自賠責保険は必ず加入しなければならない自動車保険です。

もし交通事故を起こして相手を死傷させてしまっても、賠償をカバーしてくれます。そこで、万が一に備えて自賠責保険のメリットとデメリットを知っておきましょう。

また、自賠責保険は被害者からも保険金を請求できます。この被害者請求とはどういった手続きなのか詳しく紹介します。

自賠責保険ってどんな保険なの?

自賠責保険ってどんな保険なの?
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律で全ての自動車は加入しなければならないと決められています。自賠責保険が「強制保険」と言われているのはそのためです。

自賠責保険の補償対象は、身体への損害のみとなります。交通事故の被害者が死傷した際にかかる費用や慰謝料などに対し、保険金が支払われます。いわゆる「対人補償」のみです。そして支払いの限度額も決まっています。

物が壊れた際の賠償となる「対物賠償」については自賠責保険では補償されません。

自賠責保険は法律で加入が義務付けられている

自賠責保険に未加入のまま車両を公道で走行させた場合、法律違反として罰せられます。

自動車損害賠償保障法では「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられる」と明記されています。

自賠責保険は保険契約期限があり、期限が過ぎた状態も未加入と同じになるので、法律違反で罰則が科せられます。

また、道路交通法でも無保険車として交通違反となり、違反点数は6点加算です。6点がつくと即免許停止処分となるので、講習を受けるまでしばらくは車の運転ができなくなってしまいます。

自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的として作られた保険なので、未加入もしくは期限切れに対する罰則は重くなっています。

自賠責保険の補償対象や補償内容

自賠責保険の補償対象や補償内容
自賠責保険の補償対象は、交通事故により身体に損害を被った被害者が「死亡した場合」「ケガをした場合」「後遺障害を負った場合」の3つです。そして、それぞれ賠償金の支払額が決まっています。

被害者が死亡した場合

被害者1名につき最高3000万円を限度として賠償金が支払われます。
補償内容には葬式や通夜にかかる費用が100万円、被害者が生きていたら将来的に得られるであろう収入を換算した逸失利益も含まれます。また、被害者本人と遺族の慰謝料も賠償されます。

被害者がケガをした場合

補償額は、被害者1人つき最大120万円までです。
補償内容は手術や投薬などの治療費を始め、看護料や通院交通費などの治療関係費と、交通事故証明書などの発行にかかる文書料、休業損害や慰謝料などとなっています。

被害者が後遺障害を負った場合

補償額は、障害の程度によって分けられた等級に応じて最大4000万円までです。
補償内容には逸失利益と慰謝料が含まれています。

自賠責保険の保険料や加入、更新の時期

自賠責保険の保険料や加入、更新の時期
自賠責保険の保険料は、軽自動車や普通車、原付バイクなどの「車種」や、本土と沖縄、離島などの「地域」によって金額が異なります。

損害保険料率算出機構という機関が毎年保険料が適正化どうかを検証し、基準の保険料率を決定しています。そして2020年4月に自賠責保険料が改定されて値下げとなりました。各車種によって改定率は異なりますが、平均16.7%です。

自賠責保険は1ヶ月分から加入できますが、車検時に更新されるのが一般的なので初回は3年、車検からは2年ごとに更新されます。ちなみに2年(24ヶ月)の保険料は以下になります。

  • 軽自動車・・・22,140円
  • 普通車・・・21,550円
  • 原付バイク・・・8,950円
  • 125㏄を超えて250㏄未満のバイク・・・10,160円
  • 251㏄以上のバイク・・・9,680円

事故の発生率や損害額などによって保険料が決まるので、バイクに関しては排気量が多いとその分保険料が高いというわけではないことが分かります!

もう一つの自動車保険、任意保険ってどんな保険?

