中古車購入チェックポイント
更新日:2022.06.27 / 掲載日:2022.06.27
中古車の4年落ちは節税効果が高い?減価償却から考える有効なポイントを解説
中古車を購入する際に、4年落ちであれば節税効果が高いと言われています。4年落ちであれば、どのような点で経費を抑えることが可能なのでしょう?
車を事業用で購入する時、新車にしようか中古車にしようかで迷うことがあるかもしれません。経費としてより多く計上できることで、事業としてもメリットは高くなるでしょう。
この記事では、節税効果が高い中古車のポイントや減価償却における有効性について、詳しく解説していきます。

事業用の車を購入すると、それは固定資産になります。
10万円以上の資産を購入する際、すぐに経費処理できるというわけではなく、耐用年数に応じて数年かけて減価償却を行う経理処理をします。そのため、購入した車の状況によってその年数も異なってきます。
例えば新車を購入した場合、法定耐用年数は「普通自動車で6年」「軽自動車で4年」と定められています。
新車で普通自動車を購入すれば、経費処理は6年かけて減価償却を行うということです。しかし、中古車は経過年数によって計算式も異なってくるため、これからお伝えしてく方法で償却してきます。
事業用に使われる固定資産は、法人や個人事業主が一定以上の高額な資産を購入する際、購入年度に一括で経費計上せず複数年で行います。
これは車に限らず、不動産やエアコン・備品に至るまで耐用年数が定められており、それに応じた償却を行う必要があります。
これが一般的に経費処理をすぐに行うことができない理由です。
経費処理を行う場合は「定額法」と「定率法」の2種類のやり方があり、企業の状況に応じて選択することが可能です。
これからは、この2種類の方法について詳しく解説していきます。
具体的には普通自動車を新車で購入した場合、対応年数は6年なので…
1÷6=0.167
これが購入価額に関しての1年分の償却率になります。そのため、新車で100万円の普通自動車を購入した場合の減価償却は以下の通りです。
100万円×0.167=167,000円
こちらの金額を、対応年数である6年かけて減価償却していくことになります。
定額法は毎年同じ金額を計上していくことになるので、経理処理しやすい点がメリットです。
定額法と異なるのは、1年目に大きく償却できる点です。定率法の具体的な計算方法は以下の通りです。
未償却残高(取得価額ー期首までの減価償却累計額)×償却率
例えば、新車で100万円の普通自動車を購入した場合、年度による減価償却は以下の通りです。(6年で償却し償却率0.333)
1年目:1,000,000×0.333=333,000円
2年目:(1,000,000-333,000)×0.333=222,111円
3年目:(1,000,000-333,000-222,111)×0.333=148,148円
このように、購入した年度に大きく償却できる点がメリットです。
購入時に金額を多く減価償却したい場合は、定率法で経理処理を行うと良いでしょう。
固定資産を中古で購入する時には、新品で購入した時に比べて耐用年数が短くなるという点です。
耐用年数が短くなることで、早期に経費計上を行うことが可能になります。そのため、中古車を購入することで節税対策にもつながります。
新車に比べて初期購入価格を抑え、経費計上を早く実施できる点が最大の長所です。
もし程度の良い中古車を購入できるのであれば、税金面で恩恵を受けることができるでしょう。

それでは、4年落ちの中古車を減価償却した時にどのような計算方法になるか解説していきましょう。
ポイントは「耐用年数と償却率」にあります!
