自動車保険には、一般的な補償の他に「特約」というものがあります。この特約があることで、さらに自動車保険を手厚くすることができるのですが、その中でも「弁護士特約」は、万一の事故の際に役立つケースが多いとされています。
この記事では、自動車保険の弁護士特約の補償内容や利用方法、メリットや注意点について詳しくお伝えしていきます。弁護士特約をつけようか迷っている方、どんな特約か知りたい方は参考にしてください。
弁護士特約とは?
弁護士特約は、交通事故を起こした時に相手方と示談交渉をする際、弁護士を依頼して行うケースにおいて、限度額内で弁護士費用を保険会社が支払ってくれるものです。
それ以外にも、弁護士に正式に委任する前に行う弁護士相談料も補償されます。
近年の交通事故による賠償額が引き上がっていることを考えると、保険関係に詳しい人が仲介に入ってくれることで安心できます。
弁護士特約の保険料は、各保険会社で年間2,000円前後が一般的です。
交通事故に遭った際、保険会社が示談交渉してくれると思っている方もいますが、自分の過失割合が0だった時は法律上、保険会社は示談交渉をすることができません。
一般的に過失割合が0の交通事故を「もらい事故」と言いますが、可能性の高い追突事故は増加傾向にあります。交通事故の被害を受けた上に自分で示談交渉をしなければならないとなると、当然負担も大きくなります。
そういった時のために弁護士特約をつけておくと、肉体的や精神的にも負担が解消できるでしょう。
弁護士特約の補償範囲や上限額
交通事故を起こした時に弁護士特約を使って補償される項目は、弁護士費用の他に、法律相談、訴訟費用も補償されます。
一般的な補償の詳細を挙げていきますので、確認しておきましょう。
- 弁護士報酬
- 司法書士報酬
- 訴訟費用、和解、仲裁、調停にした際の費用
- その他権利の保全や行使に関して必要な手続きをするために必要な費用
- 弁護士や司法書士の法律相談費用
- 司法書士や行政書士の書類作成費用
各保険会社によって補償内容は若干異なることがありますので、事前に保険会社に確認を取っておくことをおすすめします。
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弁護士特約の補償対象者
弁護士特約が補償される対象者は記名被保険者だけでなく、その家族も対象になることがあります。
具体的には、以下の通りです。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者と別居している未婚の子
ここで言われている「同居の親族」とは、記名被保険者と一緒に住んでいる6親等以内の血族(ご自身から見た直接の親族)や3親等以内の姻族(配偶者の血族)を指します。
また、未婚の子ども(婚姻歴がない)の場合は、同居、別居に関わらず適用されます。
補償範囲に関しては各保険会社によっても異なりますので、契約内容や約款を確認しておくと良いでしょう。
家族で複数の車を所有している際は、全ての車に対して弁護士特約をつけてしまうと、保険料の二重払いになってしまう可能性があるため、注意が必要です。
一般的に、どれか1台の自動車保険に弁護士特約をつけておけば、その家族は弁護士特約を利用することができるようになります。そのため、家族が所有している全ての車に弁護士特約をつける必要はないです。
弁護士特約を利用した場合の等級はどうなる?
弁護士特約を利用した際、等級には影響がありません。
事故を起こして補償を受けると、等級は翌年度に1等級または3等級ダウンしますが、弁護士特約を利用しても、等級ダウンする補償を使っていないのであれば、通常通り翌年度の等級は1つ上がることになります。
弁護士特約が使えないケース
自動車事故のみ補償する弁護士特約は弁護士に関わる事案の際に役立ちますが、弁護士特約を利用できないケースも存在するので注意してください。
それは、以下のようなケースです。
- 飲酒運転
- 無免許運転
- 故意や重過失の事故
- 犯罪や闘争行為
- 事業用車両の事故
- 暴走行為
- 地震や津波などの自然災害
- 暴動による損害
- 自動車が関与しない事故
- 加害者が家族の場合の事故
また、弁護士特約には、自動車保険と日常生活のトラブル両方を補償するタイプもあります。
このタイプは、自動車事故以外も弁護士特約の対象になります。実際、日常生活のトラブルはどのようなケースが該当するか、一例を挙げておきましょう。
- 歩行中に自転車にぶつかった時
- 自転車に乗っていて自動車にぶつかった時
- マンションなどの上層階から水漏れがあった時
- 散歩していた犬にかまれた時
このようなケースの場合、自動車保険と日常生活のトラブルを両方補償できるタイプであれば、損害賠償の交渉に弁護士特約を使用することが可能です。
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弁護士特約の利用の流れについて
弁護士特約を使いたい場合、どのように利用すれば良いのでしょう?
