自賠責保険は交通事故の被害者が死傷した場合に補償されます。ただし補償は限度額があり、被害者がケガをした時は最高120万円までです。

では、治療のために入院や通院が長引き、賠償請求が120万円を超えてしまったら超えた分はもう補償されないのでしょうか?

特に問題となる慰謝料に焦点を当てて120万円を超えた場合の補償についてみていきましょう。

自賠責保険の補償対象

自賠責保険の補償対象
強制保険である自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的として作られた自動車保険です。

補償範囲は運転手と運行供用者以外の「他人」だとされています。基本的には、交通事故で被害者が死傷した場合の補償のみに限定されています。

運転供用者とは?
友人の借りた車で事故の場合は車の持ち主である「友人」であり、会社名義の車なら「会社」が運転供用者です。

例えば、加害車両の同乗者も死傷すれば補償対象となりますが、同乗者が車の所有者だった場合は補償対象外となってしまいます。

自賠責保険は対人補償のみですが、加害車両の運転者自身が死傷した場合の補償はないので間違えないようにしましょう。

また、車同士が衝突した際に、加害車両と被害車両が破損した場合でも、修理代や買い替えのための費用に関しては補償がありません。さらに、事故によりガードレールや標識、家屋や店舗などが壊れた場合についての補償にも対応していないです。つまり、対物補償に関しては一切補償されていないということになります。

自賠責保険の範囲

自賠責保険の範囲
自賠責保険の対人補償の範囲は、以下の3つのケースに分けられています。

  • 被害者が死亡した時
  • 被害者がケガを負った時
  • 被害者がケガにより後遺障害を負った時

それぞれの補償は無制限に賠償されるのではなく、支払い限度額が決まっています。

  • 被害者が死亡した時・・・最高3000万円まで
  • 被害者がケガをした時・・・最高120万円まで
  • 被害者が後遺障害を負った時・・・最高4000万円まで

被害者が後遺障害を負った時は、障害の程度や介護の必要性によって等級がつけられ、それに応じて金額が決まっています。

神経系系統の機能や精神、腹胸部臓器へのひどい障害で介護を要する場合で、常時介護が必要な第一級は4000万円です。随時介護を要する第2級は3000万円です。それ以外の障害は最高が第1級の3000万円~第14級の75万円までとなっています。

自賠責保険の傷害に対する補償限度額は120万円

自賠責保険の補償範囲のうち、交通事故により被害者がケガをした場合、補償限度額は被害者1人につき120万円までと決められています。

補償の具体的な内容としては、診察や処置などの治療費や、通院のための交通費、看護料などです。

ケガの治療に関係する費用以外にも、ケガをしたことにより仕事を休んだことで減った収入を補う休業損害や、精神的な苦痛を和らげるための慰謝料も120万円の限度額の中に含まれています。

傷害に対する補償120万円の内訳・治療関係費

傷害に対する補償120万円の内訳・治療関係費
交通事故で被害者がケガをした時に補償してもらえる費用のうち、ケガの治療に関する治療関係費の内訳を見ていきましょう。

治療費

診察や手術、処置や投薬などケガを治療するためにかかる費用は、かかった分の実費で支払われます。

看護料

原則として12歳以下の被害者に付き添った場合、入院付添料が1日4200円、自宅での看護料や12歳以下の被害者に近親者が通院に付き添った際は1日2100円が支払われます。付添人を雇った場合は実費で出ます。

