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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検のマフラー音量の規定値とは。騒音規制の強化で何が変わる?

車検を通す際に重要な保安部品として挙げられるマフラーですが、近年は音量の大きなマフラーに対する規制強化の検討がすすめられてきました。これまでも不正に改造された音量の大きなマフラーは車検を通すことができなかったのですが、2016年4月20日に国土交通省がマフラーの違法改造や騒音に対する規制を強化しています。今後は車検が通らないばかりではなく、より強化された罰則によって取締りの対象となる可能性もあります。規制の内容を把握して、安全で充実したカーライフが送れるように、今回は2016年4月20日に発表された規制をベースにマフラー規制について説明します。

車検に通るマフラー音量の規定値とは?

2016年4月20日に国土交通省より、装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正が施行されました。この改正は、マフラーの音量は車種別にPMR(Power to Mass Ratio)と呼ばれる車両の出力と車両重量から算出される値をもとに規定されています。このPMRをもとにして定められた音量基準をクリアしないと、今後は車検を通すことができなくなってしまいます。
例えば、乗車定員9人以下の乗用車カテゴリー(M1カテゴリー)では、PMR120以下の場合はフェーズ1で72db、フェーズ2で70dbと音量規定値が定められています。規制適用時期は新型車と継続生産車で異なり、新型車は平成28年10月1日からのフェーズ1、平成32年9月1日以降のフェーズ2に分かれています。新型車以外の継続生産車はフェーズ1とフェーズ2ともに平成34年9月1日以降から適用となっています。

「四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則」の採用で、車検のマフラー合格基準は何か変わる?

これまで車検時のマフラー合格基準は、絶対値規制による車と使用過程車で分かれていました。しかしながら、2016年4月20日の「四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則」の採用により、使用過程車のマフラーの音量も新車時の騒音から悪化しないことが求められる相対値規制を採用することになりました。この規制は純正マフラー以外に社外マフラーにも適用されるため、音量を変えるために社外マフラーを搭載することができなくなってしまうのです。ただし、純正マフラーから社外のマフラーに交換する場合は、マフラー性能等の認証制度などにより、交換したマフラーの性能が純正マフラーの規定値と同等かそれ以下であることが確認された場合にのみ、当面は絶対値規制が継続されます。

マフラーの音量規制は新型車と継続生産車で時期が分かれている

今回のマフラー規制の適用時期ですが、新型車は平成28年10月1日からとなっています。新型車以外の継続生産車は平成34年9月1日以降から適用となります。新型車の購入を検討する場合、純正以外のマフラーへの交換を検討する時は規制されている騒音に注意する必要があります。今回の規制は新型車から先に適用が始まっていますが、継続生産車に対する規制も適用開始時期は決まっています。車を買い替える場合は、マフラーの音量規制についても考慮して最適な選択ができるようにしましょう。また、アフターパーツの社外マフラーに交換する場合は、国土交通大臣から登録を受けた機関が性能を確認した証として記される「性能等確認済表示」を必ず確認してください。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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