車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29
車検が切れた車を動かす(移動)方法とは
車検が切れてしまった場合、車を移動させなければ新たに車検を取りに行くことができません。このままでは、車検も受けられず不動車となってしまいます。車検が切れた車は動かして良いのでしょうか?ここでは、車検が切れた車の移動方法について説明します。

車を私有地のみで動かす分には可能です。しかし、車検が切れた車で公道を走ることはできません。道路運送車両法では、車検が切れた状態のまま公道を走行すると「無車検車運行」の罪に問われ、6点の加点と30日の免停もしくは、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑となります。同時に自賠責保険も切れている場合は、自動車損害賠償保障法違反により6点の加点と1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑となります。つまり、車は動かせても公道を走行することができないため、車検を受けるには何らかの移動手段を講じる必要があります。
車検が切れた車を動かす(移動)方法とは?
公道を走れない車を動かす方法としては大きく分けて2つの方法があります。
・キャリアカーなどに載せて運ぶ
・仮ナンバーを取得して公道を走行する
業者によってはキャリアカーなどを使う場合は別途費用もかかるため、車検取得にかかる合計費用を勘案した上で依頼することをおすすめします。仮ナンバーは別名「臨時運行許可申請」と言い、管轄の市区町村の役場や陸運局などで申請すれば、最大5日間の仮ナンバーを即日発行してもらえます。ただし、自治体によって許可期間は異なります。もちろん、キャリアカーの手配を含め、整備工場や車検代行業者に一切の車検代行を依頼することも可能です。
仮ナンバーの取得方法について
陸運局に車両を自走し、車検を受ける場合は仮ナンバーを取得する必要があります。仮ナンバーの取得には、自賠責保険の加入が必要となります。自賠責保険が失効している場合は先に自賠責保険に加入する必要があります。通常自賠責保険は車検と同時に加入するため切れる時もほぼ同時ですが、車検を1ヵ月以内に受けるのであれば、次回の車検までの25ヵ月の契約が可能です。自賠責保険に加入したら「運転免許証」「自賠責保険証の原本」「車検証」「認印」を持って仮ナンバーを申請してください。仮ナンバーを陸運局で取得する場合は、車検を受けた後にそのまま陸運局で仮ナンバーの返却が可能です。役所等で仮ナンバーを取得した場合は、期限内に必ず臨時運行許可書を添えて返却してください。期限内に返却しないと罰則が適用される場合もあるので注意してください。車検が切れた状態で公道を走行するのは、厳しい罰則規定が設けられており絶対にしてはいけません。また、自賠責保険が失効している場合は、万一の際に保険金の支払いが受けられないなど、大きなリスクを伴います。車検切れがわかった場合は、速やかに整備工場や車検代行業者、ディーラーなどに相談し、くれぐれも公道を走行しないように注意してください。