使わない車があれば廃車手続きをすることで税金を抑えられるメリットがあります。
廃車手続きには「永久抹消」と「一時抹消」があり、それぞれ必要書類が異なります。
また、普通自動車か軽自動車かといった違いや所有者名義の状況などにより追加で書類提出を求められることもあります。そのため、自分で廃車手続きする時は、慎重に準備を進めることが大切です。
この記事では、廃車手続きの必要書類について詳しく解説していきます。
廃車は「永久抹消」と「一時抹消」に分類される
自動車の登録を抹消する廃車手続きには、永久抹消と一時抹消の2種類があります。大きな違いは再登録が可能かどうかです。
永久抹消した自動車は原則として再登録ができませんが、一時抹消の場合は中古新規登録することで再び車が公道を走れるようになります。
どちらを選ぶかは「今後車をどうしたいか」によって異なるため、自分や車の状況に合わせて選択する必要があります。
永久抹消とは、自動車の登録を完全に消してしまうことです。「廃車にする」というと、永久抹消を指すのが一般的です。
永久抹消を選択するケースとして、車を完全に解体する場合や所有者が亡くなったり、免許を返納したりして車を手放す場合などが挙げられます。
また、車を盗難された場合、物置やオブジェとして使い、移動手段としての使用を止める場合なども永久抹消の手続きが必要です。
永久抹消の手続きは基本的に取り消したり再登録したりすることはできません。そのため、永久抹消は自動車として公道を走らせる予定がない場合の選択肢と考えるとよいでしょう。
海外赴任や車をいくつか所有している場合など、しばらく乗る予定はないが今後また使う可能性がある車には、一時抹消が適しています。
一時抹消した車のナンバープレートは返納されるため、公道を走ることはできません。ただし、車は所有し続けることが可能で、中古新規登録の手続きをすればまた乗ることもできます。
車を所有していると自動車税などの支払い義務が発生します。しかし、一時抹消した車には税金がかかりません。
車を手放すつもりはないが、しばらく乗らないという場合には、一時抹消の手続きをすることでコストを抑えられるでしょう。
廃車手続きのうち、永久抹消と一時抹消のどちらを選ぶかは慎重に判断しましょう。
怖いのは思い切って永久抹消したけれど後悔するパターンです。自分では廃車がよいと考えていても、家族の中に乗りたい人がいるかもしれません。
車の状態や自分の状況を踏まえて判断するのはもちろん、家族とも話し合ったうえで手続きを進めることが大切です。
一方、一時抹消した車は再登録することでまた使用できます。いずれまた車を使う可能性がある場合は一時抹消を選びましょう。
廃車にする時の必要書類は普通自動車と軽自動車で異なる
廃車にする時は所定の手続きを行います。その時に必要となる書類は、永久抹消か一時抹消かだけでなく、普通自動車か軽自動車かによっても異なります。
ここからは、廃車の手続きをする時の必要書類について、普通自動車と軽自動車に分けて紹介していきます。
以下は、普通自動車の廃車手続き(永久抹消・一時抹消)での必要書類です。
- 永久抹消または一時抹消の申請書
- 手数料納付書
- 車検証
- 所有者の印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- ナンバープレート(前後2枚)
- 移動報告番号と解体報告記録日の覚書(永久抹消の場合のみ)
運輸支局で入手できる書類は「申請書」「手数料納付書」「自動車税申告書」です。これら以外の書類は事前に準備しておく必要があります。
以下は、軽自動車の廃車手続き(永久抹消・一時抹消)での必要書類です。
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 軽自動車税(種別割)申告書(不要とする地域もあり)
- 自動車検査証返納届出書および解体届出書(永久抹消の場合)
- 使用済自動車引取証明書(永久抹消の場合)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書(一時抹消の場合)
全ての書類を揃えたら、現住所を管轄する軽自動車検査協会に提出しましょう。
普通自動車の場合とは必要書類ならびに提出先が異なるため注意が必要です。
必要書類の詳細と入手方法を解説
廃車の手続きをする際は、所定の書類を提出する必要があります。書類に不備があると手続きがスムーズに行えないため、漏れがないよう注意しましょう。
ここからは、廃車の手続きをする際の必要書類について、概要や入手方法などを紹介します。
車検証のことを正式には自動車検査証と言い、自動車が適切に検査を受け、安全上の問題がないことを証明する書類です。
車検証が積まれていない自動車は公道を走ることを禁止されており、違反すると50万円の罰金が課されます。
車検証には所有者・使用者両方の名前を記載する欄がある「Aタイプ車検証」と、所有者の欄がない「Bタイプ車検証」の2種類があります。
廃車にする場合、Aタイプ車検証では所有者と使用者の名前が一致していれば問題ありません。一方、Bタイプでは備考欄に所有者に当たるローン会社などの名前が記載されているため、廃車の前に確認を取る必要があります。
道路運送車両法において、公道を走る車にはナンバープレートを見やすい位置に取り付けることが義務付けられています。
