車の買い替え時期によっては税金対策になることがあります

車の買い替え時期によっては税金対策になることがあります
車を買い替える際は、購入時期によっては多少税金対策となる場合もあります。自動車税は5月に納税通知書が郵送されて1年分を前払いします。

年度の途中で車を購入しても、購入月の翌月から翌3月までの期間の自動車税は納付しなければいけません。ただし、軽自動車にかかる軽自動車税は一律であり、普通車と比べると定額なので例外となります。

軽自動車は年度の途中で購入してもその年の分の納税は免除となるので税金対策となります。普通車は月末よりも月初めに購入した方が1ヶ月分は税金がお得です。

更に、クリーン化特例などの減税制度や、経済情勢に合わせた減税などが行われることもあります。今後も購入する車種によって、税金が減税対象となることがあるのです。

上手く制度を活用すればお得なタイミングで車を購入することで税金対策になる場合もあります。

軽自動車の場合、購入時期によって1年分の納税が免除となります

普通車の場合

車を所有していると、自動車税が課税されます。自動車税は地方税の一種、毎年5月上旬に納付のための通知書が郵送で届きます。

支払期限までに1年分を納付します。この自動車税は、1年の途中で車を買い替えたとしても支払わなければいけません。

買い替えた月の翌月分から翌年の3月分までを納付することになります。自動車税に関しては、月末に購入するよりも月初めに購入した方が税金対策になります。

月初めだと1ヶ月分自動車税が得になるからです。例えば7月1日に納車すると、自動車税の納付は翌8月から翌年3月までに8ヶ月分となります。

これが6月30日の納車になると、翌7月から翌年3月までに9ヶ月分の課税になり、1ヶ月分増えます。たった1日の違いで、自動車税に金額も変わってきます。

自動車税が課税される起点は、車検証への登録日となるので月をまたぎそうな場合は、販売店に相談して翌月の初旬にずらしてもらうと1ヶ月分ですが、多少税金対策になるでしょう。

軽自動車の場合

軽自動車税は、金額が一律で決まっています。普通車と同じように毎年5月上旬に通知書がきて、納税することになっています。

ただ、軽自動車の場合は1年の途中で購入しても軽自動車税の納税が免除されます。軽自動車税は普通車の自動車税と比べて少額であるのと、廃車にしても軽自動車税は返還されないからです。

普通車は年度途中で廃車手続きをすれば、過払い分の自動車税が月割り計算で返還されることになっています。4月1日の時点での軽自動車を所有していると納税の対象となります。

そのため、4月2日以降の年度の始め車検証登録日にすることで1年分の税金がお得になります。できれば4月か5月中に納車してもらえば、よりお得感が増すでしょう。

軽自動車の場合、普通車と違って購入時期が大きな額ではないですが十分税金対策になるのです。

普通車の場合1年を通じて自動車税が得になる月はありません

普通車の場合1年を通じて自動車税が得になる月はありません
車を購入する時期で自動車税が優遇されることはない

自動車税は1年のうちどの月で購入しても、特に納税額が得になる月はありません。月割りで計算がなされ納税金額が決まっているからです。

1ヶ月分の納税額は大体同額になるように算出されているので、年度途中で新車を購入しても残りの月分を同じように納めることになります。ただし、3月分は月割りの納税額が決まっていません。

そうなれば、2月に買い替えれば3月分の自動車税は納めなくてもいいと思われがちです。しかしこれは2月に買い替えても翌3月分の納税が免除されるわけではありません。

3月分の支払いは翌4月へと持ち越され、3月分と翌年度の1年分を含んだ年額を支払うことになります。

税額は毎年変わる可能性もある

車における税金に関しては、乗り換え時期によって多少の減税はありますが、大きく税金が少なくなるという制度が残念ながらありません。自動車税は毎年税額が一定というわけではなく、経済情勢などに応じて税率が引き上げ、引き下げが行われます。

また、エコカー減税やクリーン化特例などの制度により、税改正が行われ車が条件を満たしていれば、昨年度よりも今年度の方が安くなることも十分あり得ます。乗り換えのタイミングではなく、エコカーなど燃費のよい、環境性能に優れた車を次に選ぶことが、減税につながる場合があると言えるでしょう。

自動車税は車を購入した年のみならず、車を所有し続けるなら毎年納めなければならない税金です。税金対策を行うなら、できれば制度を利用して税額を抑えたいものです。

買い替えの際は販売店の営業マンに相談して税制度の改革があるか、あるならどのような内容かもリサーチすれば買い替えの車選びの参考にもなります。

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クリーン化特例など車が燃費基準を満たせば減税となる場合もあります

経済情勢を踏まえた減税

自動車税は、消費税などの他の税金の増税により税率が引き下げられることもあります。実際に、2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられたので、自動車税・軽自動車税も排気量によって引き下げ額は異なりますが、最大で4500円ほど減税となっています。

