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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

オーバーフェンダーを取付けた場合、構造変更をしないと車検に通らないのか

車検を通すためには、車の状態が道路運送車両法の保安基準を満たしている必要があります。車両の安全や走行中に周りへ迷惑をかけないためにも、構造変更が必要になる改造はしっかりと内容を検討し対応する必要があります。車の改造のひとつに、タイヤやホイールの面に合わせて取付けるオーバーフェンダーがあります。今回はオーバーフェンダーと車検の関係について解説していきます。

オーバーフェンダーってなに?

オーバーフェンダーとは幅の広いタイヤやホイールを使用する際に、タイヤおよびホイールがボディからはみ出さないようにフェンダーを広げることを言います。道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の178条において、タイヤやホイールが車両の外側方向に突出していないことが定められています。
そのため、車両の外側にはみ出してしまう場合、オーバーフェンダーを後から取付けることで、タイヤやホイールが車体よりはみ出ないようにすることができます。仮にタイヤが車両からはみ出ている状態のままでは、車検を通すことができないので注意が必要です。

参考:
http://www.mlit.go.jp/common/000191441.pdf

自分でつけたオーバーフェンダーを車検に通す場合の注意点とは?

オーバーフェンダーは後付が可能なタイプもあるので、専門店などに依頼をして取付けてもらったり、自分自身で取付ける方も多いと思います。オーバーフェンダーを取付けて車検を通すこと自体は可能ですが、主に2つの注意点があります。1点目は、オーバーフェンダーを両面テープで貼り付けるだけの場合は、強度不足と見なされて車検に通らない可能性があります。オーバーフェンダーを取付ける場合は、必ずビスやリベットとあわせて固定する必要があります。2点目の注意点は、タイヤとの隙間が小さい場合、タイヤの動きによってフェンダーと干渉すると見なされ、不合格とされることがあります。サスペンションの変更やフェンダーの加工などをして、タイヤとの隙間を確保しなければ、走行に支障をきたす恐れがあります。

オーバーフェンダーを取付けた際には必ず構造変更をしないと車検に通らないのか

オーバーフェンダーを取付けると、車検証に記載されている数値より車両幅は広くなります。取付後に、片側で10mm以上、両方の合計で20mm幅が広くなってしまう場合、車両の構造変更をしないと車検を通すことができません。構造変更は、正式には「構造等変更検査」と言い、上記のように条件によってはオーバーフェンダーの装着にともない必要となります。構造等変更検査が必要な場合は、まず、陸運局で構造変更申請を行います。その後、使用者の本拠を管轄する検査場へ車両を持ち込み、検査を受ける必要があります。構造変更検査にかかる費用は普通自動車(3ナンバー車)で2,100円程度です。構造変更を行うと、車検を新たに取り直すことになるので、できれば車検と併せて行うと、無駄なコストが削減でき、効率的と言えるでしょう。オーバーフェンダーを取付けることは違法ではありませんが、状態によっては車検を通すことができなくなります。オーバーフェンダーの固定方法やタイヤとの隙間などが心配な場合は、専門店や修理工場などに相談しながら取付作業を行うことをおすすめします。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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