車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29
車検切れした車の移動方法とその際の自賠責加入の必要性
車検の有効期限をうっかり忘れてしまったり、何らかの事情があって期限内に車検を受けられなかった場合など、車検切れした車を移動したい際はどのように移動すればいいのでしょうか。今回は車検切れの車を移動する方法について紹介します。また、車検切れの時に必ずと言っていいほど密接に関係してくる「自賠責保険」についても解説します。

車検切れの車を移動させるには「積載車やレッカー車で運ぶ」という方法があります。積載車やレッカー車を取り扱っているロードサービス専門業者や輸送サービス取扱業者などへ依頼が可能です。また、車検を依頼する整備工場やディーラーによっては対応してくれるところもあるので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。この時に注意してほしいことは、ロードサービス業者の中には、車検切れの車両をレッカーで牽引しないところもあるので、業者探しをする時には用途や搬送先を併せて確認するなど留意しましょう。業者側は把握しているはずなので問題ないでしょうが、万一のトラブルを防止するためにも念頭に置くように心掛けましょう。
仮ナンバーの取得には自賠責保険の加入が必要
車検が切れた車を運ぶための救済措置として「仮ナンバー」という制度があります。仮ナンバーを取得することで、公道を自走することが可能です。ただし、使用の日時、用途、走行経路を明記した上で申請する必要があります。仮ナンバーは、走行するエリアを管轄する役場や陸運支局で申請することができますが、出張所では申請できませんので注意しましょう。仮ナンバーに必要な書類は下記になります。
・車検証もしくは抹消登録証明書
・自賠責保険証(原本のみ。コピー不可)
・運転免許証(申請者本人が確認できるもの)
・印鑑(認印で可)
・仮ナンバー手数料(自治体により異なる。750円程度)
自治体により多少の違いがありますので、申請前に必ず確認してください。ここで重要なのは、仮ナンバーの取得の際には自賠責保険に加入している必要があるということです。仮ナンバーは自賠責保険に入っていないと申請できません。自賠責保険は、通常車検が切れる月に合わせて期間を設定しているため、車検が切れている車は同時に自賠責保険も切れている可能性が高くなります。もし自賠責保険が切れている場合は、仮ナンバー申請前に自賠責保険に再加入する必要があります。
車検切れの車は自賠責保険に再加入できるか
車検切れの車でも自賠責保険の加入は可能です。自賠責保険は、ディーラーや自動車販売店、ガソリンスタンド、保険会社などで加入手続きができます。また、仮ナンバーを申請する時は、加入期間を25か月にすると、次回の車検より先に自賠責保険が切れてしまう心配はありません。しかしながら、保険料が異なるので十分検討した上で契約しましょう。自賠責保険の期限が切れた状態で公道を走ると道路運送車両法違反の「無保険運行」にあたり、罰則の対象になります。車検切れがわかった場合は、絶対に公道を走行せず、速やかに整備工場や車検代行業者、自動車ディーラーなどに相談するように注意してください。