パーツ取付・交換
更新日:2019.04.25 / 掲載日:2019.04.25
ドライブレコーダー映像は提出義務があるのか
ドライブレコーダーに録画されている映像は、事故にあった時に証拠として有効です。しかし、万が一事故に遭ってしまい、ドライブレコーダーに自分の過失が録画されている場合、ドライブレコーダーの映像を提出すると自分が不利になってしまう可能性もあります。そのような状況に陥った時など、警察や保険会社にドライブレコーダー映像を提出する義務があるのかについて解説します。
交通事故などが起こった場合、ドライブレコーダーの映像の提出は義務なのか

ドライブレコーダーの映像は、事故に遭ってしまった際などに、当事者同士の意見が食い違った時や第三者の目撃証言がない時、虚偽の証言を打ち破るためなどに重宝されます。しかし、あくまでドライブレコーダーは個人の所有物なので、基本的にドライブレコーダーの映像には提出義務がありません。
自分に不利となるようなドライブレコーダー映像も提出義務があるのか
自分が不利になる情報は、外に出したくないと思う方がほとんどかと思います。自分の信号無視が録画されていた、運転中にスマホを操作していた、などの自分が不利になる情報が録画されている場合、保険会社に提出することで相手方との過失割合が変わってくることもあります。しかし、いくら自身に過失があったとしても、ドライブレコーダーの映像に警察や保険会社への提出義務はありません。任意で提出を求められることはありますが、応じなくても罪には問われないので、提出するか否かは自分で決めましょう。
どのような場合にドライブレコーダーの映像を提出しなければいけないのか
前述したように、基本的にドライブレコーダーの映像には提出義務は生じません。しかし、1つだけ提出義務が生じる場合があります。それは、事故が裁判になって、裁判所がドライブレコーダー映像を証拠として扱うことを決めた場合です。これは任意ではなく裁判所命令なので、従わないと自分の証言の信用性が疑われて、結果的により不利な状況になってしまう可能性があります。ドライブレコーダーは、相手の過失を証拠として残すのにも大変便利なツールです。しかし、警察や保険会社に提出する法的義務はないので、自分が不利に判断されると思う情報が録画されている場合は、提出しなくても良いと言えるでしょう。警察や保険会社から任意の提出を求められても、従う必要はありません。ただしドライブレコーダーの映像は、裁判の行く末を決める一打にもなり得るので、裁判所から提出命令が合った場合は必ず従いましょう。