車のオーナーで自動車保険に加入している方も多いでしょう。自動車の保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。

車を売却する場合、自賠責保険と任意保険とでは手続きの方法が若干異なります。そこで、この記事では車売却する際の保険の手続きについてみていきましょう。

車を買い替えるか、売却して手放すかによっても手続きが変わってくるので注意してください。

保険の種類と車売却時の手続きについて

自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。自賠責保険だけでは十分な補償が受けられないので、任意保険にも加入している方も多いでしょう。

自賠責保険と任意保険とでは、車を売却する際の手続きの流れが異なります。そこで、それぞれの取り扱いについてまとめました。

自賠責保険は手続きの必要なし

自賠責保険は手続きの必要なし
自賠責保険は自動車の所有者には加入が義務付けられている保険です。

また、自賠責保険は運転手ではなく、車両に対してかけられています。そのため、廃車にしないと保険契約は解約できません。

車を売却して手放すのであれば、自賠責保険の名義変更手続きが必要です。車を買い替える場合にも、次の車両の自賠責保険の名義を自分にしなければなりません。これらの名義変更は済ませておきましょう。

車を売却する際は、その車両の自賠責保険の権利と支払義務を売却先に引き渡します。そのため、買取業者は車両だけでなく、自賠責保険の権利についても同時に買い取っているということになります。

自賠責保険はディーラーや買取業者にすべて任せればいい

自賠責保険の名義変更など、必要な手続きはディーラーや買取業者にお願いできます。

売却して手放す場合でも乗り換える場合でも、個人で手続きをすることはまずありません。

車を乗り換える場合、新しく購入した車に対する自賠責保険の手続きが必要です。ディーラーなどの販売店が保険代理店を兼ねている場合が多いので、こちらで受け付けています。

その他には自分で新規加入する方法もあります。自賠責保険を取り扱っている保険会社の営業所や支店窓口でも受け付けていますので、手続きを進めましょう。

個人間で車を譲渡するなどのやり取りをするのであれば、自分で名義変更手続きをしなければなりません。

自賠責保険料の残期間は査定額に上乗せされる

自賠責保険料は、車検の時に次の車検までの2年間分を前払いします。そのため、車検時期の時に売却する以外は、保険の残期間が生じてしまいます。

そういった場合、残期間分の保険料の還付は受けられるのでしょうか?

自賠責保険料は保険会社から還付されることはありませんが、皆さんの車を引き取った買取業者から、残期間分の保険料が還付される可能性があります。

通常は買取価格に上乗せされて支払われます。しかし、これは買取業者の義務ではありません。そのため、きちんと残期間分が反映されているか、見積書などで確認しましょう。

任意保険は自分で手続きしなければならない

任意保険は自分で手続きしなければならない
自賠責保険の場合、必要な手続きはディーラーや買取業者で行ってくれます。個人間のやり取りでない限り、自分でやることは何もありません。

一方、任意保険の場合は自分で手続きする必要があります。「任意」保険なので、全員が絶対に加入しなければならない保険ではないからです。

任意保険に加入しているのであれば、必要な手続きを忘れずに行ってください。

手続きについては、車を売却してからどうするかによって変わってきます。「車を買い替える!」という方もいれば、「車を売却してから車はもう所有しない×」という方もいるでしょう。

今後、車をどうするのかをまずは決めて、どんな手続きを済ませないといけないのか、前もって調べておくことが必要です。

車の売却後、車に乗るか乗らないかで任意保険の手続き方法は異なる

任意保険に加入しているのであれば、車の売却に伴い必要な手続きを済ませる必要があります。ただし、車を手放した後どうするかで必要な手続きは異なります。

新しい車を購入して乗り換える場合は「車両入替」の手続きが必要です。

新しい車を購入しない場合は「解約」もしくは「中断証明書」の発行手続きが必要です。

これらの手続き方法について以下で詳しく説明します。

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売却して車を買い替えるのであれば「車両入替」が必要

車を買い替えるのであれば車両入替が必要
任意保険も自賠責保険同様、人ではなく車両に対してかけられる保険です。もし車を乗り換えるのであれば、新しい車に保険の対象を変更しなければなりません。

この手続きを「車両入替」といいます。

自賠責保険の手続きとは違って、名義変更はしません。その代わりに、対象の車両の情報を変更する手続きが車両入替になります。

任意保険には「1~20の等級」があることは、加入している方なら知っているでしょう。

車両入替の手続きをすれば、今までの等級は新しい車両にも引き継がれます。7等級以上であれば、今までの保険料の割引率がそのまま適用されるので新規加入よりもお得です。

ただし、車両入替をするためにはいくつか条件があります。その条件について以下で詳しく説明します。

車両入替には条件がある

車両入替をするにあたって、いくつか条件があります。条件を満たしていなければ、新規契約の形をとらなければなりません。

車両入替をするために必要な条件は以下の3つです。

  • 入替前の車を何らかの形で手放していること
  • 入替前後の車両が、自家用5車種かつ同じ用途車種であること
  • 車の所有者が入替前の「記名被保険者」もしくは「記名被保険者の配偶者」もしくは「記名被保険者とその配偶者の同居の親族」であること