通院交通費と雑費

通院にかかる交通費が実費で出ます。また、入院中の雑費は1日1100円支払われます。

義肢などの費用

交通事故で四肢などを失った場合に義肢や義眼などが必要となりますが、それにかかる費用が実費で支払われます。また、補聴器や松葉づえなどの費用も含まれます。

眼鏡の場合の上限額は決まっていて、5万円までです。

診断書などの費用

診断書や診療報酬明細書など、のちの保険金請求で必要な書類の発行にかかる手数料が実費で支払われます。

傷害に対する補償120万円の内訳・文書料や慰謝料、休業損害

傷害に対する補償120万円の内訳・文書料や慰謝料、休業損害
被害者のケガの治療関係費以外で保険金が支払われる補償もあるので見ていきましょう。

文書料

保険金を請求するのに、交通事故証明書や印鑑証明書などの公的な書類が必要となることもあります。そういった文書の発行にかかる手数料が実費で支払われます。

慰謝料

交通事故でケガを負ったことにより受けた、身体的精神的な苦痛に対する補償です。原則として1日4300円が支払われます。ただし、慰謝料の支払い対象はケガの程度や通院日数などを考慮し、通院期間内で決定されます。

休業損害

交通事故によるケガの治療のため、仕事に行けず減ってしまった収入を補償するものです。その間に有給休暇を使った場合や、家事に従事している人も補償の対象となります。

原則として1日6100円ですが、収入が1日6100円よりも多かった場合は、それを証明することで19000円を上限として実額が支払われます。

自賠責保険120万円を超えた場合は?

自賠責保険120万円を超えた場合は?
交通事故でケガを負った際、自賠責保険の支払限度額120万円以上が治療関係費などでかかった場合は、加害者の自己負担となってしまいます。支払いが免除されるわけではありません。

ほとんどのドライバーは任意の自動車保険にも加入しているので、加害者の自己負担となる分は任意保険から支払われるのが一般的です。

任意保険は加入の意思は個人の自由ですが、自賠責保険とは違って対人補償が無制限となっています。加入していれば、交通事故の損害賠償請求が120万円以上でも任意保険でまかなえるので安心です。

問題となるのは慰謝料

自賠責保険の被害者がケガをした時の補償において、治療や通院、義肢などにかかる費用は、ほとんど実費もしくは額が決まっていることにより、かかった分だけ支払ってもらえるでしょう。

自賠責保険の支払限度額120万円を治療費が超えたとしても、その分の実費は任意保険が負担することになるからです。

ただし、慰謝料に関しては同じケガであっても、人によって身体的精神的な苦痛の感じ方はそれぞれ違いがあります。少しの痛みでもかなりの苦痛に感じる人もいれば、ほとんど気にならないという人もいるからです。

また、ケガにより身体の自由が制限された場合、日常生活でも不自由さを感じるでしょう。この不自由さの感じ方も個人の感覚や生活環境によって違いが生じると考えられているからです。

慰謝料に関しては、自賠責保険の120万円を超えた部分は、任意の保険会社に請求したとしても、場合によっては支払ってもらえない可能性があると言われています。

例えば、通院期間が長い割には実際に通院した日数が少ない場合などが挙げられます。症状がないのに通院期間を引き延ばしている、慰謝料をより多くもらおうとしていると疑われてしまうからです。

傷害慰謝料には3つの基準がある

傷害慰謝料には3つの基準がある
慰謝料を算出するには、3つの算出基準があります。

1.自賠責保険基準

通院期間や実通院日数などを決められた計算式に当てはめて算出します。

2.任意保険基準

各保険会社独自の算出基準が設けられていますが、公表はされていないので慰謝料額が分かりにくいとされています。

3.弁護士基準

交通事故の損害賠償請求の裁判の判例をもとにして慰謝料が算出されます。裁判にも使われるので裁判基準とも呼ばれているものです。

一般的に慰謝料額が一番高額になるのが弁護士基準でしょう。次いで任意保険基準、一番低いのが自賠責保険基準だと言われています。

ただし、ケガの程度や通院日数などによっては、自賠責保険基準の方が高くなる場合もあるのです。

交通事故での自賠責の慰謝料計算の仕方

慰謝料の自賠責保険基準は、慰謝料の対象となる日数がポイントとなります。

入院期間と通院期間を足した治療期間と、入院期間と実通院日数を足して2倍した日数を比較します。そして、少ない方に自賠責保険で支払い基準となっている、日額4300円を加算するという計算式です。

