自動車関係で新規事業を立ち上げたいと思っているのであれば、レンタカービジネスに乗り出すのも一つの選択肢です。
レンタカー登録の手続きが必要ですが、そんなに煩雑ではないので手軽に始められます。ただし、レンタカー事業を始めるにあたって注意すべきポイントがあります。
それは、自家用車と比較して車検は頻繁に受けなければなりません。そのため、レンタカーを運用する際には、いろいろなコストが発生します。
ここでは、レンタカービジネスの始め方について詳しく見ていきます。
レンタカー登録するメリット
レンタカービジネスを始めるには申請手続きを済ませなければなりません。手続きは簡単なので、手軽に始められます。
レンタカー登録するメリットは、どの店舗かによって変わってきます。そこでここでは店舗別のレンタカー登録する際のメリットについてまとめました。
自動車販売店がレンタカー登録すると、ストックの有効活用ができるので大きなメリットです。
お店の中には、仕入れたはいいけれどもなかなか売れない車両を抱えているケースもあるでしょう。車両を在庫として抱えていると利益を生み出せません。それどころか、メンテナンスコストがかかってお金がどんどん出ていってしまいます。
その点、在庫をレンタカー登録してしまえば、レンタル料が生まれます。すでに生産中止になっているレアな車両をレンタカー登録しておけば、「気晴らしに乗ってみたい!」といったお客さんも出てくるかもしれません。
普段はレンタカーとして登録して、レンタル料を稼げます。買い手が生まれたら売却すれば、一挙両得です。
自動車整備工場でレンタカー登録しておけば、自前で代車サービスの提供できるのがメリットとなります。
例えば、事故車のような大破した車両の修理をお願いされることもあるはずです。大きな破損が見られれば、なかなか即日修理はできません。その際に代車を貸し出せば、普段運転するドライバーにとっては重宝します。
保険修理になる場合、整備工場の方で代車を用意してくれれば謝礼が保険会社から支払われます。しかし、最近ではコンプライアンスが厳しくなり、レンタカー登録されていない車両の場合、保険会社も謝礼は支払わないというところも増えてきているようです。
レンタカー登録をしておけば、このような謝礼拒否にならずに済みます。確実に謝礼を受け取るためにも、レンタカーとして登録手続きを済ませた方がいいでしょう。
ガソリンスタンドの場合、保有している車両は少ないでしょう。この場合、レンタカー事業は新規で進める形になるはずです。レンタカー事業に進出することで、新たな収益チャンスを手にできるかもしれません。
若者のマイカー離れが進んでいると言われています。若者の中にはメンテナンス費用のかかる車は保有するのではなく、必要な時だけ借りるという方も増えています。このような顧客を抱えるチャンスに恵まれるのがメリットです。
また、抱き合わせのサービスも提供できます。例えばレンタカーを利用していれば、ガソリンが通常料金よりも値引きするといったサービスです。
このようにターゲットが広がれば、収益チャンスにも恵まれるようになります。
レンタカーの許可申請は、比較的簡単にできるのが大きなメリットと言えます。
通常許可申請と言うと最初の手続きに始まり、数年ごとに更新申請をし、内容変更する際にも手続きをする必要があります。
レンタカーの許可申請も、最初は少し大変な作業となるかもしれません。一方で、追加や変更の手続きは簡略化されています。
また、最低必要台数の規定などもありません。1台からでもレンタカーを保有することは可能です。
中には事業規模がそんなに大きくないので、多くの車両を保有できないところもあるでしょう。しかし、1台からでもレンタカー事業を始められるとなれば、ハードルも低く感じられるはずです。
レンタカーの車検期間は何年?
