中古車購入チェックポイント
更新日:2022.02.26 / 掲載日:2022.02.26
中古車のナンバープレートを変える方法は?希望ナンバーの申請方法も解説!
車のナンバーは「好みのものに変更できる」とよく言われますが、具体的にどのような手続きを踏めばいいのでしょう?
特に中古車を購入する場合、他県の車であったり、もともとナンバープレートが付いていないなどで新しくナンバーを取得する手続きが必要になることがあります。
この記事では、ナンバープレートの変更手続きが必要になるケースやその手順について詳しく説明します。また、ナンバープレートの種類など基礎知識についても紹介します。

中古車のナンバープレートは変更することが可能です。
1999年にプレート内の大きな4桁の数字部分を任意のものに変えることができる「希望ナンバー制度」が導入されました。それ以降、この制度を利用して好みのナンバーを付けるユーザーも多いです。
一方、ナンバープレートに関しては規則が厳密に定められていて、場合によっては規則に従ってナンバーを変更しなければならないケースもあります。変更手続きも、あくまで規則に沿って行われています。
また、管轄の運輸局あるいは運輸支局の名称、普通車・小型車を表す数字、ひらがな部分は変えられません。
ナンバープレートの変更を行う際は、こうしたことを踏まえておく必要があります。

車のナンバープレートを変更するのは行政上の手続きとなりますので、必要書類を揃えて、しかるべき場所で行うことになります。
以下では、手続きをする場所やその一連の流れ、必要書類の内容などを詳しく説明していきます。
・普通自動車の場合
住所を管轄する運輸局、運輸支局で行います。
・軽自動車の場合
軽自動車検査協会で行います。
「運輸支局」は全国52ヶ所に存在しており、国土交通省の出先機関として全国10ヶ所にある「地方運輸局」の下部組織にあたります。これらは、現在の国土交通省がかつて「運輸省」だった頃は陸運局と呼ばれていました。
全国の運輸局・運輸支局ならびに軽自動車検査協会の管轄地域と所在地は、それぞれのホームページや国土交通省のサイトなどで確認できます。変更手続きの前に、どこで手続きをするか確かめておくといいでしょう。
1.必要書類を用意します。
2.ナンバープレートの交換を希望する車両を運転して運輸局・運輸支局に行きます。
3.用意した書類一式を窓口へ提出すると新しい車検証が発行されます。
4.手数料を支払うための印紙を購入します。
5.旧ナンバープレートの返却をします。
6.新しいナンバープレートが交付されるので、その場で車に取り付けます。
※手数料の他、ナンバープレートの費用が別途かかります。
普通自動車の場合、新しいプレートの封印と取り付けがあるので車両ごと運輸局・運輸支局に出向く必要があります。
軽自動車の場合、封印がないのでプレートだけ外して持参して行くことも可能です。ただし、プレートを外した車で公道を走るのは法律違反ですので注意してください。
・自動車検査証(車検証)
・実印
・印鑑証明書
・自動車保管場所証明書(車庫証明)の原本
中古車購入に伴うものではなく、名義や住所の変更もない場合は、以下の持ち物だけで大丈夫です。
・車検証
・手数料
※特殊なケースとして、プレートの盗難や紛失に伴う変更手続きの際は「理由書」という書類が必要になります。
自分で手続きを行う場合、申請場所で入手してその場で記入する書類には以下のものがあります。
・申請用紙
・手数料納付書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・字光式番号交付願(字光式ナンバープレートを希望する場合)
申請用紙と手数料納付書の提出とあわせて、手数料とナンバープレート代の合計として約2,000円を支払うことになります。
また、自動車税(環境性能割・種別割)申告書は新しいプレートを受け取るまでの手続きが完了してから交付されます。
文字が光って見える「字光式ナンバープレート」を希望する場合は、字光式番号交付願を提出します。これは車検証を見ながら記入できる書類になります。
また、字光式ナンバープレートを希望するとナンバープレート代を含めた手数料が5,000円前後となります。
この場合は「委任状」が必要になります。
また、必要書類の準備にあたっては管轄の警察署で「車庫証明」を取得する手続きも必要になるので、代行してもらうことによってこうした手続きの手間が省けるのは大きなメリットと言えるでしょう。
代行手数料は業者によって金額が異なりますが、およそ15,000円~20,000円です。

