中古車の購入契約をキャンセルするときにかかる「キャンセル料」について知ろう!

中古車販売店と車の購入契約を結んだ後に、何らかの事情でキャンセルする必要が生じたらどうすればいいのでしょう?

原則的に契約後のキャンセルはできませんが、例外的にキャンセル料を支払ったり、それ以外の正当な理由があったりすれば認められることがあります。

ここでは、キャンセル料の相場や中古車の売買契約の成立条件などを解説していきます。

中古車の購入契約の「キャンセル」について

中古車の購入契約の「キャンセル」について
最初に、販売店と中古車の売買契約を締結した後に買い手の一方的な都合でキャンセルできるのかを見ていきましょう。

結論を言えば、そのような場合は原則的にキャンセルはできません。認められるとしても、その条件は限られるでしょう。

中古車の購入契約を交わした後に、その契約をキャンセルすることはできますか?
販売店と中古車を購入する売買契約を交わした後に、こちら側の都合で一方的に契約をキャンセルすることはできません。
売買契約を一定期間以内なら解約することができる制度に「クーリング・オフ」がありますが、中古車購入については対象外となります。
原則としてキャンセルはできない

原則として、売買契約が成立した後は買い手側の都合で一方的に契約を撤回・キャンセルすることはできません。

もちろん売り手側がキャンセルを認めれば問題ありませんが、多くの場合、手付金の没収やキャンセル料・違約金の支払いを求められるでしょう。

中古車は「クーリング・オフ」の対象外

売買契約のキャンセルというと、クーリング・オフ制度を連想する方もいるかもしれません。

この制度は、ネット通販などで商品を購入した場合に、一定の期間内なら買い手側から一方的に売買契約の解除・撤回・キャンセルが認められるものです。

ただし、新車か中古車かに限らず、車の売買契約ではクーリング・オフは認められません。

一般的に、車は買い手側も熟慮・吟味して購入するものと認識されており、購入後にクーリング・オフ(=頭を冷やして考え直す)を要さないということです。

中古車の購入契約をキャンセルできるケースについて

中古車の購入契約をキャンセルできるケースについて
中古車の購入契約は原則としてキャンセルできないことを説明してきましたが、できるケースもあります。

それはどのような時か、以下で詳しく説明していきます。

販売店が承諾した場合

中古車の購入契約をキャンセルできるケースとして、販売店側がキャンセルを承諾した場合が挙げられます。

認められないのは「一方的な」キャンセルです。そして、中古車の売買契約は民法でいう「諾成契約」にあたることから、一方的ではなく双方が合意さえすればキャンセルは可能です。

キャンセル要件を満たしている場合

中古車の売買をキャンセルできるもうひとつのケースとして、売買契約書を取り交わした際に、その契約書に書かれているキャンセル要件を満たしている場合が挙げられます。

キャンセル要件とは、どのような条件下であればキャンセルを認めるか、ということです。この条件の内容は販売店によって異なりますが、これから紹介する内容と重なることが多いでしょう。

売買時に「瑕疵」があった場合

中古車の販売前に販売店が必要な情報を提供しなかったなどの理由がある場合は、注文のキャンセルも可能です。 これを法的には「販売店側に瑕疵がある」という言い方をします。

例えば、販売店が事故車(修理歴のある車両)であることを隠して中古車を販売した場合です。これは明らかに販売店に瑕疵があることになるため、キャンセルできる可能性が高いです。

販売店が故意に車の欠陥などを隠している場合だけでなく、欠陥の存在を知らないまま販売した時も当てはまります。

このような瑕疵があった場合は、無料キャンセルだけでなく損害賠償も請求できるでしょう。

ただし、購入時にその車に欠陥があることを販売店から伝えられているのであれば、お店側には瑕疵がないことになるのでキャンセルはできません。

未成年が契約した場合

未成年者が車を購入するには親権者の同意が必要です。同意なしに車を販売した場合、購入した未成年者本人や法定代理人(この場合は親権者)が売買契約をキャンセルできます。

