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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検はいつの納税証明書が必要?ない(無くした)場合はどうすれば良いのか?

車検を受ける時に必要な主な書類は、車検証(自動車検査証)・自賠責保険証・納税証明書(自動車税)です。車検証や自賠責保険証については、それぞれ車検を受けた時や自賠責保険に加入した時に目にするのでわかると思いますが、「納税証明書」についてはいまいちピンとこないという人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、車検を受ける時に必要な納税証明書について解説していきます。

納税証明書はいつのものが必要になるのか

納税証明書とは、自動車税がきちんと納付されているかを証明するために使われる書類です。自動車税とは毎年4月1日午前0時時点の車の所有者に対して都道府県が課税し、通常毎年5月に所有者へ納付書が送付されます。納税の際は、自動車税の納税通知書(納付書)の半券が納税証明書になるので、自動車税を支払った後で無くさないように気をつけてください。では、車検のタイミングに間に合うように納税証明書(納税通知書)が送られてくればいいのですが、車検のタイミングが3月31日以前だったり、納付書が届かない5月の前半の微妙なタイミングの時はどのようにすればいいのでしょうか。
納税証明書には「証明書の有効期限」が記されています。納税証明書に記されている有効期限が5月31日であれば、それまでに車検を受ける場合は、前年の納税証明書を添付することになります。つまり上記のように6月に車検が切れる場合は、車検を5月に受けるか6月に受けるかで使う納付証明書が違います。車検を受ける際は「納付証明書の期限」を確認するようにしましょう。

納税証明書を無くしてしまった時はどうしたらいいのか

納税証明書を無くしてしまった場合は、ナンバーが登録されている都道府県の税事務所や運輸支局場内の自動車税事務所などで再発行が可能です。再発行には、車検証や身分証明書などが必要ですが、自治体によって多少違う場合があるので、ナンバー登録されている都道府県の税事務所に事前に確認するようにしてください。なお、自動車税を納めてから10日程度以内に再発行を希望する場合は、納税をした時に発行された領収書が必要になることが多いため、大事に保管しましょう。また、領収書はコピーではなく原本しか使えないので、注意が必要です。

納税証明書を省略できる条件とは

2015年4月1日から始まった納税証明書の電子化により、「自動車税を滞納していない」「自動車税の納付が確認されてから(通常約10日~2、3週間ほど。自治体によりそれ以上かかる場合もあり)」という条件を満たしている場合は、車検時の納税証明書の添付を省略できるようになりました。ただし、軽自動車や自動二輪の車検や自動車税をコンビニに納付した後すぐに継続車検をしたい人は、納付証明書の添付が必要です。また、府県によっては納付電子化に対応していない場合があります。省略できるようになったとはいえ、納税証明書が重要書類であることは変わりません。何かあった時の備えとして、納税証明書や自動車税を納付した際に発行された領収書は大事に保管するようにしましょう。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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