ナンバープレートは変更を希望することもできますが、変更するつもりがなくても変更しなければならいケースもあります。
ここからは、ナンバープレートの変更が必要になる7つのケースについて紹介していきます。
例えば、品川ナンバーの中古車を購入したとして、自分の居住地が神奈川県の場合はナンバープレートの変更が必要になります。
また、たとえ東京都内であっても、八王子に住んでいる方が品川ナンバーの車を入手した場合は、やはり変更しなければなりません。
自分の居住地もしくは車の保管場所がどのエリアに属するかは、国土交通省の公式サイトで確認することができます。
普段あまり意識することはないかもしれませんが、中古車を購入する前に一度確認しておくと安心です。
プレート変更に必要な書類は先に紹介しましたが、これに加えて名義変更用の書類も必要になってくるので、あわせて用意してください。
なお、いずれの手続きも業者に代行してもらうことが可能です。
こうした車両は新たに登録してナンバープレートを取得しなければなりません。
ナンバープレートが外されている理由は、販売店側が登録抹消手続きを行ったことが考えられます。売り物の車も保有していれば車検代がかかりますので、その費用を節約するために、車検切れの前にプレートを外してしまう方法になります。
たとえ単身赴任などによる短期間の転居であっても、手続きを怠ると違法と見なされてしまうので、注意しましょう。
「届け出た警察署名」と「受理番号」が発行されますので、これを持ってナンバープレートを再交付することになります。
再交付の手続きのためには、運輸局・運輸支局に車を持ち込まなければなりません。手間はかかりますが、ナンバープレートなしでは公道を走れないので、一時的な車の運転に使う「仮ナンバー」を市区町村の役所で発行してもらいましょう。
その後、運輸局・運輸支局で「理由書」に警察署名と受理番号などを記入します。
都道府県によっては盗難・紛失による再交付の場合、以前と同一のナンバーは取得できないことがありますので注意しましょう。
基本的には以前と同じ番号となりますが、変更手続きにより新しい番号にすることも可能です。
ナンバープレート表示のルールは年々厳格化が進んでいます。2016年にはカバーで覆ったりシールを貼ったりすることが禁止され、2021年には4月1日以降の登録車について前・後面のプレートの位置や角度の数値が厳格になりました。
中古車の場合、2021年3月31日までに登録されたものは、この厳格化されたルールは適用外です。しかし、ナンバープレートは少しでも破損・汚損があれば、交換を検討するようにしましょう。
しかし、個人的な好みなどの理由で変更するケースもあるでしょう。例えば「縁起が悪い数字なので変更したい」「ご当地ナンバーにしたい」など、様々な理由が考えられます。
もし人気のある数字を希望する場合は、抽選制になることがありますので注意しましょう。

ここまで、ナンバープレートを変更する際の手続き方法を説明しましたが、それらはいずれも、中古車購入時に「運輸局・運輸支局の管轄が異なる」「ナンバープレートがない」「破損したり盗難に遭った」などの理由から、変更を余儀なくされるケースが主でした。
このような場合ではなく、より積極的に自分の好きなナンバーに変更したいというケースもあります。その場合の条件と具体的な手続き方法を以下で説明します。
・自家用の普通自動車または軽自動車
・事業用の普通自動車
つまり、事業用の軽自動車は個人的な理由でナンバーを変更することができません。
また、希望ナンバーへの変更ができない車両としてバイクも挙げられます。その理由は、希望ナンバー制を導入するとシステム構築などのコストがかかりますが、そうしたコストをかけて採算が取れるほどバイクの台数は多くないからです。
地域ごとの希望番号予約センターに直接出向くか、全国自動車標板協議会のオンラインサービスで手続きすることができます。
予約センターに直接出向いた場合は、料金を払って「希望番号予約済証」を受け取りましょう。
オンラインサービスの場合は、希望のナンバーを入力して所定の方法で手数料を払えば手続きは完了です。
因みに、人気のある番号は、週1回の抽選を待つ必要があります。
あとは管轄の運輸局・運輸支局で希望ナンバーへの変更手続きを行うだけですが、それが可能になるまでは、上記の手続きを終えてからさらに4~5日かかります。
これらの手続きは、業者に代行してもらうこともできます。中古車販売店や司法書士に依頼すれば、15,000~20,000円程の手数料で請け負ってくれるでしょう。

