「歩行者用道路徐行違反(ほこうしゃようどうろじょこういはん)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車
歩行者用道路徐行違反(ほこうしゃようどうろじょこういはん)|グーネット自動車用語集
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法律
歩行者用道路徐行違反
ほこうしゃようどうろじょこういはん
歩行者用道路徐行違反とは、クルマにおける交通違反の一つで、歩行者用道路を走行する際に徐行しなければならないというルールに対しての違反である。通常、クルマを歩行者用道路で走行させることはできないが、警察署長の許可を得ることで通行することができるようになる。なお、警察署長の許可をもらっている状態であっても、歩行者用道路を走行する場合は車両を徐行することが義務付けられている。