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> 自動車税の改正ポイントはどこ?
マイカーを持っている人なら毎年5月中に納めている自動車税。納税先はクルマの主な置き場所になっている都道府県で、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に対して課税されています。これまでは、都道府県を越えてクルマの転出入がありナンバーや所有者の変更があった場合、月割計算で自動車税の還付や課税がされていました。それが、今年度つまり平成18年4月1日から変更されました。今回は、変更ポイントの要点をかいつまんで解説しましょう。