なお、ナンバープレートとは通称であり、軽自動車に取り付けるものは「車両番号標」、それ以外の自動車のものは「自動車登録番号標」が正式名称です。
ナンバープレートには車が車検に適合していることや、重量税を納めていることなどを証明する役割があります。
廃車手続きの際はナンバープレートを持参し、書類提出と併せて返却しなければいけません。ただし、申請すればナンバープレートに穴を開けてもらった上で、記念として持ち帰ることも可能です。その際は、数百円程度の手数料がかかります。
手数料納付書とは、廃車手続きなどの際に手数料を納めるために使用される書類のことです。
廃車や名義変更などの手続きを申請する際、窓口では現金やカードなどによる手数料の支払いを受け付けていません。代わりにあらかじめ購入した手数料相当額の印紙を貼り付けた手数料納付書を申請書とともに提出する方法が用いられています。
なお、手数料納付書は運輸支局窓口で配布されているため、用意しておく必要はありません。
印紙は郵便局などで購入できるほか、運輸支局にも販売窓口があります。手続きの内容によって手数料が異なるため、よく確認してから印紙を購入しましょう。
印鑑登録証明書とは、契約書などに押された印鑑が本物であることを証明する書類のことです。
印鑑登録証明書を受領するには、あらかじめ自治体へ印鑑登録した上で申請が必要です。
自治体の窓口へ実印と身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参すると印鑑登録ができ「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が交付されます。
印鑑登録証と印鑑登録証明書は名前は似ていますが別物です。
印鑑登録証を提示した上で必要書類を揃えて申請することで、印鑑登録証明書が発行されます。
なお、一部の自治体ではマイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機でも印鑑登録証明書を入手できます。
なお、窓口の場合の必要書類は下記の通りです。
・印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカード
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
・手数料
必要書類以外に別途書類が発生するケースを紹介
廃車手続きの必要書類について解説しましたが、状況によって追加書類の提出を求められることがあります。
例えば、車検証を紛失した場合や、何らかの理由でナンバープレートがない場合、所有者が亡くなった場合などには注意が必要です。
ここからは、3つのケースについて追加で必要となる書類を紹介していきます。
車検証は廃車手続きにおける必要書類の一つです。紛失などにより手元にない場合は廃車手続きが行えません。
最寄りの運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に問い合わせて再発行してもらうか、車検証情報を確認できる現在登録証明書を発行してもらいましょう。
急いでいる場合は自分で再発行を依頼するのがおすすめです。即日で交付されるのですぐに入手できます。
ただし、運輸支局は平日のみの営業です。自分で行くのが難しい場合は委任状を作成することで、家族や友人、廃車買取業者などが代わりに申請ならびに受け取りを行ってもらう方法もあります。
紛失や盗難などによりナンバープレートがない場合でも廃車手続きは可能です。ただし、手続きの際にナンバープレートがない理由を証明する書類を一緒に提出する必要があります。
ナンバープレートがない理由を証明する書類は、紛失の原因によって異なります。
災害などが原因の場合は、消防署や自治体の担当部署に「罹災証明書」の交付を依頼しましょう。
災害以外の原因で紛失したときは警察署に紛失届を、盗難被害にあったときは警察署へ被害届を、それぞれ出すと「受理票」が交付されます。
廃車手続きの際は理由書とともに、罹災証明書または受理票を提出してください。
車の所有者が亡くなり、誰も使う人がいないので廃車にするという場合は、まず相続の手続きを終わらせる必要があります。
相続人が複数いる場合は、話し合いなどにより決まった代表相続人が手続きするのが一般的です。
代表相続人による廃車手続きの必要書類は以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 所有者ならびに相続人全員の戸籍謄本または除籍謄本など
- 代表相続人の実印
- 代表相続人の印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 申請書
- 手数料納付書
- ナンバープレート(前後2枚)
なお、軽自動車の場合や共同相続の場合などは必要書類が異なるため、詳しくは陸運支局や軽自動車検査協会へ確認しましょう。
【注意したい】廃車手続きが煩雑になるケースを紹介
自分が保有する自動車の場合、必要書類が揃っていれば手続きを問題なく進められるでしょう。しかし、中には廃車手続きが煩雑になってしまうケースがあるため注意が必要です。
例えば、自動車税が未納な場合や所有者と使用者の名義が異なる場合などが該当します。
