自動車保険には「自賠責保険」と任意の「自動車保険」があります。この2つは、加入義務や補償対象、補償範囲や請求方法などが全く異なります。
自賠責保険と任意保険はどこが違うのか、交通事故が起きた際はどのように使うのかについて詳しく解説していきます。また、任意保険だけの特徴や保険金請求方法なども併せて紹介します。
万が一の場合に役立つ自動車保険
自動車保険には、強制的に加入する「自賠責保険」と任意で加入する「自動車保険」があります。この2つの保険は、補償対象や補償の範囲、保険料などが大きく異なります。
万が一に備えて、より詳しい内容を知っておくことが大事です。
自賠責保険の概要
自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」という法律で、全ての自動車が加入しなければいけないということが明記がされています。
交通事故の被害者の身体の損害である対人補償のみです。交通事故による車や建物、交通標識などの破損に関しての賠償は全くされません。
補償額の上限は、被害者の死亡時と傷害を負った場合、後遺障害を負った場合で決まっています。もし賠償金が上限を超える場合は全て加害者の自腹となります。
保険会社が示談の代行をしないので、自分で相手と交渉し、請求手続きをすることになります。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
任意保険の概要
任意の自動車保険は運転者が加入か未加入かを自由に選べる保険です。未加入でも特に法律で罰せられることはありません。
- 交通事故による被害者の身体への損害である対人補償
- 物の破損への賠償である対物補償
- 加害者の運転者の身体への損害に対する補償や同乗者の身体への損害に対する補償
- 単独の自損事故や当て逃げなどにおける車の損壊への補償
- 盗難や台風、洪水などの災害による車の損壊に対しての補償
など、幅広いです。
また、事故の示談交渉は保険会社の担当者が代行してくれるので効率的です。被害者と加害者の過失割合はしっかり見て保険金の支払いに反映されます。免責事由も約款で多く規定されています。
自賠責保険と任意保険(自動車保険)の違い
自賠責保険と任意保険は、交通事故の際の損害を補償してくれる自動車保険ですが、両者には様々な面で大きな違いがいくつかあります。
自賠責保険は国の法律で加入しなければ車を公道で走らせてはいけないと規定されています。強制保険なので、未加入での走行は罰則が科せられることになっています。
任意保険は自分の意志で加入しなくても法律的には問題のない保険です。
自賠責保険の補償範囲は狭いです。事故の被害者の身体への損害のみの補償となります。補償額も上限が設定されています。
任意保険は対人補償は無制限であり、他にも物が破損に対する補償である対人補償をはじめ、搭乗者傷害保険や車両保険など、運転者自身のケガや車の破損などへも補償される内容となっています。
自賠責保険と任意保険は加入の仕方が違います。
法律で加入が義務づけられているため、未加入は法律違反となり罰則が科せられます。一般的には車やバイクの購入時に加入し、車検の度に更新していくという形です。
加入しても更新しないと、保険の契約期間が切れてしまいます。期限切れも未加入と同じようの法律違反となってしまうので注意が必要です。
また、加入後に発行される「自賠責保険証明書」の携帯も法律で規定されているため、違反すれば罰則が科されます。
加入自体が運転者の自由な意思に基づくので、強制されることはありません。自賠責保険同様に車購入時に加入する人がほとんどです。
保険契約期間の満了日が近づくと、保険会社から契約更新のお知らせが届くので、自分で更新手続きを行うことになります。うっかり更新を忘れたまま契約期間が過ぎても、1ヶ月以内位までなら契約は継続できるのが一般的です。

交通事故の相手方への補償のみ行われます。被害者の死亡時、負傷時、後遺障害を負った場合の3つのケースに分けられて補償がなされます。
加害者である運転者の死傷時の補償はありません。自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的として作られた保険であり、加害者救済は考えられていないのでしょう。
