なんらかの理由で車が故障して使えなくなった、しばらく車を運転する予定がない場合は廃車手続きをおすすめします。
運転しなくなった車を放置していると、自動車税や自賠責保険だけを払い続けることになります。廃車予定の車に維持費をかけてもあまりメリットはありません。
廃車手続きを済ませれば、維持費を支払う必要がなくなるので余分な出費を減らせます。
この記事では、廃車手続きの方法や種類、廃車を家に置いておく方法、車を長期保管する際のメンテナンスについて解説します。
廃車後に車を保管したいなら手続きに注意しよう
自動車は所有しているだけで自動車税や自賠責保険料など各種支払いが発生します。乗らない車にお金がかかる事態は避けたい人がほとんどのはずです。そのため、廃車手続きを済ませて車の維持にかかるお金をカットしましょう。
廃車は通常、業者にお金を払って車を引き取ってもらいますが、廃車手続きのみなら車を家に置いたままで問題ありません。
もし将来、車をもう一度運転する可能性があるなら、廃車処理ではなく廃車手続きのみで車をガレージに置いておくことをおすすめします。
廃車手続き(抹消登録)は大きく分けて2種類ある
「廃車手続き」や「抹消登録」といったワードから登録したら二度と車に乗れなくなるのでは?と思う方も多いでしょう。
しかし、実際には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類の登録方法があり、一時抹消登録なら再登録(中古新規登録)をすることで、もう一度車を運転できます。
ここからは、この2種類の抹消登録の特徴について解説していきます。
一時抹消登録は、車の登録情報を一時的に抹消する手続きのことです。登録中は対象の車で公道を走ってはいけませんが、再度登録手続きを行えば、再び運転できます。
一時抹消登録の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 印鑑証明書
- 所有者の実印または実印を押印した委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 車の所有者が本人であることを証明できる戸籍謄本や住民票(車検証に記載の氏名と住所が印鑑証明書と一致しない場合のみ)
- 車検証
- ナンバープレート
- 一時抹消登録の申請書
- 事業用自動車連絡所(法人ナンバーの場合のみ)
印鑑証明書や戸籍謄本など本人を証明する書類はお住まいの市役所にて、登録の申請書や車検証など自動車や手続きに関する書類は最寄りの運輸局にて入手できます。
一時抹消登録の手順は以下の5ステップです。
- 市役所にでの発行が必要な書類を用意(印鑑証明書や戸籍謄本など)
- お住まい地域の運輸局に行き、ナンバープレートを外す
- 運輸局内で必要書類をもらい記入
- 窓口で提出
- 仮ナンバーを発行して運転もしくはレッカー車を手配して自宅へ配送
一時抹消から運転を再開するために再登録することを「中古新規登録」と言います。
中古新規登録をする際は、以下の書類を用意しておく必要があります。
- 印鑑証明書
- 所有者の実印または実印を押印した委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 印鑑証明書の実印
- 車庫証明書
- 定期点検整備記録簿
- 登録識別情報通知書
- 自賠責保険証明書
中古新規登録として運転を再開する手順は以下の4ステップです。
- 管轄の警察署に行き車庫証明を発行
- 仮ナンバーの発行またはレッカー車を手配し運輸局にて車の新規検査を受ける
- 検査合格後に運輸局にて必要書類を提出
- 交付されたナンバープレートを車両に取り付ける
再登録には登録手数料・検査手数料・保安基準適合証・交付手数料など各種支払いが発生します。
また、再び自賠責保険や自動車税の納税義務が生じるため、再登録費用の費用や維持コストも勘案したうえで再登録しましょう。
永久抹消登録は、なんらかの理由で自動車が運転できない状態になった、もしくは車を解体し終えた時に行う手続きです。
名前の通り、自動車登録を完全に抹消するため、再登録することはできません。そのため、二度と車に乗ることができません。
永久抹消登録をする際に必要な書類は、以下の通りです。
- 印鑑証明書
- 車検証の原本
- ナンバープレート2枚
- 移動報告番号の用紙
- 解体報告記録が行われた日付のメモ
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- 自動車税の申告書
