中古車購入チェックポイント
更新日:2022.06.27 / 掲載日:2022.06.27

中古車を減価償却する際の個人事業主が気をつける点とは?自家用車を業務用に転用する方法も解説

車を業務用として購入した時は、固定資産になり減価償却を行うことになります。これは中古車でも変わりません。

個人事業主が減価償却をして経費計上をする際に、気をつけるポイントはどのようなことなのでしょう。業務用で車を購入したとしても、どのように経費計上するか、そしてどのような経費項目を適用させられるのか、疑問に思うことも多いかもしれません。

この記事では、中古車を減価償却するにあたり抑えておく点と、自家用車を業務用に転用する方法を含めて、詳しく解説していきます。

個人事業主の購入した中古車は経費計上可能?

個人事業主が業務用のため中古車を購入した場合、購入にかかる費用について減価償却することが可能です。

取得価額になる車両本体価格や納車費用、オプション代は減価償却で行います。また、ガソリン代や高速道路の費用、月極駐車場、各種税金といった自動車の使用をするにあたって必要な費用は、経費の計上をすることも可能です。

車は固定資産として定められていますので、購入費を一括計上するのではなく、耐用年数に応じて経費計上を行っていきます。

業務のみなら経費計上できる

個人事業主で車を社用車として使用する場合は、全額経費計上を行えます。その際は、プライベート用に使用していないことが前提です。

これはどの固定資産にも言えることですが、経費として計上できるのは業務で利用しているかどうかです。そのため、高級車であっても社用車のみで使用している状態であれば、経費計上を行えます。

業務とプライベート兼用なら家事按分で行う

業務とプライベートで車を兼用している場合は、全てを経費計上することはできません。そのため、このようなケースは「家事按分」をして経費計上を行います。

家事按分とは、業務とプライベートの利用頻度を割合で示して経費計上する方法です。特に個人事業主が行うケースが多いです。

家事按分の算出は、個々の使用状況によって異なります。例えば、事業用とプライベートが「7:3」であれば、車にかかった費用については7割を経費計上することが可能です。

具体的には、以下のように計算します。

・中古車を300万円で購入
・事業用とプライベートは「7:3」で使用

<事業用の経費計上>
3,000,000円×0.7=2,100,000円

このケースでは、210万円が経費計上可能です。残りの90万円はプライベートの使用になるため、費用を計上することができないことになります。

ただし、按分比率については根拠を求められます。実際に使用している勤務日報などを参考にして按分率を決定する必要がありますので、注意しましょう。

個人事業主が自家用車を業務用に転用する方法

個人事業主で、自家用車を業務用に転用したい時があるかもしれません。

購入時はプライベートで利用していたが、その後個人事業主になり、業務用でも使用するようになったケースが当てはまるでしょう。その際は購入費用を減価償却するのですが、自家用車で利用していた期間も加味して経費計上を行う必要があります。

そのため、最初から業務用として購入するよりも処理が複雑になってきます。実際どのようなやり方をするのか、知っておくと役立つでしょう。

それでは、実際にどのような方法で算出するのか詳しく解説していきます。

1:未償却残高相当額とは

まず、未償却残高相当額について解説していきます。

未償却残高相当額とは、固定資産の購入金額のうち業務用にかかる部分のことで、これが減価償却費を計上する金額になります。つまり、未償却残高相当額の算出方法がポイントです。

業務として未使用だった部分は経費として計上できないため、その部分を差し引いた残りを基準にする必要があります。そのためには、業務用の未使用期間における減価額を算出することになります。

2:未償却残高相当額の計算方法

未償却残高相当額の計算方法については、耐用年数に応じて減価償却に計上していきます。

計算式は以下の通りになります。

未償却残高相当額=固定資産の取得価額-業務用の未使用期間における減価額

ポイントは業務用未使用期間の耐用年数を算出し、減価償却額を確定させることです。そのため、車の減価償却資産にかかる耐用年数を1.5倍した年数の償却率を求める必要があります。そして、対応する減価償却費を旧定額法で計算します。

例えば、新車の普通自動車を300万円で購入し、プライベートで4年使用後、業務用として使用することにした場合は以下の通りになります。

<業務用の未使用期間における減価額>
普通自動車の法定耐用年数(6年)×1.5=9年(償却率:0.111)

