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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検切れ後の継続検査の有効期限について

車検が切れている車両の車検を受ける際、継続検査、新規検査どちらになるのでしょうか?また、継続検査の場合、有効期限や気を付けることはあるのでしょうか?ここでは、車検切れの後、継続車検を受ける場合の有効期限について説明します。

継続検査と新規検査

そもそも継続検査と新規検査はどのような違いがあるのでしょう?継続検査…ナンバーが付いている車両の車検新規検査…ナンバーが付いていない車両の車検大まかに説明すると上記のようになります。新車の登録やナンバーの付いていない車を個人売買で購入した場合などは、新規検査となります。つまり、車検が切れてどれくらい経過していても、抹消登録をせずにナンバーが付いたままの状態の車両であれば継続検査になるのです。

継続検査に有効期限はある?

上記のように抹消登録をしていない車両の車検は全て継続検査になります。仮に車検が切れて5日しか経過していなくても3年経過していても同じ扱いとなります。継続検査に有効期限は無く、該当する車両の登録が抹消されているのかで判断されます。

車検切れの車両を継続検査する際の注意事項

では車検切れの車両を検査する際にはどのようなことに注意をすれば良いのでしょう?具体的には以下のことが挙げられます。1.車検切れ中の自動車税を払っているか基本的に一時抹消などの手続きを何もせずに車両を放置していれば、その間の自動車税は支払わなければなりません。万が一自動車税の未納分がある場合、車検を受けることはできないので注意が必要です。必ず、未納分を納付してから継続検査を受けることになります。2.車検切れの車は公道を走ることができない車検が切れているということは、ナンバーが付いていても公道を走ることはできません。また、同様に自賠責保険も切れていることがほとんどです。積載車で運んでもらって車検を受ける場合は問題ありませんが、自分で車検場へ車両を持ち込む場合は下記の手順が必要になります。・自賠責保険に加入する・仮ナンバーを取得するまず自賠責保険に加入することが必要になります。その後、最寄りの市区町村の役所や運輸支局で仮ナンバーを取得する必要があります。この時注意が必要なのは、仮ナンバーの期限が最長5日を限度としている点です。車検を受ける直前に取らなければ期限が切れるので注意が必要です。これらの手順を踏むことで、自走して車検を受けに行くことができます。車検切れ車両の車検は上記のような手順を踏めば難しいものではありません。しかし、自動車税などの納税義務は回避できないので、長期間使用しないのであれば一時抹消登録などを検討することをおすすめします。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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