3分でわかる!記事のまとめ動画
強制保険である自賠責保険には、保険契約者の氏名や住所なども保険証明書に記載されてます。もし引っ越しをした場合は、当然その保険証明書に記載の住所と違ってきます。
住所が変わった場合は住所変更の手続きが本当に必要なのかどうか気になるという方いるかもしれません。
また、住所変更の手続き自体は、名義変更と同様に保険会社の窓口に出向くことで簡単に手続きが済みます。また、手続きに必要なものも少なく、手続きに時間もかからず即日新しい保険証明書が発行されるので効率的です。
では、自賠責保険の住所変更について詳しく見ていきましょう。
自賠責保険ってどんな保険なの?
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律で、加入が義務付けられていて「強制保険」とも呼ばれています。
バイクや原付なども加入の対象となりますので、公道を走行するものは全てこの自賠責保険に加入していなければいけません。
交通事故を起こして相手をケガさせてしまった場合などは、治療費や慰謝料などを負担する義務が生じます。交通事故のケガの程度によっては高額な費用になります。ましてや相手が亡くなってしまった場合、多額の賠償金を請求されることもあるでしょう。
そうなると、自分で支払うのはかなりの経済的な負担となります。そんな時に自賠責保険に加入していれば保険金が下りて、賠償してもらえるので助かります。
補償の対象は人の死傷に対する損害のみというのが最大の特徴で、物が壊れた際の対物補償は対象外となります。
自賠責保険は、車を購入した際に次の車検までの期間分の保険料をまとめて支払って加入します。そして、車検の度に保険期間が更新され、保険料も納めるという形が一般的です。
引っ越すと自賠責保険証明書記載の契約者住所が変更になる
自賠責保険に加入すると「保険証明書」という証書が発行されます。
保険証明書には保険会社名や自動車登録番号や車台番号、自動車の種別が記載されています。もちろん、保険契約者の氏名と住所も載っています。
車を売却もしくは譲渡しても車の登録番号と保険の内容は変わりません。しかし、車の名義が変更されるわけですから、保険契約者の氏名や住所などは違ってきてしまいます。
そして、保険契約者自身が引っ越した場合は住所が、結婚や離婚すれば名字が変わるので氏名が違ってきます。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
住所変更しなくても事故の際の保険金は下りる
自賠責保険というのは、車の名義人や使用者、運転者など個人に対する保険ではありません。保険証明書に車の登録番号や車体番号が記載されていることからも分かるように、車に付随する保険です。
車ごとに付けられている車体番号で管理されていて、車台番号はアルファベットや数字の組み合わせから成り立っています。その番号には車種や車のグレード、製造場所などの情報が盛り込まれています。
車一台ずつ番号が異なり、2台と同じ番号はないので車の識別に有効的です。自賠責保険に加入している車であると分かれば、名義人の住所変更がされていなくても、万一交通事故で賠償が必要となれば保険金は下りることになっています。
もし、住所変更を忘れてしまっても、保険期限さえ切れていなければ自賠責保険は有効となります。自賠責保険の目的が被害者救済にあるからです。
まずはケガをさせたり、後遺障害を負わせたりした被害者を補償することが最優先だと考えられています。そのため、運転者の都合で保険金が下りないとなるのは理不尽なので、住所変更がなくても賠償はなされます。
住所変更手続きをしないと更新の通知が届かないトラブルが起こる
自賠責保険で住所が変わっても、住所変更せずに車に乗っていたからといって法律違反にはなりません。住所変更の規定が法律にはないからです。
しかし自賠責保険は一度加入したら、ずっと有効というわけではありません。保険期間が決まっており、そのままにしておくと保険期限が切れます。
保険期限が切れそうになると、通常であれば住所地に保険の更新手続きの案内通知が郵送で届くはずですが、住所変更をしていなければ案内通知が現住所に届かない可能性があります。
その間に保険契約期間が満了を迎え、1日2日と日にちが過ぎてしまう場合もあります。そうなってから交通事故を起こしても、保険が切れているので当然保険金は全く支払われません。
全ての賠償は自己負担となり、場合によっては経済的に苦しくなることも考えられます。
無保険無車検は法律違反になる
引っ越しをしたにもかかわらず住所変更の手続きをしないで、契約更新の通知が届かないままで自賠責保険の保険期限が切れたとします。
そうすると「無保険」と同じ扱いになり、その車を公道で走行させると法律違反となります。無保険運行は自動車損害賠償保障法違反となり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という罰則が科せられます。交通取り締まりでは違反点数は6点となり、30日間の免許停止が確定です。
また、車検も切れた場合も同様で「無車検」となってしまいます。無車検運行は道路運送車両法違反となり、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金という罰則が科せられます。違反点数は6点で免許停止です。
無保険と無車検を同時に違反するとなる罰則が重くなります。罰金は合計金額以上で刑期は重い方の1.5倍と規定されています。つまり、懲役1年6ヶ月以下もしくは罰金は80万円以下の罰金という、かなり重い罰則が科されてしまうのです。
住所変更を面倒がって後回しにした結果、無保険や無車検となり罰則が科せられてしまう、免許が停止してしまうという予想外のトラブルに見舞われることもあるので、注意しなければなりません。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
住所変更手続きに必要なもの
自賠責保険の住所変更手続きは、必要なものも少なく手続きもシンプルなのですぐにできます。
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 契約者の印鑑
以上の3点のみです。他に特に準備しなければならない書類もないのでとても楽ちんですよ。
自賠責保険の住所変更手続きは、加入している保険会社の営業所窓口に出向いて行います。一通りの流れは、以下になります。
まずは、保険会社のホームページを開いて、最寄りの営業所の場所を調べましょう。保険会社の営業所は営業時間が決まっているので、いきなり出向いても営業していない可能性があります。必ず事前に調べてから必要なものを用意して向かいましょう!