こうした場合は、民法第5条を根拠として、解約・支払い義務の解消・返金請求・返品が可能です。

車を売った販売店は、上述の通り返品や支払い義務の解消などのリスクを抱えることになります。そのため、未成年と単独で中古車の売買契約を結ぶようなケースは実際にはほとんどないでしょう。

なお、かつては未成年者といえば20歳未満の人を指しましたが、2022年4月の民法改正により、現在では18歳未満の人が法的な意味での未成年者と見なされます。

とはいえ18歳以上でも学生の場合は収入も不安定なので、保証人なしで個人でカーローンを組んだりするのは難しいでしょう。実際に車を購入するとなると、親権者が保証人になるなどして関わりながら手続きが進められることがほとんどです。

キャンセル料を支払った場合

車の売買契約をキャンセルするにあたり、請求されたキャンセル料や違約金を支払えば、スムーズに手続きを進められるでしょう。これは売買契約をキャンセルする際、最もよくあるパターンです。

「店舗が定めるキャンセル料を支払う」あるいは「キャンセル料として申込金を放棄する」ことにより、契約を解除するということになります。

後は請求された段階で、そのキャンセル料が不当な金額ではないかが問題になります。キャンセル料の金額が妥当であるかどうかを判断する基準については後述します。

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キャンセル料がかからない場合について

キャンセル料がかからない場合について
ここまでで、中古車の売買契約をキャンセルすることは可能なのか、そのためにはどのような条件を満たす必要があるかを見てきました。

次に、キャンセルが認められる場合にキャンセル料を払わなくてもいいケースについて解説していきます。

中古車の購入を一方的にキャンセルしてもキャンセル料がかからないケースはありますか?
中古車の売買契約をキャンセルしてもキャンセル料がかからないケースは、未成年者が保護者の同意なしに契約した場合、販売店に瑕疵があった場合、ローン支払いの審査に落ちた場合、販売店に損害がない場合などが該当します。
キャンセルしてもキャンセル料がかからないケース

中古車の売買契約をキャンセルする場合は、キャンセル料を請求されることが多いです。しかし、キャンセル料がかからないこともあります。

それは、未成年者が親権者の同意なしに契約した場合と販売店側に瑕疵があった場合です。その他にも、以下で説明する2つがあります。

クレジット支払い・ローン支払いの場合

新車・中古車に限らず、車を購入する際にクレジット支払いやローン支払いを設定することがあります。この場合、クレジット会社などで車の買い主にあたる人が返済能力を有しているかどうかをチェックする審査が行われます。

その審査が完了する前の段階や審査が通らなかったという場合は、キャンセルが可能です。そして、キャンセル料がかかることもなく、もしも頭金を先に支払っていたとしても、その分は返金されます。

ローンを利用する場合、立替払付販売・割賦販売などのクレジット契約に関する書面に、契約成立の日付が定められています。これに基づいてローン・クレジット契約が正式に成立した日が、同時に車の売買契約が成立した日となります。

そのため、そもそもカーローンの審査に落ちてしまいローン自体を組めないという場合は、車の売買契約そのものが成立していないと言えます。

車の購入時にローン支払いを利用する方は多いので、覚えておきましょう。

販売店側に損害がない場合

販売店側が具体的な損害を被っていなければ、キャンセルはまだ可能な段階と言えます。

売買契約書のキャンセルポリシーでも、キャンセルを拒否できる条件として「具体的な損害」が必要だと規定されていることがよくあります。

この「具体的な損害」として考えられるのは、例えばオークションに出品している、あるいはすでに新しい買い手が決まっている場合などに、販売店側が負担した手数料や経費のことです。また、納車前の整備・修理にかかった費用なども該当します。

