中古車購入チェックポイント
更新日:2023.04.17 / 掲載日:2023.04.17
軽自動車の重量税とはどんな税金?その税額や支払方法などについて解説
自動車を購入して維持するためには、燃料費や整備費などがかかりますが、「税金」も必要経費に含まれています。
自動車に関する税金はいくつかありますが、そのうちの一つに「自動車重量税」があります。
この自動車重量税はどのような税金なのか、いつ課税されるのか、税額はいくらなのかよく分からないという方のために、詳しく説明していきます。
また、減税対象となる車や廃車となった場合の還付金の有無など、知っておくと役立つ豆知識も併せて紹介するので参考にしてください。

車にかかる税金は、全部で4種類あります。
1つ目は、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)です。 毎年4月1日時点での車の所有者に対し課税され、車の排気量によって税額が決まっています。
自動車税(種別割)は、排気量が0.5ℓ多くなるごとに税額が高くなっていく仕組みです。一方、軽自動車税(種別割)の税額は一律で決まっています。
どちらも、車の購入時と車検時にまとめて納めることになっています。
2つ目は、自動車重量税です。
これは後ほど詳しく説明します。
3つ目は、環境性能割です。
車の環境性能に応じて税額が決まっており、車の購入時に納めることになっています。環境性能に優れたエコカーは、国が定めた燃費達成基準の達成率に応じて減税される仕組みになっています。
以前は「自動車取得税」が課税されていましたが、2019年に廃止となり、変わりに環境性能割が課されるようになりました。
4つ目は消費税です。
車以外にも物を購入する際に課税されます。車両本体だけではなく、カーナビやドライブレコーダーなどの付属品やオプションも課税対象です。

自動車重量税とは、車両重量に応じて課税される国税です。
普通車の場合、車両重量0.5t以下から車両重量3tまで分けられています。そして、車両重量0.5t増えるごとに税額が高くなっていきます。
軽自動車の場合は、車両重量に関わらず税額は一律です。

軽自動車の重量税の金額は、一律で年間3,300円です。
まず新車を購入して新規登録すると、初回の車検までの3年分を前払いで納めることになっています。つまり、税額は9,900円です。
そして車検時には、次の車検までの2年分を納めるので、2年ごとに6,600円の重量税が課税されることになります。
国土交通省が定めている車の燃費基準や排ガス基準をクリアしている車に対し、達成度に応じて税率が下げられます。
適用期間を区切ってはいるものの、延長され続けています。
具体的な税率は、新規登録時に2030年度燃費基準90%達成の車もしくは電気自動車であれば免税となります。また、2030年度燃費基準75%達成は50%の減税、2030年度燃費基準60%達成は25%減税となります。(2023年12月31日までの基準)
ただし、減税となるのは「2020年燃費基準達成以上」が条件となっているので注意しましょう。
また、エコカー減税は車の購入時と初回の車検までの2回、納税時にのみ適用されます。
環境問題をクリアするため、技術開発によりディーゼル車から排出される有毒な排ガスを除去する装置などが搭載された車のことを「クリーンディーゼル車」と呼びます。
クリーンディーゼル車もエコカーの一種として、自動車重量税の減税対象となっていました。しかし、2021年5月から除外されることになっています。
2022年4月30日までの新規登録車は、初回のみ減税100%でしたが、同年5月1日以降の新規登録車は2020年度の燃費基準達成以上の車という条件つきで減税となっているので、間違えないようにしましょう。
逆に環境への負荷が大きい車に関しては、税金を重くするという方針がとられています。それが、新車登録から13年以上経過した車に対する重税です。
新車登録から13年経過すると、軽自動車の重量税は8,200円となり、24%の増税となります。
また、新車登録から18年以上経過すると8,800円になります。13年未満と比べると、さらに33%の増税となります。
「照会画面へ」というボタンをクリックするとページが変わります。車体番号と検査予定日を入力すれば次回納める重量税の金額が分かるので、事前に調べておけば安心でしょう。

