車やバイクを保有していれば必ず加入するのが自賠責保険です。自賠責保険は強制保険なので、なんとなく加入しているという方が多いと思いますが、証券に記載されている項目についてはあまり詳しく知らないという方もいるかもしれません。

中でも自賠責保険の証券に記載されている項目で、保険の対象となる車両情報としてナンバープレートの欄の記載がありますが、そこの部分が実際と違っていたりする場合は保険がきくのか気になるところです。

ナンバープレートについてはずっと同じ車に乗っていたとしても、引っ越しなどで変わったりすることもあります。

そこで今回は、ナンバープレートが違うと保険が使えなくなるのかについてと自賠責保険の仕組みについて解説をしていきます。

自賠責保険に記載されている項目を確認してみよう

自賠責保険に記載されている項目を確認してみよう
自賠責保険の証券について確認していきましょう。

自賠責保険の証券は、大きく分けて2つの種類があります。その種類とは記載されている項目が「手書きの物」か「機械で印字されている物」かのどちらかです。

最近では後者の機械で印字されたものが大半となっていますが、ごくまれに手書きの保険証券もあります。内容については全くの同一です。

次に、自賠責保険に記載されている項目について確認をしていきます。

自賠責保険の保険証券には主に以下の項目が記載されています。

  • 証明書番号
  • 自動車登録番号・車両番号又は標識の番号(車体番号)
  • 保険期間
  • 保険契約者の住所及び氏名
  • 自動車の種別
  • 使用の本拠の所在地
  • 保険料

一般的な自動車ユーザーが確認をしておきたいのが、保険証券の左側に記載されている以下4つの項目です。

  • 証明書番号
  • 自動車登録番号・車両番号又は標識の番号(車体番号)
  • 保険期間
  • 保険契約者の住所及び氏名

「自動車登録番号」というのがナンバープレートの正式な名称となります。

保険期間については基本的に「車検満了日+1ヶ月」となっているはずですから、車検の期日を把握しておけば何ら問題はありません。

自賠責保険に記載されているナンバーが違う経緯とは?

次に、自賠責保険の保険証券に記載されている自動車登録番号(ナンバープレート)の情報が違った場合に想定されるケースを確認していきます。ここで想定されるのは以下の3つです。

  • 引っ越しなどでナンバーが変わった場合
  • 車を譲り受けてナンバーが変わった場合
  • 車検が残っている中古車を買った場合

それぞれの項目について、詳しく確認していきましょう。

引越しなどでナンバーが変わった場合

引越しなどでナンバーが変わった場合
自賠責保険の保険証券に記載されているナンバープレートと実際のナンバープレートが違うパターンの中で、一番多いと思われるのが引っ越しなどでナンバーが変わったパターンです。

転勤などの事情で引っ越しをし、車検証の登録住所を変更すると、その地域を管轄している地名が記載されたナンバープレートに変更されます。

例えば、東京都品川区から長野県長野市に引っ越したとすると、住所変更に伴って品川ナンバーから長野ナンバーに変更となります。住所とナンバーを変更した際に自賠責保険の変更手続きをしていないのは、多く見られるケースです。

車検証の住所変更とナンバー変更の手続きは、警察署に車庫証明の申請をして、申請が通ったら車庫証明の書類や住民票などの書類を一式用意します。管轄の陸運支局に車と書類を併せて持ち込んで手続きをします。少なくとも、平日2日間使用することになってしまうため意外と大変な作業です。

ナンバーが変わった際に任意保険の変更手続きをするのは忘れませんが、自賠責保険の手続きをするのを忘れてしまいがちになるため、こういったことがよく起こります。

友人知人から車を譲り受けてナンバーが変わった場合

友人知人から車を譲り受けてナンバーが変わった場合
車を購入したり譲り受けた場合には、友人知人の名義から自分自身の名義へと変更することになります。しかし、車そのものの名義変更は完了していたとしても、自賠責保険の内容については変更をしていないといったことが多くあります。

元の持ち主の友人知人が自賠責保険の名義変更について知らない、あるいはわからないというケースの方が圧倒的に多いこともあり、自賠責保険の名義が旧所有者のままというケースです。

このケースの場合は、友人知人が自宅付近に住んでいるいわゆる地元の友人などの場合、ナンバープレートの変更が強制ではない場合が多いです。車体番号やナンバープレートの記載が違うというよりも、自賠責保険の契約者が異なるというケースに該当する可能性があります。