自家用車同様、レンタカーを保有することになれば定期的に車検を受ける必要があります。レンタカーの車検の期間は自家用車とは異なるので注意が必要です。
そこで、ここでは車種別のレンタカーの車検期間について見ていきます。また中古車をレンタカーにする場合、車検をするタイミングが変わってくるので、そちらについても紹介しましょう。
普通自動車の車検期間は、自家用車であれば初回は新車登録してから3年後です。その後は2年に1回のペースで検査を受ける必要があります。
新車をレンタカー登録する場合には、このスパンが短くなります。レンタカー登録をすると、「わナンバー」が与えられます。初回の車検は、わナンバー登録した日から2年です。それから2回目以降は、1年に1回のペース、すなわち毎年車検を受けなければなりません。
自家用車とレンタカーでは、かなり違いが見られるので、うっかり車検切れを起こさないように注意してください。
中古車をレンタカー登録したいという業者もあるかもしれません。この場合、その車両の次の車検がどのくらい残っているかによって、次の車検期間が変わってきます。
もし、わナンバー登録した段階で次の車検まで1年以上残っているのであれば、登録した日から1年後に検査を受けます。もし1年未満であれば、次の車検期間に検査を通せば問題ありません。
中古車をレンタカー登録する際の手続きはそれほど煩雑ではありません。移転登録や変更登録をすれば、レンタカーとして活用できます。しかし、車検の残存期間によっては、次の車検までの期間が短縮される可能性もあります。
中古車をレンタカーにしようと思っているのであれば、まずは次の車検がいつなのか確認しておきましょう。
軽自動車をレンタカー申請しようと思っている事業者もいるでしょう。軽自動車は小回りが利くので需要があり、メンテナンスコストもそんなにかからずコスパに優れているからです。
軽自動車の場合、わナンバー登録をしても車検の有効期間には違いはありません。自家用車と同じで、車検を受けるのは2年に1回のペースとなります。
新車の軽自動車をレンタカー申請する場合、初回は2年後が車検の満期になります。2回目以降も一緒で2年に1回となります。最初は1年早くなるので注意が必要です。
レンタカーとして登録できる車両に、特別な制約はありません。普通自動車や軽自動車がポピュラーではありますが、それ以外の車両をレンタカーにしても問題ないです。
ただし、車両ごとで車検期間に違いが見られるので、頭に入れておきましょう。
トラックの場合は、8トンがボーダーラインになります。
- トラック(8トン超)・・・1年に1回車検に通します。
- トラック(8トン未満)・・・初回は2年後で、2回目以降は毎年車検に通します。
- 軽トラック・・・2年に1回車検に通します。
また、マイクロバスや幼児などの送迎車両の場合は、毎年車検に通さなければなりません。キャンピングカーや250cc以上のバイクをレンタルする際には、初回は2年後で2回目以降は毎年車検に通す必要があります。
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レンタカー申請後に発生する費用
レンタカー登録をした後に、各種メンテナンスコストが発生します。どのようなコストが発生するのか、レンタカー事業を始める前にシミュレーションしておいた方がいいでしょう。
主だったものとして、各種税金や車検の費用が想定されます。また保険加入も必要となりますので、どれくらいかかるかについてまとめました。
レンタカー登録をしたら、登録免許税を納付する必要があります。納付期間は決まっていて、許可を受けてから1か月以内となっているので早めに納付してください。
登録免許税は90,000円です。
90,000円ともなると、大きな金銭的負担だと感じる方もいるかもしれません。レンタカーの許可は更新制度ではありません。つまり、最初だけ負担する費用なので、長く事業を続けるのであればコスパもそんなに悪くないと言えます。
最初の申請時には90,000円かかることは頭に入れておきましょう。資金を確保した上でレンタカー登録の手続きをした方が、後々慌てずに済みます。
レンタカー車両を登録するための費用も必要になるので注意が必要です。自動車に関するビジネスを手掛けている方であれば、知っている方も多いでしょう。
前述しましたが、レンタカー登録をする際には「わ(れ)」ナンバーへの変更が必須です。これは、車両が新車でも中古車でも関係なく必要な手続きになります。
