軽自動車税を納付すると、納税証明書を受け取ります。しかし、納税証明書を保管しておいたのに紛失してしまったという方もいるでしょう。その場合、再発行することは可能です。
この記事では、軽自動車の納税証明書を再発行する場合に必要なものや手続きの場所、手順などを紹介します。
軽自動車の納税証明書とは?
車の所有者は、自動車税や軽自動車税を納める義務があることは法律でも規定されています。税金を納めると、納税済みであることを証明するために、納税証明書が発行されます。
税額は車の排気量や車種によっても違い、もし納税しないと、車検が受けられず車を公道で走行させることもできません。さらに、滞納すると遅延金が上乗せされ、それでも未納が続くと最終的に財産の差し押さえにまで発展します。
毎年課税される税金なので、忘れないように納めることが大事です。
軽自動車税の納税について
軽自動車を所有していると、主に4つの税金が課税されます。
1つ目は、毎年課税される軽自動車税(種別割)です。
2つ目は、車購入時に納める軽自動車税(環境性能割)です。税率は車の環境性能によって異なります。
3つ目は、車検時に納める自動車重量税です。車の重量に応じて課税額が違ってきます。
4つ目は、車の購入時に課税される消費税です。
この中で納税証明書というと、主として軽自動車税(種別割)の納付時に発行される証明書のことを指すので、覚えておきましょう。
軽自動車税を納めるには、納税通知書が必要です。
納税通知書には、車の所有者の住所や氏名、車種やメーカー、車両番号、納税期限などが記載されています。
毎年4月1日時点における、車検証に記載されている車の所有者の居住地に郵送されます。地域によって届く時期には違いはありますが、大体4月下旬から遅くとも、5月中旬までには届くはずです。
軽自動車税は、その年の4月から翌年の3月までの1年分を、まとめて納めることになります。
納付場所は、市区町村の納税課窓口や銀行や信用金庫などの金融機関、郵便局、コンビニなどです。また、クレジットカード払いやキャッシュレス決済を採用しているため、直接納付場所に出向かなくても、ネットからの納税が可能です。
納付場所は納税通知書の裏面に記載されているので、確認しておきましょう。
軽自動車税の納税期限は、毎年5月31日までとなっています。もし5月31日が土日の場合は、金融機関もお休みなので原則、翌月曜日までとされています。
ただし、納税通知書の発送が一部の自治体では6月上旬としています。この場合は、納付期限は6月30日となっているので、間違えないようにしましょう。
もし納付期限が過ぎてしまったら、コンビニでは支払えなくなります。市区町村の役所や郵便局、金融機関の窓口で一括払いしなければなりません。
期限切れを放置すると、遅延金が加算されるので早めに納付するようにしましょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
納税証明書が発行されない場合について
納税証明書は通常、税金を納めると通知書に領収印が押印され、それが納税証明書となります。
しかし、この納税証明書が発行されないケースもあります。それは、キャッシュレス決済をした場合や、軽自動車税を滞納している場合、そして4月2日以降に軽自動車を購入した場合です。
ネットバンキングやクレジットカード、QRコード決済などでも、軽自動車税は納付できます。
現金を準備しなくてもよいので効率的です。また、時間や場所を選ばずに自宅や出先からでも支払いができるのがメリットだと言えます。
納付方法は簡単で、納付書に印刷されているeL-QRやeL番号を使い、パソコンやスマホから支払い手続きを行います。また、QRコード決済はクレジットカードでは加算される地方税お支払いサイトのシステム利用料が不要で、サービスによってはポイントが貯まります。
ただ、このキャッシュレス決済を行うと、ネット上で納税処理されるため、通知書に領収印は押印されません。従って、納税証明書は手元にはないはずです。
納税証明書がなくても納税済みであることは、データーベースできちんと情報として記載されています。納税証明書がなくても、納税の事実が間違いなければ心配はいりません。
過去に軽自動車税を納めていない年があった場合、つまり1年分でも未納分があれば、今年度分だけを納税しても領収印は押印されません。
通常であれば、納税通知書に有効期限が記載されているはずですが、滞納中だと記載がないはずです。滞納分の一部を納めた所で、また未納部が残っているので軽自動車税を全て納めたとは言えません。
未納分を全て支払ってから、改めて市区町村の税務課などで納税証明書発行の申請を行うことが必要になります。
