車を売却した時に、気になるけどよく分からないというのが「税金」についてかと思いますが、今回は個人で売却した時と法人で売却した時にかかる、売却益への税金について紹介していきます。

個人と法人で車を売却した際の税金の違い

個人と法人で車を売却した際の税金の違い
車の買い替えや乗り換え等、目的は同じであっても、「個人」が行うのと「法人」が行うのとでは、売却金を得た時にかかる税金の考え方が根本的に違います。

まず、法人が車を売却する場合にかかる税金は「法人税」として考えます。
法人税とは「株式会社」や「協同組合」など、いわゆる「法人」と呼ばれる組織が得た、各事業年度の所得税のことを指します。
法人が税務署に申告、納税するのはこの法人税となります。

一方、個人の場合は、利益を得た際には「所得税」を税務署に申告、納税します。
法人税は「簿価」によって金額が大きく影響しますが、所得税の場合はそれよりもっと単純です。

このように法人と個人では、支払わなければいけない税金に大きな違いが出てくるのです。

法人の車にかかる売却益の税金について

法人で所有する車は帳簿上で、購入した時からの1年ごと、あるいは1ヶ月ごとに法定耐用年数から計算した価値を下げていきます。

例えば、100万円で購入した車の法定耐用年数が5年と決められていたら、1年の間に20万円の価値が失われていく計算となります。
つまり法定耐用年数いっぱいまで使用すれば、車の価値は0か限りなく0に近い価値となります。

これは帳簿上には1円と記載されることが多く、これらのやり取りを「簿価」と言います。

車の簿価はその車の法的な価値を示すのもので、車を売却する時は簿価が大きな影響を与えます。
しかし、簿価はあくまでも帳簿上の価値なので、実際に売却する場合は売却価値と簿価が大きく離れている場合があります。

例えば、耐用年数を過ぎていて簿価が1円の車を売却する時、年式や状態が良く数万円から数十万円で売却ができたとすると、価値がないものに価値が付いたと考えられ「売却益」として計上されます。
逆に、簿価が10万円の車を売却する場合に、実際の売却価値が10万円以下だった場合は「売却損」という計上になります。

しかし、簿価が10万円の価値の車が、実際に10万円以上で売れた場合は差額分が売却益と考えられるのです。
法人の場合、売却益を得ると「消費税」がかかります。

個人の車にかかる売却益の税金について

個人が車の売却をする時に得た金額は「譲渡所得」とみなされます。

譲渡所得とは土地や建物などの不動産以外を売却して得たお金のことを指し、基本的に課税対象になりますが、売ったものや売った額面によって課税されるケースとされないケースがあります。

そのラインを決めるのが「特別控除」です。
以下の譲渡所得の計算式を見ながら説明していきたいと思います。

譲渡所得の金額=譲渡価額(売却価格)-(取得費(購入代金)+譲渡費用(売却費用))-50万円

車の売却は基本的に購入時より売却時の方が価値が低いとみなされ、車を売却した場合は50万円までの特別控除が適用されます。
つまり、譲渡所得が50万円を超えた場合は売却益を得たことになるので、オーバーした金額分が課税対象となるわけです。

この特別控除の50万円は、購入時の金額が40万円であったとしても控除される金額なので、40万円の車が60万円で売れても控除額は適用されます。
ただし、50万円を1円でも超える場合は課税対象となりますので注意しましょう。

以上のように、個人と法人ではかかる税金も計算の仕方も異なってきます。
特に法人税は単純な計算では済まない場合もありますので、税理士と相談することをおすすめします。


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