交通事故によって人ではなく物品を壊してしまう「物損事故」では、自賠責保険によって補償することができません。そのため、任意で加入している自動車保険を使うことになります。

その理由は、自賠責保険は人の怪我などを対象としているからです。しかし、自動車保険を安易に使うと翌年の保険料が上がるなどのデメリットもあります。

この記事では、物損事故の詳しい定義や、補償方法の選択肢、請求される内容の種類、賠償金額で争いになるケースについて解説していきます。

自賠責保険で物損事故は補償されない

ここでは自賠責保険と物損事故の関係を説明していきます。

結論を先に言うと、自動車による物損事故の損害賠償では、自賠責保険は使えません。自賠責保険は、人身事故による損害のみ補償する制度だからです。

そのため、自賠責保険と物損事故の関係を知るには、それぞれの内容と、物損事故と人身事故の違いなどを先に確認すると分かりやすいでしょう。

以下では、さらに物損事故でどのような内容の賠償請求をされることになるのかも見ていきます。

物損事故とは?

物損事故とは?
自賠責保険と物損事故の関係を説明する前に、まずは物損事故の定義を確認していきます。

物損事故の特徴と、自賠責保険のルールをあわせて見ていくことで、なぜ物損事故の場合は自賠責保険による補償ができないのかが理解できるでしょう。

物損事故の定義

モノだけを壊して人を死傷させていないケースを物損事故と呼びます。

自動車による交通事故でいえば、「電柱を壊した」「建物を壊した」「人が乗っていない車にぶつけてしまった」などの事例が考えられます。

詳細は後述しますが、人身事故と比べてペナルティが少ないものの、損害賠償に自賠責保険が使えない点が特徴的です。また、ペナルティが少ないからと現場から一度でも立ち去ると「当て逃げ」となり、一気に重罪となります。

物損事故と人身事故の違い

物損事故はモノに損害を与えた事故のことです。

それに対し、人身事故は人に損害を与えた、つまり死傷させた事故のことを言います。自動車による交通事故としては、歩行者との接触事故や車に追突したことによるむち打ちなども含まれます。

人身事故は、物損事故と比べて重いペナルティが科されるでしょう。また、モノを壊して人も死傷させた場合は物損事故ではなく人身事故となります。

最初は物損事故として処理されたものの、後から人身事故へと扱いが切り替わることもあります。

物損事故で自賠責保険は使えない

自賠責保険は、自動車による交通事故で損害が発生した場合、その損害額を補償する保険です。ただし、補償対象となるのは人身事故に限られており、物損事故は対象外です。

この補償内容は全国一律で最初から決まっており、自動車保険のように内容を変更することはできません。

物損事故について加害者が損害賠償を行う場合は、自己負担で支払うか、自分が加入している自動車保険を使うかのいずれかになります。

刑事罰・行政処分はない

人身事故の場合、刑事罰・行政処分・損害賠償の3つのペナルティを科されます。しかし、物損事故は損害賠償だけです。

一見、刑法の器物損壊罪にあたるように見えるかもしれませんが、対象物を意図的に壊したのでなければ該当しません。そのため、事故の加害者の目線で見れば、自分が起こした事故はできるだけ物損事故として済ませたいと思うでしょう。

しかし、被害者が少しでも怪我を負っていれば人身事故扱いになり得ます。また、仮に一度は物損事故扱いにしたとしても、後で怪我が判明して人身事故に切り替わることもあります。

さらに注意が必要なのは、物損事故が必ず「お咎めなし」になるわけではないという点です。事故を起こして一度でも現場を去ると、すぐに現場に戻ったとしても「当て逃げ」扱いとなり、道路交通法違反になります。

現場から逃げさえしなければ損害賠償だけで済んだかもしれない事故も、その場から立ち去ることで一挙に重罪になるわけです。さらにこれで怪我人が出ていればひき逃げと見なされ、さらに罪が重くなります。

物損事故を起こした際の対応

物損事故を起こした際の対応
前項でも書きましたが、自動車による交通事故を起こした場合は、それが物損事故か人身事故かに関わらず「まずは逃げない」ことが第一です。その上で、現場で危険回避の措置と怪我人の救護を行ってください。

危険回避は、後続の車による二次災害が起きないように誘導をすることです。また、怪我人がいる場合は救護措置が必要となります。

「当て逃げ」「ひき逃げ」に対する刑事罰は、この2つを怠ることで科せられます。

そして、状況を見て警察に通報しましょう。これも怠ると道路交通法違反となり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。警察に届けなければ保険の手続きで必要な事故証明も発行されません。

次に、自分が自賠責保険・自動車保険を契約している損害保険会社にも連絡しましょう。自動車事故の場合、被害者が自分の保険を使って保険金を受け取ることもあります。仮に自分に過失が100%なかったとしても、連絡は必須です。