今回は定額法と定率法でどのように計算していくか、具体例を挙げて説明していきます。まず、耐用年数の計算は、以下の通りです。
<法定耐用年数を経過していない場合>
(法定耐用年数-経過年数)×0.8
<法定耐用年数を経過している場合>
法定耐用年数×0.2
※2年未満の月数は切り上げします。
普通自動車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年と決められていますので、こちらの年数を超えているかどうかで計算方法は異なります。その点は注意しておきましょう。
4年落ちの中古車で100万円の普通自動車を購入した場合の減価償却は以下の通りです。
耐用年数=(6年-4年)×0.8=1.6年
2年未満の月数は切り上げですので、耐用年数は2年になります。そのため、100万円を2年かけて減価償却します。
100万円÷2年=500,000円
初年度では500,000円を計上します。固定資産を忘れないようにするために、2年目は1円を残して499,999円計上しておきます。
4年落ちの中古車で普通自動車の場合、耐用年数が2年になるため、新車購入で6年かけて償却するよりも経費計上を早く実施することが可能になります。
定額法に比べて計算が少々煩雑になります。4年落ちの普通自動車の中古車を100万円で購入した際は、以下の通りです。
耐用年数=(6年-4年)×0.8=1.6年
2年未満の月数は切り上げとなるので、耐用年数は2年です。耐用年数と償却率は以下の通りです。
償却率は、国税庁の減価償却資産の耐用年数に応じて提示されています。
<償却率>
2年:1.000
3年:0.667
4年:0.500
5年:0.400
6年:0.333
定額法では2年で減価償却を行いますが、定率法の場合だと償却率が「1.000」ですので、1年で減価償却することが可能です。そのため中古車の4年落ちであれば、定率法で行ったほうが償却期間が短く、経費計上することができます。
100万円×1.000=100万円
これが、節税対策と言われる理由です。
4年落ちの中古車を購入した際は、定率法がおすすめだと言えます。
個人事業主は定額法で減価償却するのが一般的でありますが、定率法に変更する際は事前に税務署に伝えておくことで可能となります。
しかし、令和4年度の税制改正大網で、この制度を2年間延長することになっています。もし中古車の取得価額が300,000円未満であれば、1年で減価償却が可能です。
ただし、今回の少額減価償却資産に関する改正で、対象資産が「貸付用に供した資産」を除外することになりましたので、注意が必要です。
背景として、1つあたりの取得金額が100,000円未満の少額資産を多く取得して即時償却を行い、その資産を他の企業等に貸し出しする節税対策に設けられたと考えられます。
適用対象資産については主要な事業として行われるものを除くことになっていますので、レンタル業者やリース業は適用外になるでしょう。
そのため、定額法であっても2年、定率法なら1年で減価償却できるので、中古車の購入する際には4年落ちを選ぶと良いでしょう。
また、中古車で軽自動車のケースであれば、耐用年数が2年になるのは1年4ヶ月以降です。軽自動車の場合法定耐用年数が4年となっていますので、その分経過年数も少ない状態であっても減価償却を早期に計上することが可能です。
近年の軽自動車の耐久性や安全性能も飛躍的に向上しており、普通自動車ではなく軽自動車を利用している企業は、増加傾向にあります。自動車税に関しても、普通自動車に比べて安く設定されている点も魅力的です。

節税に効果的な中古車は普通自動車で4年落ちであることを説明してきました。それでは、減価償却する際の注意点はどういったものがあるのでしょう。
仮に4年落ちの中古車を購入したとしても、やり方を間違えると効果が薄くなってしまうケースもあります。大きなポイントとなるのが「購入する時期」です。
これは企業の事業年度がどのようになっているかによっても異なってきますので、気をつける必要があります。
ここからは、減価償却する際の注意点について4つをお伝えしていきます。
時期によっては、減価償却額が異なってきますので気をつける必要があります。
詳細を説明すると、固定資産台帳には基本的に取得日と事業供用日を入力します。取得日は減価償却資産を取得した日です。そして、事業供用日は減価償却資産を実際に使用し始めた日です。
税法上、減価償却資産は事業供用日から減価償却を開始するとされています。そのため、通常であれば「取得日=事業供用日」となり、自動車を購入するケースではこれが当てはまります。