永久抹消登録をする手順は、以下の4ステップです。
- お住まいの市役所にて必要書類を揃える(印鑑証明書)
- 最寄りの解体業者に依頼して車両を解体する
- 運輸局にナンバープレートを含めた必要書類を持参する
- 窓口の指示に従って申請書に記入し手続きを行う
なお、車の解体と手続きは別々の場所で行います。そのため、まずは車の解体を解体業者や廃車買取業者にお願いし、後にナンバープレートと解体報告記録を持って管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で申請します。
永久抹消登録は廃車買取業者に代行してもらう方法もあります。必要書類を揃えるのが面倒な方や、忙しくて時間がない方におすすめです。
永久抹消登録の区分
永久抹消登録の区分は「解体」と「滅失・用途廃止」の2種類があります。
ここからは、各区分の違いや特徴について解説していきます。
解体は、自動車の解体処分を伴う手続きのことです。廃車として車を分解するため、手元に車両は残りません。
解体の場合、業者の解体が完了すれば解体証明書とナンバープレート2枚が手渡されます。これは永久登録抹消の手続きに必要となるため、必ず保管しておきましょう。
また、解体証明書の有効期限は記載日付から15日間と決まっています。解体証明書を受け取ったら、速やかに手続を行いましょう。
滅失・用途廃止とは、災害で自動車が消失したり、展示品や倉庫として利用したりなど、走行目的として車を使わない場合の手続きです。
例えば、火災による全焼や盗難被害は滅失にあたり、コレクションとしてガレージに置いておくのは用途廃止にあたります。
滅失・用途廃止の場合、解体の手続きと異なり、解体証明書やナンバープレートを提出できません。従って滅失・用途廃止として手続きをするには、罹災証明書か用途廃止の申立書のいずれかが必要です。
罹災証明書はお住まい地域の市役所で、用途廃止の申立書は最寄りの運輸支局で発行できます。書類ごとに発行できる場所が異なりますので注意しましょう。
廃車にした自動車を家に置く際の手続き
廃車にした自動車を自宅ガレージに置いておく方法は2つあります。
1つ目は一時抹消登録をすること、2つ目は用途廃止の永久抹消登録をすることです。
ここからは、車の維持費をかけずに自宅に廃車した自動車を置いておく方法を解説します。
一時抹消登録であれば中古新規登録により、再び公道の走行が可能です。
例えば、入院や長期の海外出張などしばらく自動車に乗らない期間が発生する、将来子供に車を譲る場合におすすめです。
一時抹消登録なら車を所持しながら自動車税や自賠責保険の支払いをストップできるため、乗車しない期間だけ維持費を抑えられます。
ただし、中古新規登録をして運転を再開するには、もう一度自賠責保険に加入したり、車検を受けなければなりません。
長年乗っていて愛着のある車を乗り換える場合や珍しいモデルで手放すには惜しいと考えるなら、用途廃止の永久抹消登録を行いましょう。
用途廃止の手続きには解体証明が必要ありませんが、専用の申立書に記載をして管轄の運輸局へ提出しなければなりません。
また、手続き後は対象車両を運転できないため、レッカー車を手配するか仮ナンバーを交付してもらうなど自宅へ車を輸送する手段が別途必要です。
使っていない車を廃車手続きしないままでいることのデメリットについて
使っていない車を速やかに処分したり、廃車手続きを行わないと、様々なデメリットが発生します。
ここからは、廃車手続きをしない自動車を放置することのデメリットについて解説していきます。
壊れた車や全く運転しない場合であっても、車を所持しているだけで自動車税や自動車重量税、自賠責保険や任意保険の支払いが発生します。
また、賃貸物件で駐車場を借りているなら、月々の駐車場代も合わせて数万円の維持費がかかることでしょう。
車検切れの車両を運転する行為は「道路運送車両法第108条」により処罰の対象です。
違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、加えて30日間の免許停止に6点の違反点数も加算されます。
廃車手続きのために車を運転する場合は、車検切れになっていないか事前に確認しましょう。仮に車検切れを起こしているならレッカー車の手配が必要なため、配車料金や手数料などが発生する可能性があります。
自動車を長期間運転せずに放置すると運転を続けるより車体が著しく劣化します。
具体的に発生する不具合は以下の6つです。
- バッテリー切れ
- オイルの劣化・漏れによる走行性能の低下