今後も経済情勢や他の税金の増額との絡みで車の関する税金が増減する可能性が大いにあるでしょう。ニュースなどを見て今後の減税の情報をいち早く得ておくだけでも車の買い替え時期を考える上での税金対策につながります。

環境性能に優れた車は減税

燃費や排ガス性能に優れた車に対しては、軽自動車税と自動車税を減税するグリーン化特例という制度が実施されています。条件を満たしていれば減税されます。

これは例えば普通車の場合だと、決められた燃費基準にプラス10%達成で概ね50%の減額、燃費基準にプラス30%達成で概ね75%の減額というものです。軽自動車の場合は条件によって、25%から75%までの減税が設けられています。

更に、この税制が適応されるのが、2021年3月31日までに新車登録した車となっており、色々と制限があります。また、この減税率での実施にも期限があり、既に今後も減税率や減税対象などを多少変えての制度続行が決まっています。

今後も環境を考えていく上で、燃費に良い環境に優しいエコカーを購入すれば税金が優遇される可能性が高いです。税制も年々変わっていくので買い替えを考えている人はチェックし、減税対象となる車種を把握し、車種選びの参考にすると税金対策になるでしょう。

車を売却時は、支払った税金は返金されませんが、査定額に上乗せされるのが一般的です

車を売却時は、支払った税金は返金されませんが、査定額に上乗せされるのが一般的です
過払い分の自動車税は査定額に加算されることが多い

車の買い替えでは、前の車を売却して購入価格に充てるという人も多いでしょう。自動車税は1年分を前払いしているので、年度の途中で車を手放すと過払い分の税金は返還されるのか気になるところです。

確かに手元にないので支払ってしまった分の税金は過払いとなります。しかし、通常買い替えの際は、今乗っている車の自動車税は返金されません。

その代わり、車を売却する時の査定額に加算されるのが一般的です。既に納めた税金の総額を12で割り、1ヶ月あたりの税額に残りの月数を掛けた金額が上乗せされることになります。

買取業者によって対応が異なる場合も

ただし、中古買取業者や下取りの場合はディーラーによっては月割りの自動車税を査定額に含む場合と、諸経費で相殺してしまう場合があります。査定額の内訳に明記されていれば分かりやすいですが、相殺されてしまうと本当に返還金が上乗せされているか売却する側には不透明です。

そのため、査定時に自動車税の返還金はどの位なのか、どう反映されるのかを尋ねてはっきりさせておくと良いでしょう。

未納の場合も免税とはならない

支払った分の自動車税は乗り換えしても還付されませんが、逆に自動車税自体未納だとどのような扱いになるのでしょうか。車を売却する時は、中古車買取業者では自動車税を納付していないと売却に応じてもらえないところがほとんどです。

ただ、未納であっても売却に応じてくれる業者も中にはいます。しかし未納のままでよいというわけではなく、滞納分を納めることになります。

買取業者から査定額を算出した上で、未納分の自動車税額や納付にかかる代行費用などが査定額から差し引かれる可能性があります。未納であっても遅れて納付することになるだけで、遅延金などが加算されるので余計損になってしまうでしょう。

軽自動車の場合も税金が少額といえど、同様の扱いとなるので注意が必要です。

(まとめ)車の買い替え時期が税金対策になるって本当なの?

1.車の買い替え時期によっては税金対策になることがあります

車を乗り換えても普通車ではあまり税金はお得になりません。軽自動車の場合時期によっては1年分の納税が免除となることもあります。

ただ、税改正により減税される場合を車購入に生かすことで税金対策となる場合もあります。

2.軽自動車の場合、購入時期によって1年分の納税が免除となります

自動車税は年度の途中で車を乗り換えた場合も、翌月から翌年の3月分までは納税義務があります。ただ、購入が月末か月初めかで1ヶ月分はお得になります。

軽自動車の場合は、購入年の翌年から納税義務が生じるので時期によっては1年分お得になります。

3.普通車の場合1年を通じて自動車税が得になる月はありません

自動車税は1年のうちどの月に購入しても特に税金対策には関係ありません。ただし、税額は年によっては改正されるので増額もしくは減額の年もあります。

更に、クリーン化特例のように条件によっては減額される制度もあるので税金対策の参考になります。

4.クリーン化特例など車が燃費基準を満たせば減税となる場合もあります

消費税が増税に伴い自動車税が減額されるなど経済情勢に応じて税改正がなされることもあります。また、環境性能が優れたエコカーなど燃費基準などの条件を満たせば減税となる制度もあります。

税制情報を参考に乗り換えを行うことは税金対策につながります。

5.車を売却時は、支払った税金は返金されませんが、査定額に上乗せされるのが一般的です

車の買い替えで、今乗っている車を売却する際は前払いした自動車税は返金されません。ただし、過払い分の税金は査定時に査定額に上乗せされるのが一般的です。

業者によっては諸費用で相殺されることもあるので聞いてみましょう。


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