もう一つの自動車保険、任意保険ってどんな保険?
自動車保険には自賠責保険の他に、自分の意志で加入するかどうかを自由に決められる「任意保険」があります。

任意の自動車保険は、補償対象が自賠責保険よりもかなり広く、補償が手厚いのが大きな特徴です。自賠責保険だけでは、対人補償も支払い限度額が決まっており、対物補償もないので補償は十分とは言えないでしょう。そのため、ほとんどの運転者は任意の自動車保険に加入しています。

任意の自動車保険は保険会社によって補償内容も違い、車種やグレード、運転者の年齢や過去の事故歴などによっても保険料にかなり差があります。

各保険会社の保険内容を比較して、今の自分にベストな任意保険を選ぶことが大事です。

任意保険の補償対象や補償内容

任意保険の補償対象や補償内容
任意の自動車保険の補償対象は、自賠責保険に比べるとかなり広範囲をカバーしているのが大きな特徴と言えるでしょう。

自賠責保険の補償対象でもある、被害者の身体への損害を補償する「対人補償」は無制限となっています。

車などの物を壊した際の修理代などを補償する「対物補償」も任意保険ではカバーされています。限度額は決まっていますが無制限にすることも可能です。

車に乗っている人全てが補償対象となる「搭乗者傷害保険」や、運転手自身やその家族、搭乗者のケガを補償する「人身傷害保険」も含まれます。

他にも、単独事故での運転者のケガの補償、運転者自身の車を損壊した際の補償となる「車両保険」、相手が保険に未加入であった場合の「無保険車傷害」などもあります。

対物や対人以外は付帯するか自由に選べ、保険金額も設定可能です。また、任意保険では「等級制度」がある点が、自賠責保険とは異なります。

1年間無事故で過ごすと等級が上がります。(20等級まであります。)その等級が上がると保険料が徐々に下がります。しかし、交通事故を起こして保険金の支払いを受けると、等級が下がり翌年の保険料が高くなるという仕組みになっています。

任意保険の保険料や加入、更新の時期

任意の自動車保険は保険会社によって補償内容に違いが見られ、どこまで補償するかによって保険料の金額も差が生じます。

個々の保険契約者によって交通事故発生リスクなども違ってくるので、条件を設けて保険料の基準となる保険料率を分けています。

例えば以下のような内容によって保険料に違いを設けています。

  • 車種
  • 車の用途
  • 運転者の年齢
  • 運転者の範囲
  • 保有台数
  • 車の形式
  • 車の安全性能
  • 新車か初年度登録から数年経過した車か
  • 支払い限度額 など

この中でもよく言われるのが「運転者の年齢」と「運転者の範囲」です。

年齢が若い人の運転は交通事故発生リスクが高いとされており、21歳以上と26歳以上に分けられています。また、10代も補償の範囲に含まれる全年齢補償は、最も交通事故発生リスクが高いので保険料も高めです。

そして、運転者の範囲を本人と配偶者に限定するか、同居の家族にまで広げるかによっても保険料が変わります。あとは過去の事故歴なども考慮されます。

自賠責保険と任意保険の関係とは?

自賠責保険と任意保険の関係とは?
自賠責保険のみに加入し、万が一交通事故で被害者が死傷した場合の賠償金の支払いでは、限度額が決まっています。もし限度額以上の賠償金の支払いを請求されれば、自身の収入や貯蓄から自腹で賠償していくことになるでしょう。

実際に人身事故で被害者が亡くなったり、後遺障害を負ったりした場合の賠償額が、裁判で億を超える金額になった例もあります。一般的に億を超える大金を自分で支払うのはかなり困難であり、たちまち経済的に困窮してしまう可能性が高いです。

しかし、任意の自動車保険に加入することで対人賠償は「無制限」になるので、全て保険金で賠償してもらえます。

また、対物賠償に関しても建物や電車などに衝突し損壊すると、賠償額もかなり高額となってしまいます。自賠責保険のみだと対物補償はありませんが、任意に自動車保険で対物を無制限にしておけば、こういったケースでも保険金で修理することが可能です。

このように、任意の自動車保険は自賠責保険では賠償しきれない部分をカバーしてくれるので、加入しておくべきだと言えるでしょう。

対人補償の場合、自賠責保険のほうが優先的に使われる

対人補償の場合、自賠責保険のほうが優先的に使われる
自賠責保険と任意の自動車保険の両方に加入しており、交通事故を起こして相手の被害者が死傷した場合、どちらの保険が使われるかはよく知らないという人が多いかもしれません。この場合、自賠責保険の方が優先的に使われます。