- タイヤの劣化・変形
- 各種ゴムパーツの硬化
- ガソリンの劣化による目詰まり・エンジンの故障
一般的に車の状態を維持するには、1〜2週間に30分運転すれば十分です。ただし、エンジンをかけるだけだとエンジンオイルが汚れやすいため、走行するのをおすすめします。
車両の不法投棄や自宅以外の場所に長期間放置すると、法律違反となり処罰の対象です。
もし放置車両が不法投棄とみなされた場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号」により、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。
また、車庫証明のない道路や駐車場に長時間放置すると、警察から「放置車両確認標章」が貼られ、罰金を支払わなくてはなりません。
さらに、私有地の場合は土地の所有者から撤去要請を受け、最悪の場合は損害賠償を請求される可能性があります。
自動車を長期保管する際のメンテナンスについて
ここからは、自動車を長期保管する際に必要なメンテナンスを紹介します。
車の長期放置は劣化による性能低下や不具合が想定されるため、廃車手続き前にメンテナンスすることをおすすめします。
もし一時抹消登録で運転を再開する予定があるなら、項目を押さえて車を良い状態に保っておきましょう。
バッテリーを長期間放置すると、自己放電による発火や故障の原因になります。「使わないから大丈夫」といった考えではなく、リスクを考慮してプラスマイナス両方のバッテリーターミナルを外しておきましょう。
もし使用を再開する際は、両端子部分がサビていないか、正常に動作するか確認するのも大切です。
車を長期間使用しない場合、かけているサイドブレーキを解除しておきましょう。サイドブレーキをかけたままだとサビで固まってしまい解除できなくなるおそれがあります。
「車が勝手に動き出すのが怖い」といった不安がある方は、タイヤストッパーを設置するのもおすすめです。
ガソリンタンクに空洞がある状態だと、外気温差によるタンク内の結露でサビが生じる可能性があります。半年程度の保管であれば、ガソリンは満タンにしておきましょう。
ただし、1年以上保管する場合はガソリンの劣化が進んで腐っている可能性があります。給油口から異臭がする場合は、燃料系の清掃業者や最寄りのガソリンスタンドに相談し、ガソリンを交換してもらいましょう。
万が一、タンク内が著しく劣化している場合もあり得るため、あわせてタンクの状態を確認してもらいましょう。
運転していない車はタイヤの同じ場所に車両重量の負担がかかるため、変形やひび割れが発生します。長期間の重量に耐えられるよう、タイヤの空気圧は高めにしておきましょう。
また、走行を再開する際も一度、タイヤの状態を業者にチェックしてもらうのをおすすめします。走行自体が不安な場合は出張点検サービスの利用も視野に入れましょう。
保管中の土汚れや傷は車体のサビの原因です。長期保管の前に洗車とボディコーティングを行い、車体を清潔に保っておきましょう。
また、車体が剥き出しだと雨風や砂に晒されるため、ボディーカバーをかけるのもおすすめです。
エンジンオイルは長期間放置すると酸化によってオイル漏れや内部の故障を引き起こします。オイルの劣化を少しでも遅らせるために、保管前はエンジンオイルを交換しておきましょう。
エンジンオイルの期限はおよそ1年といわれています。もし1年以上保管する場合は、修理業者へ持っていき状態をチェックしてもらいましょう。
車内エアコンのガスは使っていなくても抜けていくため、保管前に補充しておきましょう。一般的にエアコンガスの期限は7〜8年持つといわれているため、補充しておけば走行を再開したときでも安心です。
万が一、エアコンの調子が悪い、異臭がする場合は一度専門業者に点検してもらいましょう。
車内は密閉空間なため、外気温の変化による水分の発生や汚れからカビが発生しやすい環境です。使用を再開する際は車内がカビだらけにならないよう、事前に除湿剤を置いたり定期的な換気を行ったりするのをおすすめします。
換気は扉だけでなく、ダッシュボードやトランクも同様に行いましょう。
屋外の車庫や半屋内のガレージに車を保管する場合は、傷や汚れを防ぐためにボディーカバーをかけておきましょう。台風など強い雨風でカバーが飛ばされないよう、車体を十分覆えるサイズと重量のあるものを選ぶのが大切です。
万が一、台風など著しく強い風が吹く場合を想定するなら、4つ角に重しを置いておくのもよいでしょう。車種によっては専用のカバーも販売があります。