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Goo-netR(アール)で集めた皆さんの疑問、知りたいナゾについてGoo-net編集部がお答えします!
 
今回のお題
自動車税の 改正ポイントはどこ?
駐車違反取締りは道交法改正でどう変わる? マイカーを持っている人なら毎年5月中に納めている自動車税。納税先はクルマの主な置き場所になっている都道府県で、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に対して課税されています。これまでは、都道府県を越えてクルマの転出入がありナンバーや所有者の変更があった場合、月割計算で自動車税の還付や課税がされていました。それが、今年度つまり平成18年4月1日から変更されました。今回は、変更ポイントの要点をかいつまんで解説しましょう。
ケース別シミュレーション  CASE1 他県に引っ越してナンバーの変更登録をした場合 CASE2 他県の人にクルマを売買した場合   くわしく見る click!
改正によるチェックポイントは?  POINT1 車検時に納税証明書の取扱いに注意 POINT2 現行どおりの扱いもある   くわしく見る click!