友人知人だけでなく、同居の親族から車を譲り受けて名義変更をした場合にも、同様のことが起こる可能性が十分にあり得ます。

車検が残っている中古車を買った場合

車検が残っている中古車を買った場合
盲点になりがちなケースですが、車検が残っている中古車を購入した場合にも起こる可能性があります。

一般的に多くの中古車販売店の場合は、自賠責保険の名義変更を車両の名義変更と同時に行い納車してくれますが、一部の中古車販売店や個人売買(オークションやフリマアプリなど)を介して車を購入した場合は、自賠責保険の名義変更に必要な書類を用意しておいてくれたり、名義変更まで行ってはくれないことが多いようです。

この理由としては、個人売買の場合は自賠責保険の名義変更を行うべきという知識がない場合がほとんどで、中古車販売店の場合は名義変更に必要な書類一式を用意しなかったということが考えられます。

このように、個人間でも販売店から購入しても自賠責保険の名義変更までしないまま車を譲渡(売買)されることで、自賠責保険に記載されているナンバーはおろか契約者まで違ってしまうということが起こってしまうのです。

自賠責保険に記載されているナンバーが違うと補償されない?

自賠責保険に記載されているナンバーが違うと補償されない?
自賠責保険の証券に記載されているナンバープレートなどが実際と違うパターンを上記で紹介しました。

その上で、自賠責保険の保険証券に書かれているナンバープレートなどの内容と実際の内容が一致していないと、補償が受けられない(保険金が下りない)のかどうか、と疑問に思う方もいるかもしれません。

ここでは、自賠責保険の保険証券に記載されていることと相違があった場合どうなってしまうのか、という疑問を解消してきます。

車の車体番号が証書と一致していれば基本的に補償は受けられる

必ず覚えておきたいことが、「ナンバープレートや契約者住所などの記載事項が実際と違っていても、自賠責保険の補償は受けられる」ということです。

自賠責保険の証券に記載されている項目の中には、ナンバープレートと並列で「自動車の車体番号」が記載されています。この車体番号というのは、ナンバープレートよりも効力の高い記載事項で、車体番号は世界に一つしかない車の個体情報です。

詳しく説明すると、車体番号は製造時に車の骨格部分打刻されている番号となるので簡単に偽造をすることはできません。そのため、車体番号さえ合っていれば自賠責保険の効力が有効となります。

自賠責保険の証券にはナンバープレートが記載されていないレアなケースがあります。それは以下の2つです。

  • 新車として登録されるケース
  • 一度抹消された中古車を新規で登録するケース

それぞれのケースに共通することは、「自賠責保険を契約した時点で、ナンバープレートの番号が確定していない」ということです。

希望ナンバーを除けばナンバーは車両の登録時にわかるものなので、登録時に必要な自賠責保険には車体番号のみを記載しておけば何ら問題はありません。

周りに新車を買って間もない人がいる場合は、一度保険証券を見せてもらうとわかりやすいでしょう。

保険の名義人と車の名義人が同一でない場合に気をつけるポイント

保険の名義人と車の名義人が同一でない場合に気をつけるポイント
自賠責保険の保険証券に記載されている内容が違っていても、保険の効力は有効なので、万が一の時に補償は受けられます。

しかし、自賠責保険の名義人と車の名義人が同一でない場合に起こってしまう事柄があります。それは以下の3つです。

  • 各種手続きが煩雑になる
  • 前の契約者の個人情報が漏れる可能性がある
  • 保険会社からのお知らせが前の名義人あてに送られてしまう

ここでは、これらについてひとつずつ詳しく確認をして、自賠責保険の保険証券に記載されている事項が事実と違うこと(主に契約者が異なっている)に関して発生する問題点を理解していきましょう。

各種手続きが煩雑になる

自賠責保険の名義人(契約者)と事故対応で保険会社に支払いを実際に請求する人が違った場合には、その段階で本人確認をしなければなりません。なぜ自賠責保険の契約者と車両の所有者、保険会社に支払い請求を行う人が違うのかという点を説明する必要が出てきます。

そのため、譲渡を証明する書類が必要になったりと、自賠責保険に関する手続きすべてが煩雑になってしまいます。自賠責保険は「被害者の救済を目的とする半公的な保険」ではありますが、引き受けをする保険会社は民間企業です。

そのため、お金の流れを詳しく把握しておかなければなりません。契約の対象車両の車体番号が一致していれば効力としては問題ありませんが、車の使用者の名義などに整合性を持たせる必要があります。

仮に保険契約者と車両の名義人が違った場合は、しっかりと背景を明らかにしておかなければいけないのです。車体番号と契約者の氏名以外の事項、例えば契約者の住所やナンバープレートが違うぐらいであれば特に問題はありませんが、手間などを考慮するなら変更の手続きをしておいた方がよいでしょう。

前の契約者の個人情報が漏れる可能性も

自賠責保険の契約者の名義変更をしていないと起こる弊害として、車両を前に保有していた人の名前や住所といった個人情報が外部に漏れる可能性があります。自賠責保険の証券は、車検証と一緒に車内に保管しておく必要があります。

