車の所有者が亡くなったり、免許を返納したりする際は廃車や売却が必要です。また、海外転勤が決まって今後車に乗らない期間がある場合も廃車手続きを取るとトラブルを防げます。
この記事では、廃車手続きの中でも車検が切れてしまった場合に行う手続きについて解説します。
できるかぎり車検の有効期限内に信頼できる業者に廃車や買取の手続きを依頼しましょう。
車検が切れていても廃車手続きは行える
結論として、車検が切れた車であっても廃車手続きは行えます。
ただし、車検が切れた状態では公道を走れないため、事前に仮ナンバーを発行したり、レッカー移動したりして手続きを行う必要があります。
所有している車に今後乗らない場合は、車検が切れる前に廃車手続きをするようにしましょう。
廃車手続きとは?
廃車は車の名義(車籍)を消すことを指します。廃車手続きでは車の名義を抹消し、車両そのものを処分したり、走行できない状態にしたりします。
廃車手続きを行った車は公道を走れませんが、自動車税や自賠責保険料の支払いがなくなる点がメリットです。
なお、廃車手続きには、これから紹介する「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があるため理解を深めましょう。
永久抹消は今後一切、該当する車に乗らない場合に適した手続きです。
永久抹消では車検切れの車を解体手続きまで進めてから申請し手続完了と進みます。そのため、車自体が故障していたり全壊していたりと、使用不可能な場合に行われる手続きです。
また、所有者が高齢化して免許を返納した場合にも手続きが行われます。
手続き後はすべての自動車関連の支払いが発生しません。ただし、永久抹消を行う場合は将来への見通しを持った上での判断が大切です。
今は使わないからと言って廃車にしたけれど、数年経って「あの車は思い入れがあるから残しておけば良かった…家族に譲ればよかった…」と後悔する可能性もあります。
一時抹消登録は、手続きを踏むと一時的に車が公道を走れなくなる手続きを指します。現時点で車に乗る予定がないものの、ゆくゆく親族や自身が乗る可能性が少しでもある場合に適した手続きです。
例えば、スポーツカーを保有しているけれど子育て中で乗れない場合や、自分は新しい車を購入して今ある車を2年後に子どもへ譲りたい場合が挙げられます。
一時抹消登録を済ませると車は公道を走れません。しかし、再び使用したい場合に「中古車新規登録」を行うと公道の走行が可能です。
保管中は定期的にエンジンやバッテリーなどの点検を行いましょう。税金各種の納付はありませんが、保管カバーやオイルなどに費用がかかる可能性があります。
車検切れの車を廃車にする際の手続き方法
ここからは、車検切れの車を廃車する際の手続きを一時抹消と永久抹消に分けて紹介します。
なお、普通車と軽自動車で若干手続きが異なるため、該当する箇所を確認してください。
普通車の一時抹消登録を行う場合は、お住まいの地域を管轄する運輸支局の陸事部門(通称:陸運局)へ必要書類を準備して届け出ます。
申請時に必要な書類の一例は下記のとおりです。
- 印鑑証明書
- 車検証
- ナンバープレート
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税自動車取得税申告書
手続き時にナンバープレートを返却するため、当日は公共交通機関を使ったり誰かに送迎してもらったりしましょう。
なお、「ナンバープレートが盗難された」「車が盗難被害にあった」など、提出物をすべて用意できない場合は、事前に警察へ盗難被害を届け出たうえで一時抹消の手続き時に「理由書」を提出します。
軽自動車の一時抹消登録を行う場合は、管轄の軽自動車検査協会事務所または支所へ必要書類を準備して届け出ます。
下記は必要な書類の一例です。
- 車検証
- 認印
- 本人確認書類
- ナンバープレート
- 自動車検査証返納届出書
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 軽自動車税申告書
ナンバープレートが紛失や盗難などの理由から提出できない場合は、車両番号標未処分理由書を提出します。
なお、書類は当日受け取りのほか、軽自動車検査協会の公式ホームページからダウンロードが可能です。
ここからは永久抹消の手続きについて紹介します。
まず普通車の場合、地域の管轄である運輸支局の陸事部門(陸運局)へ必要書類を準備して届け出ます。なお、永久抹消の場合は車体の解体後に手続きを行いましょう。
必要な書類の一例は下記のとおりです。
- 車検証
- リサイクル券
- 実印
- 印鑑証明書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーなど)