ここまでで、中古車の購入にあわせてナンバープレートを変更しなければならない場合や、変更手続きが必要なケースを説明しました。
基本的にナンバー変更が必要になるのは、運輸局・運輸支局の管轄が異なる場合か、ナンバープレートがない場合のいずれかです。
それでは、管轄の運輸局・運輸支局は変わらず、また前に使っていたナンバーをそのまま使いたい場合はどうなるのでしょうか?
以下で説明していきます。
基本的にナンバーを変更せずともデメリットはないので、不要なら無理に変更することはないでしょう。
むしろナンバーを変更すると、それに伴って運輸局・運輸支局での手数料などがかかりますし、自動車保険の内容も変更しなければならず手間もかかります。
変更の必要がなければ、そのままにしておくことがおすすめです。
では、車を買い替えた際に「前に乗っていた車両と同じナンバープレートを使いたい」という場合はどうでしょう?
どうしても前と同じナンバーがいいなら、車の買い替え後に希望ナンバーを申請して変更しなければなりません。しかし、この場合もうまくいけば下4桁の数字は変えられますが、ひらがなの部分などは変更できませんので注意しましょう。

ここからは、そもそもナンバープレートにはどんな種類があるのか、記載された記号は何を意味しているのかなどについて説明していきます。
・自家用の普通自動車に使われる「白色」
・自家用の軽自動車に使われる「黄色」
・軽自動車を除く事業用車両に使われる「緑色」
・事業用の軽自動車に使われる「黒色」
また、ナンバープレート自体にも特殊なタイプがあります。
・地域色の強い「地方図柄入りナンバー」
・地域振興のために地名がついている「ご当地ナンバー」
・文字が光る「光学式ナンバー」
・外務省管轄の「外交官ナンバー」
・米軍関係の車両用の「駐留米軍車両ナンバープレート」
・自衛隊の車両用の「自衛隊車両ナンバープレート」
また、赤い斜線や枠で囲われている「仮ナンバー」や「ディーラーナンバー」は、一時的な車の走行や車を運搬する際に使われます。
3桁の数字のうち車両の種類を表しているのが、一番左の1~0の番号です。主な種類を全て挙げると以下の車両になります。
・貨物用車両
・バス
・普通乗用車
・小型貨物車
・軽貨物車
・小型乗用車
・軽乗用車
・特殊用途自動車
・大型特殊自動車
・大型特殊自動車の建設機械
また、2018年からは分類番号の下1~2桁にアルファベットも付けられるようになりました。使われるのはA、C、F、H、K、L、M、P、X、Yの10文字です。
②変更手続きは、必要書類を揃えて運輸(支)局などで行う
③他県などの中古車やプレートがない中古車を購入した場合は、ナンバープレートを変更する手続きが必要
④転居で管轄の運輸支局が変わったり、盗難・紛失・汚損・破損などの場合もナンバープレートを変更しなければならない
⑤オンラインサービスを利用して好きなナンバーを申請・取得することもできる
⑥ ナンバープレートにはさまざまな種類がある
特に中古車を購入する場合、他県の車であったり、もともとナンバープレートが付いていないなどで新しくナンバーを取得する手続きが必要になることがあります。
この記事では、ナンバープレートの変更手続きが必要になるケースやその手順について詳しく説明します。また、ナンバープレートの種類など基礎知識についても紹介します。
この記事の目次
中古車のナンバーは変更できる

1999年にプレート内の大きな4桁の数字部分を任意のものに変えることができる「希望ナンバー制度」が導入されました。それ以降、この制度を利用して好みのナンバーを付けるユーザーも多いです。
一方、ナンバープレートに関しては規則が厳密に定められていて、場合によっては規則に従ってナンバーを変更しなければならないケースもあります。変更手続きも、あくまで規則に沿って行われています。
また、管轄の運輸局あるいは運輸支局の名称、普通車・小型車を表す数字、ひらがな部分は変えられません。
ナンバープレートの変更を行う際は、こうしたことを踏まえておく必要があります。
車のナンバーの変更手続きと必要書類は?