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物損事故の補償方法

物損事故の補償方法
ここまでで、なぜ物損事故の損害は自賠責保険で補償できないのか、両者はどのような関係にあるのかを確認してきました。

次に、物損事故を起こしてしまった場合の損害の補償方法や注意点などを説明していきます。

自己負担

自動車で物損事故を起こした加害者が自動車保険に入っていない場合、その事故の損害は加害者の完全な「自腹」で賠償するしかありません。

加害者が自賠責保険に入っているとしても、物損事故は保補償象外です。この場合、加害者は車両保険にも入っていないので、自分の車も自己負担で修理することになります。

さらに、自動車保険についている示談代行サービスも利用できないので、加害者は被害者と直接示談交渉しなければなりません。

自動車保険を使う

物損事故の損害補償のために、自分が契約している自動車保険の対物賠償保険を使う方法があります。

対物賠償保険は、自分が加害者となって他人の車や所持品、建造物、道路標識などを壊した場合に、修理費や賠償金を賄えるものです。

ただし、対物賠償保険には上限額があらかじめ設定されていることもあります。そのため、事故による損害賠償の金額が高額にのぼり、保険金の上限額を超えてしまった分は自腹で払わなければなりません。

対物賠償保険を利用する必要が生じた場合は、できるだけ早く保険会社に連絡しましょう。保険会社で損害を受けた物品の持ち主(被害者)と示談交渉してくれます。

後は交渉に基づいて決定した金額が、保険会社から被害者へ賠償金として支払われます。

自動車保険には、事故の当事者に代わって示談をしてくれるサービスもついているので、保険会社ときちんと連絡を取り合っていれば事故後の手続きはほとんど保険会社側で対応してくれるでしょう。

保険を使うデメリット①等級が下がる

物損事故の損害賠償に対物賠償保険を使うと、「等級が下がる」点が大きなデメリットです。

等級とは、契約者の事故実態に応じて保険会社が設定するリスクの水準のことで、無事故のまま保険を使わずにいると、1年ごとに契約の等級が上がります。反対に、交通事故などで自動車保険を使うと等級は下がります。

また等級とは別に事故有係数という数値もあり、一度等級が下がると事故有係数によってリスクが高い契約者と見なされてしまうでしょう。

保険を使うデメリット②保険料が上がる

等級が下がると、保険料の割引率に影響してきます。等級が下がれば下がるほど、保険会社としては保険金支払いのリスクが高い契約者と判断するので保険料も上がります。

つまり、交通事故を起こして対物賠償保険を使うと、翌年から保険料がアップするということです。

もしも物損事故を起こしてその損害が軽微である場合は、保険は使わずに完全に自腹で賠償するほうがいいこともあります。

自腹がいいか保険を使ったほうがいいかについては、賠償金額と次年度以降の保険料の上がり幅などから検討するといいでしょう。

自分の車の修理代は?

自動車による物損事故は自賠責保険は使えないので、被害者への補償は加害者の対物賠償保険によって賄われます。

もし加害者が無保険だったり、保険金が損害額に及ばなかったりした場合は、加害者の「自腹」となるでしょう。

しかし、自腹となった場合、加害者に賠償するだけの財力がなければ被害者は補償を受けられません。

もしも車を壊されて、その修理代を加害者が出せない場合は、被害者側は自分の車両保険を使って修理するしかないでしょう。これは、事故の過失割合によって補償額が割り引かれ、修理のために十分な保険金を受け取れなかった場合も同様です。

また、加害者側も事故で自分の車も壊れた場合は、自分の車両保険で修理します。

このように、車両保険は何かの理由で車の修理代を自分で賄わなければならない場合に使えます。ただし、細かい補償内容は保険会社やプランによって異なるので、あらかじめ確認が必要です。

自動車保険が使えないケース

事故の内容によっては、自動車保険が使えないケースもあります。代表的なのは地震・噴火・津波や戦争・内乱による事故です。

保険会社によってはこうした場合でも一時金が支払われる特約がありますが、基本的には免責事項に該当します。

また、事故の加害者が明らかなルール違反をしていたら、車両保険や搭乗者傷害保険などによる補償は行われません。代表的な例としては、飲酒運転、薬物の服用、無免許運転、故意に事故を起こした場合などです。

この他、保険のルールとして、契約している保険会社へ事故発生から60日以内に連絡をしないと補償を受けられないというのがあります。事故が発生したら、警察への通報とあわせてできれば当日中に保険会社へ連絡しましょう。

対人賠償や対物賠償が利かないケースもあります。双方ともに「他人」に対して保険金が支払われるものなので、事故の相手方が父母・子供・配偶者だった場合は賠償されず、車両保険を使うことになります。

加害者・被害者間で争いになるケース

加害者・被害者間で争いになるケース
自動車による物損事故では、加害者と被害者の間で事故の責任を巡って争いになるケースがあります。

以下では、保険金の金額に影響を及ぼす「過失割合」と、車の運転手以外の責任を追及する際に行われる民事裁判について説明します。

過失割合でもめる

保険では「過失割合」という概念があります。交通事故の加害者と被害者にそれぞれどれくらい責任があるかを数値で示すもので、この数値に基づいて、支払われる保険金が増えたり減ったりします。

