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更新日:2023.04.24 / 掲載日:2023.04.24
軽自動車の黒ナンバーって何?取得のための条件や手続きの流れについて解説
軽自動車のナンバーというと、黄色いナンバーをイメージする方が多いでしょう。しかし、街中を走行している軽自動車を見てみると、時折黒ナンバーをつけている車を見かけることもあるかもしれません。
軽自動車の黒ナンバーは、一定の条件を満たした車両に与えられるものです。
この記事では、黒ナンバーはどのような車両につけられるのか、つけるにあたってどんな手続きをするのかについて詳しく解説します。

軽自動車のナンバーには、黄色地に黒でナンバーが書かれているものの他に、その逆で黒地に黄色でナンバーが書かれているものもあります。
このような黒地に黄色の文字で書かれているナンバーのことを「黒ナンバー」といいます。
黒ナンバーは、事業用の軽自動車につけられるナンバーです。具体的には、軽貨物運送事業を行う軽自動車を対象に取り付けられています。
また、黒ナンバーをつけられる車種も決められていて、軽バンや軽トラックなど、4ナンバーの軽貨物車が対象になります。
同じ運送業で使われる車の中には「緑色のナンバー」をつけている車両もしばしば見られます。これは、旅客自動車運送事業や貨物自動車運送事業を対象にしたナンバーです。
一般貨物自動車運送事業は軽自動車ではなく、トラック、ハイエース、キャラバンなどのバン、自動二輪を使って運搬する事業形態のことです。
この緑ナンバーを取得するためには、国土交通大臣の許可が必要になります。
その他にも「青いナンバー」をつけている車があります。これは、外交官の乗る車になります。青ナンバーは別名「外交官ナンバー」ともいわれており、外務省が発行・管轄するナンバーとなっています。

軽貨物運送事業とは、軽貨物車を使用した運送業のことです。
軽貨物車を使って荷主の荷物を有償にて届ける事業というのが、軽貨物運送事業の定義です。簡単に説明すると、運賃をもらい軽自動車でお客さんの荷物を運ぶ事業のことです。
また、軽貨物運送事業の対象になる車両は軽自動車に限定されます。
中型や大型のトラックで、荷物を運搬している車両を見たことがある方も多いでしょう。このような4ナンバー以上の普通貨物車両や自動二輪車で運送業を行う場合は「一般貨物自動車運送事業」となります。
通常だと、運送事業は申請して許可を受けないと事業は始められません。しかし、軽貨物運送事業は役所に届け出ればすぐに開業できます。
許可を受けるのを待たずに、今すぐ事業を始められるのは大きなメリットです。車両1台と運転手1人で始められるので、個人事業主で運送業を営みたいと思っている人におすすめです。
また、車両は購入する必要はなくリースでも始められるので、初期費用を安く抑えられます。
黒ナンバーの場合、メンテナンスコストを低く抑えられるのもメリットの一つです。登録免許税がかかりませんし、軽自動車税や自動車重量税にも優遇措置が取られます。

軽自動車の黒ナンバーは事業用の軽貨物車を対象に交付されるナンバーです。黒ナンバーを取得するためには、いくつか条件がありますので、ここで詳しく見ていきましょう。
黒ナンバー申請手続きを進める前に全ての条件を満たしているかどうかチェックしてみてください。
対象の車両は、いわゆる4ナンバーに該当する軽自動車です。具体的には軽トラックや軽バンなどです。
軽貨物車かどうかは車検証で確認できます。車検証の「用途欄」という項目に「貨物」と記載されていれば取得可能です。
以前は用途欄が「乗用」となっている5ナンバーの車両の場合、構造変更をしないと黒ナンバーは取得できませんでした。しかし、令和4年10月27日より、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業用に使えるようになっています。
営業所や休憩施設は、自己所有していないといけないわけではありません。賃貸物件でも営業所と休憩スペースを確保できていれば、黒ナンバーは取得できます。そのため、具体的な物件に関する条件は求められていません。
個人事業主の場合、自宅を営業所兼休憩施設として申請することも可能です。
車庫は原則、営業所と併設していることが条件ですが、絶対ではありません。併設していない場合でも、営業所から半径2km以内に車庫を確保すればいいこととなっています。