例えば、事業年度初月であれば減価償却費を1年分計上できますが、決算月に購入した場合は1ヶ月分のみ計上になります。そのため、恩恵を受ける時期は年度初めとなります。
月数按分によっては経費計上にも影響を与えることになりますので、注意しましょう。また、1ヶ月に満たない端数が生じた場合は、切り上げを行い1ヶ月として計算します。
例えば3月決算の法人が前年11月19日に使用開始したケースであれば、期間が4ヶ月12日になるので、5ヶ月として減価償却を行うことになります。
取得価額は資産購入にかかる費用で、車の場合だと車両本体価格やETC車載器、カーナビ、オーディオなどのオプション費用、そして納車費用は必ず含める必要があります。
しかし、付随費用と言われるものについては、取得価額に載せなくても良いとされています。以下が付随費用です。
・自動車取得税
・自動車税
・自動車重量税
・自賠責保険料
・車庫証明費(業者代行の場合も含まれる)
・リサイクル料金
・登録費(業者代行の場合も含まれる)
付随費用を取得価額に含めないケースでは、租税公課や支払保険料などの勘定科目を利用して経費計上が可能です。さらにリサイクル料金は、車とは別途、預託金として資産扱いになります。
自賠責保険料は、1年以上の期間分を一括で支払ったケースも支払時に経費として一括計上を行うことができます。
例えばカーナビやアルミホイールなどの付属品を後付けで購入すると、自動車とは別の資産として取得したものとして扱われます。そのため、付属品の取得価額が300,000円未満であれば少額減価償却資産として一括計上でき、事業年度で経費処理を行うことが可能です。

中古車は前の所有者の使い方によって差が大きいと考えられていますが、程度の良い中古車も多数あります。それでは、どんな判断基準で中古車を見極めると良いのでしょう?
経過年数や走行距離も重要ですが、それ以外にも判断できるポイントがあります。知っておくことで、お得な中古車を探し出すことも可能です。
それでは、判断基準のポイント3つをお伝えしていきます。
駐車していたところが海岸に面していると錆びやすくなったり、電車の沿線近くであれば鉄粉がボディ塗装に付着していたりするケースもあります。そのため、メンテナンスをしっかり行っていたかを知るには有効な判断基準となります。
また、樹脂は経過年数によって劣化しやすい箇所です。走行距離がそれほど多くない場合でも、車にヒビが入っていることもあります。
そのような中古車の場合、購入後の維持費がかかることもありますので、そういった点も考慮に入れて購入を検討しましょう。
修復歴とは、フレームなどの骨格部分が損傷して修理を行った場合に記載されます。
事故を起こした車はフレームが歪んでしまうことが多いため、事故車と混同される場合があります。しかし骨格部分に損傷がなければ、修復歴があるということにはなりません。
骨格部分が歪んだ車は、走行する際に不安定な挙動やまっすぐ走らないなど、運転に支障をきたす可能性があります。そのため、メンテナンスノートなどを確認したり、販売店の営業担当に聞いたりすることが大切です。
走行距離と年式については、1年間で8,000km~10,000kmが主流とされています。経過年数と走行距離が相応になっている状態であれば、あまり問題にしなくても良いでしょう。
しかし、年数の割に走行距離が極端に少ないケースは、近距離の走行で休日のみ利用していた可能性があります。そういった車はエンジン系やバッテリーなどの負荷がかかるので、走行性能が劣っていることもあります。
車はある程度定期的に使用されているほうが傷みが少ないため、走行距離については適切な距離になっているか確認しておくと良いでしょう。
車を事業用で購入する時、新車にしようか中古車にしようかで迷うことがあるかもしれません。経費としてより多く計上できることで、事業としてもメリットは高くなるでしょう。
この記事では、節税効果が高い中古車のポイントや減価償却における有効性について、詳しく解説していきます。
事業用車の新車購入と中古車購入の違い

10万円以上の資産を購入する際、すぐに経費処理できるというわけではなく、耐用年数に応じて数年かけて減価償却を行う経理処理をします。そのため、購入した車の状況によってその年数も異なってきます。
例えば新車を購入した場合、法定耐用年数は「普通自動車で6年」「軽自動車で4年」と定められています。
新車で普通自動車を購入すれば、経費処理は6年かけて減価償却を行うということです。しかし、中古車は経過年数によって計算式も異なってくるため、これからお伝えしてく方法で償却してきます。
減価償却とは?
