「特定任意高齢者講習(とくていにんいこうれいしゃこうしゅう)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車
特定任意高齢者講習(とくていにんいこうれいしゃこうしゅう)|グーネット自動車用語集
【車と環境・規則】車の規則
法令
特定任意高齢者講習
とくていにんいこうれいしゃこうしゅう
70歳以上の運転免許保持者は、免許証の更新の際に高齢者講習を受講する必要がある。身体能力の衰えなどが自動車の運転に支障がないことを確認するチャレンジング講習に合格した場合は、高齢者講習が免除され簡易講習を受講することに切り替わる。この簡易講習のことを特定任意高齢者講習という。具体的には座学や運転適性検査などが行われる。