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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

事業用軽貨物(黒ナンバー)の車検と家庭用軽自動車との違い

軽自動車には「黒ナンバー」と呼ばれる事業用の軽貨物車と「黄色ナンバー」と呼ばれる家庭用(自家用)軽自動車があります。事業用軽貨物と家庭用軽自動車に車検などの違いはあるのでしょうか?ここでは、事業用軽貨物「黒ナンバー」と家庭用軽自動車「黄色ナンバー」の違いや車検の流れについて説明します。

事業用軽貨物と家庭用軽自動車の違いとは?

軽自動車と言えば黄色地に黒字のナンバープレートですが、事業用に車両を登録すると黒地に黄色文字の「黒ナンバー」となります。営業ナンバーを取得した軽自動車は「事業用軽貨物車」として区分され、配送業や運送業などの用途を想定した貨物運送事業車としての扱いとなります。黒ナンバーの事業用貨物車と黄色ナンバーの家庭用軽自動車との大きな違いは、重量税や軽自動車税などの税金の違いがあります。
黒ナンバーを取得すると、同じ軽自動車でも税金はさらに安くなります。自賠責保険料は変わりませんが、黒ナンバーは業務で車を使用するという前提のため、走行距離が多く使用頻度も高いことから任意保険料がその分割高に設定されているようです。

事業用軽貨物と家庭用軽自動車の車検の違いとは?

事業用軽貨物(黒ナンバー)と家庭用軽自動車(黄色ナンバー)の車検に違いはあるのでしょうか?黒ナンバーと黄色ナンバーの車検の違いは新車で購入した際の最初の車検の年数が違う点にあります。黄色ナンバーの場合は軽自動車を新車購入してからの車検期日が3年、黒ナンバーの場合は新車登録から最初の車検期日が2年であり、2回目以降はそれぞれ2年ごとの車検期間となります。また車検時に発生する費用面でも違いがあります。黒ナンバーと黄色ナンバーでは自動車重量税が異なり、その差額が車検費用にも影響します。ちなみに自動車重量税は黒ナンバーの場合5,200円(新規届けから13年経過していない車)、黄色ナンバーの場合6,600円(新規届けから13年経過してない車)となっています。そのため基本的な事業用軽貨物の車検の法定費用は、新規届けから13年経過していない車の場合、以下のような内訳で計算されます。尚、自賠責保険料は令和2年4月1日以降始期の契約で、離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料(共済掛金)です。

自賠責保険料(24か月):21,550円
自動車重量税:5,200円
申請手数料(持込検査の場合):1,400円
合計:28,150円

この費用はあくまでも基本的な法定費用であり、車検代行業者に依頼する場合や、整備前点検で部品交換などが発生した場合には費用が変動してきますので注意してください。

事業用軽貨物の車検の手続きの流れ

業用軽貨物(黒ナンバー)の車検の手続きは家庭用軽自動車(黄色ナンバー)と同じです。必要書類は以下の通りとなります。

・自動車検査票(原本)
・軽自動車税納税証明書
・自動車損害賠償保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
・自動車重量税納付書
・軽自動車検査票(持込検査の場合)
・使用者の印鑑(認印または署名)
・点検整備記録簿
・保安基準適合証(持込検査の場合は不要)
・継続検査申請書(軽第3号様式または軽専用第2号様式)

車検代行業者を通さずに自分で検査場へ車を運んで車検を受けるユーザー車検は全国の軽自動車検査協会の事務所・支所で行います。そのほかにもディーラーや車検代行業者、整備工場などで車検を代行してもらう場合は別途代行手数料や追加で点検・整備費用がかかる場合があるので依頼先で確認してください。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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