治療期間とは?
事故で負ったケガの治療を開始した日から、医師が完治して通院の必要がないと判断した完治日と病状固定と判断するまでの期間となります。病状固定は、医師がこれ以上治療しても改善の見込みがないと判断した場合に行われます。

治療期間の算出に関しては、7日加算という例外もあるので覚えておきましょう。医師の診断書で治癒、つまり完治ではなく治癒見込みや中止、継続などの〇が付けられていた場合、治療期間の最終日に7日間が加算されるというものです。7日加算により、7日分は慰謝料の金額が上乗せされます。

慰謝料の任意保険基準

慰謝料の任意保険基準
自動車保険は、自由意志により加入の有無を決められる任意保険があります。

自賠責保険と違って対人補償額に上限がなく無制限です。交通事故のケガによる補償額が自賠責保険の支払限度額である120万円を越えなければ、基本的には自賠責保険で補償がカバーされ、120万円を超えた額に関しては任意保険で補われます。

つまり、120万円以内なら自賠責保険基準で慰謝料が算出され、120万円を超えた部分からは任意保険基準の慰謝料になるということです。

慰謝料の任意保険基準は、各保険会社で独自の基準を持っています。ただし、その基準は公開されていないので、被害者が知るのは困難だとされているのです。

以前の統一されていた時に用いられていた旧任意保険統一基準は公表されているので、そちらを参考にすることはできます。旧任保険統一基準をもとに、現算出基準を作成している保険会社もあります。

慰謝料の弁護士基準

弁護士基準は具体的に、裁判所の考え方や判例などを参考に作られた「民事訴訟 損害賠償額算定基準」に記載されている表が基準です。これは通称「赤い本」と呼ばれています。

中程度のケガの場合と軽い打撲やむちうち症などの、他覚症状がない軽傷の場合に分かれていて、入院・通院期間に応じた算定額の目安が記載されています。

重症の場合は、通常のケガの2割~3割割増しされた金額になるでしょう。

もし慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合、慰謝料そのものが弁護士基準で算出されます。そのため、通常の自賠責保険や任意保険を使う場合よりも、かなり高い額の慰謝料を受け取れる可能性があります。

過失割合によっても慰謝料額が違ってくる

過失割合によっても慰謝料額が違ってくる
交通事故では、自分もしくは相手に一方的な過失、つまり責任があるとは限りません。

相手と自分双方に過失がある場合では、双方の過失の度合いを考慮して過失相殺が行われることがあります。

過失相殺とは?
交通事故で被害者側にも過失が認められる場合、損害を公平にそれぞれが分け合うために、被害者の責任割合に当たる部分を損害賠償額から差し引いて賠償することです。慰謝料においても、任意保険基準や弁護士基準では厳格に過失相殺がなされます。

一方、被害者の救済を目的としている自賠責保険基準では、他の3つの基準と比べるとそこまで厳格ではありません。

被害者の過失割合が7割未満なら、基本的に過失相殺はしないことになっています。被害者の過失が7割~10割未満の場合は2割減額されます。

例えば、交通事故のよるケガに対する賠償額が100万円で、被害者の過失が4割としましょう。

弁護士基準や任意保険基準の場合

3割の30万円が過失相殺で減額となるので、賠償額は70万円になります。

自賠責保険基準の場合

過失相殺されないので100万円のままです。

被害者が過失100%の場合は補償なし

被害者が過失100%の場合は補償なし
被害者の過失が100%のいわゆる無責事故の場合、自賠責保険からは補償が全くなされません。いくら自賠責保険が被害者救済を目的としていても、加害者に全く非がないのに責任を負わせるのは不公平だからです。

無責事故の代表例としては、主に3つあります。

  • スピードの出しすぎなどで被害車両が道路のセンターラインを越えて、対向車と衝突した場合
  • 被害車両の赤信号無視による衝突
  • わき見や居眠り運転などで停車中の車に被害車両が追突した場合