どの程度の費用がかかるか、登録しようと思っている車両によって変わってきます。
もし、車検期間が十分残っているのであれば、移転手続きや車庫証明、ナンバー代などが必要です。車検の残っていない車両を登録する場合、車検費用や自賠責保険料なども発生します。
どの程度費用がかかるか、シミュレーションしておくと安心です。
自家用車同様、レンタカー車両を保有する場合も自動車税の課税対象となります。
自動車税の金額は、エンジンの排気量別に設定されます。よって、自家用車からレンタカーに用途を変更しても課税額は一緒です。レンタカー登録する場合、自分たちの保有する車種はいくらになるのかあらかじめシミュレーションしておきましょう。
自動車税は毎年4月1日の時点で自動車を保有している人(個人・法人)に対して発生する固定費です。いくらかかるのか調べて、収益がきちんと出るのか、どの程度の利回りが期待できるのかについて検討しておくことをおすすめします。
レンタカー登録すると、普通自動車の場合初回は2年後、2回目以降は毎年車検を通す必要が生じます。車検期間が短縮されるということは、どの程度毎回費用がかかるか気になるところです。
車検費用については、自家用車と基本的に大きな違いはありません。まず、法定費用についてはどこで検査をお願いしても一緒です。
費用が変わってくるのは、点検・整備費用です。もし自前で点検・整備ができる整備工場や販売店であれば、この部分の費用を削減できます。
もし他の業者にお願いするとなると、こちらの費用がかかってしまいます。見積もりなどを取って、どこに依頼するのが費用対効果(コスパ)がいいのか、前もってシミュレーションしておいた方がいいでしょう。
レンタカー登録した場合、営業車用途で利用することになります。営業車の場合、定期的な点検・整備の義務が法律にて発生します。
法令に基づくと乗用車の場合、半年ごとに22項目・1年ごとに82項目の点検整備をしなければなりません。乗用車以外の種類であれば、3か月ごとに47項目・1年ごとに96項目の点検整備の必要があります。
もし社内に整備士の資格を持っている方がいれば、自前で点検整備ができます。この場合、費用の部分はあまり気にする必要はありません。
整備士資格を持っていなければ、外部に発注する必要があります。点検整備費用が発生しますので、見積もりなどを取って費用を確認しておきましょう。
自家用車とレンタカーの大きな違いとして、保険があります。
自家用車は自賠責保険への加入は義務付けられていますが、任意保険は文字通り任意です。しかし、レンタカーの場合は任意保険への加入も義務になります。その上、保障内容も一定以上のものに加入するよう求められます。
レンタカー車両が加入すべき任意保険の保障内容は、対人8,000万円・対物200万円・搭乗者傷害保険500万円以上です。この内容で保険加入した場合、保険料がいくらになるか見積もりを取りましょう。
ただし、レンタカー会社のほとんどが対人と対物については無制限のものに加入しています。いずれも場合によっては億単位の賠償請求される可能性があるので、無制限の方が安心です。
レンタカー許可申請の注意点
レンタカー事業をこれから始めようと思っているのであれば、いくつか注意すべきポイントがあります。
例えば、自動車保険には必ず加入しなければなりません。また、事業を営むにあたっては人材が必要となります。
レンタカー事業は誰でも始められるものではないので、以下で詳しく紹介しましょう。
レンタカー登録した場合、その車両は自動車保険に加入する必要があります。自賠責保険同様、任意保険も強制保険となります。
各種保険会社が提供する保障内容や保険料を比較して、どれに加入するのがいいのか検討してください。
レンタカーの任意保険加入は義務ですが、許可申請の段階ではまだ加入していなくても問題ありません。しかし、許可後に加入する任意保険の情報に関して、申請書に記載しなければなりません。
少なくても許可申請を行う段階では、どの保険に入るかは決めておく必要があります。レンタカー事業を始める際には、保険手続きも速やかに進めておきましょう。
レンタカー事業を始める際、10台以上の車両を保有するのであれば、整備管理者を配置しなければなりません。
レンタカー車両に何らかの不具合があれば、お客さんを危険にさらすことになりかねません。整備管理者には誰でもなれるものではなく、整備士資格を保有している、一定の実務経験を有するなどの条件が伴います。
