いざという時のために、自動車保険に加入している車の所有者は多いでしょう。自動車保険を契約する際には、名義を設定する必要があります。
この自動車保険の名義ですが、場合によっては途中で変更しなければならない時があります。
そこでこの記事では、どのような時に自動車保険の名義変更が必要になるのか紹介していきます。また、名義変更の手続き方法についても詳しく解説するので、参考にしてください。
自動車保険の名義変更が必要になるケースについて
自動車保険の名義変更が必要になるケースはいくつか考えられます。それは、名字が変わった時や名義人が亡くなった時などです。また、車を売買した場合も名義変更の手続きをしなければなりません。
ここからは、名義変更が必要になるのはどういった時か、紹介していきます。
結婚して名字が変わるケースもあるでしょう。この場合、自動車保険の名義を結婚後の名字に変更しなければなりません。
名義変更していなくても、事故を起こした場合に保険金を受け取ることはできますが、自動車保険の名義と名前が変わった当人と同一人物であることが確認されないと保険金は下りません。そのため、保険金が下りるまでに時間がかかってしまうでしょう。
結婚して名字が変わり、自動車保険に加入しているのであれば早めに名義変更の手続きを進めておくことをおすすめします。
また、中には離婚して名字が元に戻ったというケースも考えられます。結婚して名義変更したのであれば、また名義変更して元の名字に変えないといけないので注意してください。
自動車保険の名義になっている人が亡くなった場合、名義変更を進めなければなりません。
別項で詳しく説明しますが、自動車保険の名義には「契約者」「記名被保険者」「車の所有者」の3種類があります。
この中の契約者もしくは車の所有者が死亡した場合は、相続人に名義を変更する必要があります。
保険会社に連絡すれば必要書類が届きますので、必要事項を記入して名義を変更します。
車の所有者が亡くなった場合、自動車保険だけでなく車検証の名義変更手続きも必要です。まずは車検証の名義変更を行い、そこから自動車保険の名義も変更する流れになります。
記名被保険者も、亡くなったら名義変更をしなければなりません。この場合、その車両を主に運転する人の名義に変更しましょう。
自動車保険の保険料を支払う人が変わった場合、名義変更が必要です。それは、自動車保険の保険料を支払っている人と契約者の名義を同一にする必要があるからです。
例えば、家族で車を所有している場合、親が保険料を支払っているが主に運転する記名被保険者が子供というパターンもあるでしょう。
その後、子供が就職などで独立することになり、子供自身が保険料を支払うようになることも十分考えられます。この場合、自動車保険の契約者名義を親から子供に変更しなければなりません。
保険会社に連絡すればオペレーターが名義変更の案内をしてくれるので、その指示に従って手続きを進めてください。
自動車保険の名義の中に、その車両を主に運転する人である「記名被保険者」があります。もし車両を主に運転する人が変わったのであれば、記名被保険者の名義変更手続きを行わないといけません。
記名被保険者の名義変更手続きは、決して珍しくありません。例えば、夫婦で車を保有していて、これまで主に夫が運転していたとします。ところが、夫が転勤に伴い単身赴任することになったら妻が車両を主に運転することになるので、名義変更手続きが必要です。
また、子供が免許を取得し、自宅にある車を主に運転するようになることも考えられます。この場合も、記名被保険者の名義を子供に変更する必要があります。
ネットオークションなどで車を個人間売買することになった、家族や知人から車を譲渡された場合も、自動車保険の名義変更が必要です。
この場合、まずは車の名義変更から始めなければなりません。
中古車販売店などのお店で購入すると、必要書類を提出すればお店側で車の名義変更手続きを代行してくれるのが一般的です。
しかし、お店を介さずに車を売買・譲渡する場合、名義変更もすべて自分で行わないといけません。
同居親族間で売買や譲渡がなされた場合、いったん車の名義変更手続きをします。その後、自動車保険の名義変更をする流れです。
知人や友人間で売買や譲渡をした場合も同様に、まずは車の名義変更が優先されます。その上で自動車保険は車両入替、もしくは新規契約の手続きを行います。
自動車保険の名義について