- ナンバープレート
- 永久抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
なお、地域によっては自動車税・自動車取得税申告書の提出が不要な場合や、必要書類が異なる可能性があるため、必ず管轄の陸運局に確認してから申請を行いましょう。
軽自動車の永久抹消は正式名称を「解体返納」と言います。大まかな流れは普通自動車と変わりませんが、届け出は管轄の軽自動車検査協会事務所または支所で行います。
軽自動車の場合、永久抹消は車体の解体後に届け出ます。
必要な書類の一例は下記のとおりです。
- 車検証
- リサイクル券
- 認印
- 本人確認書類
- ナンバープレート
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
なお、使用済自動車引取証明書は業者による解体作業が完了した後に発行されます。
こちらも地域によって必要書類が異なるため管轄の協会に事前確認が必要です。
車検が切れた車の廃車にかかる費用
ここからは、車検切れの車を廃車にする際に必要な費用を紹介します。
各手続きにおいて書類の発行や手数料として細々とした費用が発生します。
永久抹消の場合は、陸運局での手続きに必要な各種費用と解体にかかる費用が必要です。
具体的には下記のとおりです。
- 手続きの登録手数料:350円
- 解体費用の相場:1万円~2万円
- レッカーを依頼:約1万円~3万円(移動距離によって変動)
- 仮ナンバーの取得:約750円
その他に住民票や印鑑証明書など提出書類の発行に数百円の細かい費用が発生します。
一時抹消の場合は、車を置いたまま手続きを行うため、陸運局での手続きに必要な費用のみ負担し、登録手数料が350円かかります。
その他、住民票や印鑑証明書など提出書類の発行に数百円の細かい費用が発生する可能性もあります。しかし、基本的に大きな金額は発生しないでしょう。
廃車業者へ依頼した場合は、代行費用が発生します。
具体的な金額は幅があり、中古車販売店やディーラーへの依頼は約1万円~8万円を見込みましょう。ただし、業者や車の状態によって変動があるため、複数社への見積もりが大切です。
なお、廃車買取業者の中には、車の引き取りから解体作業、廃車手続きまで一貫して無料で代行してくれる場合もあります。
ネット上での検索だけでなく、お住まいの地域で廃車買取を掲げた業者の看板がないか普段から気にかけておくことも大切です。
車検が切れていても廃車費用が不要なケース
ここからは、廃車費用がかからないケースを2つ紹介します。
車がまだ乗れる状態の場合は、買取業者に依頼する方法があります。
買取業者へ依頼すると廃車対象の車やパーツの希少性が高い場合、買取額が廃車費用を上回ることがあります。
買取価格が必要な費用を上回れば、差し引いた分が所有者へ支払われるため、相殺もしくはプラスになる可能性もあるでしょう。
廃車しか選択肢がないと思っていても、海外で使用するために買取可能なケースも見られます。
一般的に日本国内では走行距離が15万km以上の車や、15年以上乗った古い車は廃車にするケースがほとんどです。しかし、海外では年数が経過していても売れる可能性があるため、輸出用として買い取りしてもらえるでしょう。
日本車は性能がよく長持ちすることから海外で人気を集めています。そのため、走行距離が長い場合や年式が古い場合でも業者への相談がおすすめです。
車検が切れた車の廃車費用を抑えるポイント
ここからは、廃車費用を少しでも抑えたい方向けに2つの選択肢を紹介します。
資産価値がある車の場合は下取りや買取に、それ以外は廃車専門の業者への依頼がおすすめです。
車検切れであっても走行距離が短い場合や年式が新しい場合は、買取してもらえる可能性が高いでしょう。
また、たとえ査定額が安かったとしても廃車費用が発生せず、プラスになるメリットもあります。
廃車後に新しい車の購入を検討している場合は、ディーラーにて下取りに出す方法もおすすめです。
廃車だけではない選択肢に目を向けることも大切です。
買取を断られた場合、廃車予定の車買取を専門に行っている業者に依頼してみましょう。
車検に通らない状態や、そもそも運転不可能な状態でもパーツを鑑みて買取対象になる可能性があります。
廃車買取業者に依頼する場合は、無料でレッカー移動してもらえるケースが多いため、複数社に相談してみるのがおすすめです。
また、廃車するほど車がひどい状態でなければ、買取や下取りも検討しましょう。資産価値がある場合は売って新しい車の購入資金にあてることも可能です。
車検切れの車を廃車にできるか分かりにくい事例
ここからは、車検切れの車において、廃車にできるか疑問を感じる具体的なケースを元に解説します。
