軽自動車がいらなくなったので、処分したいと考えている人もいるかもしれません。軽自動車を処分するにあたって、廃車手続きを進めるのも選択肢の一つです。

廃車手続きには種類が3つあります。そのため、今後軽自動車をどうしたいのかによって、どの手続きをとるべきか変わってきます。この記事では、その3種類の廃車手続きについて、具体的に解説します。

また、軽自動車を廃車にしたいと思っている人の中には、「家族から相続した」というケースもあるでしょう。相続した軽自動車の廃車の流れについても見ていくので、参考にしてください。

軽自動車の廃車手続きは3種類ある

軽自動車の廃車手続きは3種類ある
軽自動車の廃車方法は、解体返納、自動車検査証返納届、解体届出の3種類に分類できます。そのため、まずはどの手続きにするか決めなければなりません。

軽自動車をどのように処分したいのかで、どの手続きをとるべきか決まってきます。ここでは、3種類の廃車方法の特徴について見ていきましょう。

解体返納

解体返納とは、対象の軽自動車をもう二度と使用しない場合にとる廃車手続きです。

普通自動車では「永久抹消登録」と呼ばれる廃車手続きがありますが、軽自動車の場合は「解体返納」と呼ばれています。

解体返納は、軽自動車をスクラップにしたのでもう二度と使用できなかったり、事故や災害でもはや車両が使用できない状態になったりした場合に行われる廃車手続きです。

もし車検の残期間のある状態でこの手続きをした場合、残り期間の自動車重量税の還付が受けられます。そのため、解体返納する際は、自動車重量税の還付申請もあわせて進めてください。

還付額は残り期間で決められるので、解体返納を検討しているなら速やかに手続きを進めるのがおすすめです。

自動車検査証返納届

自動車検査証返納届は、一時使用中止手続きを指します。こちらの手続きを行うと、お手持ちの軽自動車に関する情報が一時的に抹消されます。

一時使用停止の手続きをした軽自動車は、そのままでは公道を運転できません。ただし、後に再登録手続きを行うと、登録情報が復活して以前と同じように公道を運転できる状態になります。

現在は当面軽自動車を運転するつもりがないけれども、後に運転するかもしれない場合にこの廃車手続きがおすすめです。

長期間海外転勤することになったり、病気療養で入院したりする場合にこちらの手続きをしてください。

自動車検査証返納届手続きをすることで、抹消期間中は軽自動車税の支払いが免除されます。余計なランニングコストを負担したくなければ早めに手続きしておきましょう。

解体届出

解体届出とは、先ほど紹介した自動車検査証返納届で一時使用中止した後に、軽自動車を解体した場合に必要な手続きです。

「もしかしたら後で軽自動車をまた使うかもしれない」と思っていたけれども、結局使用する必要がなくなった場合に解体届出の手続きを進めてください。

別項で紹介した「解体返納」同様、解体届出をした軽自動車の登録情報は抹消されます。そのため、車検の残り期間があれば自動車重量税の還付が受けられるので忘れずにこちらの手続きも行ってください。

自動車検査証返納届をする人の中には、盗難に遭ったからというケースもあります。盗難の被害に遭った軽自動車が一向に発見されない場合、解体届出で完全に登録抹消するわけです。

軽自動車の廃車手続きをする際の必要書類について

軽自動車の廃車手続きをする際の必要書類について
軽自動車の廃車手続きには3種類のアプローチがあることは別項で紹介しました。それぞれの手続きを進めるためには、必要書類を準備しなければなりません。どの廃車手続きを行うかで、必要書類の内容は若干異なります。

ここからは、廃車手続きの種類ごとに必要書類を解説していきます。手続きする際は参考にしてください。

軽自動車の廃車手続きをする際にどのような書類を用意すれば良いですか?
自動車検査証やナンバープレートなどが必要になります。その他にも手続きの方法次第では追加で提出する書類があるので、内容を確認の上で廃車手続きを進めてください。
解体返納の必要書類

解体返納をするために必要な書類は「自動車検査証」「使用済自動車引取証明書」「解体届出書」「ナンバープレート」です。

使用済自動車引取証明書は、解体業者など軽自動車を引き取るところが交付してくれる書類なので自分で手配する必要はありません。

解体届出書は、軽自動車検査協会事務所に行ってもらうか、Webサイトからダウンロードして必要事項を記入してください。

通常は上で紹介した必要書類を用意できれば、手続き可能です。

もし黒ナンバーの事業用車両を処分するのであれば、「事業用自動車等連絡書」を用意しなければなりません。

また、廃車手続きを自分で行いたいけれど、どうしても都合が合わないこともあるでしょう。その場合、代理人を立てての手続きも可能です。ただし、使用者以外の人が手続きするためには「申請依頼書」を準備する必要があります。

自動車検査証返納届の必要書類

自動車検査証返納届で一時的に軽自動車の登録を抹消する場合、「自動車検査証」と「ナンバープレート」を準備してください。

その上で「自動車検査証返納証明書交付申請書」と「自動車検査証返納届出書」に必要事項を記入して提出します。この2つの書類は、軽自動車検査協会に用意されていますが、ホームページからダウンロードすることもできます。ダウンロードしてあらかじめ記入しておくと、その後の手続きがスムーズです。