以下では、手続きをする場所やその一連の流れ、必要書類の内容などを詳しく説明していきます。
普通車と軽自動車で手続きの場所が異なる
変更手続きを行う場所は、車の種類によって異なります。・普通自動車の場合
住所を管轄する運輸局、運輸支局で行います。
・軽自動車の場合
軽自動車検査協会で行います。
「運輸支局」は全国52ヶ所に存在しており、国土交通省の出先機関として全国10ヶ所にある「地方運輸局」の下部組織にあたります。これらは、現在の国土交通省がかつて「運輸省」だった頃は陸運局と呼ばれていました。
全国の運輸局・運輸支局ならびに軽自動車検査協会の管轄地域と所在地は、それぞれのホームページや国土交通省のサイトなどで確認できます。変更手続きの前に、どこで手続きをするか確かめておくといいでしょう。
主な手続きの流れ
普通自動車のナンバープレートを変更する場合は、以下の流れで手続きを行います。1.必要書類を用意します。
2.ナンバープレートの交換を希望する車両を運転して運輸局・運輸支局に行きます。
3.用意した書類一式を窓口へ提出すると新しい車検証が発行されます。
4.手数料を支払うための印紙を購入します。
5.旧ナンバープレートの返却をします。
6.新しいナンバープレートが交付されるので、その場で車に取り付けます。
※手数料の他、ナンバープレートの費用が別途かかります。
普通自動車の場合、新しいプレートの封印と取り付けがあるので車両ごと運輸局・運輸支局に出向く必要があります。
軽自動車の場合、封印がないのでプレートだけ外して持参して行くことも可能です。ただし、プレートを外した車で公道を走るのは法律違反ですので注意してください。
主な必要書類
中古車の購入にあわせてナンバーを変更する場合は、名義変更の手続きも一緒に行うことになります。そのため、以下の持ち物が必要になります。・自動車検査証(車検証)
・実印
・印鑑証明書
・自動車保管場所証明書(車庫証明)の原本
中古車購入に伴うものではなく、名義や住所の変更もない場合は、以下の持ち物だけで大丈夫です。
・車検証
・手数料
※特殊なケースとして、プレートの盗難や紛失に伴う変更手続きの際は「理由書」という書類が必要になります。
自分で手続きを行う場合の必要書類
先に「主な必要書類」を挙げましたが、自分で手続きを行う場合と業者などに代行してもらう場合とでは必要な書類のパターンが変わってきます。自分で手続きを行う場合、申請場所で入手してその場で記入する書類には以下のものがあります。
・申請用紙
・手数料納付書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・字光式番号交付願(字光式ナンバープレートを希望する場合)
申請用紙と手数料納付書の提出とあわせて、手数料とナンバープレート代の合計として約2,000円を支払うことになります。
また、自動車税(環境性能割・種別割)申告書は新しいプレートを受け取るまでの手続きが完了してから交付されます。
文字が光って見える「字光式ナンバープレート」を希望する場合は、字光式番号交付願を提出します。これは車検証を見ながら記入できる書類になります。
また、字光式ナンバープレートを希望するとナンバープレート代を含めた手数料が5,000円前後となります。
業者に手続きを代行してもらう場合の必要書類
中古車の購入に伴うナンバープレート変更の場合、販売店や行政書士に手続きを代行してもらうこともできます。この場合は「委任状」が必要になります。
また、必要書類の準備にあたっては管轄の警察署で「車庫証明」を取得する手続きも必要になるので、代行してもらうことによってこうした手続きの手間が省けるのは大きなメリットと言えるでしょう。
代行手数料は業者によって金額が異なりますが、およそ15,000円~20,000円です。
中古車のナンバープレートを変更する7つのケース