廃車可能の判断はローンの残高や名義に着目しましょう。
廃車予定の車をカーローンで購入した場合、どのような手続きをすればよいか悩む方もいるでしょう。
廃車の可否は、車の所有者が見極めのポイントです。下記で所有者名義ごとの2つのパターンについて解説します。
車検証に記載されている名義と使用者がいずれも同じ場合は、ローンの残債に関係なく廃車が可能です。
廃車の手続きは所有者が権利を持っているため、自分であれば問題ありません。ただし、ローンの返済義務はなくならないため完済が必要です。
廃車手続きを行う際はローン残高の確認や支払い計画を立ててから手続きを進めましょう。
所有者が自分ではない車の場合、廃車前に確認が必要です。
例えば、車検証登録上の所有者がローン会社で、使用者が自分の場合は、自己判断で廃車手続きは行えません。必ず所有者の許可をとりましょう。
なお、ローンを組んで車を購入し、支払いが残っている場合は残高の一括返済が必要です。車検切れの場合でも返済義務はなくならないため、完済してから廃車手続きを進めましょう。
車検切れの車を解体してくれる業者が見つかり、「○日に車をお持ちください」となった場合、移動手段について確認されるでしょう。
大前提として、車検切れの車を廃車にする場合は公道を走行させられません。しかし、車を移動させる必要があるため、移動手段の手配が必要です。具体的にはレッカー車や仮ナンバーの用意が挙げられます。
公道を走れないからといって廃車できないことはありません。移動手段を確認しておきましょう。
車検切れの車を廃車にする際の注意点
ここからは、車検切れの車において廃車手続きで懸念される注意点を4つ紹介します。
手続きの手順が誤っているとタイムロスが起こる可能性があるので気をつけましょう。
車検切れのままでは公道を走れません。車を廃車業者や買取業者まで持ち込む場合は仮ナンバーを取得する必要があります。
なお、仮ナンバーの有効期限は原則として5日のため、解体で運び出す日程をあらかじめ決めてからの取得がおすすめです。
仮ナンバーで公道を走行する場合は、自賠責保険への加入が必要なため、別途費用がかかります。
仮ナンバーの手続きを行わない場合は、レッカー移動が必要です。レッカーは業者に依頼可能ですが、別途費用がかかる可能性があります。
仮ナンバーを使って廃車対象の車を移動させる場合、自賠責保険への加入が必須です。
自賠責保険は1か月から加入可能なため短期で申請する方法があります。しかし、保険料が割高になるためレッカー移動の費用と比較検討しましょう。
参考までに、車検が切れて日数があまりたっていない場合は、まだ自賠責保険の適用範囲内の可能性があります。廃車手続きを検討する際は事前に加入状況を確認しておきましょう。
注意点として、車は車検が切れていても自動車税の納税義務は消えないことが挙げられます。
自治体によっては車検が切れていると課税保留扱いになり、納税通知書を発送しない地域もありますが、基本的に納税義務は発生しています。
なお、車検が切れている車の場合、廃車後に自動車税が課税される自治体もあるため自動車税の扱いには注意しましょう。
故障や破損がひどく、自走できない車を廃車にする場合、廃車買取業者の利用がおすすめです。
車の引き取りから解体作業、廃車手続きまで一貫して対応してもらえます。自分で仮ナンバーを取得したり、レッカー車を手配したりする手間を省けるため、時間がない中で手続きを行う方におすすめです。
車検切れの車を廃車にするタイミング
ここからは、車検切れの車を廃車にする方に向けて、おすすめのタイミングを紹介します。
自動車税のタイミングとあわせて手続きを行うと効率的に進められます。
車検切れの車を廃車にする場合は、4月1日より以前の手続きがおすすめです。
自動車税は、毎年4月1日時点の情報で税額が決まるため、この時点で車を所有していると自動車税の支払い義務が発生します。なお、車検切れの車でも登録があれば課税対象です。
3月31日までに廃車手続きが完了していれば、その年の自動車税を支払わずに済むため、遅くとも3月中旬までには手続きを終わらせましょう。
4月1日を超えて手続きを行った場合、一度自動車税の支払いは発生しますが、還付金を受けられます。
所有者の過失ではない事故で車検が切れた場合、廃車費用や車検費用などを相手に支払ってもらえる可能性があります。
相手側の過失で引き起こされた事故が原因で、期限内に車検を受けられなかった場合は、自分の判断で行動する前に加入している保険会社に相談して指示を仰ぎましょう。
自動車を保有している限り急なトラブルはつきものです。事前に手続きの流れを把握したり然るべき場所に相談したりして不安をなくしましょう。