自動車を購入するときにランニングコストを気にするという方は多いかもしれません。

ガソリン代やメンテナンス費用の他、大きな費用が税金となります。毎年4月1日時点の車の所有者に課せられる自動車税もその一つです。

1年分を先払いすることになる自動車税は、その年の途中で車を手放した場合には払い損になってしまうのでしょうか?

今回は、廃車にした時や車買取業者を利用した場合に自動車税が返金されるのかどうかを紹介します。これから自動車を手放そうと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

自動車を売るときの税金はいろいろある

自動車を売るときの税金はいろいろある
自動車を保有すれば税金の支払いは免れません。車の税金には複数あり、課税の制度にも違いがあります。

自動車を購入、売却する前には税金についても確認しておきましょう。車に関わるさまざまな税金について紹介します。

自動車税

自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を保有している場合に課税される税金です。金額は排気量によって計算され、排気量が大きければ大きいほど税額が上がる仕組みになっています。

自動車税は、4月1日時点の車検証上の所有者(使用者)に自動的に1年分が課税される先払いの税金です。そのため、人に譲る場合や廃車にする場合には、名義変更の手続きを忘れないように注意してください。

車を年度の途中で新規登録した場合には、登録日の翌月から翌年の3月31日までの月数に応じて税額が計算されます。そのため、購入日を月末にするよりも月初にした方が支払う税額はお得になる計算です。

自動車税は、毎年5月ごろに都道府県税務事務所から「自動車税納税通知書」が送付されてきます。納税通知書を持参して、コンビニ等で税金を支払えます。

後述しますが、支払時の納税証明書は必ず保管しておきましょう。

軽自動車税

自動車を売るときの税金はいろいろある 軽自動車税
自動車税と同様に、軽自動車にかかるのが軽自動車税です。軽自動車税も、自動車税のように4月1日時点の車検証上の所有者(使用者)に課税されます。

自動車税と違う点は、税額が排気量によるものではなく一律で10,800円課税される点です。軽自動車税も「納付通知書」が送付されてくるので、支払期限までに納付してください。

また、軽自動車税も自動車税と同様に車検証上の所有者に課税されるため、廃車時の抹消登録や人に譲った場合には、名義変更の手続きを忘れないようにしましょう。

自動車重量税

自動車重量税は車の重量に応じてかかる税金です。

自動車重量税が課税されるのは新車購入時や車検時で、車検証記載の車両重量をベースに税額が変わる仕組みです。

自動車重量税は毎年支払うわけではないので、納税していると意識しにくいかもしれませんが、自動車重量税も2年分を先払いしています。そのため、車検が終わってからすぐに売却すると、税金面で損になってしまうかもしれません。

消費税

自動車を売るときの税金はいろいろある 消費税
消費税はモノの消費する行為にかかる税金です。間接税であり、私たちの生活に最も密着している税金といえるでしょう。

消費税は受け取った事業者が国に納税する仕組みです。そのため、基本的には個人が車を売却した場合であっても消費税を支払うことはありません。

しかし、事業として自動車を転売した場合には消費税がかかる可能性があります。同じ自動車売却代金であっても、ケースごとに課税が変わるので注意が必要です。

所得税

所得税は1年間に得た所得に対してかかる税金です。所得の税率は課税所得金額に応じて段階的に高くなる超過累進税率が採用されています。

私たちの所得は10種類に分類され、確定申告で申告して納税する仕組みです。

例えば、農業や小売りといった事業で得た収入は「事業所得」、会社から支給される給与は「給与所得」です。

自動車の買い取りを利用して得たお金も「譲渡所得」になる場合もありますが、一般的な範囲での車の売却は所得税の課税対象にはなりません。自動車を買取業者に売却して、譲渡所得が関係するのはレアケースと考えて良いでしょう。

先払いした自動車税は返金される?

