車を譲渡されたなどで、車の名義が他人のままで運転しているという方も見受けられます。他人名義のままで車検時期が近づいてくると、このまま通せるのか不安に感じている方もいるでしょう。
そこで、ここでは他人名義の車を車検に通せるかどうかについて見ていきます。
結論から言うと他人名義のままで車検は通せますが、おすすめできない点がいくつかあります。
また、車検と名義変更の手続きは同時に行うことが可能です。その方法についても紹介していきます。
他人名義の車をそのまま車検に通せる?
まずは、名義変更していない車を車検に通せるかどうかについて見ていきます。
他人名義の車両でも、その代理人という形で手続きをすれば問題ありません。ただし、代理人としての必要書類も併せて提出しないといけません。
どのような書類が追加で必要になるか以下で詳しく説明します。
所有者の代理人という形なら他人名義でも車検に通すことができる
他人名義の車両であっても、そのままの状態で車検を通すことは可能です。ただし、原則は車検証に記載されている名義人が手続きをしなければなりません。
他人名義の車を車検に通すには、名義人の代理人という形で手続きします。こちらについては別項で詳しく見ていきますが、代理人として車検を通すとなると従来よりも必要書類が多くなります。
家族や友人といった親しい方の名義であれば、必要書類を準備するのも難しくないでしょう。
しかし、個人売買のような赤の他人の名義のままだとそう簡単にはいきません。前の所有者と連絡がつかなくなる恐れもあります。
もし個人売買で車を購入するのであれば、前もって名義変更について話し合っておくのがおすすめです。
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代理人は必要書類が多くなる
車検を通すにあたって、事務手続きのために必要書類を用意しなければなりません。
例えば、車検証、自賠責保険証、自動車税納税証明書などです。
他人名義の車を車検に通すのであれば、追加で必要書類が発生します。具体的にどのような書類を準備しなければならないか、以下にまとめました。
また、必要な書類の中で紛失して手元にない場合には再発行が必要です。この時、名義人にお願いして再発行手続きをお願いしなければなりません。
名義人が自分で手続きできなければ、皆さんが代理人となって手続きすることも可能ですが、この場合も名義人の委任状などを準備する必要があるので注意してください。
代理人として他人名義の車を車検に通すには、委任状が必要です。委任状にはいくつか必要事項があります。
委任状には名義人の氏名、住所と代理人である自分の氏名と住所が明記されていなければなりません。また、名義人には委任状に必ず押印してもらうように、お願いしておいてください。
委任状は、陸運支局や整備工場のホームページにテンプレが掲載されています。ホームページからプリントアウトして作成するのが無難です。
委任状に不備があると、車検を通せない恐れもあります。正しい書式で作成されているか確認のうえ、提出しましょう。
代理人である自分の印鑑も車検を通す際に必要です。
名義人の印鑑は委任状に押印されているので、借りて持っていく必要はありません。
しかし、代理人の印鑑は車検当日の事務手続きの中で必要なので、忘れずにお手持ちの印鑑を持参しましょう。
これまでは名義人当人が車検を通す場合でも、印鑑は必要でしたが、平成10年に車の使用者が個人の場合、フルネームで署名をすれば印鑑の押印は不要という通達が国土交通省より出されました。そのため、当人が車検を通す際には印鑑なしでも手続きが可能です。
ただし、今回のような代理人が手続きをする場合には、印鑑が必要になると考えてください。
代理人である自分の身分証明書は必須なので、忘れずに準備しておきましょう。
委任状に書かれている代理人が目の前の人物と同一か、確認するために身分証明書が必要になります。
身分証明書は、運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行している顔写真付きの証明書を用意してください。
身分証明書を携帯していないと、車検の手続きが進められなくなります。大事なものなので、忘れないように心がけましょう。
車が他人名義のままであるデメリット
前述しましたが、他人名義の車両でも名義人の代理人という形で車検を通すことは可能です。ただし、通常よりも追加で書類を用意しなければならず、面倒な面があります。
必要書類が増えるほかにも、他人名義のままで放置しておくことはデメリットがいくつかあります。どのような不都合が生じるのか、以下で詳しく説明します。
他人名義のまま車を運転するデメリットとして、問題を起こすと名義人に迷惑のかかるという点が第一に挙げられます。