車庫というと車庫証明を取得しなければならないと思うかもしれませんが、事業認可申請時に車庫の場所をすでに届け出ているはずなので、用意する必要はありません。
運送約款とは、荷主との間で運送契約の内容が記載されている文書を指します。
運送約款なしでは黒ナンバーを取得できません。そのため、軽貨物運送事業を開業できなくなります。
運送約款は、国土交通省が提供しています。国土交通省のホームページに「標準貨物軽自動車運送約款」が用意されているので、こちらを活用するのが一般的です。
自分で作成して用意しても構いませんが、運賃や事業者の責任に関する事項が明確に記載されていないといけないので注意しましょう。
これは、運転手などの安全を確保するための措置です。過積載や過労運転といった杜撰な運行管理を続けていると、いずれ事故を引き起こす危険性があるため、その防止策の一環となっています。
管理者を置く必要がありますが、事業者自身が管理者として届け出ても問題ありません。ただし、10台以上の黒ナンバーをつけた軽自動車で運送業を営む場合には条件が変わってきます。
10台以上の黒ナンバーの車両を保有して運送業を営む場合、事業者とは別にもう1人管理者をつけなければならないので注意しましょう。
任意保険に加入するにあたっての注意点としては、業務用の任意保険に加入しなければならないことです。
業務用の場合、自家用車が加入する保険と比較して保険料は若干高くなります。黒ナンバーの車両は運転頻度が多く、交通事故のリスクが自家用車と比較して高くなるからです。
また、業務用の任意保険は取り扱っている保険会社が少ないので、その点にも注意しましょう。特にネットで申し込みできる通販型の保険会社では取り扱いが少なくなっています。

軽自動車の黒ナンバーの交付を受けるためには、申請手続きをしなければなりません。その際は必要書類を準備したり、書類を作成したりする必要があります。
そこでここからは、黒ナンバーを取得するための流れについて詳しく解説していきます。
・対象車両の車検証(コピーしたものでも可)
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・事業用自動車等連絡書
・貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書
・運賃料金表
これらの書類を全て用意したら、各都道府県にある運輸支局に提出しましょう。軽自動車というと軽自動車検査協会が窓口ではないかと思うかもしれませんが、黒ナンバーの取得は運輸支局で行うので勘違いのないように注意してください。
運輸支局の場所は、国土交通省のホームページに一覧が掲載されています。最寄りの運輸支局がどこにあるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
届出書の書式は運輸支局によって若干異なる場合があります。細かな内容については管轄する運輸支局の書式に従ってください。
作成項目は、営業所の名称と位置、休憩施設の場所、車庫の場所、収容能力、事業用自動車の内容などです。車両情報を記入するため、車検証を手元に置いておくと作成がスムーズです。
また、運送約款について国土交通省の提供しているものを使用するかどうかをチェックする項目もあります。
指示に従って書類作成するだけなので、それほど難しくありません。
のちに軽自動車検査協会で手続きしますが、押印された事業用自動車等連絡書を提出しなければなりません。
事業用自動車等連絡書も2部用意します。1部を提出用にもう1部は保管用になります。
こちらも運輸支局で若干書式が異なるので、支局の書式に従って作成しましょう。基本的には開業する人の名前や住所を記載するだけです。
しかし「使用しようとする自動車」という欄の作成には注意が必要です。ここは、新車と中古車で記入する項目が異なります。新車の場合は型式、中古車の場合は車体番号を記入しなければなりません。
また、自動車の年式や乗車定員、最大積載量を記載する項目もありますので、車検証を準備しておくようにしましょう。
これは提出用に1部作成します。
運賃については、基本的に自由に設定することが可能のです。もし相場に基づき作成したければ、運輸支局の記載例を参考にするといいでしょう。記載例に書かれている料金は、標準料金であることが多いです。こちらを参考にして運賃設定しましょう。
