特集:自動車リサイクル法でカーライフはどうなる?
Q7 個人で廃車の部品取りはできるのですか?
A7 パーツの種類にもよりますが厳密に言うと違法行為になります
 自動車リサイクル法では、都道府県知事の登録・許可を受けなければ自動車の解体ができないことになっています。環境保全のための設備が整っていないと、解体業の許可もとれないので、厳密に申し上げるとダメだということです。
 部品取り用にクルマを所有していることも、廃棄物処理法上の廃棄物とみなされることから、これの保管についても廃棄物処理法の保管基準が適用されます。
 しかし、オーディオやカーナビ、ラジオなどの電装品や、スキーキャリアなどを取り外すことまでは含まれていません。業務として自動車の解体をしているとみなされないということです。
将来的に整備される項目
 現在の自動車リサイクル法や廃棄物処理法では、個々のパーツについてどこまで個人で取り外しが可能か言及していません。業務としての解体とみなされる行為と、個人での取り外し・再利用については、将来的に細かい規則が整備されていくものと思われます(編集部)。
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