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改正によるチェックポイントは?

クルマを売買するときに必要になるクルマ関係の書類。車検証や自賠責保険の証書はいっしょになっていても、自動車税の納税証明書は払い込みのときについどこかにやってしまって……、なんていう人はけっこういるのではありませんか? これからは、かならずいっしょにしておく習慣をつけたほうがよさそうですよ!

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POINT1 車検時に納税証明書の取扱いに注意
前出のケース1のように、年度の途中で他県に引っ越してナンバーを変更したクルマが、翌年の5月30日(自動車税の納期限前日)までに車検を受ける場合、A県(前住所)の発行する納税証明書が必要になります。
また、ケース2のように年度の途中で所有者が変更して、なおかつ他県のナンバーに変更した場合にも、前所有者が住んでいた都道府県の発行する前所有者の納税証明書が必要になります。ケース2の場合のポイントは、売買と同時に納税証明書の受け取りもチェックすることです!
POINT2 現行どおりの扱いもある
現行どおりの扱いもある
変更内容 自動車税の取扱い
同じ都道府県内で
所有者が変更したとき
還付はなし
新規登録 月割計算で課税
抹消登録 月割計算で還付
変更点にばかり目が行ってしまうが、同一都道府県内での変更登録や移転登録は、これまでと同様に月割計算による自動車税の還付や新たな課税はされません。また、新規登録についても同様に月割計算で課税されます。
年度の途中で廃車にした場合も同じように、月割計算によって自動車税が還付されます。
 
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