窓口で住所変更に来た旨を伝えると、「自賠責保険承認請求書」という書類を渡されるので、必要事項を記入し押印したら自賠責保険証明書と、車検証を一緒に提出するだけです。
しばらく待つと新しい住所が記載された保険証明書が発行されて即日で手続きが完了します。
「忙しくて時間がない…」
「保険会社営業所に営業時間内に出向けないので住所変更がなかなかできない…」
など、都合がどうしても合わない人もいるでしょう。
営業時間は平日の昼間なので、会社勤めの方などは時間を作るのが難しいかもしれません。そういった場合は、住所変更手続きが郵送でもできるので利用してみてください。
電話もしくはネットから保険会社のカスタマーサービスへ連絡し、自賠責保険の住所変更がしたい旨を伝えます。そうすると、自賠責保険承認請求書などが送付されますので、届いたら必要事項を記入して、自賠責保険証明書の原本など指定の書類を同封のうえ送り返すだけです。
自賠責保険の原本がないと困るので、コピーをとって車に携帯しておくことをおすすめします。
原付などの250㏄以下の小型バイクに関しては、自賠責保険の加入や更新手続きはコンビニでも手続きが可能です。コンビニだと時間や曜日を選ばずにいつでも手続きできるのでとても便利ですよね。
では、自賠責保険の住所変更はどうかというと…残念ながらコンビニでは手続きができません。
車の時と同様に契約している保険会社営業所の窓口で手続きが必要です。ただし、直接出向けない場合は郵送での手続きもできます。
バイク販売店や修理工場などでは受け付けていないので間違えないようにしましょう。
車の保険には、強制的に加入する「自賠責保険」の他にも、任意で加入する「自動車保険」があります。
自賠責保険は対人補償のみで対物補償はありません。対人補償も補償額に上限があるので十分とはいえないでしょう。人が死傷した場合の賠償金は億を超えることもあるので、補償額を超えた分は自己負担となってしまいます。
その点、自動車保険は対人補償は無制限で、対物補償も無制限を選べるなど補償が手厚いので加入しておくと安心です。
他にも自損事故や災害などによる自身の車の損害を補償する「車両保険」など、色々な保険が含まれています。加入は自由ですが、ほとんどの方は任意保険に加入しているのが現状です。
任意の自動車保険の住所変更は必ず行うこと
自動車保険の契約期間中に、加入時の契約内容に変更が生じた場合は、必ず保険会社に伝えなければならないと決められています。それは、引っ越した先の住所によって保険料が算出されるからです。
また、加入時には住所・氏名・車の登録番号など必要な情報を伝えなければならず、これは「告知義務」と呼ばれています。住所変更は「通知義務」に含まれるため、住所が変わったのに変更手続きをしないと通知義務違反となります。
また、自動車保険の保険料は都道府県によって差が生じます。事故率が低い地域は安くなりますし、事故率が高い地域は値段も高くなり、その差は数倍になる場合もあるんです。
一方で自賠責保険の場合は、住所変更しなくても法律違反にはなりません。保険料は車種ごとで異なりますが、全国で一律なのでこういった問題は起こりません。
住所変更をしないと更新のお知らせも届かない
任意の自動車保険も住所変更をしないと、保険契約期間満了が近づいても更新手続きが必要だという通知が届かない可能性があります。通知が受け取れないと、気づかないうちに任意保険の保険期限が切れてしまうこともあります。
もし更新しないで公道を走行しても、自賠責保険のように法律違反になるわけではありませんが、交通事故を起こしても自動車保険は全く補償されないので、せっかく加入していても無意味になります。つまり、全ての補償を自己負担で行わなければなりません。
自動車保険には、保険期限が切れる前にこちらから更新手続きをしなくても、自動で更新してくれる更新特約があります。更新特約はオプションなので多少費用はかかりますが、忘れて期限切れになるのが心配な人はつけておくと安心できますよ。
契約内容に変更が生じる場合は変更手続きを行いましょう