先払いした自動車税は返金される?
自動車税は、その年の4月~翌年3月までの1年分の自動車税を前払いする税金です。

年度の途中に自動車を購入した場合には、翌月分~3月までの自動車税を支払います。

例えば、6月に自動車を購入した場合には、7月分~翌年3月分までの9ヶ月分の自動車税を支払わなければいけません。

逆に、自動車税を前払いしているにもかかわらず年度途中に廃車にした場合には、廃車月の翌月~翌年3月分までの自動車税を月割計算で返金(還付)してもらうことができます。

もしも3月に車を廃車にした場合は、翌月は4月になるので、残り月数は0ヶ月で還付金もゼロになる計算です。

廃車にした時は国から還付される

すでに支払ってしまった自動車税が国から還付されるのは、車を廃車にした場合です。還付を受けるための手続きは特別なものはありません。

廃車にした手続きで振り込みを選択することもできますし、還付通知書で支払いを受けることも可能です。1~2ヶ月を目安に印鑑証明に記載されている住所に各都道府県税事務所から「還付通知書」が届きます。

届いた還付通知書と一緒に身分証明書と印鑑をもって最寄りの銀行や郵便局で現金化しましょう。還付通知書が小切手のような役割を果たすため、返金されるまで大切に保管してください。

ただし、自動車税には還付制度がありますが、軽自動車税には還付の制度はありません。軽自動車税は還付が受けられないので、税金の負担を避けるのであれば、できるだけ年度末のような損になりにくい時期に売却することをおすすめします。

また、廃車にする場合には永久抹消手続きをおこなうことになり、自動車重量税も還付されます。車検残存期間が確定した翌日~車検証の有効期間満了日までの自動車重量税が月割で還付される仕組みです。

自動車税は買取価格に上乗せされる

自動車を廃車にすることで、自動車税は国から還付を受けられます。しかし、これはあくまで廃車にした場合です。

車買取業者を利用した場合には、車を廃車にしているわけではないので廃車にする手続きも発生しません。買取業者に自動車を売却した場合は、国から直接の返金や還付が受けられません。

自動車税の還付を受けられないのであれば、前払いした自動車税分が損と感じる方も多いでしょう。そこで、多くの車買取業者では、自動車の買取価格に自動車税分を査定金額に上乗せしています。

自動車の買い取りでは、多くの書類にサインをしますが「自動車税還付委任状」という書類にサインして買取店に渡せば、買取業者は元の所有者の代理人として自動車税の還付を申請して還付金を受け取れます。

買取業者に買取を依頼するときには、提示されている金額に、自動車税の還付分が上乗せされているかどうかを必ず確認してください。

自動車税がいくら還付されるのか計算してみよう

自動車税がいくら還付されるのか計算してみよう
自動車を年度の途中で売却した場合、前払いした分の自動車税は国から還付されるか、買取業者から上乗せとして返金してもらうことができます。では、実際にどのくらいの金額が返金されるのか計算してみましょう!

自動車税は排気量によって金額が決まるため、もしも同じ車種でもグレードによって排気量が違う場合には、自動車税額は違います。正確な納税額を知るには支払った分の納税証明書を用意してください。

例えば、自動車税を34,500円すでに支払っている場合を考えます。自動車税額を12ヶ月で割るとひと月当たり2,875円です。

もしも、8月に廃車にするのであれば、翌月の9月~翌年3月までの7ヶ月分が返金の対象になります。

2,875円 × 7ヶ月分 = 20,125

100円未満を切り捨てして、20,100円が還付額となります。

自動車の種別といった条件によっても還付額は変わります。正確な金額は廃車時に問い合わせてください。

愛車の買取相場を知ることで高く売ることができます 愛車のかんたん査定はこちら

車購入時に支払ったリサイクル料金は還付されるの?