自動車検査証返納届の申請をする際、申請手数料として350円かかります。

ナンバープレートを提出する必要があるものの、盗難に遭って手元にない場合は「車両番号標未処分理由書」を追加で準備する必要があります。

解体届出の必要書類

解体届出の手続きをするためには、「使用済み自動車引取証明書」「解体届出書」「申請依頼書」が必要です。

解体届出の手続きは、自動車検査証返納届の後で行う手続きとなります。自動車検査証返納届の段階で、車検証やナンバープレートなどはすでに提出しているでしょう。そのため、他の廃車手続きと比較して必要書類は少なめです。

解体届出で必要な書類は、軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロード可能です。軽自動車検査協会の窓口で受け取ることも可能なので、好きな方法で入手して必要書類を記入してください。

いずれの廃車手続きも書類に不備があると受理されず、再提出が必要です。間違いのないように確認の上で手続きを進めましょう。

必要書類を準備する際の注意点

廃車にしようと思っている軽自動車をローンで購入していて、まだ完済していない場合には注意してください。完済できていないと、車検証の所有者名義がディーラーもしくはローン会社になっている可能性があるからです。

ローンが残っている状態でも廃車手続きは可能です。ただし、自分ではない名義のままで手続きは進められません。そのため、まずは名義を自分に変更してから、廃車手続きを行う形になります。

ディーラーやローン会社から自分名義に変更するためには、残債を返済する必要があります。一括返済するための資金を準備しましょう。もし残債を一括返済できなければ、別途ローンを組んで返済する形になるでしょう。

軽自動車の廃車手続きの流れについて

軽自動車の廃車手続きに必要な書類を用意できたところで、実際に手続きを進めていきましょう。

ここからは、廃車手続きの手順について簡単に解説していきます。必要書類同様、廃車手続きの3種類の中でどれを選ぶかによって細かな流れは変わってきます。種類別の廃車手続きの流れについて紹介するので、参考にしてください。

軽自動車の廃車手続きは、どのように進めれば良いですか?
どの廃車手続きをするかで、流れは変わってきます。もし解体する場合には解体を請け負ってくれる業者を見つける必要があります。また、自分で手続きできない場合は代行依頼することができます。
解体返納の流れ

解体返納の流れ<
解体返納する場合には、まず対象の軽自動車を処分しなければなりません。処分はディーラーや中古車販売店、廃車買取業者、解体業者で対応しています。近くにどのような解体対応業者があるのか調べ、複数業者があればどこに依頼するか決めましょう。

軽自動車を解体したら、必要書類を準備して、軽自動車検査協会の窓口で手続きを行います。自分で手続きする場合、平日の日中のみの対応なので仕事をしている人はスケジュールの都合がつかないかもしれません。解体業者の中には、手続き代行サービスもあるのでこちらを利用すると良いでしょう。

もし車検が1か月以上残っていると、自動車重量税や自賠責保険料の還付があります。手続きが完了すれば、還付金が受け取れるのでこちらの手続きも忘れないでください。

自動車検査証返納届の流れ

自動車検査証返納届の流れ
自動車検査証返納届を行う場合、ナンバープレートを返還しなければなりません。ナンバープレートを軽自動車から取り外す必要があります。取り外しは工具さえあれば、自分で取り外すことも可能です。

ただし、軽自動車によっては盗難防止のため、特殊なねじが使用されている場合もあります。素人が簡単に取り外せないようになっているかもしれません。この場合には、業者にナンバープレートの取り外しをお願いしましょう。

ナンバープレートを取り外せたら、軽自動車検査協会で自動車検査証返納届の申請手続きを行ってください。手続きが問題なく完了すれば、自動車検査証返納証明書が交付されます。

自動車検査証返納証明書は再登録や解体届出の際に必要になるので、紛失しないように大切に保管してください。

解体届出の流れ

解体届出の流れ
解体届出の場合、解体返納の手続きと同様に軽自動車の処分を業者にお願いしなければなりません。まずは特定の業者に軽自動車の解体を依頼しましょう。

その上で必要書類を準備して、軽自動車検査協会にて手続きを行います。車検の残期間が1か月以上あれば、自動車重量税の還付金が受け取れます。

解体届出の場合、自動車検査証返納届の手続きの際にナンバープレートを返納しているはずです。ナンバープレートのない車両を公道で運転するのは、いかなる理由があっても認められません。そのため、レッカー車などを準備して、解体業者の工場まで持っていく必要があります。また、解体報告を受けたら15日以内が期限なので、速やかに手続きを進めてください。

代行依頼することも可能

廃車手続きはどの場合でも軽自動車検査協会で行いますが、受付時間は平日の日中となります。仕事などをしていると、なかなか軽自動車検査協会の受付時間内に手続きする都合がつかない場合もあるでしょう。