実際に利用したい時に慌てないように、利用する場合の流れを知っておくと安心です。
ここからは、弁護士特約を利用する際の流れについて詳しくお伝えしていきます。
自動車保険に弁護士特約がついているかどうかは、保険証券に記載されているので、まずは確認しましょう。
それ以外にも、保険会社のWebサイトからマイページを参照すると、補償内容が確認できます。
近年では、保険証券のペーパーレス化が進んでいます。ペーパーレスにすることで、保険証券を郵送する手間や人件費、紙代といったコストを抑えることができます。
そのため、各保証券のペーパーレス化を選択すると、保険料の割引が受けられるのが一般的です。保険会社によっても異なりますが、500円程度割引されます。
弁護士特約を利用したい時に大事なことは、自分が加入している保険会社に弁護士特約を利用したい旨を連絡することです。
事故を起こした時は最初に警察に連絡しますが、同時に保険会社にも連絡を入れましょう。保険会社への連絡は、事故処理のために迅速に行うことが大切です。
また、依頼する弁護士に保険会社の担当者の連絡先を伝える必要があるので、「保険会社・担当者名・連絡先の電話番号」をメモしておくとスムーズに対応できます。
保険会社から弁護士特約が利用可能と連絡があれば、示談交渉を行ってくれる弁護士事務所を探すことになります。
自分で弁護士事務所を探して決めることも可能ですが、保険会社が紹介してくれるところを利用することもできます。
自分で弁護士事務所を決定する場合、交通事故を豊富に取り組んでいる弁護士事務所を選ぶと良いでしょう。弁護士は得意分野が異なる場合があるためです。
保険会社から紹介された弁護士や自分が依頼した弁護士が合わない時は、途中で変更することもできます。そのような場合は、再度保険会社に連絡をして承認してもらうことが大切です。
お願いする弁護士が決まったら、交通事故の対応を依頼します。その際に弁護士特約を利用したいことを伝え、保険会社の連絡先を教えておきましょう。
弁護士事務所が決定すると、弁護士が示談交渉に着手します。損害賠償金(示談金)は、当事者双方が納得するように決定されれば示談が成立します。
示談交渉は、怪我が完治するか、症状固定の状態になってから行うのがポイントです。
症状固定とは、怪我の治療を継続的に行っても、それ以上の改善が見込まれない状態のことを言います。
つまり、損害賠償金を請求する場合は、交通事故によって被った損害が確定した後に的確な補償金額を請求できるということです。示談金は、相手側の保険会社が提示した支払い基準をベースにすることが一般的です。
弁護士が示談交渉を成立させた後は、弁護費用を保険会社が支払います。
基本的に弁護士費用は自分が加入する保険会社が直接支払ってくれます。自分で弁護士費用を立て替える必要はなく、相談や依頼時に弁護士費用を用意する必要はありません。
弁護士費用の支払いについては、事前に相談した時に弁護士から説明をしてもらえるでしょう。
弁護士特約を利用するメリットは?
弁護士特約は、万一事故を起こした時に弁護士に依頼する際に役立ちます。それでは、弁護士特約を利用するメリットは具体的にどのような点があるのでしょうか?
