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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

無車検・無保険の場合の違反点数や罰金・罰則について

たとえうっかりであっても、無車検、無保険の車を運転することは絶対にあってはなりません。無車検、無保険での車両の運行は非常に危険な行為とされ、厳しい罰則が設けられています。ここでは、無車検・無保険の場合の違反点数や罰金・罰則について、それぞれご紹介します。

無車検運行の場合の違反点数や罰金・罰則

車検切れの車両を公道で運転すると、道路運送車両法違反の「無車検運行」により、以下の罰則があります。

違反点数:6点
罰則:6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

このように無車検運行は非常に危険な悪質な違反に分類されるため、非常に厳しい点数や罰則が設けられています。

無保険運行の場合の違反点数や罰金・罰則

無保険運行とは自賠責保険に加入していない場合のことを指します。多くの場合、車検と同時に次の車検期間満了までの自賠責保険に加入するため、無車検運行の場合には合わせて無保険運行になる場合がほとんどです。無保険運行の場合は、自動車損害賠償保障法の違反により、以下のような罰則があります。

違反点数:6点
罰則:1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

このように違反点数は無車検運行と同じですが、自賠責保険は事故の被害者への補償に充てる保険であるため、罰則は更に厳しく設けられています。

無車検運行、無保険運行の両方で検挙された場合の罰則は?

上記でも述べたように、無車検運行の場合、合わせて無保険運行であることがほとんどであり、検挙された場合にはどちらにも該当することが多いと言えるでしょう。その場合、点数や罰則はどうなるのでしょうか?違反点数に関しては、2つ以上の違反があった場合、「道路交通法施行令 別表第2 備考1-1」に基づき、違反点数の高い違反の点数のみが適用されます。つまり、違反点数は合計の12点ではなく6点ということになります。一方、懲役や罰金等の刑事罰の考え方は違ってきます。懲役や罰金等の刑事罰については、刑法での扱いになります。刑法では併合罪(刑法 第9章)というものがあり、「懲役期間の長い方の1.5倍と2つの合計の短い方」「罰金は2つの金額の合計以下」が科せられることになります。つまり、2つを合わせると、「1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金」ということになるのです。無車検運行や無保険運行は車両の不備を起因とした事故を起こす可能性が高くなるだけでなく、万が一事故を起こした際に被害者に対しする補償の点からも大きな問題が発生する重大な違反行為です。ついうっかりでも許されるものではありませんので、車検満了日をしっかりと把握し、車検切れや自賠責保険切れを起こさないようにしましょう。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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