ディーラーや販売店の中には、手続き代行をしているところもあります。ただし、代行をお願いする場合は手数料が別途かかるのでその点は理解しておきましょう。

代行手数料は解体費用に上乗せする形になるのが一般的です。費用は解体依頼した軽自動車の状態や依頼先によってまちまちです。

代行をお願いできるか、お願いできる場合手数料はいくらか、きちんと説明を受けた上で依頼してください。

軽自動車の廃車手続きで発生する費用

軽自動車の廃車手続きで発生する費用
軽自動車を廃車する際には、申請手数料などの諸費用が発生する点も覚えておきましょう。

軽自動車検査協会での手続きに伴う費用は大きくないので、あまり心配する必要はありません。ただし、軽自動車を解体する際には、数万円単位の出費は覚悟しておいてください。

まず軽自動車の解体費用は1~2万円かかるのが相場です。廃車買取業者の場合、自走できない軽自動車でも無料、場合によってはいくらかで買い取ってもらえる可能性があります。使用可能なパーツを中古部品として、再利用するからです。

軽自動車をレッカー移動させる場合の移動費も考えないといけません。運搬費用は5000円~1万円が相場だとされています。

業者によって費用は変わってくるので、複数候補があれば個別に見積もりをとって比較すると良いでしょう。

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軽自動車を相続した場合の廃車手続きについて

軽自動車を相続した場合の廃車手続きについて
軽自動車の廃車手続きを検討する事例には、親などが亡くなって相続することになったケースもあるでしょう。相続した軽自動車を廃車処分する場合、いったん相続人に名義変更するのが原則です。

ここからは、相続した軽自動車を廃車する際の手順について紹介していきます。いざという時の参考にしてください。

親が亡くなって軽自動車を処分することになりましたが、どうすれば良いですか?
もし軽自動車を相続することになった場合、廃車手続きを進める前に車検証の所有者名義を自分名義に変更する手続きが必要です。できるだけ早く手続きを済ませておかないと税金などが余計にかかってしまう可能性があるため注意しましょう。
相続人への名義変更手続きが必要

軽自動車の所有者が亡くなった場合、対象の車両は誰かに相続されます。軽自動車を廃車する場合、名義が故人のままでは手続きが進められません。

誰が軽自動車を相続するのか、複数相続人がいる場合には話し合って決めます。もし決まらなければ、相続人には優先順位があるのでそれに基づいて決めれば、スムーズに話し合いも進むでしょう。

相続人の優先順位のトップは、配偶者です。配偶者がいない場合には子ども、もしくは配偶者と子どもが共同で相続する対処法もあります。

配偶者も子どももいなかった場合、親が相続します。親も亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続する形になるでしょう。

準備すべき必要書類

亡くなった人の軽自動車を相続して廃車する場合、必要書類は以下になります。

  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 自動車リサイクル券
  • 相続した人の身分証

また、必須ではないものの「法定相続情報一覧図」を準備するのはおすすめです。法定相続情報一覧図は、法務局で取得できる書類です。登記済情報が一覧で掲載されているので、相続人全員の同意書なしでも廃車手続きを進められます。

法定相続情報一覧図を有効活用すれば、廃車手続きをスムーズに進められるでしょう。

ただし、法定相続情報一覧図の具体的な利用方法において、いくつか注意すべきポイントもあります。利用する際には専門家に確認したり、助言をもらったりして瑕疵のないように手続きを進めるのが無難です。

相続した軽自動車の廃車手続きの流れ

廃車手続きの流れは、基本的には自分名義の軽自動車と同じような手順です。

まずは軽自動車に取り付けられているナンバープレートを取り外しましょう。ナンバープレートを取り外せたら、お住まいの地域を管轄している軽自動車検査協会にて手続きを行ってください。先ほど紹介した必要書類もあわせて提出しましょう。

これまでは廃車手続きするにあたって、認印を準備する必要がありましたが、令和3年1月4日より軽自動車登録に関する省令が改正されました。改正の結果、認印は不要になったので印鑑を準備する必要はありません。

手続きが完了すれば、廃車証明書が軽自動車検査協会より発行されるので紛失しないように大切に保管してください。

廃車手続きにおける注意点

廃車手続きにおける注意点
軽自動車を所有している人が亡くなって、車両を相続し、乗り続けるつもりがなければ速やかに廃車手続きを進めましょう。

いつまでに廃車手続きを済ませるべきか、法的な決まりはありません。しかし、軽自動車をそのままにしていると、故人が所有している状態で軽自動車登録が維持されます。

軽自動車を保有していれば、毎年軽自動車税が発生しますし、自賠責保険料や任意保険料も負担し続けなければなりません。つまり、廃車手続きを済ませないと、ランニングコストが引き続きかかり続けることになるわけです。

無駄なコストを捻出しないためにも、速やかに廃車手続きを進めましょう。場合によっては軽自動車を処分しないままだと、放置車両として問題になる可能性もあります。

まとめ

①軽自動車の廃車手続きの方法は「解体返納」「自動車検査証返納届」「解体届出」の3種類がある
②どの方法で廃車手続きを進めるかで必要書類や手続きの手順が異なる
③家族が亡くなって軽自動車を相続した場合、自分名義に変更してから廃車手続きを行う

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