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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検切れで車検を通す際の必要書類や必要なものとは

何らかの事情があって、うっかり車検の時期を過ぎてしまうことがあります。通常の有効期間内に車検を受ける時と車検切れの場合では、何か特別に必要なものがあるのでしょうか。ここでは、普通自動車の車検切れで車検を通す際の必要書類や必要なものについて説明します。

車検切れした場合と通常の場合の違いとは

車検切れした車と車検の満期前の車では、車検を受ける際の必要書類は同じです。車検切れしても、特に追加書類は必要ありません。通常の車検と同じように「車検証」「自賠責保険証明書」を揃えて、各地の陸運支局やディーラーなどで受け付けてくれます。

車検切れの車を車検に出す場合は「継続検査」か「新規検査」のどちらになる?

ここで少し悩むのが「継続検査」「新規検査」の違いについてです。車検には、車検の有効期限満了後も引き続き車を使用する場合の検査に該当する「継続検査」と、新車または中古車で登録がされていないナンバーのない車を使用する際の検査に該当する「新規検査」があります。車検切れの場合、「新規車検」のような気がしますが、車検切れでも自動車税を毎年納めて、ナンバープレートを返納していない場合においては「継続検査」となります。つまり、うっかり車検切れのケースでは「継続車検」になります。一時抹消登録手続きを行い、自動車税の納税義務がなくなり、ナンバーを返納(ナンバーを抹消・無効化)にしていなければ、車検切れの車の車検は「継続検査」となります。もちろん、車検を受ける際は、自動車税の未納分がないことが原則です。車検切れの車を車検に出す場合は、継続検査に必要となる書類を準備して車検に臨むようにしましょう。

車検切れの場合、車を移動させる手続きが必要

車検切れの車で一番ネックになるのは、そのままでは公道を自走できないことです。国が定める道路運送車両法では、公道を走行すると「無車検車運行」となり、刑事処罰の対象となります。この場合、6点加点と30日の免停、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金刑が適用されます。公道を自走させる方法として、仮ナンバー(赤ナンバー)を取得して、一時的に公道での「自動車臨時運行許可」を受ける方法があります。これは、車検切れの車の継続車検を行うために必要となる走行など、限られた条件にのみ許可されるもので、仮ナンバーを借り、仮ナンバーを車に取付けることで、自走が認められるものになります。仮ナンバーは走行する道路を管轄する市区町村役場などで申請します。なお、仮ナンバーを申請する場合、自賠責保険の加入が必須です。自賠責保険が切れている場合は新たに加入手続きを行う必要があります。車検切れで新たに車検を受ける場合、ディーラーや整備工場によっては、キャリアカーで車を運んでもらうこともできます。自分でユーザー車検を行う場合は、仮ナンバーを取得して持ち込む必要があります。どのように車検を受けるか、手間と費用を考えて最適な方法を選んでください。ディーラーや車検代行業者へ車検を依頼する場合は、車の移動手段や費用についてあらかじめ確認することをおすすめします。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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