特集:自動車リサイクル法でカーライフはどうなる?
Q6 自分のクルマが確実に廃車されたかどうか確かめるには?
A6 引取証明書が交付されるのでリサイクル状況の確認ができます
 クルマを廃車することになり、引取業者に引き渡したとき(使用済自動車の発生)から、下図の流れで処理されます。ディーラーや中古車販売店、解体業者が廃車を引き取って、適正に処理したことを情報管理センター(自動車リサイクル促進センター)につながる端末に入力することで、廃車の処理過程が確認できるようになっています。
 一定の期間内に引き取り、引き渡しの報告がない場合、情報管理センターは関係事業者へ確認通知をします。
 ユーザーの方は、自分のクルマが解体されたことを引取業者から連絡を受けたあとに、登録抹消・解体届出が必要になります。処理過程が気になる場合は、依頼した引取業者に問い合わせれば、確認することができます。
■自動車リサイクル法全体の流れ
自動車リサイクル法全体の流れ
↑図をクリックすると拡大されます。
■引取実施報告後、引渡実施報告がない場合の確認通知・遅延報告までの期間
  確認通知までの期間 遅延通知までの期間
引取業者 30日 左記+10日
フロン類回収業者(使用済自動車のみ) 20日 左記+10日
解体業者 120日 左記+10日
破砕業者 30日 左記+10日
Check!
かならず確認しよう!
 廃車にする場合は、引取業者に渡す際になんらかの形(電話・書面・ファクス・メール)で確認をとろう。引取業者側にも最終所有者への解体通知の役割がある。
【引取業者】(登録制)
 クルマの最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
【フロン類回収業者】(登録制)
 フロン類を回収基準に従って適正に回収して、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す(両者に回収料金を請求できる)。
【解体業者】(許可制)
 使用済自動車の解体を再資源化基準に従って行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。
【破砕業者】(許可制)
 解体自動車の破砕を再資源化基準等に従って行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。
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