ここからは、弁護士特約を利用するメリットについて詳しくお伝えしていきます。
弁護士特約を利用するメリットの1つ目は、相手の保険会社に対する示談交渉を弁護士に任せることができることです。
あまり保険に関して詳しくない人が保険会社と交渉すれば、損害賠償金額や過失割合について納得いかない可能性があります。そして、威圧的、高圧的な態度を相手側に取られ、ストレスや不安を感じることもあるかもしれません。
そのため、自分で行うより弁護士に一任することで負担を大幅に軽減できます。弁護士は法律の知識や交渉力を兼ね備えているため、様々な場面で頼りになると言えます。
2つ目は、弁護士費用を自己負担せずに依頼できる可能性が高いことです。
保険会社の多くは弁護士費用を300万円まで補償しているため、範囲内で収まれば自己負担をすることはありません。その上、法律相談や書類作成費用も10万円まで補償されているケースが大半ですので、費用をかけずに依頼ができます。
しかし、裁判を行う際や損害賠償金額が高額になると、弁護士費用が高くなるケースもあります。事前に、弁護士とのやり取りを行っておくことが大切です。
また、入通院や治療についてのアドバイスがもらえることもメリットです。適切な損害賠償金額になるには入通院の期間や治療内容も重要となるため、弁護士が仲介に入ってもらえることは大きな強みになるでしょう。
例えば、治療から一定期間が経過すると保険会社から治療費を打ち切られる場合があります。必要な治療が終了していれば問題ありませんが、そうでない時は、必要な治療を行うことが困難になります。
その際、弁護士特約を利用すれば、保険会社と弁護士が交渉してくれるので安心です。
3つ目は、後遺障害等級認定の申請が依頼できることです。
交通事故が要因の怪我をして治療を受けていても完治する見込みがなく、症状が残ってしまう時は「後遺障害等級」の認定がされます。その場合、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」が請求できるようになります。
弁護士は、このような後遺障害等級認定の申請や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の請求を行ってくれます。専門内容が多く、一般の人では申請が難しいため、弁護士に一任できることは大きなメリットです。
4つ目のメリットは、慰謝料を増額できる可能性があることです。
慰謝料を計算する基準は、「自賠責保険基準」「保険会社の計算基準」「弁護士基準」の3つがあります。
そのため、弁護士に依頼した場合は、弁護士基準を用いて慰謝料を請求することになります。
弁護士基準とは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料を算出するために使用する基準のことです。
慰謝料が高額になる可能性が高いのは弁護士基準になりますので、弁護士に依頼して適正な補償を受けることにもつながります。
5つ目は、弁護士特約を使っても自動車保険の等級や保険料が変わらないことです。
自分が等級ダウンする補償を保険会社から受け取っていなければ等級は変わらず、翌年の等級や保険料に影響することはありません。
弁護士特約を使ってもノーカウント事故扱いになりますので、必要な時に利用すると良いでしょう。
弁護士特約における注意点
様々なメリットがある弁護士特約ですが、気をつけておくべき点もあります。この内容を知っておくことで、万一の事故に備えることができます。
ここからは、弁護士特約における注意点について解説していきましょう。
これはどの特約にも当てはまることですが、弁護士特約の補償を受けるには、事故が起こる前に弁護士特約に加入していることが条件です。
事故後に弁護士特約に加入しても、補償を受けることはできません。そのため、万一に備えて補償内容をよく確認しておくことが大切です。
特に、弁護士特約を自分の保険にはつけていなくても、家族の保険に弁護士特約がついているのに気付けないケースもあります。
そして、保険会社から弁護士特約を使うかどうかを聞かれることは稀です。そのため、交通事故に遭った際は、弁護士特約の利用も視野に入れておくと良いでしょう。
弁護士特約の補償額は上限が決まっているので、それ以上の費用になった際は自己負担になるという点は気をつける必要があります。
先ほどもお伝えした通り、相談や書類作成は10万円まで、弁護士費用については300万円までが一般的です。
実際、相談費用の相場は30分あたり5,000円~、交通事故で弁護士依頼を行い、着手金が10万~20万円程度、成功報酬金が経済的利益の10%~15%程度と言われています。
基本的には補償額の範囲内で収まることが多いですが、超過してしまう可能性もあります。そのため、依頼する弁護士と事前に確認を取りながら進めていきましょう。
また、賠償額が低額になる比較的軽い事故の場合は、獲得する賠償金よりも弁護士費用のほうが高くなってしまう「費用倒れ」の可能性が高くなります。
その際、弁護士特約に加入していなければ、相場より低い賠償金で示談するか費用倒れ前提で弁護士に依頼することになってしまいます。
そういった意味では、弁護士特約に加入しておくことで費用倒れの心配がなくなる点は安心感につながるでしょう。