3,000,000円(新車の購入費用)×0.9×0.111(上記で算出した償却率)×4年(プライベートで使用した年数)=1,198,800円

業務用の未使用期間における減価額は1,198,800円となります。

<未償却残高相当額>
3,000,000円(購入価額)ー1,198,800円(業務用の未使用期間における減価額)=1,801,200円

未償却残高相当額は1,801,200円となります。

<減価償却>
減価償却の際の注意点として、プライベートで使っていたとしても、従来通りの法定耐用年数6年で行うことがポイントです。

定額法の場合…
1,801,200円(未償却残高相当額)×0.167(償却率)=300,800円

年間300,800円を減価償却として6年かかて計上していきます。

中古車の減価償却方法

中古車を購入した場合、減価償却はどのように行えば良いのでしょう。ポイントは耐用年数と2種類の減価償却方法にあります。

新車であれば、法定耐用年数が定められています。しかし中古車の場合は、計算を行って算出しなければなりません。若干面倒なところもありますが、知っておくと節税効果も高まります。それを利用して経費計上をしていきましょう。

次から、その点に注目して解説していきます。

1:中古車の耐用年数の算出法

新車の場合は法定耐用年数が決まっており、それに基づいて減価償却を行っていきます。普通自動車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年です。

しかし、中古車の場合は経過年数によって耐用年数の算出が異なってきます。その点には注意が必要です。

中古車の耐用年数の求め方は2パターンありますので、確認していきましょう。

<経過年数が法定耐用年数に満たない場合>
耐用年数=法定耐用年数ー経過年数+経過年数×0.2

*耐用年数が1年未満の端数がある時は、1年未満を切り捨てします。また2年未満であれば、耐用年数は2年になります。

<経過年数が法定耐用年数を超える場合>
耐用年数=法定耐用年数×0.2

基本的に経過年数が法定耐用年数を超える場合は、6年×0.2=1.2年になり、2年未満に該当します。そのため、耐用年数は2年です。

例えば、中古車で3年落ちの普通自動車を購入したケースでは、耐用年数は以下の通りになります。

耐用年数=6年ー3年+3年×0.2=3年+0.6年=3.6年
1年未満は切り捨てになりますので、耐用年数は3年になります。

ちなみに耐用年数が一番短くなる経過期間で考えると「3年10ヶ月」です。この場合、耐用年数は2年になります。

2:定額法での減価償却

定額法とは、減価償却を耐用年数に応じて、均等に計上していく方法です。個人事業主は通例この方法で行うことになります。

計算方法は以下の通りです。

例:100万円で購入した中古車3年落ちの普通自動車の場合(耐用年数は3年)

1,000,000円(購入価額)×0.334(償却率)=334,000円(1年間の減価償却費)

この334,000円を3年かけて償却していくことになります。

定額法のメリットは、経理処理が簡単である点です。年間で減価償却する費用計上が一定なので、ミスも少なく行うことができます。そして、償却額が安定している分、経営状況の変動を受けにくいこともプラスの要素としてあるでしょう。

3:定率法での減価償却

定率法は定額法と異なり、未償却残高を定率法の償却率を利用して減価償却する方法です。定額法に比べて初年度に大きく償却できる点がポイントです。

定率法の計算式は以下の通りになります。

(取得価額ー前年までの償却額)×償却率

例:100万円で購入した中古車3年落ちの普通自動車の場合(耐用年数3年、償却率0.667)

1年目:1,000,000円×0.667=667,000円
2年目:(1,000,000円ー667,000円)×0.667=222,111円

このように、減価償却する時に経費計上できる金額が初年度に大きくなります。

個人事業主であっても税務署に申告すれば定率法に変更できます。ただし、変更後に定額法に戻すことはできませんので、注意が必要です。

確定申告における白色申告と青色申告

毎年、個人事業主が行う確定申告は、1年間の所得を取りまとめて所得にかかる税金を計算し、税務署に納める税額を報告する手続きです。

そして、確定申告の方法として「白色申告」と「青色申告」があります。節税の恩恵を受けられるのは青色申告ですが、事業形態によってもメリットは異なってくるでしょう。

ここからは、2つの申告について詳しく解説していきます。

①白色申告

白色申告のメリットは、帳簿作成に手間がかからない点です。2014年の法改正によって白色申告の記帳が義務化されており、「簡易簿記」と呼ばれる記載方法を使用できます。

一方、青色申告では「複式簿記」の方式を用いているので、複雑な経費処理を行う必要があります。

白色申告は、青色申告よりも比較的簡単に作成することが可能です。しかし、白色申告は手続きが容易な分控除や会計処理の優遇はないので、節税に関してのメリットは少ないことがネックです。