例えば、皆さんが運転していて交通事故を起こしたり、何らかの違反行為をした場合、車検証の名義人のところに通告が届きます。
交通事故を起こした場合、皆さんではなく名義人が聴取を受けるといった事態になるかもしれません。
また、交通違反を起こして反則金処分になった場合、その納付の案内の送付先も名義人です。
他人名義のままの車を運転していて、何らかの問題を起こしたら速やかに名義人に伝えましょう。そうしないと事情聴取を求められたり、違反金納付書が届いたりするため、名義人に迷惑がかかってしまいます。
結果的に名義人との間で、いさかいが起きることもあり得ます。
自動車税は、毎年納税しなければならない税金です。車検証を元に、毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。
名義変更していないと、名義人のところに自動車税の納付書が届いてしまうのも不都合の一つです。
もし家族や友人など身近な方であれば、納付書を受け取って自分で納税することができるでしょう。
しかし、個人売買で赤の他人の車を引き取った場合、納付書は売主のところに届きます。連絡が取れないと、自分で納税できません。
そして、車検を通すにあたって自動車税納税証明書の提出が必要です。つまり、自動車税を納税していないと車検を通せないわけです。
車検を通していない車を公道で運転することはできません。そうなると、最終的には車に乗れなくなる恐れも出てきます。
自動車を運転するにあたって、自賠責保険に加入しなければなりません。しかし、自賠責保険は対人事故に対する補償のみなので、保障内容は不十分と言われています。
いざというときのために、任意保険に加入したほうが安心です。
ところが、他人名義の車を保有している場合、この任意保険に加入できない可能性があります。
例えば、前のオーナーが任意保険に加入していて、解約していなかったとします。この場合、皆さんが別の任意保険に加入できません。
また、前のオーナーがどのような任意保険に入っているかで、補償が受けられない可能性も出てきます。
例えば、運転者を本人限定にしている場合、本人ではない皆さんが事故を起こしたら補償の適用外です。
車を譲り受ける際には、任意保険がどうなっているのか確認しておきましょう。
車検と名義変更を同時に行う方法
他人名義の車を運転していると、車検の手続きが面倒などいろいろと問題があります。
他者から車を譲り受けたり、購入したりした際には名義変更手続きを進めましょう。
実は、車検を受ける際に同時並行で名義変更手続きを済ませることも可能です。具体的にどのような流れで手続きを進めればいいのか紹介します。
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自分で名義変更を行う場合
自分で名義変更手続きを進めることは可能です。できるだけ無駄なコストをかけることなく、手続きを済ませたいと思っている方におすすめです。
自分で手続きする以外にも、代行業者にお願いする方法もあります。しかし、業者にお願いすると手数料など、余計な費用がかかってしまいます。
自分で手続きをすれば、手数料などの余計なコストをカットできるのは魅力です。
必要書類などを、すべて自分で準備しなければならないの点には注意が必要です。もし一つでも書類に不備があれば、名義変更手続きはできません。
不備のないように当日までにすべての書類を準備して、何度も確認したほうがいいでしょう。
また、車検切れが発生していると、公道を運転できなくなります。車検切れになる前に、速やかに手続きを進めるのがおすすめです。
名義変更手続きを行う際には、いくつか必要書類を準備しなければなりません。
まずは、「車検証」です。車検証はダッシュボードなど車内に保管されていることが多いです。見当たらないようであれば、前のオーナーに車検証はどこにあるか確認しましょう。
次に、「新旧オーナーそれぞれの印鑑証明書」も必要です。前のオーナーにお願いして、印鑑証明を取ってもらってください。
印鑑証明書は、発行されてから直近3カ月以内のものでなければなりません。発行されたら、速やかに名義変更手続きを進めましょう。
また、「車庫証明書」も必要です。車庫証明は警察署で取得しますが、発行されるまで3~5日程度かかることも頭の中に入れておいてください。
車検と名義変更手続きを同時に行う場合、陸運局が受付場所です。
車検と名義変更手続きは別々に行いますが、同じ陸運局内で進められます。
名義変更手続きを行う際には、必要書類の提出が求められます。どれか一つでも不備があると手続きできないので注意しましょう。
また、車検が切れてしまっている車両の名義変更手続きはできません。車検切れになる前に車を持ち込んで、名義変更手続きを進めてください。
名義変更と車検を同時に進める場合、自賠責保険の加入や自動車税の納付が義務付けられます。