自動車保険の名義は3種類あります。それは「契約者」「記名被保険者」「車両の所有者」です。
基本的にはすべての名義が一緒というパターンが多いですが、中にはそれぞれの名義が異なる場合もあります。
ここからは、それぞれの名義の意味合いを説明していきます。
自動車保険の契約者とは、実際に保険会社に保険加入の申し込みを行い、契約締結した人のことです。自動車保険の補償内容の変更や契約の更新・解約をすべて行える人でもあります。
自動車保険に加入すると保険料を支払わないといけません。保険料の支払い義務があるのも契約者名義の人です。
もし交通事故などを起こして自動車保険を使う場合、保険会社に保険金の請求手続きを行わないといけません。この請求手続きするのも、契約者が原則となります。
別の方が請求することも可能ですが、この場合は契約者の同意を得てから請求しなければなりません。
記名被保険者とは、自動車保険に加入している車両の運転を主に行う人のことです。
記名被保険者は、実際の車両運転の実態に合わせなければなりません。その理由は、記名被保険者の年齢や運転免許証の色をベースにして、保険料を設定するからです。
もし契約中に記名被保険者を変更した場合、名義変更手続きが必要です。記名被保険者の名義と主に車を運転している人が違うと、告知義務違反に該当するかもしれません。すると、保険金を請求しても保険金が下りないといったことも起こりえます。
また、記名被保険者と契約者の名義が違っていたとしても、別に問題はありません。
車両の所有者名義とは、契約した車両を保有している人のことです。基本的には、車検証に記載されている所有者の名義にすれば問題ありません。
しかし、中には自動車ローンを組んで車を使用している方もいるでしょう。まだローンが完済されていない場合、車検証の所有者名義はディーラーもしくはローン会社になっている(所有権留保)ことがあります。
この場合、車両の所有者名義をディーラーやローン会社にする必要はないので、使用者が車両の所有者となります。
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自動車保険の名義変更と等級について
自家用車が自動車保険に加入している場合、ノンフリート契約の方が多いでしょう。
ノンフリート契約には1~20等級があり、この等級によって保険料の割引率も変わってきます。
もし自動車保険の名義を変更した場合、これまでの等級はどうなってしまうのか疑問に思うかもしれません。結論から言うと等級を引き継げる場合と引き継げない場合があります。そのため、それぞれのケースについて紹介していきます。
基本的に親族であれば、記名被保険者を名義変更した場合に等級を引き継ぐことが可能です。
等級を引き継げる親族について、もう少し具体的に見ていきましょう。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者と同居している親族
- 記名被保険者の配偶者と同居している親族
上記の内容に該当している親族であれば等級を引き継ぐことができます。
つまり、親族でも別居している人には等級を引き継げないことになります。ただし、配偶者に関しては例外です。
配偶者の場合、別居状態にあっても名義変更で等級を引き継ぐことは可能です。例えば、転勤で単身赴任になった場合、配偶者に名義変更してもこれまで通りの保険料ということになります。
自動車保険の記名被保険者の名義変更に伴い等級を引き継げないのは、まず知人や友人など赤の他人に変更する場合です。そして、親族でも別居している人に名義変更する場合は、等級の引き継ぎができません。
ここで注意しなければならないのが子供です。もし子供が就職や大学進学を機に実家を出て行く場合、出て行った後では別居の親族扱いになるため、等級の引き継ぎができなくなります。
もし子供にマイカーを譲渡したいと思っているのであれば、子供が実家を出る前に名義変更手続きをしましょう。名義変更時点で子供が同居していれば、等級引継ぎの対象になります。
特に20等級やそれに近い高い等級を持っているのであれば、早めに名義変更手続きを済ませておきましょう。そうすれば、引き続きお得な保険料で自動車保険の補償を受けられます。
自動車保険の名義変更の手続きについて
結婚して名字が変わったり、家族が亡くなって車と自動車保険を相続したということになったら、自動車保険の名義変更が必要です。
では、具体的に自動車保険の名義変更手続きはどのように行うのでしょう?