例えば、購入した中古車の納車後に自賠責保険の証券を確認すると、以前の所有者の氏名や住所などの情報が記載されています。この時点で他人の個人情報がわかってしまうでしょう。

現在の所有者が厳格に保管をしていれば、これ以上他の人へ情報が漏れるということはないと思うかもしれません。しかし、整備工場に車を預ける際、車検証を提示したときに見られてしまったり、交通事故が起きた際に警察官に確認されてしまったりと、思いもしないところで外部に以前の所有者の情報が漏れていってしまう恐れが出てきます。

これ以外にも、もし車両が盗難にあった際に犯人に見られてしまったことによる二次被害も想定されます。そのため、中古車売買など自賠責保険の証券に記載されている事項に変更があった際には、速やかに変更の手続きをとるようにしましょう。

保険会社からのお知らせが前の名義人あてに送られてしまう

保険会社からのお知らせが前の名義人あてに送られてしまう
交通事故でけがをしてしまったときには、自賠責保険を使用することになる場合が多いでしょう。

保険を使うと、最終的には自賠責保険に加入している保険会社を通して、自賠責保険の契約者宛てに「保険金の支払額の通知」といったような通知が封書やはがきで送付されます。この時に以前の名義人から名義変更をしていない場合、保険証券上の契約者でもある以前の所有者宛てに明細書が送付されることになります。

前述した現所有者から情報が漏れることの逆パターンで、以前の所有者に現在の所有者の情報が漏れてしまうケースです。

加えて、突然保険会社から自賠責保険の使用に関するお知らせをもらった以前の所有者が、不信感を覚えてしまうこともあります。もし仮に、自賠責保険の記載事項の変更(名義変更)を行っていなかった場合は、保険会社に契約者宛てに送るお知らせの住所を変更してもらったりするなどの配慮を忘れずに行いましょう。

また、名義を変えていないと保険会社からのお知らせがすべて以前の所有者の元に届くため、契約更新のタイミングに気付かず、知らない間に保険が切れていたということも想定されます。このことも踏まえて、名義変更はしておいた方が後々手間が掛からないと言えます。

自賠責保険に記載されているナンバーが違う場合にすべきことは?

自賠責保険に記載されているナンバーが違う場合にすべきことは?
もし、引っ越しやナンバー変更などでナンバープレートが変わったにもかかわらず、自賠責保険の契約事項(証券の記載事項)の変更の手続きをしていないことがわかったらどうすればいいのでしょう。

こうした場合は、速やかに自賠責保険に加入している保険会社や、証券に記載されている保険代理店に問い合わせをして、記載事項(契約事項)の変更方法を確認してください。

個人間、中古車販売店からの購入を問わず、中古車を購入した後に自賠責保険の名義変更の手続きを行っていないことが発覚した場合にも、まずは自賠責保険の証券に記載されている保険会社や保険代理店に問い合わせをして、名義変更の方法を確認することが大切です。

この変更手続きについては、車検証に記載されている住所変更手続きなどとは違い、法的には罰則は特にありません。

加えて、車体番号以外の記載事項に実際と相違があったとしても、保険としては効力を持っています。そのため、厳密には手続きをする必要はありませんし、罰金を支払うなどの必要も全くありません。

しかし、契約内容に変更があった際は保険会社に通知をしなければいけない義務があります。よって、これらは怠らずに速やかに手続きをするようにしてください。

自賠責保険の記載事項の変更手続きの流れを確認しよう

基本的には車の名義変更のような流れになっていきますが、簡単にできる手続きとそうでない手続きが混在しています。

この項目では、「書類集め」から「手続きのための保険会社への訪問」、最後に「自賠責保険の記載事項(契約内容)の変更を郵送で行う場合の注意点」の3つの項目に分けて、それぞれを詳細に解説します。

自賠責保険の変更手続きについては不慣れだったり、全くわからなかったりという方が多いかもしれません。特殊な流れもあるため、順を追って解説していきます。

①必要書類を揃える

①必要書類を揃える
まずは、契約内容の変更に必要な書類一式を揃えることから始めてください。この書類に関しては、どの保険会社で加入をしていても共通事項です。

揃えるべき書類
  • 自賠責保険証明書(保険証券)
  • 譲渡人・譲受人双方の印が押印されている自賠責保険承認請求書
  • 自動車売買(購入)をした契約に関係する書類
  • 保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明書
  • 免許証などの本人確認書類

この中で入手が難しい書類は「自賠責保険承認請求書」と「保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明」になります。

