車を新しく買い替えたいと思った時や家庭のことでお金が必要になった時などに、愛車を売却しようとする方は多いかもしれません。
しかし、車を持っていると、自動車税や定期的な車検などで税金を納めることはたくさんあります。
これらの一度納めた税金は、車を売却することにより返金(還付)されないのでしょうか?
ここでは、車を売却する際の税金の還付制度について紹介していきます。
車には主に、購入時には自動車取得税や消費税が、車を保有している期間中には自動車税や自動車重量税などの税金がかかってきます。
自動車取得税は自動車を購入する時に課税される税金なので還付の対象ではありませんが、自動車税や自動車重量税は還付を受けることができます。
しかし、買取店などに車を売却して名義変更するだけでは還付金は受け取れず、一時抹消または永久抹消手続きをする必要があります。
一時抹消とは、ナンバープレートを返納して一時的に公道を走れなくすることで、税金を納める必要がなくなり、再度登録すれば以前と同様公道を走れるようになるため、中古車販売などでよく見られる方法です。
対して、永久抹消は廃車にして解体することです。
こちらは車を売却する際には関わりはないと言えるでしょう。
参考:https://www.jaf.or.jp/qa/car/tax/01.htm
一時抹消、または永久抹消した場合に還付される税金は、以下の通りです。
«一時抹消»
一時抹消をすると「自動車税」が還付されます。
自動車税は毎年春に1年分の自動車税が前払いで所有者に請求されますが、それが一時抹消することで、すでに払った分の自動車税が月割で還付されることになります。
«永久抹消»
一時抹消同様に「自動車税」は還付されますが、永久抹消の場合「自動車重量税」も還付されます。
自動車重量税は車検の時に前払いで納めている税金ですので、廃車にした場合、残った車検の期間に応じて還付されることになります。
また、車検の際に必ず加入する必要がある自賠責保険は、税金ではなく保険ですが、保険料を前払いでまとめて納めるので、残った車検期間に応じて還付されます。
参考:https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/it/it128.pdf
軽自動車税は1年間分の税金を後払いで支払うため、普通自動車と違い還付は受けられません。
尚、自動車重量税の還付制度は軽自動車にもあります。
しかし、1ヶ月分が数百円単位となるので、車検の残り期間が少ない場合には、還付申請にかかる手間の方が大きいと感じる方もいます。
車を抹消登録すると、自動的に自動車税の還付手続きが行われます。
自動車税は地方税のため、2~3ヶ月後に都道府県税事務所から「支払い通知書」が届きます。
そのハガキを持って金融機関に行けば、還付金を受け取ることができます。
廃車にする場合は永久抹消登録になり、自動車税の他に自動車重量税も還付されます。
自動車重量税の還付手続きは、永久抹消(解体届出)手続きと同時に行う必要があり、先でも後でもいけません。
車を買取店に売却する場合は、買取金額に自動車税の還付分が上乗せされている場合が多くあります。
車を売却する際に様々な契約書類にサインすると思いますが、「自動車税還付委任状」という書類にサインして買取店に渡せば、買取店が代理で還付申請を行って、還付金を受け取ることができます。
以上のように、車を売却する際には自動車税の還付を受けることができます。
ただ、前述した通り、買取店に売却した際は売却額に還付金が含まれている場合が多いので、提示された金額が還付金を含んでいるかどうか確認することをおすすめします。
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