交通事故の被害者である相手方の身体への補償以外にも以下のような補償が含まれる点が自賠責保険とは大きく異なります。
- 加害者の契約車両の搭乗者が死傷した場合の補償(搭乗者傷害保険)
- 搭乗中や歩行中に車の事故で死傷した場合、過失の割合に関係なくなされる補償(人身傷害保険)
被害者側の補償のみならず、加害者側の補償も手厚いのが特徴です。また、相手の車が分からない「ひき逃げ」や、相手が保険に未加入の状態で被害者が死傷した場合への補償などもあります。

被害者の身体に受けた損害に対する補償はありますが、物の破損への補償はありません。
交通事故で他人の車や建物、塀やガードレール、電柱や信号機などが破損した場合の補償(対物補償)があります。ちなみに対物補償にはペットも含まれています。
また、加害者自身の車が破損した場合も「車両保険」に入れば補償されます。車両保険は、単独事故や当て逃げ、走行中の飛び石などにも適応します。
また、洪水や台風などの自然災害や盗難、故障など交通事故以外の車のトラブルに対しても補償をつければカバーされるので、いざという時に役立つでしょう。
自賠責保険と任意保険では補償額も大きく異なります。
自賠責保険の対人補償は支払額の上限が決められています。
被害者の死亡時は最高が3000万円まで、ケガをしたした際は最高120万円までとなります。また、後遺障害を負った場合も最高額は4000万円までと決められています。もし、最高額を超えて賠償金を請求された場合は、加害者が自分で支払わなければなりません。
補償額は保険会社によって異なりますが、基本的に対人補償は無制限となっています。賠償額がいくらになっても任意保険に加入していれば、全て保険会社が支払ってくれます。対物補償に関しても一般的に無制限とする保険会社が多いです。
一般的な保険会社の賠償額の目安ですが、搭乗者傷害保険は1000万円まで、人身傷害補償保険は3000万円~5000万円まで、無保険車傷害保険は2億円~無制限、車両保険は車の時価車両価格となっています。
保険金の支払額を決定する時に、加害者と被害者の過失も重要なポイントになります。
自賠責保険は被害者救済を大きな目的としているので、被害者に有利になるように設定されています。被害者側に重大な過失があった場合にのみ、賠償金が減額となる場合もあります。
しかし、被害者に100%過失ある無責事故の場合は、自賠責保険の賠償金が支払われないこともあるので注意が必要です。
例えば、被害車両の赤信号無視や道路のセンターラインを大幅に超えての衝突事故などのケースが当てはまります。
一方、任意保険は加害者と被害者の過失割合から厳格に判断され、ダイレクトに保険金額に影響してきます。被害者であっても100%落ち度がないという場合を除き、過失相殺がしっかりとなされます。

被害者救済という目的があるため、被保険者の悪意によって生じた損害のみに限定されています。
保険会社が支払いを免れるために様々な免責事由が約款に記載されているので、あらかじめ約款をきちんと読んでおく必要があります!各保険の内容によって免責事由は細かく決められていることが多いです。
例えば、搭乗者傷害保険や人身傷害保険では、被保険者が車の所有者に無断で契約車両を借りていた場合や被保険者の自殺行為、犯罪行為などによって生じた傷害は免責されます。
車両保険に関しては、契約車両の摩擦や腐食による消耗が原因の損害や、タイヤやカーナビなどの単独損害、法律で禁止されている改造による損害などは免責事由となり、保険金は下りません。
自賠責保険と任意保険の対人補償では、他人を死傷させた時に使える補償の範囲が異なります。
自賠責保険における他人というのは、運転者と運行供用者以外の人ということになります。
そのため、加害車両の同乗者で、運行供用者に当たらなければ自賠責保険の補償が受けられます。
保険の契約者の他に被保険者やその父母や配偶者もしくは子、被保険者の車を運転中の者とその父母、配偶者もしくは子なども免責事由に当てはまります。つまり、加害車両の同乗者は対人賠償では補償されないということです。
運転者と運行供用者に関しては、自賠責保険とほぼ同じ扱いとなります。実際には「人身傷害保険」などで賠償はカバーされることになるでしょう。
任意保険では、免責事由に該当すると原則として保険金は下りませんが、場合によっては保険金が支払われることもあるので覚えておきましょう。