契約内容に変更が生じても特に法律違反になるわけではありません。住所変更していなかったというだけです。ただし、住所変更していないと保険更新のお知らせが届かないなど、後々不都合なことが起こる可能性があります。
そのため、変更が生じたタイミングで手続きしておくのがベターだといえます。その時に変更しておけば、そのまま手続きを忘れてしまうということもなくなるからです。
契約内容の変更手続きをしないと「通知義務違反」になるので注意しなければなりません。
住所変更以外にも、使用目的が通勤かレジャーかなど走行距離が増えた場合なども保険料が違ってきます。保険会社に通知しないと同じく義務違反となり、事故の際に保険金が下りないリスクがあります。
そして、住所変更手続きは、保険の契約者本人しかできない点も気を付けましょう。親子で親が契約者で子供が被保険者の場合、子供が転居したら住所変更手続きは親がしなければならないのです。その点も注意が必要です。
車を購入するもしくは譲渡されると、車の所有者も変更となり名義変更が必要となります。そのタイミングで自賠責保険の名義変更もした方が良いといえます。
自賠責保険加入時に発行される保険証明書には、保険契約者の住所と氏名も記載されており、名義変更というのはこの保険契約者を新しい車の名義に変えるという手続きです。
車の名義変更は、名義が変わってから15日以内で行わなけばならないと法律で決まっています。
自賠責保険の名義変更は住所変更と同様に、しなくても特に法律違反とはなりません。そのため、前の保険契約者の名義のままの自賠責保険で公道を走行することも可能なのです。
万が一、交通事故を起こして相手を死傷させたとしても、被害者救済の観点から保険金は下りるのでその点は問題ありません。しかし、名義変更しておかないと色々とトラブルが起こるリスクがあります。
自賠責保険の名義変更をしないでいると起こりうるトラブルとは
自賠責保険の名義変更をしないと、まず保険会社からの保険更新を知らせる通知が届かない可能性があります。
自賠責保険は保険期間の終了が近づくと、更新手続きが必要だと知らせる通知を保険契約者の住所へ郵送してくれます。しかし、名義変更していないと前の保険契約者の住所に届くことになります。
身内や知り合いなら知らせてもらえる可能性もありますが、連絡をもらえなければ知らないまま自賠責保険が切れてしまうこともあります。そうなると交通事故が起こても保険金は下りないので大変なことになるかもしれません。
また、交通事故の際に自賠責保険の名義が異なると、手続きがスムーズに進まないので時間がかかります。他にも自賠責保険の保険証明書を紛失していると、再発行の手続きに時間がかかってしまうなど色々と面倒なことが起こるでしょう。
そうならないためにも、面倒がらず名義変更手続きも行っておくことおすすめします。
自賠責保険の名義変更のタイミングと場所とは
自賠責保険は車の購入時にディーラーなどで加入の手続きをします。契約期間は次の車検までで、保険料は加入時にまとめて支払います。初回の車検時には、また次回の車検までの分の保険を更新していきます。
自賠責保険は車検の度に更新し、保険料は前払いとなっているため、譲渡の際に車検が切れている場合は、車検と同時のタイミングで名義変更を行うと忘れることもないし、効率的だといえるでしょう。
また、中古車を購入した場合は購入時の車の名義変更のタイミングで、自賠責保険の名義も変えてもらうのが一般的です。中古車売買業者は手続きに詳しいので、いわなくてもやってもらえるでしょうが、一応確認しておきましょう。
もし、業者を通さないで個人間で売買した場合は、自分で手続きをすることになるので忘れないようにしてください。
また、自賠責保険の名義変更の手続きは、最寄りの保険会社の営業所窓口で受け付けています。名義変更に必要な書類を持参して営業時間内に窓口に行くと、すぐに手続きは終わって即日に新しい保険証明書が発行されます。
名義変更の必要書類と手続きの流れ
自賠責保険の名義変更手続きには必要な書類があります。また、譲渡人もしく譲受人が来店する場合では、それぞれ必要書類が異なります。
まず共通して必ず必要なのが「自賠責保険証明書」と「自賠責保険承認請求書」の提出です!