重量税は、国土交通省から1年分の税額が算出されています。しかし、毎年1年分を支払う軽自動車税とは納付時期が異なるので、間違えないようにしましょう。
重量税は基本的に車検を受ける時に納付します。ただし、初回の納付は新車購入時です。自家用車の場合、初回の車検が新車購入から3年目なので、新車購入時には3年分の重量税を納めることになります。
初回の車検から2回目以降の車検は2年ごとなので、車検のタイミングで2年分の重量税を納付します。
ただし、車検をディーラーや整備工場、カー用品店などに依頼する場合は、スタッフが納税の手続きをしてくれるので特に自分で手続きを行うことはありません。
重量税は、税金や保険料などの「法定費用」と呼ばれる車検費用に含まれるので、車検費用の明細書を受け取ったら項目の中に自動車重量税が入っているか確認しましょう。
そもそも車検切れの車で公道を走行することは、法律で禁じられています。もし走行すれば法律違反で罰せられることになります。
「もうしばらく車に乗らないから…」と、車検切れの車をそのまま保管することは法律上問題はありません。車検を受けなければ自賠責保険に加入する必要もなく、重量税も課税されません。
車検が切れていた期間は公道を走行できないので、その分の重量税を遡って納める必要はありません。
重量税は車検のタイミングで納めるので、車検を受けなければ納付の必要はありませんが、軽自動車税は車検切れで乗っていない車であっても、納税義務が生じます。
毎年4月1日時点での車の所有者に郵送で納付通知書が届くので、期限までに納税しなければなりません。
車検切れで運転しないからといって納付通知書を放置すると、未納という扱いになります。すると、やがて督促状が届いて遅延金が発生します。最悪の場合、財産を差し押さえるという事態になる可能性もあるので注意しましょう。
抹消登録には2つ種類があります。
しばらく車を使わないけれど廃車にしたくないという場合は、一時的に車の登録を消す「一時抹消登録」の手続きを行います。
車を今後使わない、廃車解体した場合は「永久抹消登録」の手続きを行います。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の車の所有者に課税されるので、それまでに手続きを済ませておくと納税通知書は郵送されません。
しかし、車検切れの車に対しては軽自動車税の課税を一時的に保留しておく、課税保留制度を適用している自治体もあります。これは「車検切れの車は使われていない車である」と判断されているからです。
自治体によって対応が異なりますが、12月末までに車検を受けない車に対しては、翌年に納税通知書を郵送しないとしているところもあります。課税保留制度を適用するかどうかは、自治体の裁量にゆだねられています。
また、保留期間中であっても税金は免除されるわけでありません。車検を受けた時点で保留期間中分の税金も納めなければならないので、注意しましょう。