いろいろな手続きを済ませないといけないため、前もって必要書類は何か、どんな流れで手続きを進めるかシミュレーションしておくと安心です。
代行業者にお願いする場合
車検と名義変更手続きを代行業者にお願いする方法もあります。
代行業者にお願いする最大のメリットは、手間が省ける点です。
必要書類を用意して車両と一緒に業者に渡します。あとは業者が全ての手続きを済ませてくれるので、自分で行う必要がなくなります。
陸運局は平日の日中しか受け付けていないため、仕事などでなかなか時間の作れない方は、代行業者の利用がおすすめです。
ただし、業者にお願いする場合は手数料がかかる点に注意してください。費用は業者によってまちまちですが、25,000~40,000円が相場と言われています。
手間と費用を天秤にかけて、自分でやるのと代行業者にお願いするのどちらがいいか検討しましょう。
代行業者に手続きを依頼する場合、どこにお願いするか慎重に検討する必要があります。
まずは「代行範囲」について比較しましょう。代行業者といっても、どこまで手続きしてくれるか異なります。手続き全般請け負ってくれるところもあれば、運輸支局における直接の手続きしか代行してくれない業者もあります。
また、「依頼してから手続きが完了するまでの期間」も重要です。特に仕事などで日常的に車を運転する方は、できるだけ短期間で済ませてくれるところが好ましいでしょう。
料金が安かったので依頼したところ、何週間も車が返ってこないといったケースもあります。どのくらいの期間が必要か、依頼する前に確認しておきましょう。
どの業者に依頼するか決まったら、必要書類を準備しましょう。
まず個人で手続きする際に必要な「車検証」「新旧オーナーの印鑑証明」「新オーナーの車庫証明」を用意します。
加えて「新旧オーナーの委任状」が必要です。自分だけでなく、前のオーナーの委任状が必要になる点を忘れないでください。
また、「譲渡証明書」も必要になるので用意してください。譲渡証明書は原則3カ月以内に作成されたものでなければなりません。
今挙げた必要書類は、一般的なものです。業者によっては、追加で必要書類が発生する可能性もあります。
業者に依頼する際には、何を準備すればいいかきちんと聞いておきましょう。
必要書類をすべて準備できたら、特定の代行業者に正式依頼をしましょう。
もし必要書類に不備があれば担当者からアドバイスされるので、速やかに準備してください。
また、依頼するタイミングで手数料を請求してくる業者もあります。事前に手数料はいくらか、支払うタイミングについても問い合わせておくと安心です。
代行業者は名義変更など、車の各種手続きに関するプロです。もし手続きに関して分からないことがあれば、相談するといいでしょう。
手数料は車庫証明書の取得費込みの場合も少なくありません。車庫証明は自分で取れる場合には業者にその旨を伝えて、手数料から差し引いてもらってください。
車検切れの車の名義変更はできるの?
他人名義の車を譲り受けて、その車両が車検切れの場合、名義変更は可能か気になるかもしれません。
車検切れをした車の名義変更手続きの方法について、ここで紹介します。
自家用車の場合、普通自動車の方もいれば、軽自動車に乗っている方もいるでしょう。普通車と軽自動車とでは手続きに違いが見られるので、相違点についてもここで見ていきます。
普通自動車の場合、車検が入れている車の名義変更はできないルールになっています。これは、道路運送車両法に明記されていることです。
そのため、まず車検を通してから、名義変更手続きを進める流れになります。
もし車検切れや車検切れ間近で譲渡の手続きをしている間に期限が来るような車を引き受けるのであれば、車検に関してどうするか決めておきましょう。
車検を通すにしても、費用が発生します。少なくても数万円、ディーラーにお願いすれば車種によっては100,000円以上かかる場合もあります。
そのため、この車検費用をどちらがどのように負担するか、車を譲る側と話し合っておきましょう。
普通車とは違って、軽自動車は車検切れのままでも名義変更は可能です。そのため、名義変更してから車検を通すことも可能です。
名義変更をして自分名義にしてから車検を通すとなると、代理人扱いではなくなります。本人扱いになるので、代理人の時に必要になる書類を準備する必要はありません。
軽自動車の名義変更手続きは、「軽自動車検査協会」で受け付けています。
車検切れの車両でも名義変更する際には、車検証が必要なので忘れずに持参してください。
名義変更そのものは無料で行えますが、ナンバープレートを変更する場合には、ナンバープレート料金がかかります。
またナンバープレートを紛失して車についていないのであれば、「車両番号票未処分理由書」の提出が必要です。この理由書がないと名義変更手続きができないので注意してください。