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2020年06月13日 14:23やっと自動車特定整備事業の看板出来て参りました

いつも大変お世話になっております。

今年の4月より始まりました【特定整備事業】について、かねてより変更申請し認可は受けておりましたが、やっと振興会様よりご連絡をいただき新たに出来上がった【中部運輸局長認証 自動車特定整備事業】として看板を掲げることが出来ました。

こちらが今までの看板です。

やっと自動車特定整備事業の看板出来て参りました

新たに出来た、緑色の特定整備事業としての看板です。

やっと自動車特定整備事業の看板出来て参りました

以下、国土交通省の資料より抜粋です。
【現行制度の評価】
近年の自動車技術の電子化、高度化に伴い、現行の分解整備の対象となる装置の取り外しを伴わない整備又は改造であっても、当該装置の作動に影響を及ぼすおそれがあり、その結果として保安基準適合性に大きな影響を与えるものが増加している。
また、現行の道路運送車両法では、これらの整備又は改造が「分解整備」の定義には含まれておらず、また、先進技術にかかる装置は分解整備の対象装置となっていないため、これらについて点検整備記録簿への記載義務がない上、認証を受けない事業者であっても取外しを伴う整備又は改造が可能であり、整備作業の安全性確認が法制上担保されていない。

【今後の対応】
国においては、自動車整備事業者が行う自動ブレーキ等の先進技術を搭載した車や自動運転車と整備について、その確実な実施を担保するため、これらの整備を行う自動車整備事業者を、「自動車特定整備事業者」として認証することが必要である。また、使用者がこれらの事業者を判別できるようにすることが必要である。

分解整備
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、
緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又
は改造であつて国土交通省令(※)で定めるもの

↓↓↓

特定整備
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、
緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二
項に規定する自動運行装置をいう。)を取り外して行う
自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影
響を及ぼすおそれがある整備又は改造であつて国土交通
省令(※)で定めるもの

やっと自動車特定整備事業の看板出来て参りました

お車の事でお困りのお客様、国家1級自動車整備士在籍で特定整備事業者の当社まで遠慮なくお問い合せ下さい。

皆様からのご連絡心よりお待ち申し上げます。

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〒503-2201 岐阜県大垣市草道島町282-5
アクセス
大垣市立赤坂小学校から北へ約500m。赤い「ダイハツ」の看板が目印です。
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