ケガ程度の軽い人身事故の場合、賠償額も少額になることが予想されるので、まずは自賠責保険の方に保険金請求がなされ、自賠責保険の対人賠償で賠償が済めば任意の自動車保険は使いません。

ただし、大きな事故で被害者のケガが深刻であったり、被害者が複数いる場合は自賠責保険の賠償金の限度額を超える可能性もあります。そんな時は、限度額を超える部分のみ、任意の自動車保険から支払われることになっています。

実際の損害賠償の請求は、両方の保険を使う場合でも任意の保険会社にのみ請求を行えば良いでしょう。任意保険の保険会社からまとめて全額の損害賠償金を受けと取れることになっており、これを「一括払い」と呼んでいます。

自賠責保険を使うメリット:支払い基準に従って賠償額が決まる

自賠責保険のメリットとしては、支払うべき補償の範囲や賠償額が法律によって決まっている点です。自動車損害賠償保障法第16条には「賠償金の支払い基準」が明記されています。

任意の自動車保険だと、示談交渉を保険調査員が行い、被害者側との話し合いの中で事故の過失割合などを持ち出して、いくら保険金を支払ったら良いか交渉していきます。過失が多ければ賠償額も増えていくでしょう。示談交渉の内容によっては、保険金が高くなったり、安くなったりすることもあり得ます。

つまり、任意の自動車保険はいくら保険金が受け取れるか交渉次第となるので、やや公正性に欠けるのです。

自賠責保険を使うメリット:車種ごとに保険料が一律

自賠責保険を使うメリット:車種ごとに保険料が一律
自賠責保険では補償内容も同じで、保険会社によって補償内容も変わりません。また車種ごとに保険料も一律で決まっているので、分かりやすいというメリットがあります。そして、保険料は毎年改定の必要があるか検証され、交通事故の発生状況や社会における経済状況により、値下がりとなるかもしれません。

任意の自動車保険では運転者の年齢や事故歴、運転者の範囲などによって同じ車種でも保険料が高くなることもあります。特に運転者の年齢が若く事故歴が多いと、交通事故の発生リスクが高いと判断されて保険料が始めから高い設定になっています。

さらに交通事故で任意保険を使うと、保険料が上がる仕組みです。任意の自動車保険では保険料の割引率を定める等級という区分があり、等級は契約者の事故発生リスクに応じて、1~20等級まであります。

1年間無事故なら等級は1つ上がって保険料の割引率も上がり、逆に交通事故を起こし保険を使うと等級が3つ下がって保険料も高くなるということです。

つまり、自賠責保険は年齢や事故歴などに関係なく、いつでも決められた金額の保険料を納める点が、メリットと言えます。

自賠責保険を使うデメリット:補償範囲が狭い

自賠責保険の補償範囲は、任意の自動車保険と比べるとかなり狭いというのがデメリットだと言えます。

交通事故の被害者の身体への損害に対してのみの補償です。被害者が亡くなるもしくはケガをする、後遺障害を負うという3つのケースにおいて補償が適用されます。つまり対人補償だけということです。

事故の衝撃で双方の車が壊れたり、ガードレールや建物などに車が衝突したりすれば、そういった物も損壊します。しかし自賠責保険では物の破損の修復のための費用、対物補償が全くありません。

自身が加害者の場合、相手や第三者の物の損壊に対する賠償は行う義務があります。その点、任意の自動車保険では対物補償も無制限であるので十分カバーすることは可能です。

また車の同乗者や加害者自身のケガに関しても賠償がカバーされ、自損事故や当て逃げなどのケースでも補償がなされます。

自賠責保険を使うデメリット:補償額が少ない

自賠責保険を使うデメリット:補償額が少ない
自賠責保険における対人補償は、無制限ではなく支払い限度額が決められています。

被害者が死亡した場合

1名につき最高で3000万円まで

被害者がケガをした場合

治療費などは1名につき最高120万円まで

しかし、入院や通院が長引くと、120万円では足らなくなる可能性があります。また被害者死亡の賠償金に関しても、例えば家計を支える人が被害者で収入が多かった場合や、若くて将来がある被害者だと生きていれば得られたはずの逸失利益も莫大な額になる可能性があり、賠償金も高額になるでしょう。

