名義変更そのものは自動車税が未納でも可能です
自動車の名義変更に関する手続きには、自動車税の納税証明書等の提出は必要ありません。そのため、単純に自動車の名義を変更したい場合は、自動車税が未納でも問題ないでしょう。
家族間で車の名義を移動させるようなケースでは、未納でもスムーズに行えます。ただし車の売買のために名義を変更するケースでは、最終的に自動車税は払わないとトラブルの元になるでしょう。
名義変更の手続きと自動車税の納付は関係ありません
名義変更の手続きをする際に、自動車税の納付を気にするような場面はありません。
一般的に、名義変更に必要な書類は下記の通りです。
- 譲渡証明書
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の印鑑証明書
- 旧所有者の委任状
- 新所有者の委任状
- 車検証
- 新使用者の車庫証明書
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
このように自動車税の納税証明書は一切用意しないまま手続きが進むため、仮に自動車税が未納であっても、長期に亘る滞納でない限りは問題なく名義変更の手続きを進められるでしょう。
自動車税を未納のままにしている場合、最終的にはどのみち支払う必要があることを覚えておかなくてはなりません。
また、督促や財産差し押さえなどのリスクもあります。そのため、自動車税が未納のままである場合は一刻も早く支払いを済ませるようにしましょう。
自動車税が未納の場合、時間が経つにつれ様々な問題が浮かび上がって行きます。その中でも一番車の使用者が困るのが、車検です。
そのため、自動車税を支払っていないと未納だということがバレてしまいます。納税証明書もまた、当然提出することができないために車検を受けることができません。
車検を受ける事ができなければ、もちろん公道は走れなくなりますので、車を持っている意味がありません。
また、仮に納税証明がないために車検を受けられないことに気がつき、慌てて納税したとしても、もしその手続きの間に車検が切れてしまえば、車検切れということで納税していながら公道を走れなくなります。再び公道を走るためにはレッカーなどを利用して車を運び、車検を受けなくてはなりません。
そのため、自動車税の納付はギリギリに行うのではなく、できるだけ早めに納付しておくことが大切です。
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個人間で売買する場合にトラブルが起きやすくなります
自動車税が未納の場合に、名義変更で一番トラブルが起きやすいのが車を個人間で売買したケースです。
例えば4月10日に自動車を個人間で売買した場合、5月頃に前の使用者に自動車税の納付通知書が届きます。4月1日時点での所有者に納税義務があるため、この場合は当然前の使用者が支払う必要があります。
車を手放したのに請求がきて、自動車税を支払うとなると、多くの人が納得がいかないでしょう。また、自動車税に詳しくなくて「車を手放したのだから次の所有者が支払うものだ!」と思い込んでいる人もいるかもしれません。
このように、前の所有者が何らかの理由で自動車税を支払わずにいると、自動車税未納の状態になります。そしてその状態のまま車検の日がやってきて、新しい所有者が車検を受けようとした場合、自動車税の納税証明書がないために車検を受けることができなくなるのです。当然、そのままでは車検切れとなり車に乗れなくなります。
請求自体は前の所有者に確実にされるため、前の所有者が拒み続ければ最終的には財産差し押さえなどになって支払わざるを得なくなるでしょう。しかし、それまでには時間もかかり、連絡などの手間もかかるため、できるだけ回避するべきといえます。
自動車税の納付に関しては前の使用者と話し合って決めましょう
自動車税は向こう一年分をまとめて支払うため、途中で使用者の名義変更があれば原則、名義変更以降の月の分に関しては損をしてしまいます。
例えば12月に名義変更をしたのであれば、12月から翌年3月までの分は所有権が新所有者にあるにも関わらず、旧所有者が払っていることになるでしょう。
残念ながら、新所有者と旧所有者に分けて、それぞれに月割計算して納付書を送ってくれたり、名義変更以降の自動車税を還付してくれたりするような親切なシステムにはなっていません。そのため、自動車税の納付については、どのようにするか前の所有者とよく話し合っておく必要があります。