重量税は、車検ごとに次回の車検までの分を前払いしている状態になります。そのため、車を手放せば前払いした分が戻ってくるのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、車を売却しても車重量税は返還されないことになっています。
車買取業者に車を買い取ってもらう場合、支払いすぎた分の重量税が返ってこないのは損なので、車の買取額に支払いすぎた重量税額分を含めてくれるところもあります。しかし、それはとても少数なので注意しましょう。
また、業者の中には買取額の明細書に自動車重量税の還付金額が記載されている場合もあるので確認しておきましょう。
廃車にするということは、今乗っている車を解体し、永久的に使わないようにしてしまう手続きを取ることです。
つまり、重量税の還付条件というのは、自動車リサイクル法に基づき適正に車が解体されて、さらに解体を理由に永久抹消登録の手続きがなされることとなります。
たとえ車検が切れていても廃車にしないで車を所有している以上は、重量税の還付手続きはできませんので注意しましょう。
一時抹消登録は、長期間車を使わない時に一時的に登録した車の情報を停止し、車が国内の公道を走行できないようにする手続きです。
例えば、車で通勤していたけれど、転勤で単身赴任することになり公共交通機関を使うから車を実家においておく場合や長期の海外赴任が決まった場合などが当てはまります。
一時抹消登録をしてから再び車を使う時が来たら再登録により公道を走行できるようになります。
車の登録を抹消するにしても、一時抹消登録は一時的なものです。そのため、重量税は還付はされないので間違えないようにしましょう。
車検の有効期間が残っている状態で永久抹消登録をすると、残りの車検期間に応じて還付金が決まります。
計算式は「重量税額×車検残存期間÷車検有効期間」です。
車検残存期間の確定日は、軽自動車の場合は車検証を返納しているかどうかで異なります。車検証を返納していれば報告受領日もしくは車検証返納日のどちらか遅いほう、返納していなければ返納日となります。
例えば、車検の有効期間が2023年月10月31日、車検証返納日が2023年3月3日、軽自動車の重量税が6,600円としましょう。
車検証返納済みの場合、報告受領日が2023年4月7日とすると、確定日は報告受領日になります。車検残存期間は、確定日の翌日から車検満了日なので6ヶ月23日です。
抹消した翌月からの月割りとなるので、還付金額は「6600×6÷24」という計算式により1,650円となります。
車検証未返納の場合、確定日は車検証返納日です。車検残存期間は7ヶ月28日となり、還付金額は「6600×7÷24」で1,925円となります。
手続きする際に必要なものは、以下の通りです。
・使用済自動車引取証明書
・口座情報
・マイナンバーカード(通知カードか住民票でも可)
使用済自動車引取証明書は、車を引き取ってもらった業者から受け取る書類です。
車の最終的な所有者に変わり、代理人が還付の申請手続きを行うことも、代理人が還付金を受け取ることもできます。その際は、「申請依頼書」を最終的な所有者が準備することで、手続きの際に必要な所有者の署名や押印を省くことができます。
また、重量税還付金の受領権限に関する「委任状」も必要です。軽自動車協会の窓口でも受け取れますが、インターネットからダウンロードもできるので確認してみましょう。
口座振り込みの場合、基本的には車の所有者本人名義の口座を指定することになっています。
還付金が振り込まれるまでには相当な時間を要するのが一般的です。軽自動車協会に申請してから、約2ヶ月半はかかるとされています。
忘れた頃に振り込まれるはずなので、手続きが済んだらしばらく待つ必要があることは覚えておきましょう。
自賠責保険は、公道を走行する車は加入しなければならないと法律で規定されている強制保険です。
重量税と同様に車の購入時に加入し、車検時に更新するので次の車検までの保険料をまとめて支払います。
廃車にすると、未経過の保険期間の保険料が還付されます。ただし、残りの保険の有効期間が1ヶ月以上ないと還付されません。
保険会社からの還付金の通知はないので、自分で保険会社に連絡して還付の手続きを行う必要があります。
自動車に関する税金はいくつかありますが、そのうちの一つに「自動車重量税」があります。
この自動車重量税はどのような税金なのか、いつ課税されるのか、税額はいくらなのかよく分からないという方のために、詳しく説明していきます。
また、減税対象となる車や廃車となった場合の還付金の有無など、知っておくと役立つ豆知識も併せて紹介するので参考にしてください。
車にかかる税金について

1つ目は、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)です。 毎年4月1日時点での車の所有者に対し課税され、車の排気量によって税額が決まっています。
自動車税(種別割)は、排気量が0.5ℓ多くなるごとに税額が高くなっていく仕組みです。一方、軽自動車税(種別割)の税額は一律で決まっています。
どちらも、車の購入時と車検時にまとめて納めることになっています。
2つ目は、自動車重量税です。
これは後ほど詳しく説明します。
3つ目は、環境性能割です。
車の環境性能に応じて税額が決まっており、車の購入時に納めることになっています。環境性能に優れたエコカーは、国が定めた燃費達成基準の達成率に応じて減税される仕組みになっています。
以前は「自動車取得税」が課税されていましたが、2019年に廃止となり、変わりに環境性能割が課されるようになりました。
4つ目は消費税です。
車以外にも物を購入する際に課税されます。車両本体だけではなく、カーナビやドライブレコーダーなどの付属品やオプションも課税対象です。
軽自動車の自動車重量税とは?

普通車の場合、車両重量0.5t以下から車両重量3tまで分けられています。そして、車両重量0.5t増えるごとに税額が高くなっていきます。
軽自動車の場合は、車両重量に関わらず税額は一律です。
軽自動車の重量税の金額について