そうなると3000万円でも不足することになりかねません。また後遺障害を負った場合も障害の程度によって決まる等級により、最高額4000万円までは賠償されますが、これも不足することがあり得ます。

その点、任意の自動車保険は対人補償が無制限となっているので、賠償金がいくらになっても保険金でカバーできるので安心です。

自賠責保険を使うデメリット:免責に該当すると保険金が受け取れない

自賠責保険であっても、保険金が支払われない場合に該当すると保険金が下りないこともあります。それは被害者に100%過失がある場合が当てはまります。

被害車両が、赤信号無視で交差点に進入し相手車両と衝突した場合や、センターラインを大幅にはみ出して対抗車と衝突した場合などです。また、止まっている車に追突した被害車両も含まれます。

こういった事故は「無責事故」と呼ばれ、居眠りや脇見などが要因となることが多いです。

また、自賠責保険は運転者や運行供用者以外の他人の死傷に対してのみ、賠償がなされます。つまり、運転者や運行供用者は免責事由に該当するということです。

運転者とは?
加害車両を運転していた人物で、運行供用者は車両の所有者、名義人のことで車の運行に責任がある人になります。

運転者や同乗の運行供用者が事故で死傷しても、保険金は下りません。

自賠責保険での2つの請求方法

自賠責保険での2つの請求方法
自賠責保険では、保険金の請求を通常は加害者側が行います。

加害者が、自身で加入している自賠責保険の保険会社に連絡しなければいけません。請求に必要な書類を準備して保険会社に提出すると、保険会社は書類を確認後に損害保険料率算出機構の調査事務所に送付します。

調査事務所では、事故と損害の因果関係や自賠責保険適用の正当性などを慎重に調べて、結果を保険会社に報告します。その報告をもとにして保険会社は保険金の支払額を決めて、加害者に支払われます。

しかし、加害者請求の場合、被害者に損害賠償金を支払ってからでないと、自賠責保険金を請求することができません。

また加害者のみならず被害者からも請求が可能です。仮に加害者が死傷して請求の手続きが遅れる等の事態が起こると、被害者は治療費などが支払われずに困ることになるからです。

自賠責保険で被害者請求を使うメリット:早く賠償金がもらえる

自賠責保険で被害者請求をすると、早く賠償金を受け取れるというメリットがあります。

加害者請求にするとまず加害者の任意保険の保険会社が請求を受けて、事故発生状況などから過失割合が双方でどの程度か決めるために示談交渉を行います。示談成立して保険金額が決まるので、示談が難航して進まなければ賠償金を受け取ることができません。

しかし、被害者請求にすると自賠責保険と任意の保険の示談は別と考えることができるので、自賠責保険で認められれば、示談成立を待たずに保険金を受け取ることができます。

特に後遺障害を負った場合は、後遺障害の等級が医師により決定されれば、慰謝料や逸失利益も受け取れることになります。

自賠責保険で被害者請求を使うメリット:後遺障害が認定されやすい

自賠責保険で被害者請求を使うメリット:後遺障害が認定されやすい
交通事故のケガが原因で被害者が後遺障害を負った場合、「後遺障害等級認定」が行われて、認定をもって賠償金が支払われることになっています。

加害者側の任意保険会社が手続きを進めることになると、どのような形で等級認定を行われるのか不透明になるでしょう。つまり、加害者側の任意保険会社は自分たちに都合の良い結果となるように動く可能性もあります。

例えば提出された書類だけでは等級認定には不十分だとします。しかし、加害者側の任意保険会社は特に自分たちの利益にならないので、敢えて積極的に動いてさらに詳しい資料などを集めようとしないと予想されます。そのため、被害者にとって有利な後遺障害等級認定がなされないかもしれません。

その点、被害者請求では被害者自身が自分に有利になるように、補償を求めることができます。例えば客観的な外部からの症状では分かりにくい障害の場合、通常のレントゲンなどの画像資料の他に日常生活における記録などを補足的に提出すれば、審査の判断資料の1つとしてもらえるわけです。