キャンセル料の相場について

キャンセル料の相場について
もし中古車の売買契約をキャンセルして、キャンセル料を払う必要が生じた場合、その相場はいくらぐらいなのでしょうか?また、どのような点に注意すべきかを見ていきましょう。

中古車の購入をキャンセルした場合のキャンセル料の相場はどれくらいですか?
中古車の売買契約をキャンセルした場合、請求されるキャンセル料は「車両本体価格の約1割」というのが業界の慣例です。ただし、法的には「販売店が受けた損害分」の金額を上限として定めているので、1割以上の金額を請求される可能性もあります。
キャンセル料の相場は「車両本体価格の1割」

中古車の売買契約をキャンセルした場合、販売店が買い手に対して請求するキャンセル料の相場は、車両本体価格の1割程度とされています。そのため、不自然に高額なキャンセル料を請求された場合は、注意が必要です。

しかし、この「1割程度」というのはあくまでも業界内の慣習に過ぎません。実際には、キャンセルによって販売店側が受けた損害分の金額を上限としてキャンセル料の請求がされます。

上限は「販売店が受けた損害分」

売買契約を締結した後に何らかの理由でその契約をキャンセルすると、高額のキャンセル料または違約金を請求される場合があります。

ただし、この場合に支払うべき金額は、法的には「契約キャンセルによって販売店が受けた損害分のみ」というのが一般的です。

消費者契約法第9条では、「購入者側からの一方的(合意がない)キャンセルの場合、販売者側の実損分を負担することでキャンセルが可能になる」と規定されています。 そのため、高額のキャンセル料を請求された場合は、その金額の根拠を詳細に確認するようにしましょう。

この場合の「実損分」には、名義変更の手数料や、納車時の点検・修理費用などが含まれます。もし必要以上に高いキャンセル料や違約金を請求された場合は、消費生活センターに相談することをおすすめします。

販売店によっては、「この契約キャンセルがなければ、他のお客さんに売れる可能性があった」として、その分の損害補償を要求してくることがあります。しかし、法律上はその責任を買い主が負う必要はありません。契約キャンセルによる販売機会の損失分は、あくまでも販売する側の責任です。

「キャンセルペナルティ」を設けている業者に要注意

悪質な業者の場合、売買契約の締結後のキャンセルに対しては罰金として「キャンセルペナルティ」を課してくることがあります。そのため、発生した損害の補償ではなく、罰金という位置づけで金銭を請求してくる買取店には注意しましょう。

前述の通り、こうした場合のキャンセル料の相場は「車両本体価格の1割程度」というのが一般的で、それを超えたとしても販売店側が受けた損害分が上限となります。この基準は覚えておくようにしましょう。

キャンセルを巡るトラブルが発生したら

ここまで説明してきた内容を踏まえて、車の売買契約の締結後にキャンセルを希望して販売店側とトラブルになった場合は、消費者生活センターに相談してみましょう。

しかし、相談しただけでは契約キャンセルが可能になるわけではないので、注意してください。このような状況でもキャンセルするためには、それ相応の準備が必要です。

まずは消費者生活センターに相談する前に、キャンセル料の金額が不当である理由と本来ならキャンセル可能である理由を整理するようにしましょう。そうすることで、販売店側に不当な点があることを立証することができます。

消費者生活センター側も、ただ漠然と「キャンセルしたいのにお店側が応じてくれない」とだけ相談されてもどうしようもありません。

販売店としても、不当なキャンセルを要求してくる買い手がいないとも限らないので、センターに訴えられたからといってすぐにキャンセルを承諾することはないでしょう。

ルールに則って、どちらが正当なのかが分かるように状況を整理することが大切です。

中古車売買の契約が成立する条件

中古車売買の契約が成立する条件
ここまでで、中古車の売買契約をキャンセルできる条件やキャンセル料を支払わずに済むケースなどを見てきました。

最後に、そもそも中古車の売買契約というのはどの段階で成立するものなのか、原則としてキャンセルが不可能となるのはどの時点からなのかを確認していきましょう。

JU中販連による契約成立の条件(タイミング)

法律的には売買契約が成立するタイミングは「契約書にサインをした時点」ということになります。そのため、一般的にはサインする前であれば契約のキャンセルは可能です。

より厳密に言えば、口約束も契約のうちに入るとされており、もし訴訟に至ると、言った・言わないが問題になることもあります。

では、中古車の売買契約の場合はどうでしょう?