ここからは、ナンバープレートの変更が必要になる7つのケースについて紹介していきます。
①ナンバーの管轄が異なる中古車を購入した場合
中古車を購入した際、ナンバープレートに示されている運輸局・運輸支局の管轄地域が、自分の属する地域であるかどうかを確認する必要があります。もし異なっていた場合は変更手続きが必要になります。例えば、品川ナンバーの中古車を購入したとして、自分の居住地が神奈川県の場合はナンバープレートの変更が必要になります。
また、たとえ東京都内であっても、八王子に住んでいる方が品川ナンバーの車を入手した場合は、やはり変更しなければなりません。
自分の居住地もしくは車の保管場所がどのエリアに属するかは、国土交通省の公式サイトで確認することができます。
普段あまり意識することはないかもしれませんが、中古車を購入する前に一度確認しておくと安心です。
②名義変更を自分で行う場合
ネットオークションなどの個人間売買で中古車を購入した場合は、名義変更の手続きも自分で行うことになるでしょう。この手続きも運輸局・運輸支局で行うので、管轄外の車を購入した場合は、あわせてナンバープレートの変更も行います。プレート変更に必要な書類は先に紹介しましたが、これに加えて名義変更用の書類も必要になってくるので、あわせて用意してください。
なお、いずれの手続きも業者に代行してもらうことが可能です。
③ナンバープレートがない中古車を購入した場合
ケースとしてはあまり多くありませんが、販売されている中古車からナンバープレートが外されていることがあります。こうした車両は新たに登録してナンバープレートを取得しなければなりません。
ナンバープレートが外されている理由は、販売店側が登録抹消手続きを行ったことが考えられます。売り物の車も保有していれば車検代がかかりますので、その費用を節約するために、車検切れの前にプレートを外してしまう方法になります。
④転居・引っ越しで管轄の運輸支局が変わった場合
引っ越しをして、ナンバープレートに記されているエリアとは別のエリアに移動した場合は、ナンバーを変更する必要があります。たとえ単身赴任などによる短期間の転居であっても、手続きを怠ると違法と見なされてしまうので、注意しましょう。
⑤盗難・紛失でナンバープレートを失くした場合
盗難・紛失でナンバープレートが失われてしまった場合は、まず第一に警察署へ盗難届・紛失届を提出します。「届け出た警察署名」と「受理番号」が発行されますので、これを持ってナンバープレートを再交付することになります。
再交付の手続きのためには、運輸局・運輸支局に車を持ち込まなければなりません。手間はかかりますが、ナンバープレートなしでは公道を走れないので、一時的な車の運転に使う「仮ナンバー」を市区町村の役所で発行してもらいましょう。
その後、運輸局・運輸支局で「理由書」に警察署名と受理番号などを記入します。
都道府県によっては盗難・紛失による再交付の場合、以前と同一のナンバーは取得できないことがありますので注意しましょう。
⑥汚損・破損によって公道を走れなくなった場合
事故などでナンバープレートが破損・汚損してしまった場合、そのままだと道交法違反となるので変更が必要です。基本的には以前と同じ番号となりますが、変更手続きにより新しい番号にすることも可能です。
ナンバープレート表示のルールは年々厳格化が進んでいます。2016年にはカバーで覆ったりシールを貼ったりすることが禁止され、2021年には4月1日以降の登録車について前・後面のプレートの位置や角度の数値が厳格になりました。
中古車の場合、2021年3月31日までに登録されたものは、この厳格化されたルールは適用外です。しかし、ナンバープレートは少しでも破損・汚損があれば、交換を検討するようにしましょう。
⑦その他の理由からナンバーを変更したい場合
中古車を購入する際にナンバープレートを変更する必要があるのは「運輸局・運輸支局の管轄が異なる」、「ナンバープレートがない」の2つのケースのみです。しかし、個人的な好みなどの理由で変更するケースもあるでしょう。例えば「縁起が悪い数字なので変更したい」「ご当地ナンバーにしたい」など、様々な理由が考えられます。
もし人気のある数字を希望する場合は、抽選制になることがありますので注意しましょう。
好きなナンバーに変更する方法は?

このような場合ではなく、より積極的に自分の好きなナンバーに変更したいというケースもあります。その場合の条件と具体的な手続き方法を以下で説明します。
どんな車両でも好きなナンバーに変更できる?
希望のナンバーに変更できる車両は以下になります。・自家用の普通自動車または軽自動車
・事業用の普通自動車
つまり、事業用の軽自動車は個人的な理由でナンバーを変更することができません。
また、希望ナンバーへの変更ができない車両としてバイクも挙げられます。その理由は、希望ナンバー制を導入するとシステム構築などのコストがかかりますが、そうしたコストをかけて採算が取れるほどバイクの台数は多くないからです。
好きなナンバーに変更する手順は?
ナンバーを希望のものに変える場合は、先に説明した「主な手続きの流れ」の前段階で、事前に希望ナンバーを申し込んでおく必要があります。地域ごとの希望番号予約センターに直接出向くか、全国自動車標板協議会のオンラインサービスで手続きすることができます。
予約センターに直接出向いた場合は、料金を払って「希望番号予約済証」を受け取りましょう。
オンラインサービスの場合は、希望のナンバーを入力して所定の方法で手数料を払えば手続きは完了です。
因みに、人気のある番号は、週1回の抽選を待つ必要があります。
あとは管轄の運輸局・運輸支局で希望ナンバーへの変更手続きを行うだけですが、それが可能になるまでは、上記の手続きを終えてからさらに4~5日かかります。
これらの手続きは、業者に代行してもらうこともできます。中古車販売店や司法書士に依頼すれば、15,000~20,000円程の手数料で請け負ってくれるでしょう。
こんな場合はナンバープレートの変更は不要?

