離婚の際にトラブルや悩みのタネになるのが財産分与ですが、数ある財産の中でも、所有している車もその対象になるのかという疑問が出てきます。
ここでは車が財産分与の対象になるのか、対象になる場合の分与方法について見ていきましょう。
財産分与とは、夫婦が結婚生活で協力して作った財産を、離婚後夫婦それぞれの個人財産に分けることを言います。
この財産の対象となるのは貯金や退職金などの現金に限らず、不動産・家具・家電・自家用車なども対象となります。
ただし、車が財産分与の対象となるのは、「生産的財産分与」と呼ばれる夫婦が婚姻中に形成した財産の場合です。
そのため、結婚前に夫婦のどちらかが購入した車や、両親から贈与、または相続した車の場合は、財産分与の対象にはなりません。
車を財産分与する場合は、その車にどれだけの価値があるのかが分からないことには何も始まりません。
まずはネット査定・出張査定・販売店やディーラーへの持ち込みなどで車の査定を行い、評価額を知ることで分配額が決まっていきます。
査定して車の評価額が分かったら財産分与を行いますが、離婚後に車をどうするのかによって分配方法が変わってきます。
≪車を売却する場合≫
車を売却する場合は現金化し、話し合いによって財産分与を行います。
分配比率は車を購入した際にどちらがどれだけ費用を負担したかによって変わり、より多く負担した側に財産分与も多く分配されます。
≪車をどちらかが乗り続ける場合≫
夫か妻のどちらか一方がそのまま車を乗り続ける場合は、査定の評価額から分配比率を決め、乗り続ける側が差額を相手に支払うことになります。
その際、相手の名義になっている場合は、トラブル防止のためにも必ず名義変更をしましょう。
ローンが残っている場合はローン会社の名義になっているため、ローンを完済してから名義変更をする必要があります。
≪ローンが残っている場合≫
夫婦で共有して使っていた車にまだローンが残っている場合は、ローンも「負」の財産分与の対象となります。
こちらは車を売却するのかどちらかが乗り続けるのかによって、分配方法が変わってきます。
売却金額がローン金額を上回った場合は、ローン完済後に残った金額が財産分与の対象になりますし、逆にローン金額を下回った場合は、「負債」としてどちらがどれだけ負担するのかを話し合うことになります。
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