他の書類と同様に、貨物軽自動車運送事業運賃料金表も運輸支局で若干書式が異なりますので注意してください。
運輸支局と運輸局に提出し、控えと合わせて3部作成しなければなりません。
トップに日付を記入し、次に「運輸局・運輸支局長殿」と記載します。そして、事業者の名前や住所、電話番号などを記載します。
ここからが本文です。タイトルに「運賃料金設定届出書」と記載しましょう。そして、以下の内容を順番に記載します。
・事業者名と住所
・事業の種別
・設定した運賃と料金を適用する地域
・設定した運賃や料金の種類、適用方法
・実施年月日
「設定した運賃や料金の種類」という項目は、別紙で作成するのが一般的です。そのため「別紙のとおり」と記載しておけば問題ありません。
今度は、事業用自動車等連絡書を軽自動車検査協会に提出しましょう。その他にも以下の必要書類がありますので、併せて提出します。
・申請依頼書
・車検証(原本)
・ナンバープレート
個人事業主で車検証の所有者欄が自分以外の場合には、自分の住民票が追加で必要になります。法人で車検証の所有者が自分以外の場合には、履歴事項全部証明書を法務局で受け取って提出しなければなりません。

日本では、どの車両も一定のペースで車検を受けて、通さないと公道を走行できなくなります。
黒ナンバーの軽自動車も例外ではなく、一定期間に車検を受けることが義務付けられています。
黒ナンバーの場合、一般的な自家用車とは若干車検のルールが異なる部分があります。どのような特徴があるのか、以下で見ていきましょう。
新車を購入した場合、自家用の軽自動車だと3年後に車検となります。しかし、黒ナンバーの軽自動車は新車を購入して初回の車検は2年後になります。
1年早く車検の時期がやってくるので、自家用車の感覚でうっかり車検切れにならないように注意しましょう。
以降の継続車検については、自家用車と一緒です。つまり、2年に1回のペースで車検を受けることになります。
ちなみに、小型貨物(トラック、バンなど)以上の緑ナンバーの場合、さらに車検期間が短くなるので注意してください。8トン未満のトラックの場合だと初回は2年後、以降は毎年車検を受けないといけません。
前述しましたが、軽自動車を黒ナンバーにするメリットの一つには、この自動車重量税の負担が軽くなるというものがあります。
2023年2月現在、自家用車の黄色ナンバーの自動車重量税は6,600円となっていますが、黒ナンバーの場合は5,200円です。つまり、1,400円も安くなるということです。
しかし、黒ナンバーの軽自動車も新車登録から13年経過すると重課税になるので注意が必要です。軽自動車税も同様に課税額がアップしてしまいます。
13年経過したときの税額は、黄色ナンバーの場合8,200円、黒ナンバーの場合5,400円となるので、かなり違いがあります。
軽自動車の黒ナンバーは、一定の条件を満たした車両に与えられるものです。
この記事では、黒ナンバーはどのような車両につけられるのか、つけるにあたってどんな手続きをするのかについて詳しく解説します。
軽自動車の黒ナンバーとは何?

このような黒地に黄色の文字で書かれているナンバーのことを「黒ナンバー」といいます。
黒ナンバーは、事業用の軽自動車につけられるナンバーです。具体的には、軽貨物運送事業を行う軽自動車を対象に取り付けられています。
また、黒ナンバーをつけられる車種も決められていて、軽バンや軽トラックなど、4ナンバーの軽貨物車が対象になります。
その他の色のナンバーの意味
街中を見ていると、黒ナンバーの他にもいろいろな色のナンバーをつけた車が走行しています。それぞれのナンバーは、異なる意味を持っています。同じ運送業で使われる車の中には「緑色のナンバー」をつけている車両もしばしば見られます。これは、旅客自動車運送事業や貨物自動車運送事業を対象にしたナンバーです。
一般貨物自動車運送事業は軽自動車ではなく、トラック、ハイエース、キャラバンなどのバン、自動二輪を使って運搬する事業形態のことです。
この緑ナンバーを取得するためには、国土交通大臣の許可が必要になります。
その他にも「青いナンバー」をつけている車があります。これは、外交官の乗る車になります。青ナンバーは別名「外交官ナンバー」ともいわれており、外務省が発行・管轄するナンバーとなっています。
軽貨物運送事業とは?