自賠責保険承認請求書について

加入している保険会社の営業所などに直接取りに行くか、郵送で請求する必要があります。

保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明について

譲渡人(以前の所有者)の実印と印鑑は承認請求書に押印する必要があるため、時間を要するかもしれません。

これについては、入手することが困難な場合もあるかと思います。その場合には、譲受人(車の現在の名義人)が手続きする場合に限り、譲受人の名義になっていることが証明されている書類(車検証など)によって、自動車の譲渡に伴い自賠責保険契約の譲渡があったものとみなされるようになります。

これは、以前の所有者から必ずしも実印と印鑑証明を貰わなくても問題がないということです。

②保険会社に訪問して手続きを行う

②保険会社に訪問して手続きを行う
契約内容の変更に必要な書類が一式揃ったら、いよいよ手続きをするための行動に移していきます。

自賠責保険に関する手続きでは、基本的に加入している保険会社の営業所の窓口に直接訪問することで、即日で手続きを終わらせることが可能です。保険会社の窓口は一般的に、平日日中の9:00~17:00のみとなる場合が多いため、この時間帯に合わせて手続きを行う必要があります。

窓口に直接行くことが仕事の関係上厳しい場合には、家族や友人などに代理を頼んで、あらかじめ用意をしておいた必要書類と代理人の本人確認書類(免許証など)を窓口へ持参すれは変更手続きができます。

必ずしも手続きをするのは譲受人(現在の名義人)でなければいけないということではないので、覚えておいてください。家族や友人に頼めないという場合には、有料になりますが代理をしてもらえる業者に依頼をしたり、購入した販売店手続きを代行してもらうなどの方法もとることができます。

なかなか時間をとれなかったり、自分で手続きをする自信がないという場合には、こういった方法を活用するといいでしょう。

③郵送で自賠責保険の名義変更を行う際の注意点

③郵送で自賠責保険の名義変更を行う際の注意点
代行を頼む場合には費用も掛かってしまうため、節約のために自分自身で保険会社の窓口に行って手続きをしようと思っている人もいるかもしれません。

しかし、保険会社の窓口が自宅から遠い場合や、仕事などの事情で平日日中に行く時間が確保できないなどといった場合に、代行を使わないで行う方法があります。それは、「保険会社へ郵送で契約内容の変更の書類一式を送付して手続きを行う」という方法です。

意外と知られていませんが、こういったやり取りでも契約内容の変更手続きを行うことができます。しかし、この方法には気をつけておかなければならない点が2つあります。

1.空白の時間ができる

変更手続きを窓口で行えば基本的に即日で完了しますが、郵送でのやり取りをする場合は、発送に掛かる時間や変更後の自賠責保険の証券が手元に届くまで少なくとも5営業日くらいは時間が掛かると予想されます。郵送という特性上、すぐには変更できないということを覚えておいてください。

2.手続きの間、手元に自賠責保険の証券が無くなる

自賠責保険の手続きには保険証券の原本が必要になりますので、その間は車内に携行することができなくなります。万が一その間に事故が起こると、手続きや説明などで余計な手間が掛かってしまいます。

そのような状況を避けるため、保険会社に送付した書類一式をコピーして車内に保管しておいてください。そうしておくことで、何かあった際には「変更手続きをしています」と説明すれば、特に問題なく処理してもらえるでしょう。

自賠責保険の名義変更は基本的に車の購入と同時に行う

自賠責保険の名義変更は基本的に車の購入と同時に行う
自賠責保険に関する手続き(特に名義変更)については、後から行うとなると書類集めの手間と時間がかかってしまい大変です。基本は車の購入や譲り受ける際に書類を揃えて持参し、車の名義変更と同時に行うのが一番手間が掛からない方法でしょう。

車の名義変更では、車の名義変更では警察署と陸運支局へ、自賠責保険の名義変更では保険会社の窓口へと行かなければならない場所が複数にわたってしまいます。しかし、購入時であれば中古車販売店などに依頼をすることもできるうえ、個人売買であっても書類を揃えることが比較的容易になります。

そのため、自賠責保険については必ず車の購入と同時に手続きをするのがおすすめです。特に個人売買においては、再度連絡をとったりなどのやり取りの手間を省くことができるため、自賠責保険承認請求書を事前に請求し、直接会う際などに署名捺印してもらうとスムーズに進められます。

まとめ

①自賠責保険に記載されている事項において、「車体番号、ナンバー、契約者の氏名や住所、加入している保険会社」などが重要な部分です。
②自賠責保険の証券に記載されている部分で、車体番号が合っていれば基本的には補償が受けられます。
③自賠責保険の名義変更手続きがされていないと手続きが煩雑になったり、前所有者へ連絡がいったりする場合があります。
④自賠責保険の変更手続きは、必要書類を揃えてから保険会社の窓口で行うことになりますが、郵送でもやり取りができます。
⑤自賠責保険の変更手続きは、後回しにせず車の購入時や譲渡時に一緒に行うのがおすすめです。

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