車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29
車検切れ時の仮ナンバー取得方法は?費用や有効期間・自賠責保険は?
車検を受けなければならないのは分かっていても、忙しさを理由に先送りにして、うっかり車検切れになってしまうこともあるかと思います。単純な話、車検切れになった場合でも車検を受ければ済む話ですが、車検切れの車に乗る場合は仮ナンバーが必要となります。
そこで今回は、車検切れ時の仮ナンバー取得方法や手続き、費用、有効期間のほか、自賠責保険についても解説します。
車検切れの車に乗り続けるとどうなる?
車検切れの状態で公道を走ると「無車検車運行」となり、違反点数6点に加え6カ月以下の懲役または30万以下の罰金刑が課せられます。これが自賠責保険も切れた状態だと「無保険車運行」とされ、違反点数6点に加え12カ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。「無車検車運行」と「無保険車運行」の両方を行うと違反点数が12点なので、免停も避けられません。
さらに、その状態で事故の加害者になってしまうと実刑の可能性も高くなります。そのため、車検切れの状態で車を動かして車検場に行かなければならない場合は、「仮ナンバー」を取得する必要があります。
仮ナンバーの取得方法と費用
仮ナンバーは車検の有効期限が切れている車につけるもので、自分が居住する市区町村役場で取得できます。あくまでも「仮」なので、仮ナンバー発行後の有効期限は3日~5日となります。また、仮ナンバー取得のための必要書類は以下の通りです。
・運転免許証
・認印
・自賠責保険証の原本(仮ナンバー取得から、自賠責保険が一カ月以上有効なもの)
・手数料(自治体により相違あり)
・車検証
これらの書類を持って役所へ行き、「自動車臨時運行許可申請書」を記入して窓口へ申請すると、即日で仮ナンバーが貸与されます。自動車臨時運行許可申請証は、車検証があれば簡単に記入出来ます。なお、自賠責保険が切れていたら役所に行く前に、自賠責保険に入りなおしておきましょう。
仮ナンバーを返却しないとどうなる?
仮ナンバーは有効期間満了後の5日以内に、申請を行った窓口まで返却することが義務付けられています。5日目が土・日・祝の場合は翌日でも大丈夫です。仮ナンバーを返納しなかった場合は道路輸送車両法第108条第1号により、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられますので注意して下さい。
まとめ
ここでは、車検切れ時の仮ナンバー取得について解説しました。仮ナンバーは自分が居住する市区町村役場で取得可能ですが、3日~5日の有効期限があります。また、自賠責保険が切れていたら、役所に行く前に自賠責保険に入りなおす必要があります。
仮ナンバーの返却時も、有効期間満了後の5日以内に申請を行った窓口まで出向く必要があり、返納しなかった場合は6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
車検切れの車に乗る際は、仮ナンバーを取得する手間や余計な費用がかかってしまいます。車検の有効期限をきちんと把握して、車検切れを防ぐよう心がけましょう。