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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検切れの車を牽引で移動しても問題ないのか

車検切れの車は、公道を自走することができないので、何かしらの移動手段を講じる必要があります。このような場合の移動手段の一つとして、レッカー車で牽引する手段を思い浮かべる方も多いかと思います。しかし、車検切れの車を牽引で移動しても問題はないのでしょうか。ここでは、車検切れの車の牽引について見ていきます。

車検切れの車の牽引は違法

うっかり車検切れを起こし、車を車検場に持ち込んで車検を受ける場合、車の移動手段が問題になってきます。すぐに思い浮かぶのが、故障車を牽引するレッカー車ではないでしょうか。しかし、車検切れを起こした車は、公道をレッカー移動することができません。道路交通法によって、被牽引車両の車輪が回転していれば、走行状態となって違法になると解釈されているからです。具体的には、車検切れの車両を自走した場合と同じように「無車検車運行」とみなされ、「道路運送車両法違反」となってしまいます。
また、同様に自賠責保険が切れている場合は、併せて「自動車損害賠償保障法違反」が適用されるので注意が必要です。レッカー車、もしくはロープによる牽引も含めて、全てNGです。

キャリアカー(積載車)に車検切れの車を乗せて運ぶのはOK

車検切れの車を移送させる方法として、車をキャリアカー(積載車)などに積んで車検場まで運送する方法があります。キャリアカー(積載車)で移動する場合は、車検や自賠責保険が切れていても、全く問題ありません。車の存在は宅配便のような荷物と同じ扱いになるからです。もちろん、この方法での移動であれば「道路運送車両法」、「自動車損害賠償保障法」に抵触することはありません。ただし、キャリアカーで運ぶ場合は、距離や車両の大きさに応じて、搬送費用が発生することになりますので、依頼する際は搬送費用の確認をするようにしましょう。

車検切れの車を牽引で移動する以外の方法として仮ナンバーの取得がある

車検切れ車両の牽引ができなければ、仮ナンバーを取得して、合法的に公道を自走する方法があります。走行する経路を管轄する市区町村の役場などで「自動車臨時運行許可申請」をします。臨時運行許可申請の際に必要となるのは、車検証、自賠責保険証などの書類、免許証などの身分証明書と、申請手数料の750円です。運行の目的、運行経路を記入し申請をしますが、当然のことながら、車検が切れた車を車検に出すためなどの、限られた場合のみに許可をもらうことができます。運行期間は仮ナンバーを発行する市区町村によって異なりますが、通常最大5日間までとなっており、使用後は速やかに期限までに返却しなければなりません。車検切れの車を牽引するのは違法なので、距離に関わらず、絶対にしてはいけません。車検切れの車を車検場まで移動させる方法は、キャリアカーに乗せて運ぶ方法と仮ナンバー取得して自走する方法の2つしかありません。状況に合わせて、車検場までの持ち込み方法を検討してください。また、車検をディーラーや整備工場などに委託する場合は、委託先でキャリアカーを持っているケースもあるので、まずは相談することをおすすめします。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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