基本的には任意保険の約款において、交通事故で加害者車両に同乗していた加害者の父母や配偶者などの家族が死傷しても、免責事由によって賠償はなされませんが、こんな例もあります。
自分名義の車を友人に貸し、自分と自分の子を乗せて運転させていた際に交通事故を起こしたとします。自分は車の名義人、友人は車の使用を承諾された使用人という関係になるので、自分と友人がケガをしても保険金は下りませんが、自分の子がケガをした場合、自分と友人は親族関係がないので自分の子に対する保険金は下りるというわけです。
車と運転者、同乗者との関係によっては保険金が下りる、下りないというケースがあるので、万が一の場合も諦めないで保険会社に相談してみましょう。
任意保険には選択肢として特約がある
任意保険では、自賠責保険にない対物補償などの補償が手厚くなっています。他にも、任意保険だけの選択肢として特約があります。
弁護士費用の補償や契約車両以外の車両を運転した場合の補償など、特約には色々な種類があります。ただ、特約をつけるとその分プラス料金がかかるので、トータルの保険料は高くなってしまいます。
さらに、任意保険ではロードサービスがついている保険が多いのも特徴です。
保険に加入してるだけでロードサービスが利用できるのは助かります。
任意保険の特約を少しご紹介していきます。
車の事故では通常自分の任意保険の保険会社が相手の保険会社に示談交渉を行います。しかし、自分に100%過失がないいわゆるもらい事故の場合、任意保険会社が示談交渉できないので、事故当時者が相手の保険会社と直接交渉しなければいけません。そんな時、交通事故訴訟に詳しい弁護士に費用を気にしないで示談交渉ができるという特約です。
契約車両以外の車を運転中に事故を起こした際、補償を受けることができる特約です。
交通事故で相手の車を壊した場合、対物補償で弁償できますが、相手の車に時価額を超える修理費用が発生すると自腹になってしまいます。その時価を超えた分を補償してもらえる特約です。
車の事故だけではなく、日常生活において偶発的に他人にケガをさせる、物を壊したしまった場合の補償を行う特約もあります。
他にも、運転者を家族や配偶者などに限定する「運転者限定特約」、保険の満了期間前に更新を自動で行う特約など、各保険会社によって色々な特約があるのでチェックしてみてください。
ロードサービスをセットとして様々なサービスを無料、もしくは低料金で提供しているのが任意保険の特徴です。
ロードサービスは車のトラブルの応急処置を行ってくれます。
- バッテリー上がりにはエンジンの始動を助ける作業
- キーの車内とじ込みに対するドアの解錠
- ガス欠に対しては回数指定でのガソリンの補給
- タイヤのパンクによるスペアタイヤへの交換 など
他にも車が故障したり、交通事故で自走不能となった場合のレッカー移動、レンタカーや代車費、帰宅にかかる交通費や、帰宅できない人のための宿泊費などを全部もしくは一部負担してくれます!
ただし、ロードサービスは車両保険の付帯が条件となっている保険会社もあります。利用回数や費用の補助額が制限されているかもしれません。任意保険加入時に確認しておくことが大事です。
ロードサービスが付帯していれば、JAFなどへの加入も必要なくなるので、その分の費用も節約されます。
また、万が一の事故の際はすぐにレッカー依頼できるように連絡先などを控えておくといざという時に役立ちます。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自賠責保険と任意保険の関係
自賠責保険への加入は強制されているので、車を使うなら必ず加入する必要があります。また、未加入の車は車検を受けることができません。
強制保険なので車購入時に売買契約と一緒に、保険の加入手続きが行われ、車検時に更新手続きが組み込まれているのが一般的です。
当然加入していることが前提なので、運転者でも自賠責保険の加入を特に意識している人も少ないかもしれません。
一方で任意保険は、加入するかどうかは自分で決めることができます。自賠責保険だけなら、保険料はさほど負担にはならず経済的だから「任意保険は加入しなくても良いか」というと、そうではありません。
自賠責保険のみの加入だと、事故の相手が死傷した際の賠償金はほとんどの場合下ります。ただし、補償は不十分で自賠責保険だけでは事故に関する全ての賠償がカバーできないケースがほとんどです。