車購入時に支払ったリサイクル料金は還付されるの?
車を売却した場合には、車の査定金額に自動車税の還付金を上乗せして受け取ることができます。また、返金されるのは自動車税だけではありません。

リサイクル料も自動車を購入した時に支払っている費用の一つです。自動車を購入した時には、リサイクル料を支払った証明としてリサイクル券(預託証明書)を受け取っています。

支払ったリサイクル料金は返金されるのか、見ていきましょう。

①廃車にする場合

リサイクル料金とは、自動車を廃車・解体する際に有用資源を適切にリサイクルすることを目的とする「自動車リサイクル法」に基づいて、リサイクルにかかる費用を車両購入時に納める仕組みです。

自動車を廃車にする場合、多くのパーツは原材料としてリサイクルできます。しかし、リサイクルするために適切に処分するには、専門的な技術が必要なものもたくさんあります。

そこで、自動車リサイクル法では、処理に専門知識や技術が必要なパーツは自動車メーカー、輸入業者が引き取るように義務付けているのです。

この処分にかかる費用は車の所有者が負担するため、自動車購入時にリサイクル料金を支払います。

受け取ったリサイクル券は廃車等の手続きをするときにも必要なので、紛失することがないように注意してください。

自動車を廃車にした場合は、廃車にした所有者がその車の最終利用者となるため、リサイクル料金の返金はありません。

②車買取する場合

リサイクル料金は自動車を廃車にした時に必要なお金を前払いするものです。しかし、売却した場合には廃車にするわけではないので相当分のリサイクル料金が返金されます。

もしも、ほかのオーナーに売却したのであれば、新しい所有者から元の所有者にリサイクル料金分を支払う形です。買取業者に売却した場合にも同様に、元の所有者は買い取った業者からリサイクル料金を返金してもらうことができます。

ただし、返金の方法は業者によって違うことがあります。査定額として計上される場合もあれば、別の扱いで返金されることもあるので、査定金額を出してもらうときには、リサイクル料金がどのような扱いになっているのか必ず確認するようにしてください。

ただし、リサイクル料金のなかでも、「情報管理料金」と「資金管理料金」については新車の購入者が負担するよう定められています。そのため、新車を売却した場合には、情報管理料金と資金管理料金を除いた、「シュレッダーダスト料金」「フロン類料金」「エアバッグ類料金」の相当分が返金されます。

自動車税の還付を受けるために必要なこと

自動車税の還付を受けるために必要なこと
自動車税は還付や返金を受けられるものの、うっかり売却時、廃車時に処理等を忘れてしまうこともあります。

損をすることがないよう、トラブルにならないように自動車税の還付を受けるために知っておきたいことを3つまとめました。

①自動車税は必ず支払っておく

買取業者に自動車を売るときでも、個人間のやり取りであっても、必ず毎年の自動車税は支払っておくようにしてください。ただし、自動車税が未納でも自動車を売却できないわけではありません。

しかし、一般的に自動車の売却では自動車税を納めたことを証明した納税証明書が求められます。自動車税を未納のまま買い取ってくれる買取業者もあるかもしれませんが、それでも未納分の自動車税は買い取った側が支払うため、別に請求されてしまいます。

買取業者によっては、自動車税未納の場合には取引きを断られてしまうかもしれません。結局支払うことになる自動車税であれば買取業者の選択肢を増やすためにも事前に支払っておくことをおすすめします。

自動車税は、原則5月31日が支払期限となっていて、未納のままにしておくと督促状が届いて再納付用の振込用紙も送られてきます。遅延金が加算されている場合もあるので、遅延金が大きくなる前にできるだけ早めに支払いましょう。

②自動車納税証明書は保管しておくこと

多くの買取業者では、手続きに必要な書類として納税証明書が求められます。納税証明書は、正しくは「自動車納税証明書」と呼ばれ、自動車税を納税した時の控えとして渡されます。

納税証明書は車の売却をするときに絶対に必要な書類として法律で決まっているものではありません。買取業者が納税証明書を求めるのは、買取後のトラブルを避けるためです。

自動車税を支払っていない自動車は車検を受けることができません。加えて差押さえられてしまう可能性もあり、せっかく買い取っても自動車税を支払っていない自動車はいずれ乗れなくなってしまいます。