軽自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者に課せられる税金です。そのため、4月2日以降に車を購入した場合、納税通知書は届かないので納付自体できず、当然ですが納税証明書も手元にないでしょう。
この場合、1年間は軽自動車税の課税対象にはならず、翌年から納めることになります。また、中古車を購入した場合も同様で、軽自動車税は翌年まで課税されません。その年の軽自動車税は、前の所有者に課せられるからです。
納税証明書が必要な場合は、その代わりに軽自動車用非課税証明書を発行してもらうことができます。各市区町村の役所税務課で手続きしてもらいましょう。
納税証明書が必要となる場面について
車を所有、使用していて納税証明書が必要となる場面があります。それは、車検時と車の売却時、車の所有権解除時の3つです。
ここらは、具体的にどうして必要なのか解説していきます。
車検は軽自動車税を納付していないと受けることができません。納税の事実を証明するために、納税証明書の提示が必要となります。
ただ、クレジットやネットバンク利用のキャッシュレス決済で納付すると、納税証明書は発行されません。この場合、オンラインで納税済みかどうかを「軽JNKS」というシステムで調べることができます。
市区町村が納税情報を軽JNKSに登録し、軽自動車検査協会が照会して納税の有無の回答を得るという仕組みになっています。
ただし、納付からシステム登録までは日数を要するので、車検日が納付後にすぐ迫っている場合は間に合いません。その際は、コンビニなどで納付して納税証明書を受け取るのが賢明だと言えます。
車を売却する際、買い手側からすると軽自動車税が滞納されていないかは気になる所でしょう。売却時に納税証明書を提示する義務はないですが、見せてほしいと要求される場合もあるかもしれません。
もし滞納していた場合、次の車の所有者の元へ、これまでの滞納分の請求が来る可能性もあるからです。そのようなトラブルを避けるためにも、納税証明書は準備しておいたほうが無難です。
また、廃車にするからといって、これまで滞納してきた軽自動車税の支払いを免れるわけではありません。そのため、納税証明書の確認を求められるケースも少なくないのです。
車をローンで購入した場合、車はローンの担保となります。そのため、車の所有者名義は、ローン会社やディーラーになっていることがほとんどです。
ローンを完済すると、ローン会社やディーラーから車の購入者へと名義変更が行えます。その際に、所有権解除の手続きが必要となります。
軽自動車税は、購入者である車の使用者が納付してきたので、納税証明書が手元にあるはずです。名義変更のための、所有権解除の手続きをする時に、ローン会社やディーラーが納税証明書の提出を求めてくることがあります。
納税証明書の再発行について
軽自動車税を納付すると、納税通知書に領収印が押印された納税証明書を受け取れます。しかし、持っていたはずなのに見当たらない、うっかり捨ててしまったなど、紛失した場合は再発行が可能です。
ここからは、納税証明書の再発行をする方法について解説します。
郵送での申請や、代理人による申請も可能です。
軽自動車税の納税証明書を再発行できる場所は、市区町村の役所の税務課や支所、連絡所やサービスセンターなどの窓口になります。自分が以前、軽自動車税を納付した市区町村の役所です。
納付後に他の市区町村や都道府県に引っ越しをした場合は、以前の住所地を管轄する市区町村の役所まで、足を運ぶことになります。
市区町村の役所や支所、出張所、市民ホールなど自動交付機を設置している自治体もあります。
窓口が混雑している時や、窓口が開いていない時間帯などは、自動交付機を利用することで、効率よく再発行手続きができます。また、申請書や窓口での受付などは不要なので、手間も時間もかかりません。
自動交付機を利用の際は、車両番号以外にも、車体番号の下4桁の入力が必要です。車検証を持参して、間違えないように入力しましょう。
納税証明書の再発行に必要な書類は「車検証」「本人確認書類」「軽自動車税納税交付申請」です。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが当てはまります。
軽自動車税納税交付申請書は、役所の窓口で受け取り、その場で必要事項を記載してから提出します。
ただし、自治体によって必要な書類が異なることもあるため、注意が必要です。事前にホームページで確認するか電話で問い合わせておきましょう。
再発行にかかる費用に関しては、ほとんどの自治体では無料としています。しかし、中には数百円程度の手数料がかかる自治体もあるので確認しておきましょう。