被害者から請求できれば、自ら必要な資料を集めるなどして積極的に良い結果をもたらすように動ける、というのがメリットだと言えるでしょう。

自賠責保険で被害者請求を使うデメリット:手続きが複雑で書類が多い

被害者請求を行う場合、必要な書類は被害者自身が集めなければなりません。そして必要な書類は、被害者の状態によっても異なります。

例えば、自動車安全センターが発行する交通事故証明書、医師による診断書や診療報酬明細書、市区町村の自治体が発行する印鑑証明書など多岐に渡ります。発行元は病院や市区町村の自治体など様々です。

こういった提出に必要な書類だけでも数が多く、集めるのに手間がかかります。さらに被害者側に有利となるような資料を集めるとなると、被害者の負担が大きく、どの資料が有効的が判断がつかないので難しいという一面もあります。

自賠責保険で被害者請求を使うデメリット:費用を負担しなければならないことも

自賠責保険で被害者請求を使うデメリット:費用を負担しなければならないことも
被害者請求を行うには、様々な文書を発行してもらう必要があります。

文書の発行は無料ではなく、例えば医師の診断書は数千円かかるのが一般的です。他にも診療報酬明細書やレントゲン写真、MRI画像の取り付けにも費用はかかってきます。

診察や治療を受けた病院が複数ある場合は、その一つ一つの病院へ出向くために交通費なども必要となってくるでしょう。

市区町村の自治体での戸籍謄本や印鑑証明書なども少額ですがお金が必要です。

被害者請求をした方が良いケース

自賠責保険の保険金請求手続きは、加害者からでも被害者からでもできます。ただし、加害者側が被害者に対し賠償責任があることから、一般的に加害者が請求する場合がほとんどです。

しかし、敢えて被害者から請求した方が良いケースもあるので見ていきましょう。

加害者が任意の自動車保険に加入していないケース

交通事故が起きるとまず、任意保険会社に連絡する人が多く、担当者が示談交渉を請け負います。しかし任意保険未加入だと交渉してくれる人がいないので、加害者と被害者が直接交渉することにもなりかねません。

加害者に誠意がないと示談が進まず、治療費など被害者が負担した費用はいつまでたっても加害者に支払ってもらえないことになります。

任意保険会社が間に入っても、示談交渉がなかなか進まないケース

加害者請求の場合、示談が成立して加害者が賠償金を支払わないと、保険金請求ができません。時間を要するとその間、被害者は休職による収入減が長引くので、経済的に困窮する可能性があるからです。

被害者請求は複雑なので専門家に依頼するのがベスト!

被害者請求は複雑なので専門家に依頼するのがベスト!
交通事故の示談交渉は、加害者側の姿勢によってはなかなか進まない場合もあります。そうなると示談がまとまらず、損害賠償金も決まらないので被害者は治療費などを受け取ることができません。

被害者が納得できる賠償金を受け取るためには被害者自身が動いて、保険金請求の手続きを行う方が確実だと言えるでしょう。

被害者請求には様々な書類が必要となり、自分で作成しなければならない書類もあると難しく感じるかもしれません。特に後遺障害等級認定でより多額の賠償金を勝ち取るためには、専門知識がないと却って時間がかかってしまいます。

被害者請求に関しては交通事故案件に詳しい弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することも検討してみましょう。

まとめ

①自賠責保険は法律で加入が義務付けられており、未加入や保険期限切れは法律違反で罰せられます。
②自賠責保険は対人補償のみで支払い限度額が決まっています。
③任意の自動車保険は対人補償が無制限で、対物補償もあります。
④自賠責保険を使うメリットは保険を使っても保険料が一律、支払い基準で賠償額が決まることなどです。
⑤逆にデメリットは補償対象が対人賠償のみで賠償額が少ない点です。
⑥自賠責保険は被害者からも請求できます。
⑦被害者請求は示談を待たずに賠償金が受け取れるなどのメリットがあります。
⑧逆に手続きが複雑で必要な書類を集めるのが大変などのデメリットもあります。

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