自賠責保険承認請求書は、保険会社の営業所窓口においてあります。譲渡人と譲受人が二人で窓口に行って手続きした場合、用紙を受け取ってそれぞれが記入、押印してください。
実印と印鑑証明書、運転免許証や健康保険証など契約者本人であることを確認できるものが必要です。また、事前に保険会社から自賠責保険承認請求書を取り寄せて、譲受人印を押印してもらい持参しましょう。
実印と譲渡人の印鑑証明書もしくは、譲渡証明書や売買契約書などの売買契約関係書類が必要です。更に事前に保険会社から自賠責保険承認請求書を取り寄せて、譲渡人印を押印してもらい、持参しましょう。
必要な書類が揃ったら、保険会社の営業所窓口に出向いて手続きすれば、即日新しい保険証明書が発行されます。
業者などに手続きを代行してもらうことも可能ですが、その場合は委任状などの書類が必要となるので保険会社に問い合わせておくことが大事です。更に手続きの代行を依頼すると別途手数料などがかかります。
中古車買取販売業者や行政書士事務所などに依頼できます。行政書士に依頼すると手数料が数千円かかることもあるので予め確認しておいてください。
登録番号が変わったら変更手続きを
自分の希望するナンバーにしたい、経年劣化や災害などでナンバープレートが壊れたのを機に新しいナンバーにしたいという人も多いかもしれません。その場合はナンバープレートの変更手続きが必要となります。
ナンバーには3種類あり、一般的なナンバーの他に、希望する番号が入れられる希望ナンバー、地域のご当地のキャラクターなどの図柄が入れられる図柄ナンバーがあります。ナンバープレートの変更手続きをするなら、一緒に自賠責保険の登録ナンバー変更手続きも行ってください。
登録ナンバーの変更手続きをしないまま、交通事故を起こして相手が死傷した場合であっても、保険金は下ります。しかし、やはり車のナンバーと自賠責保険証明書に記載の登録ナンバーが違うと、事故の際の手続きや、保険証明書紛失時の再発行手続きに時間がかかるのでスムーズにいかないなど、名義変更などと同様にトラブルが生じやすいのでやっておくことをおすすめします。
登録番号変更手続きの場所
ナンバープレートの変更による、自賠責保険の登録ナンバー変更手続きも、名義変更や住所変更と同様に保険会社の営業所の窓口に出向いて、手続きを行わなければなりません。
必要な書類を準備して営業時間内に窓口に提出すれば、即日手続きが完了して新しい保険証明書を受け取ることができます。
登録番号変更手続きの必要書類
登録番号変更手続きに必要なものは以下になります。
- 自賠責保険証明書
- 保険契約者の印鑑
- 登録番号(ナンバー)の変更が確認できる書類
登録番号(ナンバー)の変更が確認できる書類というのは、自賠責保険証明書に車体番号が記載されている場合と、されていない場合で書類が異なるので注意しましょう。
ナンバー変更後の新しい車検証や登録事項などの証明書が必要になります。
ナンバー変更前の古い車検証のコピーと、ナンバー変更後の新しい車検証もしくは登録事項などの証明書が必要になります。
原付など車検が不要な小型バイクの場合は「保険標章」といって、自賠責保険の期限が記載されたステッカーも追加で必要なので、忘れないようにしてください。
自賠責保険で契約内容に変更が生じた場合は、できる限り早いタイミングで変更手続きを済ませておくことが大事です。
契約内容の変更というと、保険契約者の「氏名」「住所」「登録番号の変更」などが挙げられ、その際は「名義変更」「住所変更」「登録ナンバー変更」の手続きがそれぞれ必要となります。
自賠責保険の場合は、契約内容の変更手続きをしなかったとしても特に法律違反ということにはなりません。交通事故がおきたとしても、運転者ではなく車に付随する保険なので保険金が下ります。
ただ、更新通知が届かないなどの不備が生じる可能性があるので、車検などのタイミングでやっておくと良いでしょう。
また、任意の自動車保険の場合は契約内容に変更があったら、変更手続きをしないと通知義務違反となります。これは、自動車保険の保険料は契約内容を基にして決められているためです。通知義務違反は、最悪の場合は保険金が下りないことにもつながるので注意が必要です。