市区町村の役所は、平日の昼間の時間帯しか窓口が開いていません。そのため、自分が役所まで手続きに行きたくても、平日の昼間は仕事で忙しく出向けないという方もいるでしょう。その場合は、家族や自動車販売店のスタッフといった代理人が、本人に変わって手続きすることも可能です。
代理人が再発行の手続きをする場合、必要書類が違うのでチェックしておきましょう。コピーでも可能ですが車検証と、代理人の本人確認書類が必要です。本人確認書類は、本人申請の時と同様に代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどが挙げられます。
また、本人が代理人に手続きを委ねたことを証明する、委任状も忘れないようにしましょう。委任状は自治体のホームページからダウンロードできるので、プリントアウトして必要事項を記載しておいて下さい。
納税証明書の再発行が、オンラインで申請できる自治体もあります。
自治体のオンラインシステムにアクセスし、納税証明書発行のページに必要事項を入力し、送信して申請手続きを行います。
申請内容に不備がないか審査が行われ、問題なければ受付完了です。そして、再発行の手数料をクレジットカード決済で支払います。
その後、納税証明書が発行されて、郵送で自宅に届くという流れになっています。
審査が行われる関係で、申請から郵送まで届くのに1週間前後かかかるのが一般的です。
自治体によっては、窓口に来られない方向けに郵送でも納税証明書の再発行が行える所もあります。
まず、申請に必要なホームページ上の軽自動車納税証明書交付申請書をダウンロードして印刷します。そして、ナンパ―プレートの番号や納税義務者の氏名や住所、申請者の氏名や住所など必要事項を記載しましょう。
さらに、必要分の切手を貼った、返信用封筒を準備します。
また、納付後2週間以内に申請する場合は領収書のコピー、名義変更したばかりの場合は車検証のコピーも添付します。
郵送なので、届くまでに1週間ほどかかります。
手数料は役所の窓口での申請と同じとしている自治体がほとんどですが、手数料がかかる場合は現金ではなく為替(定額小為替)を購入し、同封するようになっている自治体もあるので、事前に確認して準備しましょう。
軽自動車税の納付場所は、コンビニや銀行などの金融機関でも可能です。納付すると、通知書に領収印が押され、それが納税証明書となります。
コンビニや金融機関で納税証明書が発行されたから、同じ場所で再発行してもらえると思われがちですが、そうではありません。
コンビニや金融機関はあくまでも、納税の業務しか請け負っておらず、証明書を発行した場所であっても再発行はできないので覚えておきましょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
納税証明書の再発行が必要となるケース
納税証明書の再発行が必要となるケースは、引っ越したときや、中古車を購入した後に車検を受けるときです。
ここからは、どうして再発行が必要なのか、その理由について見ていきましょう。
前の居住地で軽自動税を納付後、転居した後に車検や車の売却で、納税証明書が必要となる場合もあるでしょう。その際は、前の居住地を管轄する市区町村の自治体に、納税証明書を再発行してもらう必要があります。
納税証明書が必要な理由は、現在の住所地を管轄する市区町村の自治体には、納税していないからです。
納税通知書は、車検証記載の住所地に郵送されてくるので、転居したら車検証の住所変更も早めに行っておく必要があります。そうすれば、次年度から納税通知書が届かないというトラブルを回避することができます。
中古車を購入した年に車検を受ける場合は、前の所有者が軽自動車税を納めていれば、問題なく車検を受けることができます。しかし、納税証明書を紛失していて、納税の有無を確認できない場合や車検業者から提出を求められた場合は、再発行の手続きが必要となります。
この場合、前所有者の居住地を管轄する市区町村の役所で、再発行の手続きをしなければなりません。遠方の場合、郵送でも手続きが可能なので調べておきましょう。
納税証明書の再発行を防ぐには?
納税証明書が必要な時に、紛失に気付いて再発行の手続きをしなければならない場合、時間も手間も費用もかかります。できれば紛失しないようにしておきたいものです。
納税証明書を受け取ったら、車検証と一緒に保管しておくと車検の時に分かりやすいでしょう。
また、そもそも通知書自体を紛失すると、納税できない上に証明書自体も発行されません。そうならないために、通知書が届いたらできる限り早く納税を済ませることが大事です。
納税済みであることは、オンラインシステムでも確認できます。従って、時間がなくて納付に行けないなら、キャッシュレス決済を利用するのもおすすめです。