これらのケースでは廃車にする前にいくつかの手続きをしたり、別途書類を用意したりする必要があるかもしれません。
ここからは、廃車手続きが煩雑になる代表的な2つのケースについて、解決方法と併せて紹介します。
自動車税が未納な場合、廃車手続きの前にまず支払う必要があります。自動車税事務所などへ連絡し、速やかに納税の手続きを取りましょう。
通常、自動車税は1年分を前払いするため、年度内に普通自動車を廃車にすると納税額の一部が返還されます。そのため、未納期間が1年未満かつ普通自動車の場合は、自動車税事務所へ相談することで廃車手続きが完了する月の分まで納税額を減らしてもらえるでしょう。
なお、自動車税が2年以上支払われていない車は全額納税するまで税務署の管理下に置かれます。全額納税するまで勝手に廃車にすることは不可能です。
廃車にしないかぎり自動車税や延滞税の支払い義務が発生するため、できる限り早く税務署に相談しましょう。
車を廃車できるのは車の所有者のみです。名義がローン会社だったり親族のものだったりする場合、使用者の意思では廃車できません。
所有者に廃車手続きを依頼するか、使用者への名義変更を行いましょう。
特にローンで車を購入した場合、ローン会社やディーラーの名義になっていることがあります。この場合、完済しただけでは名義変更されないため注意が必要です。
ローン会社などへ連絡し、ローン残債がないことを確認した上で「所有権解除手続き」の必要書類を作成してもらいましょう。
また、何らかの理由でローン完済前に廃車にする場合もローン会社などへの相談が必要です。
名義変更を行わない場合、所有者の委任状を含む以下の必要書類があれば廃車できます。
- 所有者の印鑑が押された委任状
- 自動車検査証
- 所有者の印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 手数料納付書
- 永久抹消または一時抹消登録申請書
- ナンバープレート(前後2枚)
- 自動車税・自動車取得税申告書(不要とする地域もあり)
※これらは普通自動車の廃車手続きをする場合に必要となる書類です。
なお、委任状には委任者(所有者)ならびに受任者(この場合は使用者)の住所・氏名、委任内容の他、委任状を作成した日も記入する必要があります。
委任状の作成日から廃車手続きまでの期間について決まりはないものの、3カ月以内をめどに手続きを完了させるとよいでしょう。
一方で、廃車にしない限り自動車税の納付義務が発生し、未納の状態では延滞税も課せられます。
車を必要としないのであれば税金の負担が大きくなる前に、できる限り早く納税して廃車することをおすすめします。
廃車手続きが難しいと感じた場合は車買取業者の利用も検討しよう
廃車手続きにはいくつかの書類を用意する必要があり、時間や手間がかかります。状況によっては手続きが煩雑になることもあります。
廃車手続きが難しいと感じた場合は、専門業者への委託がおすすめです。廃車手続きを依頼できる専門業者として廃車買取業者または中古車買取業者が挙げられます。
ここからは、それぞれのメリットとデメリットについて紹介していきます。
廃車買取業者とは、不要になった車を専門に取り扱う買取業者のことです。解体し廃車することが前提のため、古い車や走行距離が長い車だけでなく、事故車や自走できない車なども引き取ってもらえます。
また、中古車として売ることを目的としないため、車種や状態による買取価格の変動が小さいことも特徴です。
ただし、廃車手続きを代行してもらう場合の手数料や、自走不能でレッカー移動が必要な場合はレッカー代が買取価格から差し引かれることもあります。
廃車買取業者を利用するメリットは、廃車に関する手続きを一貫して担当してもらえることです。中には自走不能な車を無料でレッカー移動してくれる業者もあります。
一方、デメリットとしては、正しい手続きを踏まずに引き取った車や車から取り出した部品を不正に輸出したり、別ルートで販売したりする廃車買取業者もいることが挙げられます。
業者に車を引き渡してからしばらく待ってみても廃車手続きが完了したという通知がないときは確認してみましょう。廃車手続きをせずに放置する悪質な業者もいるため注意が必要です。
また、車を完全に解体してほしい場合は引き渡し時に解体希望と伝えることも大切です。
走行距離の短い車や年式の新しい車など、状態のよい車は買取業者に買い取ってもらうのもおすすめの方法です。
買取業者の場合は基本的に買い取った車に対して名義変更や一時抹消などをします。車が解体されるわけではないことに注意しましょう。
ただし、買取業者に依頼すると廃車買取業者に依頼するよりも高く買い取ってもらえる可能性があります。車を解体することにこだわらない人は中古買取業者の利用を検討してみましょう。
中古車の買取業者を利用するメリットとして、廃車買取業者よりも買取価格が高くなりやすいことが挙げられます。
また、利用者が多く口コミが見つけやすいため業者を選びやすいこともメリットです。特に大手の買取業者は手続きが明瞭なためよい口コミが多い傾向にあります。
一方、車種や状態によって査定額が異なるため不満を感じる人もいる点がデメリットです。複数の中古買取業者に査定を依頼して比較するとよいでしょう。
また、査定から買取までの手続きが煩わしいと感じることもあります。手続きがスムーズかどうかや、接客態度の良さなども業者を選ぶポイントと言えます。