軽貨物車を使って荷主の荷物を有償にて届ける事業というのが、軽貨物運送事業の定義です。簡単に説明すると、運賃をもらい軽自動車でお客さんの荷物を運ぶ事業のことです。
また、軽貨物運送事業の対象になる車両は軽自動車に限定されます。
中型や大型のトラックで、荷物を運搬している車両を見たことがある方も多いでしょう。このような4ナンバー以上の普通貨物車両や自動二輪車で運送業を行う場合は「一般貨物自動車運送事業」となります。
黒ナンバーを取得するメリット
黒ナンバーが必要な軽貨物運送事業は、他の運送事業と違って届出制です。通常だと、運送事業は申請して許可を受けないと事業は始められません。しかし、軽貨物運送事業は役所に届け出ればすぐに開業できます。
許可を受けるのを待たずに、今すぐ事業を始められるのは大きなメリットです。車両1台と運転手1人で始められるので、個人事業主で運送業を営みたいと思っている人におすすめです。
また、車両は購入する必要はなくリースでも始められるので、初期費用を安く抑えられます。
黒ナンバーの場合、メンテナンスコストを低く抑えられるのもメリットの一つです。登録免許税がかかりませんし、軽自動車税や自動車重量税にも優遇措置が取られます。
軽自動車の黒ナンバーを取得するための条件

黒ナンバー申請手続きを進める前に全ての条件を満たしているかどうかチェックしてみてください。
車両が1台以上ある
黒ナンバーを取得するためには「軽貨物車」であることが絶対条件です。その軽貨物車が1台以上あれば、台数は関係ありません。対象の車両は、いわゆる4ナンバーに該当する軽自動車です。具体的には軽トラックや軽バンなどです。
軽貨物車かどうかは車検証で確認できます。車検証の「用途欄」という項目に「貨物」と記載されていれば取得可能です。
以前は用途欄が「乗用」となっている5ナンバーの車両の場合、構造変更をしないと黒ナンバーは取得できませんでした。しかし、令和4年10月27日より、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業用に使えるようになっています。
営業所、休憩施設、車庫がある
黒ナンバーを取得するためには、車両以外の条件も満たす必要があります。それは「営業所」「休憩施設」「車庫」の確保です。営業所や休憩施設は、自己所有していないといけないわけではありません。賃貸物件でも営業所と休憩スペースを確保できていれば、黒ナンバーは取得できます。そのため、具体的な物件に関する条件は求められていません。
個人事業主の場合、自宅を営業所兼休憩施設として申請することも可能です。
車庫は原則、営業所と併設していることが条件ですが、絶対ではありません。併設していない場合でも、営業所から半径2km以内に車庫を確保すればいいこととなっています。
車庫というと車庫証明を取得しなければならないと思うかもしれませんが、事業認可申請時に車庫の場所をすでに届け出ているはずなので、用意する必要はありません。
運送約款がある
黒ナンバーを取得するためには「運送約款」がなければなりません。運送約款とは、荷主との間で運送契約の内容が記載されている文書を指します。
運送約款なしでは黒ナンバーを取得できません。そのため、軽貨物運送事業を開業できなくなります。
運送約款は、国土交通省が提供しています。国土交通省のホームページに「標準貨物軽自動車運送約款」が用意されているので、こちらを活用するのが一般的です。
自分で作成して用意しても構いませんが、運賃や事業者の責任に関する事項が明確に記載されていないといけないので注意しましょう。
運行管理などの管理体制の有無
黒ナンバー取得するためには「運行管理などの管理体制が整っていること」が必要です。乗務前後の点呼や乗務員に対する指導・監督体制が整っていることが条件になります。これは、運転手などの安全を確保するための措置です。過積載や過労運転といった杜撰な運行管理を続けていると、いずれ事故を引き起こす危険性があるため、その防止策の一環となっています。
管理者を置く必要がありますが、事業者自身が管理者として届け出ても問題ありません。ただし、10台以上の黒ナンバーをつけた軽自動車で運送業を営む場合には条件が変わってきます。
