車検の際に「自動車税納税証明書」が必要な書類であることは、車をお持ちの方だったら知っている情報かもしれませんね。
では、買取業者に愛車を売却する場合にも、納税証明書が必要になることはご存知でしょうか?
ここでは車の買取契約の際に必要になる「自動車税納税証明書」に関する様々な疑問について見ていきたいと思います。
毎年春になると、4月1日時点で車検証に記載されている所有者または使用者宛てに、1年分の自動車税の納付申請書が発行されます。
金融機関などで自動車税の納付を済ませて受領印が押されることにより、自動車税を滞りなく納めた証しとして公的書類の効力が発生します。
車検を受ける際は、自動車税の滞納がないかを証明する書類の提出が道路運送車両法で定められており、その際に自動車税納税証明書を提出、もしくは、納税の電子確認で納税していることを証明する必要があります。
納税証明を提示出来ない場合は自動車税を滞納していることになり、車検(継続検査)が受けられなくなります。
参考:https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/sapporo/syaken/guide/doc_nouzei/
正確には、車両の名義変更手続きをする際に自動車税納税証明書は必要書類ではないため、車を売却する際に納税証明書を提出する必要はありません。
しかし、大半の車の買取業者では、自動車税納税証明書の提出を求められます。
その理由は『トラブルを避けるため』の一言につきます。
買取業者としては、自動車税を滞納している車をよく確認もせずに買い取ってしまい、その車を売却した後に、次の所有者宛てに自動車税の滞納分がまとめて請求された場合、間違いなくトラブルとなってしまいます。
そういったトラブルを避けるためにも買取業者は、自動車税がきちんと納付されているかの確認のために、納税証明書の提出を求めるのです。
日々の生活に追われていると、小さい紙である納税証明書を紛失してしまったなんてことがあるかもしれません。
では、自動車税納税証明書を無くしてしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?
答えは「再発行する」です。
再発行の手続きは、自動車税を納めた都道府県の税事務所に申請する必要があります。
陸運局に併設されている税事務所などで、無料で再発行してもらえます。
ちなみに軽自動車の場合は、自動車税を納めた市区町村の役所で再発行してもらえます。
引っ越しなどで申請しに行くのが難しい場合は、郵送で再発行の申請ができます。
税務署のホームページなどで、再発行の方法やフォーマットがあるので確認しましょう。
必要事項を記入し、車検証のコピーと、切手を貼って住所を記入した返信用封筒を同封し、「自動車税納税証明書の再交付をお願いします」と書いて税事務所に送れば、大抵は問題なく再発行できるでしょう。
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