そもそも減価償却とはどのようなことなのでしょう?事業用に使われる固定資産は、法人や個人事業主が一定以上の高額な資産を購入する際、購入年度に一括で経費計上せず複数年で行います。
これは車に限らず、不動産やエアコン・備品に至るまで耐用年数が定められており、それに応じた償却を行う必要があります。
これが一般的に経費処理をすぐに行うことができない理由です。
経費処理を行う場合は「定額法」と「定率法」の2種類のやり方があり、企業の状況に応じて選択することが可能です。
これからは、この2種類の方法について詳しく解説していきます。
1:定額法
定額法とは、購入価額を均等に割って計上する方法です。定額法の算出に関しては1を耐用年数で割ると償却率が出てきます。具体的には普通自動車を新車で購入した場合、対応年数は6年なので…
1÷6=0.167
これが購入価額に関しての1年分の償却率になります。そのため、新車で100万円の普通自動車を購入した場合の減価償却は以下の通りです。
100万円×0.167=167,000円
こちらの金額を、対応年数である6年かけて減価償却していくことになります。
定額法は毎年同じ金額を計上していくことになるので、経理処理しやすい点がメリットです。
2:定率法
定率法とは、一般的に企業が行う減価償却の方法です。資産の残存価値に関して、一定の割合を使用して減価償却を行っていきます。定額法と異なるのは、1年目に大きく償却できる点です。定率法の具体的な計算方法は以下の通りです。
未償却残高(取得価額ー期首までの減価償却累計額)×償却率
例えば、新車で100万円の普通自動車を購入した場合、年度による減価償却は以下の通りです。(6年で償却し償却率0.333)
1年目:1,000,000×0.333=333,000円
2年目:(1,000,000-333,000)×0.333=222,111円
3年目:(1,000,000-333,000-222,111)×0.333=148,148円
このように、購入した年度に大きく償却できる点がメリットです。
購入時に金額を多く減価償却したい場合は、定率法で経理処理を行うと良いでしょう。
中古車を購入するメリット
新車ではなく、中古車を事業車として購入した場合、経費面で考えるとメリットはあります。固定資産を中古で購入する時には、新品で購入した時に比べて耐用年数が短くなるという点です。
耐用年数が短くなることで、早期に経費計上を行うことが可能になります。そのため、中古車を購入することで節税対策にもつながります。
新車に比べて初期購入価格を抑え、経費計上を早く実施できる点が最大の長所です。
もし程度の良い中古車を購入できるのであれば、税金面で恩恵を受けることができるでしょう。
4年落ち中古車の減価償却する時の計算方法とは?

ポイントは「耐用年数と償却率」にあります!
今回は定額法と定率法でどのように計算していくか、具体例を挙げて説明していきます。まず、耐用年数の計算は、以下の通りです。
<法定耐用年数を経過していない場合>
(法定耐用年数-経過年数)×0.8
<法定耐用年数を経過している場合>
法定耐用年数×0.2
※2年未満の月数は切り上げします。
普通自動車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年と決められていますので、こちらの年数を超えているかどうかで計算方法は異なります。その点は注意しておきましょう。
1:定額法の場合
まずは定額法で行う時のケースです。4年落ちの中古車で100万円の普通自動車を購入した場合の減価償却は以下の通りです。
耐用年数=(6年-4年)×0.8=1.6年
2年未満の月数は切り上げですので、耐用年数は2年になります。そのため、100万円を2年かけて減価償却します。
100万円÷2年=500,000円
初年度では500,000円を計上します。固定資産を忘れないようにするために、2年目は1円を残して499,999円計上しておきます。
4年落ちの中古車で普通自動車の場合、耐用年数が2年になるため、新車購入で6年かけて償却するよりも経費計上を早く実施することが可能になります。
2:定率法の場合
次は定率法で行う時のケースです。定額法に比べて計算が少々煩雑になります。4年落ちの普通自動車の中古車を100万円で購入した際は、以下の通りです。
耐用年数=(6年-4年)×0.8=1.6年
2年未満の月数は切り上げとなるので、耐用年数は2年です。耐用年数と償却率は以下の通りです。
償却率は、国税庁の減価償却資産の耐用年数に応じて提示されています。
<償却率>
2年:1.000
3年:0.667
4年:0.500
5年:0.400
6年:0.333
定額法では2年で減価償却を行いますが、定率法の場合だと償却率が「1.000」ですので、1年で減価償却することが可能です。そのため中古車の4年落ちであれば、定率法で行ったほうが償却期間が短く、経費計上することができます。
100万円×1.000=100万円
これが、節税対策と言われる理由です。
4年落ちの中古車を購入した際は、定率法がおすすめだと言えます。
個人事業主は定額法で減価償却するのが一般的でありますが、定率法に変更する際は事前に税務署に伝えておくことで可能となります。
3:少額減価償却資産とは?