ここからは、一般的な自動車保険の名義を変更する手続きの流れと必要書類について解説していきます。
保険会社によって若干違いがあるかもしれませんが、基本的には以下のような流れで行うものと思っておきましょう。
自動車保険の名義変更にはいくつか必要書類がありますので、手続きに入る前に用意しておきましょう。
まずは保険証券を用意しましょう。名義変更する際に必要な証券番号が記載されています。
次は車検証です。名字が変わって名義変更する際は、変更後の名字の確認ができる車検証を用意します。
また、運転免許証も必要です。コピーしたものを提出しますので、コンビニなどでコピーを取っておきましょう。
最後に名義変更申請書です。これは保険会社で用意してくれます。
自動車保険の名義変更の流れは、何の名義を変更するかで手続きが異なるので、注意してください。
加入している保険会社に連絡しましょう。代理店型の保険の場合、代理店に連絡しても構いません。
オペレーターに名義変更したい旨を伝えてください。すると後日名義変更申請書などの入った書類が送られますので、必要事項を記入し必要書類と一緒に提出します。
電話だけで済んでしまうことが多いです。車両情報を伝える必要があるため、手元に車検証を用意しておくと良いでしょう。
また、通販型をはじめとしてオンライン上だけで名義変更の手続きが済んでしまう保険会社も出てきています。
自動車保険の名義変更を法人・個人で行う場合
自動車保険の名義変更をするにあたって、個人から個人だけではなく、個人から法人に変更する場合もあるでしょう。
個人から法人、法人から個人に切り替える際には、手続きが若干異なる可能性があります。
そこでここからは、個人から法人、法人から個人に名義変更する際の注意点についてまとめましたので参考にしてください。
自動車保険をこれまで法人契約にしていたけれども、個人契約に切り替えることは可能です。しかし、個人に名義変更するためには、2つの条件を満たさないといけません。
ノンフリート契約とは、保有する車が9台以下で、個別に等級や保険料の設定される契約形態のことをいいます。
10台以上保有しているためフリート契約となっている場合、個人契約に切り替える際には引き継ぎができません。そのため、いったんフリート契約を解約して、新たに自動車保険に加入する必要があります。
法人を解散して仕事を辞める、もしくは個人事業主として事業の引継ぎをしなければなりません。そうすれば、記名被保険者を法人から個人名義に変更して、名義変更手続きを進めることが可能です。
自動車保険の名義をこれまで個人にしていたけれども、法人に変更することも可能です。
例えば、これまで個人事業主として事業を行っていたが、軌道に乗って法人化する場合などが考えられます。
ただし、個人から法人へ名義変更する場合は条件がいくつかあります。
法人を設立後、数年が経過してから法人に名義変更すると、等級継承ができないかもしれません。そのため、法人化したのであれば早めに手続きを済ませておきましょう。
もし事業内容が変わると、走行距離や使用頻度も変わってきて事故リスクも変化し、保険料の見直しを行わないといけません。
法人化した後に自動車保険に加入する場合には、法人名義で新規契約をする形になります。事業化するときに初めて自動車保険に加入する際には法人名義で加入する形です。
法人から個人、個人から法人に自動車保険の名義変更する際、必要書類が異なりますので注意しましょう。
法人の解散を証明する書類が必要です。この場合、登記事項証明書を用意すると良いでしょう。近くの法務局で手続きすれば入手できます。
まず法人の設立を証明する書類が必要となります。法人設立届や労働保険名称・所在地変更届などを準備してください。
また、事業内容を確認できる書類として、登記事項証明書や株主総会議事録などを用意します。
車検証や保険証券などはいずれの場合でも必要になりますので、あらかじめ用意しておきましょう。
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