無用なトラブルや手間を避けるためにも買取業者は納税証明書を確認するのです。

最近では、自動車税の納税確認の電子化によって納税情報を確認できるようになり納税証明書の提示が求められないこともあります。

しかし、地方自治体の扱いや対応も違うこともあるので、基本的には納税証明書は保管しておくようにしてください。納税証明書は支払ってそのまま財布等に入れてしまうとレシートと一緒に捨ててしまうことがあります。

納税証明書を受け取った時には、そのまま車検証のファイルに一緒にしておくと良いでしょう。

③3月末の買取は課税対象になってしまう場合もある

自動車買取の手続きをするときに確認しておきたいのが、いつ名義変更が完了するかという点です。

自動車税の都合から、3月中に自家用車を売却しておきたいと考える方はたくさんいます。そのため、買取店での対応数や手続きが増加して、他の時期よりも手続きに時間がかかる可能性があります。

せっかく自動車税の負担や手続きを避けるために3月に買取依頼しても、結局4月の名義変更になってしまっては意味がありません。

可能であれば2月の時点で、買い取りのスケジュールや買取業者の選定はスタートしておくようにしてください。

自家用車の売却は所得税がかからないことがほとんど

自家用車の売却は所得税がかからないことがほとんど
車の買い取りを依頼した時に、気になる税金の手続きに「確定申告」があります。

会社から給料を受け取った時の「給与所得」、土地を売却した時の「譲渡所得」のように収入があれば確定申告が必要です。自動車を売却した場合の所得も譲渡所得と呼ばれて不動産以外の動産として扱われます。

課税される譲渡所得は、以下の式で計算されます。

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額=譲渡所得額

ここでの収入金額とは、買取を利用した時に受け取る金額です。さらに、そこから取得費と譲渡費用を差し引いて、特別控除額も差し引きます。この特別控除の額は、その年の譲渡益の合計額に対して500,000円です。

つまり、買い取りで受け取ったお金が、車を取得した時の費用や譲渡にかかった費用を差し引いて、500,000円を超えない限りは所得税が課されることはありません。

よほど安く買った自動車が高く売却できた、プレミアがついたといった場合でもなければ所得税の対象にはならず、確定申告も不要です。

業務用等の場合は利益に対して課税対象になることも

一般的に個人所有している自動車を売却しても課税の対象になることはそうありません。しかし、個人事業主が保有している自動車を売却した場合には話が変わります。

個人事業主が、事業用の車を売却する場合にはもちろん確定申告で申告しなければいけません。しかし、日常生活用に使っている自動車の売却であれば非課税です。

しかし、レジャー用の車や高級車は確定申告の対象となる可能性もあります。

個人事業者が業務で使っている自動車を売却した場合、譲渡所得は総合課税なので他の所得と合算して税金を計算します。

自動車を売却して損が出ている場合には、事業による黒字と合算して節税も可能です。逆に自動車を売って利益が出たとしても、事業で赤字なら課税はありません。

減価償却等の手続きや会計処理も必要なので、不安な場合は専門家に依頼しましょう。

買取を利用した場合には確定申告は必要?

自動車を売却して大きな利益が出れば、課税対象として確定申告をする必要があります。しかし、そのような大きな売却益が出るケースはなかなかありません。

さらに、通勤や買い物といった日常生活で使った車であれば、利益が出たとしても非課税です。このような使い方の自動車であれば確定申告は考慮に入れる必要はありません。

まとめ

①車買取を利用した場合でも支払った自動車税の返金が受けられる
②車購入時に支払ったリサイクル料金も還付される
③自動車税を未納にしていると買い取りが断られることがある
④自家用車の売却は一般的に非課税で確定申告も不要

※本記事は公開時点の情報になります。
記事内容について現在の情報と異なる可能性がございます。
車の査定は何社に依頼するべき?
愛車の買取相場を知ることで高く売ることができます 愛車のかんたん査定はこちら