基本的にナンバー変更が必要になるのは、運輸局・運輸支局の管轄が異なる場合か、ナンバープレートがない場合のいずれかです。
それでは、管轄の運輸局・運輸支局は変わらず、また前に使っていたナンバーをそのまま使いたい場合はどうなるのでしょうか?
以下で説明していきます。
管轄の運輸(支)局が変わらない場合は?
購入した中古車がナンバープレート付きのもので、管轄の運輸局・運輸支局も現況と矛盾しないのであれば、変更の必要はありません。基本的にナンバーを変更せずともデメリットはないので、不要なら無理に変更することはないでしょう。
むしろナンバーを変更すると、それに伴って運輸局・運輸支局での手数料などがかかりますし、自動車保険の内容も変更しなければならず手間もかかります。
変更の必要がなければ、そのままにしておくことがおすすめです。
前のナンバーをそのまま使いたい場合は?
基本的に、車のナンバーというのは車両とワンセットなので、車が変われば必ずナンバーも変わります。では、車を買い替えた際に「前に乗っていた車両と同じナンバープレートを使いたい」という場合はどうでしょう?
どうしても前と同じナンバーがいいなら、車の買い替え後に希望ナンバーを申請して変更しなければなりません。しかし、この場合もうまくいけば下4桁の数字は変えられますが、ひらがなの部分などは変更できませんので注意しましょう。
ナンバープレートに関する基礎知識

色の種類と特殊なナンバープレート
ナンバープレートの色は4種類あります。・自家用の普通自動車に使われる「白色」
・自家用の軽自動車に使われる「黄色」
・軽自動車を除く事業用車両に使われる「緑色」
・事業用の軽自動車に使われる「黒色」
また、ナンバープレート自体にも特殊なタイプがあります。
・地域色の強い「地方図柄入りナンバー」
・地域振興のために地名がついている「ご当地ナンバー」
・文字が光る「光学式ナンバー」
・外務省管轄の「外交官ナンバー」
・米軍関係の車両用の「駐留米軍車両ナンバープレート」
・自衛隊の車両用の「自衛隊車両ナンバープレート」
また、赤い斜線や枠で囲われている「仮ナンバー」や「ディーラーナンバー」は、一時的な車の走行や車を運搬する際に使われます。
分類番号とアルファベット
分類番号とは、ナンバープレートの地名の右側にある3桁の数字のことです。これは希望の数字を選択することはできず、自動的に割り振られます。3桁の数字のうち車両の種類を表しているのが、一番左の1~0の番号です。主な種類を全て挙げると以下の車両になります。
・貨物用車両
・バス
・普通乗用車
・小型貨物車
・軽貨物車
・小型乗用車
・軽乗用車
・特殊用途自動車
・大型特殊自動車
・大型特殊自動車の建設機械
また、2018年からは分類番号の下1~2桁にアルファベットも付けられるようになりました。使われるのはA、C、F、H、K、L、M、P、X、Yの10文字です。
まとめ
①中古車のナンバーおよびナンバープレートは変更可能②変更手続きは、必要書類を揃えて運輸(支)局などで行う
③他県などの中古車やプレートがない中古車を購入した場合は、ナンバープレートを変更する手続きが必要
④転居で管轄の運輸支局が変わったり、盗難・紛失・汚損・破損などの場合もナンバープレートを変更しなければならない
⑤オンラインサービスを利用して好きなナンバーを申請・取得することもできる
⑥ ナンバープレートにはさまざまな種類がある
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