②青色申告

青色申告は一定の帳簿を備え、日々の取り引きを記録し、その記帳に基づいて確定申告を行う方法です。

申告の際は、正規の簿記の原則で作成された帳簿が義務付けられています。そのため、簿記の形式は「複式簿記」または「簡易簿記」のいずれかになります。

そして、青色申告をする時には事前に開業届と青色申告承認申請書を税務署に申請することが必要です。それを行わない場合には、白色申告になってしまいますので気をつけましょう。

青色申告のメリットは、節税対策です。青色申告特別控除として10万円または65万円の所得控除を利用できます。それ以外にも事業を手伝う家族の給与は経費計上できますし、事業が赤字になった場合は繰り越しや繰り戻しも可能です。

さらに、少額減価償却資産の特例(30万円未満の固定資産を一括経費に計上できる)も利用できます。

個人事業主なら青色申告がオススメな理由

個人事業主であれば、青色申告がおすすめです。事前の申請や帳簿に関して複雑で大変なところはありますが、その分控除額も大きくすることが可能になります。

事業形態にもよりますが、メリットが大きい状況であれば、青色申告すると良いでしょう。

車に関する費用で経費計上できる勘定科目一覧

車関係の費用で経費計上する時に、勘定科目はどのようなものがあるのでしょう?

車については様々な費用がかかるので、どの勘定科目を使用すれば良いか分からなくなることもあるかもしれません。

かかる経費によって、ある程度固定しておくことで、経費処理で困ることなく振り分けることが可能です。

車に関わる費用から使われる勘定科目は5つあります。ここからは、勘定科目について詳しく解説していきます。

1:車両費

車両費は、基本的に車を維持する際に使用する勘定科目です。具体的には以下の費用が当てはまります。

・ガソリン代
・修繕費
・消臭剤などの車の備品
・洗車代
・検査登録費
・車検費用

特にガソリン代は勘定科目の指定がないので、一般的に車両費や燃料費、旅費交通費で処理をする企業が多いようです。

基本的に事業で使用するのであれば、自動車の維持管理を主として車両費で固定しておくと分かりやすいでしょう。

2:租税公課

租税公課は、国税や地方税などの税金や国や公共団体などに支払いをした際に使用する勘定科目です。車の場合、以下の費用が計上できます。

・自動車税環境性能割
・自動車税
・自動車重量税

状況によっては、自動車税を車両費に計上することもあります。その際は、毎年経費に対して勘定科目を変えないようにすることが大切です。

また、自動車重量税は2年または3年分を一括で支払うことが一般的なので、一度に計上することができます。

自動車税や軽自動車税については、毎年4月~5月にかけて納税通知書が届きますので、納税した後で租税公課に計上しておきましょう。

3:保険料

車にかかる保険料として、「自賠責保険」と「任意保険」があります。

自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、車検時には加入していないと車検を通すことができません。そのため、1年以上の保険料を一括で支払う場合には、支払った会計年度に全額を経費計上することができます。その点は知っておくと良いでしょう。

また、任意保険は車両保険や人身事故に対する保証を受ける保険です。自賠責保険と違う点として、任意保険を1年以上一括で支払った場合については長期前払費用として資産計上を行い、経過期間ごとに按分して経費計上を行います。

4:地代家賃・旅費交通費

地代家賃や旅費交通費は、車の費用で経費計上すると以下の通りになります。

・地代家賃:月極駐車場
・旅費交通費:不定期の駐車料金・高速道路代

定期的に利用する駐車場代については地代家賃で計上し、コインパーキングなどの不定期で発生する駐車場代や高速道路代は旅費交通費で処理します。

頻度によって使う勘定科目を統一しておくと、分かりやすく対処できます。自分でルールを設けておくことが大切です。

5:支払手数料

支払手数料は、検査登録の代行費用や車庫証明代行費用などが当てはまります。法定費用などに対して発生する手数料もこちらに含まれます。

具体的には以下の費用が当てはまるでしょう。

・車庫証明手続きの代行費用
・検査登録手続きの代行費用
・検査登録の法定費用
・車庫証明の法定費用

特に販売店などの業者に代行依頼をするケースでは、手数料がかかります。このような費用に関しても、勘定科目に仕訳します。

まとめ

①事業目的で中古車を購入した場合は「減価償却」を行う

②プライベートと業務用で車を利用する場合は「家事按分」が必要

③個人事業主が自家用車を業務用に転用する際は「未償却残高相当額」を算出する必要がある

④中古車の減価償却する方法として「定額法」と「定率法」がある

⑤税金の優遇で考えれば「青色申告」の方がメリットがある

⑥車に関する経費計上できる勘定科目は「車両費」「租税公課」「保険料」「地代家賃・旅費交通費」「支払手数料」などがある

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グーネットマガジン編集部

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