まず新車を購入して新規登録すると、初回の車検までの3年分を前払いで納めることになっています。つまり、税額は9,900円です。
そして車検時には、次の車検までの2年分を納めるので、2年ごとに6,600円の重量税が課税されることになります。
エコカー減税の特例措置
エコカー減税は、環境に配慮している車に対して自動車重量税を減税、もしくは免除する制度のことです。国土交通省が定めている車の燃費基準や排ガス基準をクリアしている車に対し、達成度に応じて税率が下げられます。
適用期間を区切ってはいるものの、延長され続けています。
具体的な税率は、新規登録時に2030年度燃費基準90%達成の車もしくは電気自動車であれば免税となります。また、2030年度燃費基準75%達成は50%の減税、2030年度燃費基準60%達成は25%減税となります。(2023年12月31日までの基準)
ただし、減税となるのは「2020年燃費基準達成以上」が条件となっているので注意しましょう。
また、エコカー減税は車の購入時と初回の車検までの2回、納税時にのみ適用されます。
クリーンディーゼル車について
ディーゼル車は軽油を燃焼としており、ガソリン車よりも燃費がよくパワーがあるのが特徴です。しかし、大気汚染物質を多く排出するので、環境汚染を悪化させるというリスクを抱えていました。環境問題をクリアするため、技術開発によりディーゼル車から排出される有毒な排ガスを除去する装置などが搭載された車のことを「クリーンディーゼル車」と呼びます。
クリーンディーゼル車もエコカーの一種として、自動車重量税の減税対象となっていました。しかし、2021年5月から除外されることになっています。
2022年4月30日までの新規登録車は、初回のみ減税100%でしたが、同年5月1日以降の新規登録車は2020年度の燃費基準達成以上の車という条件つきで減税となっているので、間違えないようにしましょう。
新車登録から13年と18年以降は重税となる
環境に優しい車には、国が税金面での優遇措置をとっていることが、エコカー減税が適用されていることから見ても分かります。逆に環境への負荷が大きい車に関しては、税金を重くするという方針がとられています。それが、新車登録から13年以上経過した車に対する重税です。
新車登録から13年経過すると、軽自動車の重量税は8,200円となり、24%の増税となります。
また、新車登録から18年以上経過すると8,800円になります。13年未満と比べると、さらに33%の増税となります。
重量税の税額を調べる方法
次回の車検を受ける時に軽自動車の重量税がいくらかかるのか、事前に調べる方法があります。それは、国土交通省のWebサイト上にある「次回自動車重量税額照会サービス」です。「照会画面へ」というボタンをクリックするとページが変わります。車体番号と検査予定日を入力すれば次回納める重量税の金額が分かるので、事前に調べておけば安心でしょう。
重量税を支払うタイミング

重量税は基本的に車検を受ける時に納付します。ただし、初回の納付は新車購入時です。自家用車の場合、初回の車検が新車購入から3年目なので、新車購入時には3年分の重量税を納めることになります。
初回の車検から2回目以降の車検は2年ごとなので、車検のタイミングで2年分の重量税を納付します。
重量税の納付方法
ユーザー車検を行う時などに自分で重量税を納める場合は、まず軽自動車検査協会の窓口に出向きます。そこで「自動車重量税納付書」を受け取り、税額分の収入印紙を購入します。納付書に収入印紙を貼付して、窓口に提出するという流れになります。ただし、車検をディーラーや整備工場、カー用品店などに依頼する場合は、スタッフが納税の手続きをしてくれるので特に自分で手続きを行うことはありません。
重量税は、税金や保険料などの「法定費用」と呼ばれる車検費用に含まれるので、車検費用の明細書を受け取ったら項目の中に自動車重量税が入っているか確認しましょう。
車検切れの車は重量税はかからない
車を使用し続ける以上、重量税を納税し続けなければなりません。しかし、車検切れの車に関しては車検を受けていないので重量税も納付していないでしょう。そもそも車検切れの車で公道を走行することは、法律で禁じられています。もし走行すれば法律違反で罰せられることになります。
「もうしばらく車に乗らないから…」と、車検切れの車をそのまま保管することは法律上問題はありません。車検を受けなければ自賠責保険に加入する必要もなく、重量税も課税されません。
車に乗るのなら車検を通して重量税を納める必要がある
車検切れの車をしばらく保管しておき、再度乗りたい場合は、車検を受ければ公道を走行することができます。その際、次回の車検までの2年分の重量税を納める必要があります。車検が切れていた期間は公道を走行できないので、その分の重量税を遡って納める必要はありません。
車検切れでも自動車税は課税される
車検が切れていたとしても、軽自動車税の扱いには気をつけなければなりません。重量税は車検のタイミングで納めるので、車検を受けなければ納付の必要はありませんが、軽自動車税は車検切れで乗っていない車であっても、納税義務が生じます。
毎年4月1日時点での車の所有者に郵送で納付通知書が届くので、期限までに納税しなければなりません。
車検切れで運転しないからといって納付通知書を放置すると、未納という扱いになります。すると、やがて督促状が届いて遅延金が発生します。最悪の場合、財産を差し押さえるという事態になる可能性もあるので注意しましょう。
納税したくないなら抹消登録をする
実際に車検切れになっていて保管しているだけの車なのに、軽自動車税を納税しなければならないのは無駄だと思うかもしれません。その場合は、車の抹消登録手続きを行いましょう。抹消登録には2つ種類があります。
しばらく車を使わないけれど廃車にしたくないという場合は、一時的に車の登録を消す「一時抹消登録」の手続きを行います。
車を今後使わない、廃車解体した場合は「永久抹消登録」の手続きを行います。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の車の所有者に課税されるので、それまでに手続きを済ませておくと納税通知書は郵送されません。
課税保留制度を設けている地域なら納付書が届かない場合も
車検切れの車を保管していると、通常であれば一時抹消登録の手続きをしないと毎年軽自動車税は課税されます。しかし、車検切れの車に対しては軽自動車税の課税を一時的に保留しておく、課税保留制度を適用している自治体もあります。これは「車検切れの車は使われていない車である」と判断されているからです。
自治体によって対応が異なりますが、12月末までに車検を受けない車に対しては、翌年に納税通知書を郵送しないとしているところもあります。課税保留制度を適用するかどうかは、自治体の裁量にゆだねられています。
また、保留期間中であっても税金は免除されるわけでありません。車検を受けた時点で保留期間中分の税金も納めなければならないので、注意しましょう。
車を手放した時に重量税は返還される?