もしレンタカー登録する車両数が10台未満であれば、整備管理者の配置は義務ではなくなります。小規模で始めようと思っているのであれば、あまり気にする必要はありません。
ただし、軌道に乗って徐々に事業を拡大する際には、10台のボーダーラインは意識した方がいいでしょう。
レンタカー事業は、誰もが営むことのできるビジネスではありません。欠格要件が設定されているため、該当するものは事業ができなくなるので注意しましょう。
申請者が欠格要件に該当しなくても個人事業の場合法定代理人、法人格の場合役員に要件を満たすものが1人でもいるとはじかれてしまいます。
一般の旅客・運送自動車運送事業やレンタカー事業の許可の取り消し処分を受けてから、2年以内のものも欠格要件に該当します。白タクもしくは白トラックの処分を受けてから、2年経過していない場合も同様です。
このような人物をレンタカー事業の運営メンバーに入れないよう、注意しましょう。
レンタカービジネスの始め方
レンタカービジネスを始めるにあたり、まずは許可申請を行い、必要な条件をクリアすることが大切です。レンタカー事業を運営するためには、法的な要件を理解し、それに基づいて適切な準備を進めることが求められます。
ここでは、レンタカービジネスを始めるための条件を紹介します。
レンタカー事業を開始する際には、申請する事業主が特定の条件を満たしていることが求められます。特に重要なのは、事業主が「欠格事由」に該当していないことです。
この欠格事由とは、必要な資格を欠いていることや、過去の法律違反に基づく制約を指します。主な欠格事由は以下の通りです。
- 過去に1年以上の懲役や禁固の刑に処された場合、またその刑が終了してから2年が経過していない
- 一般旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、自家用車の有償貸渡の取り消しを受けてから2年が経過していない
未成年者や成年被後見人が申請を行う際には、代理人が上記の条件に該当しないことが求められます。また、法人として許可を取得したい場合には、法人の役員にも同様の条件が適用されます。
欠格事由に一つでも該当する場合、開業はできないため、事前に確認しておくことが大切です。
貸し出す車両の台数によっては、整備管理者の専任が必要になることも忘れてはなりません。例えば、乗車定員が11人以上のバスを1台以上所有する場合、または車両総重量が8トン以上の大型トラックを5台以上所有する場合、あるいはその他の自動車を10台以上所有する場合には、整備管理者を選任する必要があります。
整備管理者は、1級、2級、または3級整備士の資格を有し、同種類の自動車に関する点検や整備の管理に2年以上の実務経験を持ち、地方運輸支局が実施する整備管理者選任前研修を修了している必要があります。
レンタカー事業を運営する上で、駐車場の設置場所は法的に定められており、事務所または営業所から直線距離で2キロメートル以内に位置している必要があります。顧客が車両を簡単にピックアップできる環境を整えるために設けられている規定です。
ただし、駐車場を一つの場所にまとめる必要はなく、複数の駐車場を分散させて設置することも可能です。申請を行う段階で、駐車場が完全に整備されている必要はありませんが、営業を開始する前には必ず駐車場を準備しておかなければなりません。
これは、駐車場がないまま営業を行うことが法律違反となるため、十分に注意が必要です。
事業を運営する上での財務状況、例えば資本金や預貯金は審査対象とはなりませんが、貸し出す車両に対する最低限の自動車保険への加入は法律によって義務付けられています。万が一の事故やトラブルに備えるためのものであり、特に対人や対物の補償についてはしっかりと確認しておくことが必要です。
具体的な保険の内容としては、対人保険は1名につき8000万円以上、対物保険は1事故につき200万円以上、搭乗者保険は1名につき500万円以上の保証が求められています。条件を満たした保険に加入していれば、許可申請の際には問題なく通過できるでしょう。
しかし、実際に事故が発生した場合、補償金額を上回る請求がされることもあるため、注意が必要です。
レンタカーは多くの人が利用するため、予期しない事態に直面する可能性があります。そのため、対人や対物の補償については無制限にしておくと、より安心といえます。
営業を行うためには、事務所や営業所のほかに、車両を保管できる車庫の準備が必要です。これらの施設は、事業の運営を支える基盤となりますので、計画的に整備することが求められます。