いずれも運転者が死傷して被害者となっても相手方に過失がないので、自賠責保険からは保険金は出ないということになります。

6ヶ月の入院通院での慰謝料①自賠責基準

交通事故でケガをして入院と通院をしたら、どの位の慰謝料になるのかを自賠責保険基準でシミュレーションしてみましょう。

自賠責保険基準の慰謝料が対象となる日数とは?
「入通院期間」もしくは「入院期間と実通院日数を足して2倍した期間」のうち日数が少ない方を選びます。

例えば、入院期間が1ヶ月、通院期間が6ヶ月で、そのうち実通院日数が50回の場合で算出してみましょう。

入通院期間は30日+180日=210日になります。
入院期間と実通院日数を足して2倍にした期間は(30日+50日)×2=160日になります。

この場合、160日が慰謝料の対象となる日数になり、慰謝料の日額は4300円なので、160×4300=68万8000円となります。

しかし、治療費などが高額で限度額120万円を超えてしまうようなら、自賠責保険基準ではなく任意保険基準が採用されます。

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6ヶ月の入院通院での慰謝料②任意保険基準

6ヶ月の入院通院での慰謝料②任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が慰謝料算定基準が異なります。基準額や設定金額がそれぞれで保険会社で違うので、一律で計算するのは難しいです。

そこで、任意保険基準が自由化される前の「旧統一基準」を参考にしてみましょう。

入院期間が1ヶ月、通院期間が6ヶ月でそのうち実通院日数が50回の場合では、慰謝料が約90万円です。

また、通院日数が少ないと、日数によっては慰謝料額が半分~3分の1まで減額されてしまいます。通院期間に対する通院日数、つまり通院頻度が重要だと言えます。

ただし、これは以前の統一基準による算出額なので、実際は金額に差が生じる可能性もあるので、あくまで参考程度に留めておいてください。

6ヶ月の入院通院での慰謝料③弁護士基準

弁護士基準は、判例に基づいて作られた算定表により、慰謝料が算出されます。

「民事訴訟 損害賠償額算定基準」、通称「赤い本」で入院期間が1ヶ月、通院期間が6ヶ月で、そのうち実通院日数が50回の場合の慰謝料額を算出すると、約150万円となります。

むちうち症など他覚症状がない場合は、約113万円です。自賠責保険基準や任意保険基準と比べると、はるかに多額の慰謝料を受け取れる可能性があることが分かります。

慰謝料受領のためにはすぐに医師の診察を受け、診断書を作成を

交通事故でケガを負った被害者は、慰謝料を請求できます。

確実に受け取るには、事故とケガの因果関係を証明しなければなりません。そのためには、ケガに対する医師の診断を裏付ける「診断書」が重要です。

交通事故でケガをしたら、軽傷であっても事故から1週間以内に医師の診察を受けて、診断書を作成してもらいましょう。事故から時間が経過してしまうと、事故直後のケガの状態や症状が正しく伝わりにくくなります。

特に、追突などで起こるむちうちなどは外からの診断では分かりにくいため、自覚症状を正しく伝える必要があります。

交通事故から医師の診察が遅れると、事故とケガの因果関係が証明できなくなり、損害賠償請求に影響を与えるかもしれません。

完治まで継続的な治療が必要

慰謝料を適切に受け取るには、事故とケガの因果関係が大きなカギを握ります。そのためには、ケガの治療のための通院頻度がポイントです。

ケガによる症状が出ている限り、通院治療も継続させなければなりません。ただし、同じケガでも人によって痛みなどの感じ方が異なります。

痛みや違和感など強く感じやすい人は頻繁に、さほど痛みや違和感を感じなければ月に2~3回程度の通院で済ませる人もいるでしょう。また、多少痛みがあっても仕事や育児などでなかなか通院時間を割けない場合も、通院頻度が減ってしまうことがあります。

しかし、慰謝料の請求には交通事故によるケガに対し、痛みなどの一貫して継続的な自覚症状あり、通院頻度が高いことが重要だと考えられています。リハビリも含め、医師と相談しながら適切な治療を受けるようにしてください。