記名被保険者の子供が大学進学などで別居している場合には、車両入替の手続きができないので注意してください。

車両入替のタイミング

車両入替の手続きができるのも期限がありますので、早めに済ませておきましょう。一般的には、次の車が納車される頃までには手続きを済ませるのがおすすめです。

いつまで車両入替ができるのかは、保険会社によって異なります。加入している保険会社に問い合わせる必要がありますが、大抵は次の車を取得した翌日から30日以内が多いとされています。

なぜ納車前に手続きを済ませるのがおすすめなのか、それは始期日が関係しています。納車前に手続きを済ませておくと、納車した当日には補償が受けられる状態です。

もし期間内に車両入替の手続きを済ませておかないと、一からやり直しになってしまいます。6等級からのスタートになってしまうので、7等級以上持っているのであれば車両入替をしないと損してしまいます。

車両入替の必要書類

車両入替の手続きをする際には、必要なものがあります。

まずは「車検証」です。車検証には車両に関する各種情報が掲載されています。登録番号や車台番号、初度登録年月、形式、所有者・使用者氏名は車両入替の際に必要です。

いずれも車検証に記載されているので、新しい車の車検証を用意してください。ディーラーに相談すれば、新しい車検証がコピーなどで納車前にもらえるでしょう。

また、自動車保険の中には走行距離に応じて保険料が決まる商品も見られます。そのようなタイプの保険に加入しているのであれば、「オドメーター」など乗り換え前後の走行距離の分かる情報も必要です。

車両入替の結果、保険料が返金されたり追加で請求されたりする場合もあります。返金の場合、銀行振込が一般的なので、「通帳やキャッシュカードなど口座情報の分かるもの」も準備しておくと安心です。

車両入替の手続き方法

車両入替の手続きは、加入している保険会社に連絡しましょう。どのように手続きを進めたらいいか、オペレーターの指示に従ってください。

車両入替の具体的な手続きは、保険会社によって異なります。一般的には保険会社から手続きの案内が郵送されるので、必要事項を記入し、必要書類も併せて返送する形です。

近年ではネット専業の通販型の自動車保険も見られます。こちらに加入している場合には、ネットで車両入替の手続きのできるところも少なくありません。

車両によっては、保険料が違ってくる可能性もあります。年払いの場合は過不足分が返金されますし、不足分が請求されることもあるので、金額などを確認してください。

新しい車を購入しないのであれば「解約」もしくは「中断証明書」の発行が必要

売却してから新しい車を購入しない場合
車を売却する方の中には、「もう車に乗らない!」と思って処分しようと思っている方もいるでしょう。

この場合、任意保険は必要なくなるので車両入替はせずにそのまま「解約」してもいいでしょう。

しかし、もしかすると今後また車が必要になる場合も考えられます。その場合には「中断証明書」を取得する必要があります。

以下で詳しく説明します。

任意保険は解約しなければならない

車を売却した後、車を所有しないのであれば任意保険を解約する必要があります。その場合は契約している保険会社に連絡して解約手続きを進めます。

任意保険は車を売却すると自動的に契約がなくなるものではありません。そのため、もし契約満了日前に車を売却して解約手続きをしないと、車が手元にないのに保険料を支払い続けることになってしまいます。

また任意保険の中には、「自動継続特約」が付いているものもあります。もしこの特約を付けているのであれば、解約をしないと次年度もそのまま更新という形になってしまうでしょう。

通常、自動継続特約を入れていると「契約期間満了日の前月の10日まで」に解約手続きをしないといけません。忘れずに手続きを進めてください。

少しでも乗る可能性があれば中断証明書の発行がおすすめ

少しでも乗る可能性があれば中断証明書の発行がおすすめ
車を売却する時に「もう車はいらない」と思っていても、しばらくすると車が必要で再び購入することもあり得ます。

例えば、転勤や引っ越しなどで、公共交通機関のあまりないところに移動することも考えられます。交通の足としてマイカーが必要になる、という事態もあり得るでしょう。

もし任意保険を解約してしまうと、また必要になった時に新規契約しなければなりません。新規契約をするということは、等級も6等級からのスタートとなります。

そこで、中断証明書を発行しておけば、また任意保険に入る時に以前の等級が適用されます。

7等級以上を持っているのであれば、念のため中断証明書を取得するのがおすすめです。

中断証明書の発行方法

中断証明書の発行を希望するなら、契約している保険会社に連絡してください。手続きの方法を案内してもらえます。

手続きをするにあたり、いくつか必要書類を提出しなければなりません。それは以下の3つです。

  • 中断証明書取得依頼書
  • 廃車もしくは譲渡証明書
  • 保険証券

中断証明書の有効期間は10年間です。向こう10年以内に再度保険に加入すれば、以前の等級が維持されます。

中断証明書を発行したら、必ず10年以内に保険に加入しなければならないというわけではなく、加入しなくても違約金なども発生しません。ただ単に10年経過すれば、等級が失効するだけです。