また、レンタカーとして扱える車種にも一定の制限があり、これらの条件を満たした車両を選ぶことが求められます。
レンタカーとして扱える車種は以下の通りです。どのような車種が扱えるか以下を参考にしてください。
- 自家用乗用車
- 自家用トラック
- 自家用マイクロバス(定員29人以下、車両長7m以下)
- 特種用途自動車
- 二輪車
自家用マイクロバスを扱う場合には、経営実績が2年以上求められるため、これから新たにレンタカー事業を始める方には注意が必要です。マイクロバスよりも大きなバスや霊柩車はレンタカー事業においては許可されていないことも把握しておきましょう。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
レンタカービジネスの開業に必要な書類
レンタカー事業の開業には、必要な提出書類があります。要件を満たしていることを確認したら、書類を用意しレンタカーを営業したい地域の管轄する運輸支局に提出しましょう。
レンタカー許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
- 確認書
- 事務所別車両一覧表
- 貸渡しの実施計画書等
- 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
- 住民票、法人の場合は法人登記簿謄本(許可申請と同時に法人設立する場合は発起人名簿)
- レンタカーに使用する営業所あてに郵送された公共料金の請求書など(必用な場合のみ)
- レンタカーにする車両の車検証(地域により不要な場合あり)
個人だと住民票、法人だと履歴事項全部証明書が必要になります。
また、運輸支局によって申請書の内容が異なりますので、申請する運輸支局のサイトで確認してください。
添付書類として、自分で作成しなければならないものには、料金表と貸渡約款があります。料金表は、車種ごとの料金を設定したもので、事業開始時に料金を明確に定める必要があります。ただし、申請後に運輸支局に届け出を行うことで変更が可能です。
貸渡約款は、貸し出しの際のルールを定めた重要な書類です。事故時の対応や禁止事項など、顧客とのトラブルを避けるために詳細に作成することが求められます。通常、A4サイズで約10枚程度のボリュームになりますが、義務的に作成するのではなく、実際の営業においてトラブルを未然に防ぐために、妥協せずにしっかりとした内容で作成することが大切です。
このように、適切な書類を整備することが、レンタカー事業のスムーズな運営につながります。
レンタカービジネスを始める際の注意点
レンタカービジネスを開業する際には、単に車両を準備するだけではなく、さまざまな法令や業界のルールに従う必要があります。
ここでは、レンタカー事業を成功させるために理解しておきたい注意点を紹介します。
レンタカー事業を始める際には、個人事業主としてスタートすることも可能ですが、一度個人として開業した後、法人には移行できません。法人化を考えているのであれば、最初から法人として設立することをおすすめします。
個人事業としての開業フローは比較的簡単で手軽に始められる一方で、将来的に法人化を考える場合、個人事業では法的な制約があるため、成長や拡大のチャンスを逃す可能性があるでしょう。
レンタカー事業を開始するにあたって、銀行からの融資を受けるのは、事業許可を取得した後になるため注意が必要です。開業する時点では、まず自分自身で数台の車両を用意する必要があります。
自己資金をしっかりと準備し、無理のない範囲でスタートを切ることが求められます。
レンタカー事業を始めるとお客様から「運転手を紹介してほしい」と依頼されるケースがあるかもしれませんが、レンタカー業は自動車の貸し出しを行う事業であり、運転手のあっせんを行う事業ではありません。
そのため、運転手の紹介を行うことは法的に禁止されており、これに違反すると行政処分を受ける可能性があります。
レンタカー事業を運営する上で、貸渡証と貸渡簿は車両の整備や利用に関する記録を正確に残すために必要であり、過去2年分の保管が義務付けられています。うっかり捨ててしまうことがないように、しっかりと管理しておくことが大切です。
貸渡証や貸渡簿は、適正な事業運営が行われていると証明するための重要な証拠となります。
例えば、事故や盗難が発生した際にも、これらの記録があれば、責任を明確にするための助けとなるでしょう。加えて、貸渡実績報告書や配置車両数一覧表も、適正事業の証明に役立つため、忘れずに管理しておくことが大切です。