少額減価償却資産とは、中小企業者対象に300,000円未満の減価償却資産を取得した際、年間300万円を上限として全額損金算入(即時償却)をすることができるものです。これは、令和4年3月31日までとされていました。しかし、令和4年度の税制改正大網で、この制度を2年間延長することになっています。もし中古車の取得価額が300,000円未満であれば、1年で減価償却が可能です。
ただし、今回の少額減価償却資産に関する改正で、対象資産が「貸付用に供した資産」を除外することになりましたので、注意が必要です。
背景として、1つあたりの取得金額が100,000円未満の少額資産を多く取得して即時償却を行い、その資産を他の企業等に貸し出しする節税対策に設けられたと考えられます。
適用対象資産については主要な事業として行われるものを除くことになっていますので、レンタル業者やリース業は適用外になるでしょう。
早期に経費計上するなら4年落ちが有効
一番節税できる中古の普通自動車は4年落ちだとされています。耐用年数が2年になるため、最も効率よく減価償却できるからです。そのため、定額法であっても2年、定率法なら1年で減価償却できるので、中古車の購入する際には4年落ちを選ぶと良いでしょう。
また、中古車で軽自動車のケースであれば、耐用年数が2年になるのは1年4ヶ月以降です。軽自動車の場合法定耐用年数が4年となっていますので、その分経過年数も少ない状態であっても減価償却を早期に計上することが可能です。
近年の軽自動車の耐久性や安全性能も飛躍的に向上しており、普通自動車ではなく軽自動車を利用している企業は、増加傾向にあります。自動車税に関しても、普通自動車に比べて安く設定されている点も魅力的です。
減価償却の際の注意点

仮に4年落ちの中古車を購入したとしても、やり方を間違えると効果が薄くなってしまうケースもあります。大きなポイントとなるのが「購入する時期」です。
これは企業の事業年度がどのようになっているかによっても異なってきますので、気をつける必要があります。
ここからは、減価償却する際の注意点について4つをお伝えしていきます。
1:取得日がポイント
1つ目は車の取得日です。取得日は、一般的に納車された日になります。そのため、契約を交わした日ではないところが注意点です。時期によっては、減価償却額が異なってきますので気をつける必要があります。
詳細を説明すると、固定資産台帳には基本的に取得日と事業供用日を入力します。取得日は減価償却資産を取得した日です。そして、事業供用日は減価償却資産を実際に使用し始めた日です。
税法上、減価償却資産は事業供用日から減価償却を開始するとされています。そのため、通常であれば「取得日=事業供用日」となり、自動車を購入するケースではこれが当てはまります。
2:減価償却は月数按分であることに注意
2つ目の注意点が、減価償却は年間でするものではなく月数按分になっているという点です。つまり、事業年度中の時期によって計上できる金額が異なります。例えば、事業年度初月であれば減価償却費を1年分計上できますが、決算月に購入した場合は1ヶ月分のみ計上になります。そのため、恩恵を受ける時期は年度初めとなります。
月数按分によっては経費計上にも影響を与えることになりますので、注意しましょう。また、1ヶ月に満たない端数が生じた場合は、切り上げを行い1ヶ月として計算します。
例えば3月決算の法人が前年11月19日に使用開始したケースであれば、期間が4ヶ月12日になるので、5ヶ月として減価償却を行うことになります。
3:計上する経費
3つ目が、減価償却を行う時に計上する経費は載せるものと載せなくて良いものがある点です。取得価額は資産購入にかかる費用で、車の場合だと車両本体価格やETC車載器、カーナビ、オーディオなどのオプション費用、そして納車費用は必ず含める必要があります。
