カーライフ
更新日:2019.12.02 / 掲載日:2019.12.02
自動車免許の書き換えは誕生日前にできる?誕生日当日の取得は損になる?

グーネット編集チーム
「自動車免許の書き換えは、誕生日前にできるの?」
結論からいうと、自動車免許の書き換えは誕生日前でもできます。正確には、運転免許の更新手続きが可能な期間は、有効期限が満了する年の誕生日の前後1ヶ月間なので、自動車免許の書き換えは誕生日の1ヶ月前からできるということになります。
ここでは、このような自動車免許の取得や書き換えのタイミングに関する疑問に詳しく応えていきます。
免許を取得する予定の方や、書き換えが迫っている方は、ぜひ参考にしてください。
誕生日前の免許書き換えは1ヶ月前からできる?
道路交通法が改正された平成14年6月以降は、運転免許証の更新期間は誕生日の前後1ヶ月間と定められました。
例えば、誕生日が4月1日の場合は、前月の3月1日から翌月の5月1日までの間が更新期間です。
病気・旅行といった事情があり更新期間内に対応できないのであれば、更新時間前に診断書やパスポートのほか、手続きできない事情を証明できる書類と一緒に更新申請を行います。
更新手続きは違反歴や運転歴で講習区分が決められており、それぞれ申請する場所や日時、講習時間に違いがあるため、詳しい区分は更新のハガキで確認しましょう。
さらに、満70歳以上の方は高齢者講習を受けなければならず、満75歳以上の方は高齢者講習に加え、事前に認知機能検査も実施する必要があります。
うっかり更新を忘れたらどうなるの?
しかし、更新を忘れて失効したり、事情があり更新時間内に更新できなかったりした場合はどうなるのでしょうか。以下の4つのケースに分けてご説明します。
1.失効から6ヶ月以内のケース
2.失効から7ヶ月以上12ヶ月以内のケース
3.失効から1年以上経過しているケース
4.特別な事情で失効したケース
免許の書き換え、更新の規定について、失効した場合の対処法を含めて仕組みを理解して、期間中に書き換えをしましょう。
失効から6ヶ月以内のケース
更新を忘れて免許が失効してしまった場合、失効から6ヶ月以内は特定失効者向けの講習を受講して適性試験に受かると新しい免許を交付してもらえます。
失効から7ヶ月以上12ヶ月以内のケース
失効から7ヶ月以上12ヶ月以内であれば、大型免許、普通免許の仮免許の学科試験と技能試験は受けずに済みます。そのため、仮免許の状態で5日以上の路上研修を行えば、試験場で技能試験と学科試験を受けられます。または、指定自動車教習所に仮免許を持って入所し講習を受講できます。
失効から1年以上経過しているケース
失効から1年以上経過しているのであれば、新しく免許試験を受けなければなりません。
特別な事情で失効したケース
海外にいたり病気であったりといった特別な事情で免許の更新期間が過ぎて失効した場合は、6ヶ月以内であれば特定失効者の向けの講習を受講して適性試験に受かれば、新しく免許を交付してもらうことが可能です。
誕生日当日に運転免許を取得したら有効期限はいつになる?

グーネット編集チーム
基本的に運転免許の有効期限は、免許の更新後、3回もしくは5回目の誕生日の1ヶ月後となっている場合がほとんどです。しかし、誕生日当日に運転免許を更新した場合は、その日の誕生日のカウントはどうなるのでしょうか?
結論からいうと、更新期間中(誕生日の前後1ヶ月間)の誕生日は、回数に含まないことになっているため、誕生日当日に運転免許の更新を行ったとしても、約1年分有効期限を損することはありません。正確にいうと有効期限というのは、更新期間後の3回目もしくは、5回目の誕生日の1ヶ月後までとなります。
もちろん、誕生日の当日だけではなく、1ヶ月前からの期間に運転免許の更新を行った場合も同様です。
ただし、止むを得ない理由から、更新期間前に運転免許の更新を行った場合は、上記の例に該当せず、初回の誕生日は1回目とカウントされることになるため、そういった場合は留意しておきましょう。
まとめ
自動車免許の書き換えは誕生日前(誕生日前後1ヶ月間)にできます。そのことを知っておくだけで、仕事などで忙しい方もある程度の余裕を持って対応できるのではないでしょうか。
また、これから免許証を取得する方や書き換えを行う方は、誕生日当日に取得すると、更新日が最も遠くなることも覚えておくと良いでしょう。