症状が続いている場合は後遺障害の認定を受ける

症状が続いている場合は後遺障害の認定を受ける
医師から完治、もしくは病状固定と判断されるまでは通院し続けましょう。通院を中断すると、その時点で保険会社は病状固定だとみなし、治療費の打ち切りを打診してくる可能性があります。

その場合は、医師に相談して診断書などを治療の継続の必要性を証明できる書類を提出し、まだ治療が必要だと訴えなければなりません。

ただし、痛みなどがあっても、医師がこれ以上の治療でも改善の見込みがないと病状固定を判断することもあり得ます。そうなると、保険会社からの治療費の打ち切りを受け入れなければならなくなります。

しかし、まだ痛みが体が動かしにくいと感じるなら、治療の必要性はあると言えます。そうなった場合は、後遺障害認定を受けるために動きましょう。

交通事故のケガにより治療後も後遺症が残ったことで、労働力の低下などが認められれば認定を受けられます。後遺障害は障害の程度などによって1~14まで等級があり、等級に応じて慰謝料の金額も異なってきます。

その上、後遺障害認定を受ければ、交通事故に遭わなければ将来得られたであろう収入を補償する逸失利益が受け取ることができます。ケガの治療のための入院や、通院により仕事を休まざるを得なかった損失を補償する休業損害なども請求することが可能です。

慰謝料請求や弁護士に依頼するのも一つの手

慰謝料請求や弁護士に依頼するのも一つの手
入院や通院が長くなり、治療費や慰謝料などの賠償請求額が増えて、自賠責保険の支払い限度額である120万円を超えることもあります。

超えた部分は、加害者が加入している任意保険から支払うことになるでしょう。ただし、任意の保険会社も保険金を支払うと損するので、治療の打ち切りなど慰謝料を減額しようと動きます。

保険会社は慰謝料の請求などの交渉にも慣れているので、被害者個人では交渉を有利に持っていくのは難しい場合もあります。少しでも慰謝料を増額したいなら、弁護士などプロに依頼することも検討してみてください。

特に交通事故問題に力を入れている、実績のある弁護士を選ぶと、スムーズに進みます。後遺障害認定請求などに発展する場合、医療知識も必要となってくるので通常の訴訟とは異なります。

知識や経験が乏しい弁護士だと、保険会社と渡り合えず手続きだけが長引いて、結局損することになりかねないので注意が必要です。

ただし、弁護士を依頼するには費用がかかります。弁護士費用を差し引いたとしても、多額の慰謝料が受け取れる見込みがあればお得になる場合もあります。

弁護士に依頼するのに着手金10~20万が必要な場合は、成功報酬は賠償金の1~2割です。着手金なしの場合の成功報酬は、賠償金の2~3割だと言われています。

後遺障害認定は被害者請求がおすすめ

自賠責保険の保険金は、加害者から請求を行うのが一般的です。加害者が被害者に損害賠償金を支払い、自身の加入する自賠責保険に保険金を請求するという流れになっています。

ただし、加害者がなかなか動かない場合もあるので、そういった時には被害者からも請求が可能です。

後遺障害認定請求の場合、被害者が請求すれば、適正な認定を得るために自らが動いて有利になるように立証できるというメリットもあります。しかし、後遺障害認定請求は手続きに必要な書類も多く、どのような書類で後遺障害を立証できるか、被害者には分かりづらい面もあるでしょう。

そこで、専門家である行政書士や弁護士に依頼すれば、被害者の有利になるように働いてくれるので、より多くの補償が得られる可能性が高くなると言えます。

まとめ

①自賠責保険は対人補償のみで、支払限度額も決まっています。
②自賠責保険の被害者がケガをした時の支払限度額120万円を超えた部分は、加害者が加入する任意保険から支払われます。
③ケガをした時の慰謝料は、通院期間や実通院日数によって金額が異なってきます。
④慰謝料の算出方法は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の2つの基準があります。
⑤弁護士基準が一番高額になることが多いです。
⑥事故の過失割合によって慰謝料額が変わります。
⑦慰謝料を受け取るのは、事故のすぐに医師の診察や継続的な通院、治療が必要です。

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