一般社団法人・日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)の「自動車注文書標準約款」では、中古車の売買契約が成立するタイミングについて3つのパターンが定められています。

  • 売買に伴う名義登録が完了した日
  • 注文者の依頼で修理・改造などに着手した日
  • 納車日

この3つのうち、最も早い日が売買契約が成立したタイミングとなります。つまり、JU中販連の加盟店であればこれらの前の段階ならキャンセルが可能です。

反対にJU中販連未加入の業者の場合は、キャンセルをしても応じない可能性があります。その場合は業者独自のキャンセルポリシーが優先されたり、民法を根拠にして争いに発展したりすることが考えられます。

契約が成立するタイミング①名義登録が完了した日

前述した、中古車の売買契約が成立するタイミングのひとつである、「名義登録が完了した日」について解説します。

名義変更は、正式には移転登録といい、車の「所有者」を変える手続きです。車が売買されると当然その車の持ち主が変わるので、名義変更が行われます。

JU中販連に加入している販売店の場合、この手続きが完了した時点で売買契約が成立したと見なされることがあります。その場合は、キャンセルが不可能になるか、キャンセル料を請求されることになるでしょう。

民法では、口約束を含めて、売買契約の意思表示や承諾があれば契約は成立するとしています。

ただし、中古車の売買は、こうした名義変更の手続きもあることから、実際の持ち主と書面上の持ち主との間に変更手続きのタイムラグが生じやすいという問題があります。JU中販連が、売買契約が成立する3つのタイミングを定めているのは、このためです。

契約が成立するタイミング②修理・改造・架装の開始日

JU中販連の定義では、車の買い主の依頼によって、販売店が納車に向けた修理・改造・架装に着手した日も契約成立日にあたるとしています。

名義変更の手続きも同様ですが、こうした作業に着手すると販売店側でも費用が発生します。そのため、キャンセル料が発生してしまうのは避けられません。

契約が成立するタイミング③納車日

JU中販連による、契約が成立したと見なされる3つ目のタイミングが「納車日」です。

買い主が購入した車を販売店側が配送したり、店舗で直接受け渡したりした段階で、中古車の売買契約は成立したと見なされます。

車を納車するに至るまでは、販売店側も名義変更をはじめとする様々な手続きや、点検・清掃などを行います。また、引き渡す前に不具合が見つかって修理することもあるので費用がかかっています。

そのため、納車時点でキャンセルするとキャンセル料が発生してしまうことは避けられません。

JU中販連の非加盟店の場合

前項までで解説してきた、車の売買契約が成立する条件(タイミング)は、あくまでもJU中販連加盟店に共通するルールです。

そのため、非加盟店の場合は、契約の成立時期はそのお店が独自に定めているか、民法の定めに従うことになるでしょう。

自分が取引きする販売店がJU中販連に加盟しているかどうかは、JU中販連の「会員検索」で確認できます。もしも非加盟店である場合は、念のため契約書もきちんと確認するようにしましょう。

まとめ

①基本的に中古車の売買契約が成立した後は、キャンセルできない
②キャンセル料を支払うなどの理由でキャンセルできることもある
③キャンセル料の相場は「車両本体価格の1割」
④法的には「販売店が受けた損害分」がキャンセル料の上限
⑤民法では口約束でも契約が成立したものと見なされる
⑥中古車売買の世界では、独自の契約成立の条件・タイミングが挙げられている
⑦しかし、実際にどの時点で「契約成立」とするかは業者により異なる

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