しかし、付随費用と言われるものについては、取得価額に載せなくても良いとされています。以下が付随費用です。
・自動車取得税
・自動車税
・自動車重量税
・自賠責保険料
・車庫証明費(業者代行の場合も含まれる)
・リサイクル料金
・登録費(業者代行の場合も含まれる)
付随費用を取得価額に含めないケースでは、租税公課や支払保険料などの勘定科目を利用して経費計上が可能です。さらにリサイクル料金は、車とは別途、預託金として資産扱いになります。
自賠責保険料は、1年以上の期間分を一括で支払ったケースも支払時に経費として一括計上を行うことができます。
4:オプションなどは後付けが有効
4つ目が、オプション費用は後付けのほうが良いということです。先ほどお伝えした通り、オプション費用は取得価額に含めるとされています。しかし納車後にオプションを装備させるのであれば、その分を経費計上することが可能になります。例えばカーナビやアルミホイールなどの付属品を後付けで購入すると、自動車とは別の資産として取得したものとして扱われます。そのため、付属品の取得価額が300,000円未満であれば少額減価償却資産として一括計上でき、事業年度で経費処理を行うことが可能です。
程度のよい中古車を見極める判断基準

経過年数や走行距離も重要ですが、それ以外にも判断できるポイントがあります。知っておくことで、お得な中古車を探し出すことも可能です。
それでは、判断基準のポイント3つをお伝えしていきます。
1:塗装状態や樹脂の劣化状況
ポイントの1つ目は、塗装状態や樹脂の劣化です。駐車していたところが海岸に面していると錆びやすくなったり、電車の沿線近くであれば鉄粉がボディ塗装に付着していたりするケースもあります。そのため、メンテナンスをしっかり行っていたかを知るには有効な判断基準となります。
また、樹脂は経過年数によって劣化しやすい箇所です。走行距離がそれほど多くない場合でも、車にヒビが入っていることもあります。
そのような中古車の場合、購入後の維持費がかかることもありますので、そういった点も考慮に入れて購入を検討しましょう。
2:修復歴の有無
ポイントの2つ目は、修復歴があるかどうかです。修復歴とは、フレームなどの骨格部分が損傷して修理を行った場合に記載されます。
事故を起こした車はフレームが歪んでしまうことが多いため、事故車と混同される場合があります。しかし骨格部分に損傷がなければ、修復歴があるということにはなりません。
骨格部分が歪んだ車は、走行する際に不安定な挙動やまっすぐ走らないなど、運転に支障をきたす可能性があります。そのため、メンテナンスノートなどを確認したり、販売店の営業担当に聞いたりすることが大切です。
3:走行距離
ポイントの3つ目として挙げられるのが、走行距離が極端に少ない車です。走行距離と年式については、1年間で8,000km~10,000kmが主流とされています。経過年数と走行距離が相応になっている状態であれば、あまり問題にしなくても良いでしょう。
しかし、年数の割に走行距離が極端に少ないケースは、近距離の走行で休日のみ利用していた可能性があります。そういった車はエンジン系やバッテリーなどの負荷がかかるので、走行性能が劣っていることもあります。
車はある程度定期的に使用されているほうが傷みが少ないため、走行距離については適切な距離になっているか確認しておくと良いでしょう。
まとめ
①中古車は減価償却において早期に償却できる
②減価償却の方法は定額法と定率法がある
③中古車の4年落ちを購入するメリットとして、定率法であれば1年で減価償却できる点がある
④減価償却の注意点として、月数按分のため取得日については注意が必要
⑤程度の良い中古車を見分けるためには、塗装状況や修復歴の有無、走行距離が適切かを判断材料にすると良い
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