当面車を運転するつもりがなくても、念のために申し込んでおいたほうがいいでしょう。

中断証明書発行の条件

中断証明書を発行してもらうためには、いくつか条件があります。条件を満たしていないと発行を受け付けてもらえないので、あらかじめ確認しておきましょう。

1つ目が中断後に新契約する際、7等級以上あることです。特に解約時の契約期間中に事故を起こした場合、3等級ダウンしても7等級あるかどうか確認してください。

2つ目が申請期限です。保険会社によって若干ルールは異なりますが、大抵は解約日もしくは満期日から13か月以内です。中には5年以内という保険会社もあるので、確認しておいてください。

3つ目が車の状況です。「車をすでに廃車、譲渡、返還していること」「車検証の有効期限が切れ、車検を受けていないこと」「車が盗まれてしまい手元にないこと」のいずれかに該当していれば大丈夫です。

中断証明書が有効になる条件

10年以内に再び車を保有することになり、保険に加入する場合、中断証明書を利用することになるでしょう。この中断証明書を行使するにあたり、いくつか条件があります。

まず、車種についてです。契約対象の車両が新規取得したものである「自家用8車種」に相当することが条件です。

また、記名被保険者と車両保有者が中断前後で同一であることも条件です。ただし、中断前の記名被保険者と車両保有者の配偶者、同居親族であれば等級は引き継ぐことができます。

海外渡航で中断した場合には出国の翌日から10年以内で、なおかつ帰国日の翌日から1年以内に新規契約をしないと等級は引き継げません。

家族に譲渡する場合

家族に譲渡する場合
車を手放す方法は売却だけではありません。中には、家族など親しい人に譲渡する形でマイカーを処分する方もいるでしょう。

この場合、任意保険の取り扱いがどうなるか心配かもしれません。この場合は「任意保険の名義変更手続き」を忘れずに行う必要があります。

名義変更するにあたって等級の取り扱いはどうなるかというと、元の記名被保険者との関係によって異なります。もし記名被保険者の配偶者やその同居の親族であれば、等級が引き継がれます。

しかし、記名被保険者の配偶者以外の親族の場合「別居」だと等級の引き継ぎはできないので注意してください。

自動車保険のお金に関する知識

自動車保険のお金に関する知識
車売却時には、保険に関する各種手続きを済ませる必要があります。車両入替にしても中断証明にしても、忘れずに期限内に済ませておきましょう。

特に保険料の問題については、頭に入れておいて損はありません。家計にも影響しかねないので、ここでは保険料に関する問題について詳しく見ていきます。

解約した場合にはお金が返還される可能性も

任意保険には契約期間が設けられています。車の売却のタイミングによっては、任意保険を中途解約することになるかもしれません。

ここで問題になるのは、中途解約すると違約金を請求されるのではないかという点でしょう。携帯電話の場合、更新付きでないと違約金を負担することが多いです。

しかし、任意保険の場合は中途解約しても違約金を請求されることはありません。むしろ支払った保険料が「解約返戻金」として戻ってくる可能性があります。

例えば、年払いで1年間の保険料をまとめて支払っている場合、残期間分の保険料が戻ってきます。いくら戻ってくるかは、保険会社の設定している短期率表に基づきます。

一例を紹介すると6か月までに解約した場合、保険料は3割程度戻ってきます。

解約返戻金がどうなるか、前もって確認してみましょう。

満期の場合

車売却のタイミングと任意保険の満期日がたまたま重なることもあるでしょう。

この場合、保険会社に契約更新の旨を伝えなければ、原則何もする必要はありません。契約更新の意思を表明しなければ、任意保険は満期日になれば自動的に解約になります。

しかし、「自動継続特約」を付けている場合は話が別です。

自動継続特約を付けていると、文字通り何もしなければ自動的に契約は更新されてしまいます。そのため、解約の意志を保険会社に伝えなければなりません。

解約を通知する期間も決められているので、注意してください。保険会社によって異なりますが、「契約期間の満期日の前月10日まで」としているところが多いです。

自動継続特約は、インターネット専用の通販型の任意保険に多く付帯されています。ネットで任意保険の契約をした場合には、特約が付いていないか確認しておきましょう。

まとめ

①自賠責保険は廃車にしない限りずっと引き継がれる
②任意保険を引き継ぐには自分で手続きする必要がある
③乗り換える場合には車両入替の手続きが必要
④もう乗らない場合でも、今後のことを考えて中断証明書を取得するのがおすすめ
⑤家族に譲る場合には名義変更の手続きが必要

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