「警音器吹鳴義務違反(けいおんきすいめいぎむいはん)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車
警音器吹鳴義務違反(けいおんきすいめいぎむいはん)|グーネット自動車用語集
【車と環境・規則】車の規則
法律
警音器吹鳴義務違反とは、クルマや自転車などの走行において、警音器(クラクションやベル)を鳴らしながら走行しなければならない場合に、警音器を鳴らさずに走行すること。法令(道路交通法第54条)で定められた交通違反の一つで、具体的には、見通しの悪い交差点やカーブの多い道で、クラクションを鳴らすように指示する標識があるにもかかわらず、クラクションを鳴らさずに走行した場合などが該当する。