10台以上の黒ナンバーの車両を保有して運送業を営む場合、事業者とは別にもう1人管理者をつけなければならないので注意しましょう。
損害賠償能力の有無
黒ナンバーを取得するためには「損害賠償能力」があることも条件の一つです。自賠責保険はもちろんのこと、任意保険に加入して、いざという時に備えておく必要があります。任意保険に加入するにあたっての注意点としては、業務用の任意保険に加入しなければならないことです。
業務用の場合、自家用車が加入する保険と比較して保険料は若干高くなります。黒ナンバーの車両は運転頻度が多く、交通事故のリスクが自家用車と比較して高くなるからです。
また、業務用の任意保険は取り扱っている保険会社が少ないので、その点にも注意しましょう。特にネットで申し込みできる通販型の保険会社では取り扱いが少なくなっています。
軽自動車の黒ナンバーを取得する流れ

そこでここからは、黒ナンバーを取得するための流れについて詳しく解説していきます。
①必要書類を準備する
黒ナンバーを取得するためには、以下の書類が必要です。・対象車両の車検証(コピーしたものでも可)
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・事業用自動車等連絡書
・貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書
・運賃料金表
これらの書類を全て用意したら、各都道府県にある運輸支局に提出しましょう。軽自動車というと軽自動車検査協会が窓口ではないかと思うかもしれませんが、黒ナンバーの取得は運輸支局で行うので勘違いのないように注意してください。
運輸支局の場所は、国土交通省のホームページに一覧が掲載されています。最寄りの運輸支局がどこにあるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
②貨物軽自動車運送事業経営届出書を作成する
黒ナンバー取得のための必要書類の一つに、貨物軽自動車運送事業経営届出書があります。これは、軽貨物運送事業の運営を始めるにあたって作成する書類で、2部作成したうちの1部を運輸支局に提出します。届出書の書式は運輸支局によって若干異なる場合があります。細かな内容については管轄する運輸支局の書式に従ってください。
作成項目は、営業所の名称と位置、休憩施設の場所、車庫の場所、収容能力、事業用自動車の内容などです。車両情報を記入するため、車検証を手元に置いておくと作成がスムーズです。
また、運送約款について国土交通省の提供しているものを使用するかどうかをチェックする項目もあります。
指示に従って書類作成するだけなので、それほど難しくありません。
③事業用自動車等連絡書を作成する
事業用自動車等連絡書も黒ナンバー取得のための必要書類です。これは、軽貨物車運輸支局に申請手続きが終了していることを証明する書類になります。のちに軽自動車検査協会で手続きしますが、押印された事業用自動車等連絡書を提出しなければなりません。
事業用自動車等連絡書も2部用意します。1部を提出用にもう1部は保管用になります。
こちらも運輸支局で若干書式が異なるので、支局の書式に従って作成しましょう。基本的には開業する人の名前や住所を記載するだけです。
しかし「使用しようとする自動車」という欄の作成には注意が必要です。ここは、新車と中古車で記入する項目が異なります。新車の場合は型式、中古車の場合は車体番号を記入しなければなりません。
また、自動車の年式や乗車定員、最大積載量を記載する項目もありますので、車検証を準備しておくようにしましょう。
④貨物軽自動車運送事業運賃料金表を作成する
貨物軽自動車運送事業運賃料金表とは、軽貨物運送事業を始めるにあたって運賃をどう設定するか記された書類のことです。これは提出用に1部作成します。
運賃については、基本的に自由に設定することが可能のです。もし相場に基づき作成したければ、運輸支局の記載例を参考にするといいでしょう。記載例に書かれている料金は、標準料金であることが多いです。こちらを参考にして運賃設定しましょう。