一般的には、自動車税は月割り計算し、名義変更以降の分に関しては新所有者が元の所有者に支払うのがよくあるケースです。あくまで自動車税は、4月1日での所有者に全額を請求するため、名義変更された時に新所有者と前の所有者の間でどのように支払うかに関しては、一切のルールが決められていません。
そのため、そもそも実際に車が手元に来る前に、車の取引をすると決めた段階で、自動車税に関するルールについても新所有者と旧所有者の間できっちりと決めておく必要があります。
自動車税のトラブルは、個人間売買におけるトラブルの最たるものと言ってよいでしょう。個人間売買は業者を介さない分、手元に残る金額は大きくなりますが、全ての手続きを自分たちで行わなければなりません。
そのため、税金などの知識がないとあとで痛い目を見ることになります。特に、家族や友人などすぐに連絡を取れる人ではなく、オークションでその場限りの人とやり取りをすることになった場合、名義変更には印鑑証明書や戸籍謄本、住民票など個人情報の詰まった書類が必要になることがあります。
見ず知らずの人にそういった書類を渡すことを嫌がる人も多く、なかなか交渉がうまくいかないケースも増えているのです。後々自動車税の未納で交渉しようとしても、無視される危険性もあります。
個人間売買はできるだけ避けて、全ての手続きを代行してくれる中古車買取店に依頼するのが最もスムーズに行く方法でしょう。
中古車買取店に売る場合は原則支払いが必要です
自動車税が未納のままでも、名義変更自体は可能です。しかし、中古車買取店に車を売却するために名義変更が必要な場合は、原則として完納する必要があるでしょう。
名義変更しなければ車検が受けられず、後々トラブルになるため、トラブルを避けるためにも中古車買取店では、支払いが済んでから車を買い取るのが一般的です。
中古車買取店によっては、自動車税が未納でも買い取ってくれる代わり、相当額及び手続きの手数料を査定額から差し引くケースもあります。買取店に代行してもらえば自分で手続きをする手間は省けるでしょう。
しかし、結局のところ自動車税が自分の懐から出ていくことには変わりありません。また、手数料の分だけ損をするデメリットもあります。
さらに、税金が未納ということで中古車買取店からは信頼を失い、査定額も足元を見られた価格を提示される可能性もあるでしょう。このように、自動車税が未納のまま中古車買取店に買い取ってもらおうとする行為は、あまり良い事がありません。
どのような手段をとっても支払うことには変わりがないため、気がついた時点ですぐに支払いをするのが、一番トラブルなく過ごせる方法です。
個人間取引のケースでは、車が新所有者のもとに渡って以降の自動車税を、月割で計算して前の所有者に支払うことが一般的でした。中古車買取店に車を売却するケースでも、同じことが言えます。
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(まとめ)自動車税が未納でも名義変更できるの?
名義変更の手続きそのものに自動車税の納税証明書の提出は要りません。そのため、手続きそのものは自動車税の未納に関係なくすることができます。
しかし、家族間での名義変更などでなく、車の売却がある場合は自動車税の支払いは実質必要となります。
名義変更の手続きをする際、必要書類に納税証明書は含まれていません。このことから、基本的には名義変更に自動車税の未納は影響しないと思ってよいでしょう。
しかし、車検が受けられないリスクもあるため、最終的には支払いが必要です。
自動車税が未納の場合、名義変更の際にトラブルになりやすいのは個人間売買です。前の持ち主が未納であったばかりに、次の所有者が車検を受けられないトラブルなどが報告されています。
必ず確認が必要です。
自動車税はあくまで4月1日での所有者に請求されるため、新所有者と旧所有者との間で自動車税の支払いをどうするかについては明確なルールがありません。そのため、よく話し合い、できれば最初から中古車買取店を利用するのがよいでしょう。
中古車買取店に車を売却した結果名義変更が必要になるケースでは、原則自動車税の完納が必要です。代行してもらうこともできますが、税額と手数料が求められます。
買取店でも多く支払った分は還付されるため、安心して支払いを済ませましょう。