例えば、被害者側にも何割かの過失があると見なされれば、その分だけ保険金は割り引かれるでしょう。仮に損害額が100万円だったとして、被害者側に2割の過失割合が認められると、実際に受け取れるのは80万円となります。

これは「加害者・被害者のどちらが悪いか」という考え方ではなく、保険会社が保険金額を算出するための単なる判断基準です。そのため、刑事罰や行政処分の重さとも無関係です。

しかし、場合によっては事故の当事者がこの過失割合の判定に納得せず、なかなか示談に至らないこともあります。

過失割合の判定は事故の状況や過去の判例に基づいてなされるので、決着がつかない場合は弁護士などの専門家に頼ったほうがいいでしょう。

民事裁判でもめる

前述した過失割合とは全く別に、加害者やそれ以外の人に事故の責任を問うケースもあります。それは、加害者が勤務していた会社や、加害者を監督する役割だった人に対して「民事裁判」を起こす場合などです。

物損事故だと自賠責保険は適用されないので、こうした場合は民法で争うことになります。民法では709条、719条、715条でそれぞれ不法行為や使用者責任について規定しており、これに基づいて責任を追及することになるでしょう。

詳しく説明すると、709条では単純に個人の損害賠償責任について、719条では複数人による連帯責任、そして不法行為の教唆・幇助についてそれぞれ規定しています。さらに715条には、加害者の使用者や監督者の責任について記載されています。

一方、人身事故の場合の損害賠償の根拠となるのは、民法と自動車損害賠償保障法の2つです。これで責任が認められれば、被告は治療費や通院のための交通費、慰謝料などの賠償責任を負うことになります。

賠償する内容は?

賠償する内容は?
最後に、自動車による物損事故を起こした場合、どのような内容で損害賠償を請求されるのかを見ていきましょう。

ひと口に「損害」と言っても様々な種類があり、内容によって賠償金額の算定に時間がかかることもあります。

車の修理代・その他

まず考えられるのが、被害者の車の修理代です。具体的にどれくらいの費用がかかるかは修理費用の見積もりを参照しながら保険会社と交渉し、その上で決定することになります。

すんなり決まればいいですが、車の修理費用が事故当時の車両の時価額を上回ったり車両が修理不可能なほど破損していたりする場合は、少し変則的となります。

この場合、保険金は「買替費用」という名目で下りるものの、新車に買い替えられる程の金額は下りないという結果になるでしょう。

積荷が受けた損害

事故によって車の積荷が損害を受けた場合、その損害が事故によるものであると証明できれば賠償の対象となります。積荷に限らず、衣服や腕時計などの装飾品が損害を受けた場合も同様です。

ただし、損害が事故によって生じたものだという因果関係を証明するにあたり、手続きが難航することがあります。状況によっては積荷が事故に遭う前から破損していた可能性もあるので、その場合は賠償金額が確定するまで時間がかかるでしょう。

代車の費用

事故によって損害を受けた車を修理に出している間、代車を利用することもあるでしょう。この代車費用も損害賠償分として請求可能です。

しかし、日常的に車をほとんど使わないのに代車を利用していたなど、代車使用の必要性が認められない場合は保険金が下りないこともあります。また、他に使える車を所有していた場合も同様です。

そして、保険金が下りるとしても基本的に賠償の対象となるのはレンタル代や保険料に限られ、ガソリン代などは出ません。

営業上の損害

バスやタクシーなど、商売で使っている車が交通事故で使えなくなると営業上の損失が発生します。このような損失のことを「休業損害」といい、本来その車を使って得られたはずの利益にあたる金額を特に「休車損害」として請求できます。

休車損害額の計算式は以下になります。

(1日当たりの平均売上-必要経費)×休業日数

ただし、稼働していない遊休車がある場合は認めらません。また、計算する際も閑散期や普段の稼働率なども考慮に入れるなど、やや複雑になるでしょう。

評価損

事故による損傷を修理した車は、中古車としての市場価値が大きく下がります。これを「評価損」と言います。

価値が下がった分についても、賠償請求が可能です。

ただし、具体的にどのくらい価値が下がるのかは簡単に数値化できないため、賠償請求したから必ず支払われるとは言い切れません。

判例では、高級外車や新車の状態に近い車は評価損が認められる傾向にあります。もしも修理不可能なほど破損が激しければ、評価損は明らかなので賠償が認められる可能性は高いでしょう。

まとめ

①交通事故で死傷者がおらず、モノが損害を受けた場合は「物損事故」になる
②自賠責保険は物損事故では使えない
③対物賠償保険は使えるが、使うと自動車保険の等級が下がるというデメリットがある
④物損事故の加害者に対する刑事罰や行政処分はない
⑤怪我人がいなくても事故を起こしたら警察と保険会社へ連絡する
⑥自分の車の修理には車両保険を使う
⑦過失割合などで争いになることもある
⑧賠償するのは車の修理代や修理中の代車費用、業務使用の車の場合は休業損害などがある

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