他の書類と同様に、貨物軽自動車運送事業運賃料金表も運輸支局で若干書式が異なりますので注意してください。
⑤運賃料金設定届出書を作成する
運賃料金設定届出書は、貨物軽自動車運送事業運賃料金表にて設定した運賃を運輸局に届け出るために必要な書類です。運輸支局と運輸局に提出し、控えと合わせて3部作成しなければなりません。
トップに日付を記入し、次に「運輸局・運輸支局長殿」と記載します。そして、事業者の名前や住所、電話番号などを記載します。
ここからが本文です。タイトルに「運賃料金設定届出書」と記載しましょう。そして、以下の内容を順番に記載します。
・事業者名と住所
・事業の種別
・設定した運賃と料金を適用する地域
・設定した運賃や料金の種類、適用方法
・実施年月日
「設定した運賃や料金の種類」という項目は、別紙で作成するのが一般的です。そのため「別紙のとおり」と記載しておけば問題ありません。
⑥軽自動車検査協会に書類を提出する
必要書類が準備できたら、運輸支局に提出します。すると「事業用自動車等連絡書」という押印された書類を受け取れます。今度は、事業用自動車等連絡書を軽自動車検査協会に提出しましょう。その他にも以下の必要書類がありますので、併せて提出します。
・申請依頼書
・車検証(原本)
・ナンバープレート
個人事業主で車検証の所有者欄が自分以外の場合には、自分の住民票が追加で必要になります。法人で車検証の所有者が自分以外の場合には、履歴事項全部証明書を法務局で受け取って提出しなければなりません。
軽自動車の黒ナンバーと車検の関係

黒ナンバーの軽自動車も例外ではなく、一定期間に車検を受けることが義務付けられています。
黒ナンバーの場合、一般的な自家用車とは若干車検のルールが異なる部分があります。どのような特徴があるのか、以下で見ていきましょう。
黒ナンバーの車検は2年に一回
黒ナンバーの軽自動車の場合、車検を受けるタイミングが自家用車とは若干異なるので注意してください。新車を購入した場合、自家用の軽自動車だと3年後に車検となります。しかし、黒ナンバーの軽自動車は新車を購入して初回の車検は2年後になります。
1年早く車検の時期がやってくるので、自家用車の感覚でうっかり車検切れにならないように注意しましょう。
以降の継続車検については、自家用車と一緒です。つまり、2年に1回のペースで車検を受けることになります。
ちなみに、小型貨物(トラック、バンなど)以上の緑ナンバーの場合、さらに車検期間が短くなるので注意してください。8トン未満のトラックの場合だと初回は2年後、以降は毎年車検を受けないといけません。
税金は安くなる
車検を受ける時は、検査費用や整備費用のほかに法定費用を納付しなければなりません。法定費用の中の一つに「自動車重量税」があります。前述しましたが、軽自動車を黒ナンバーにするメリットの一つには、この自動車重量税の負担が軽くなるというものがあります。
2023年2月現在、自家用車の黄色ナンバーの自動車重量税は6,600円となっていますが、黒ナンバーの場合は5,200円です。つまり、1,400円も安くなるということです。
しかし、黒ナンバーの軽自動車も新車登録から13年経過すると重課税になるので注意が必要です。軽自動車税も同様に課税額がアップしてしまいます。
13年経過したときの税額は、黄色ナンバーの場合8,200円、黒ナンバーの場合5,400円となるので、かなり違いがあります。
まとめ
- ①軽自動車の黒ナンバーは貨物用の車両のこと
- ②黒ナンバーを取得するためには、車両が1台以上ある、営業所・休憩施設・車庫がある、運送約款がある、運行管理等の管理体制がある、損害賠償能力があるといった条件がある
- ③黒ナンバーを取得するには、運輸支局で申請して、次に軽自動車検査協会で手続きをする流れになる
- ④黒ナンバーの車検は、軽自動車を新車で購入してから2年後、以降も2年ごとに行う
- ⑤黒ナンバーの自動車重量税は、黄色ナンバーよりも安くなる
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