対人補償は任意保険とかぶっている部分はありますが、対物補償や自損事故での損害による補償などがきちんとカバーされるているので安心です。
任意保険は加入するなら、自分で保険会社と内容を選び、更新も自ら行うので加入しているかどうか意識しやすいといえるでしょう。
自賠責保険と任意保険は、交通事故の際に相手を死傷させた場合補償される対人補償の部分が重複していますが、ほとんどの場合、自賠責保険で補償が賄われ、自賠責保険ではカバーしきれない部分を任意保険でカバーするという形をとるのが一般的です。
例えば、事故の被害者が亡くなると自賠責保険では最高でも3000万円までしか保険金が下りません。ところが相手の年齢や職業、扶養家族有無などにより、将来的に得るであろう収入が高額であった場合、1億円に近い賠償額を請求されることがあります。そうなると、残りの7000万円全額を任意保険がカバーするという形になります。
もし、自賠責保険で補償が全てカバーできる場合、対人補償に関しては任意保険が使われることはありません。その代わり、対物補償や車両保険など、自賠責保険にはない補償に関しては任意保険が適用されます。
自賠責保険と任意保険に加入しており交通事故を起こした場合は、対人補償の部分に関しては先に自賠責保険が適用されます。自賠責保険でカバーできない部分を任意保険で支払うという形になります。
自賠責保険の保険会社は示談交渉を代行してくれませんが、加害者が被害者と直接示談交渉するケースは少ないのが現状です。自賠責保険を使う場合であっても、「加害者の任意保険会社」と「被害者の任意保険会社」が示談交渉を行うのが一般的です。
ただ、被害者に100%落ち度がない場合は被害者の任意保険は使われないため、その場合は被害者と加害者の任意保険会社の示談交渉となります。
示談交渉を終わらないと自賠責保険の保険金も下りません。本来であれば加害者が払うべき被害者の通院費用を、その間被害者が払うことになると、被害者に経済的な負担がかかるでしょう。
被害者を救うために加害者の任意保険会社は被害者の通院先の病院に直接治療費を支払う「一括払い制度」があります。任意保険会社は一時的に賠償金を立て替えて、後で自賠責保険の賠償金から補填するという形をとります。
自賠責保険では通常、加害者から請求することになっていますが、加害者もケガで入院中、もしくは怠慢によりなかなか手続きしてもらえないこともあるかもしれません。そうなると、被害者がなかなか保険金を手にすることができず、ケガの治療費などがかさむ上に、休職していれば収入も減り、生活に困ることにもなります。被害者を救済するために、自賠責保険は被害者からも請求ができる制度になっています。
加害者請求の場合は、加害者が損害賠償金を被害者に支払うことが条件で示談が成立していないとできません。しかし、被害者請求の場合は、治療などで費用が必要となればその都度請求できます。
また、自賠責保険の保険金が下りるまで一時的に必要な費用を支払うという「仮渡し金制度」も利用可能です。
任意保険はほとんどの場合、保険会社が相手との示談交渉を本人に代わって全て行ってくれます。過失割合を少しでも減らして支払う保険金を抑えようと、契約者が損しないように動いてくれるので請求手続きはかなり楽です。
自賠責保険は強制なので、ディーラーや中古車販売店で車を購入し、以降車検を受ければほぼ自動的に加入、更新されていきます。そのため「敢えて保険料を支払って任意保険には入りたくない!」という人もいるかもしれませんが、それはかなりリスクが高いといえるでしょう。
交通事故は自分が気を付けていても、いつ起こるか分かりませんし、思いがけず自分が加害者となり、相手が亡くなったり、重い障害を負ってしまうこともあり得ます。そうなった時、自賠責保険ではカバーしきれないほどの賠償金を背負う可能性は高いです。
生活に困り、家族も路頭に迷わせてしまうことにもなりかねません。最悪の事態に備えて保険料がかかりますが、任意保険に加入しておくと安心です。
任意保険は補償対象も範囲も広く、かなり手厚くカバーしてくれるので心強い保険だといえます。補償内容や保険金額の設定、特約の有無なども、自分のカーライフに適したものを選べます。
各保険会社によって内容や割引制度なども異なるので、比較して最適なものを選択してください。