車買取業者に車を買い取ってもらう場合、支払いすぎた分の重量税が返ってこないのは損なので、車の買取額に支払いすぎた重量税額分を含めてくれるところもあります。しかし、それはとても少数なので注意しましょう。
また、業者の中には買取額の明細書に自動車重量税の還付金額が記載されている場合もあるので確認しておきましょう。
廃車にすると重量税は返還される場合がある
車が不要になり廃車にした場合は、重量税が返還される可能性があります。廃車にするということは、今乗っている車を解体し、永久的に使わないようにしてしまう手続きを取ることです。
つまり、重量税の還付条件というのは、自動車リサイクル法に基づき適正に車が解体されて、さらに解体を理由に永久抹消登録の手続きがなされることとなります。
たとえ車検が切れていても廃車にしないで車を所有している以上は、重量税の還付手続きはできませんので注意しましょう。
一時抹消登録の場合は返還されない
車の登録抹消手続きには、永久抹消登録の他に一時抹消登録もあります。一時抹消登録は、長期間車を使わない時に一時的に登録した車の情報を停止し、車が国内の公道を走行できないようにする手続きです。
例えば、車で通勤していたけれど、転勤で単身赴任することになり公共交通機関を使うから車を実家においておく場合や長期の海外赴任が決まった場合などが当てはまります。
一時抹消登録をしてから再び車を使う時が来たら再登録により公道を走行できるようになります。
車の登録を抹消するにしても、一時抹消登録は一時的なものです。そのため、重量税は還付はされないので間違えないようにしましょう。
還付金額の計算方法
車を廃車にして永久抹消登録を行った場合、重量税はいくら位還付されるのか計算してみましょう。車検の有効期間が残っている状態で永久抹消登録をすると、残りの車検期間に応じて還付金が決まります。
計算式は「重量税額×車検残存期間÷車検有効期間」です。
車検残存期間の確定日は、軽自動車の場合は車検証を返納しているかどうかで異なります。車検証を返納していれば報告受領日もしくは車検証返納日のどちらか遅いほう、返納していなければ返納日となります。
例えば、車検の有効期間が2023年月10月31日、車検証返納日が2023年3月3日、軽自動車の重量税が6,600円としましょう。
車検証返納済みの場合、報告受領日が2023年4月7日とすると、確定日は報告受領日になります。車検残存期間は、確定日の翌日から車検満了日なので6ヶ月23日です。
抹消した翌月からの月割りとなるので、還付金額は「6600×6÷24」という計算式により1,650円となります。
車検証未返納の場合、確定日は車検証返納日です。車検残存期間は7ヶ月28日となり、還付金額は「6600×7÷24」で1,925円となります。
重量税の還付申請の方法
重量税の還付申請は、軽自動車協検査協会に必要書類を提出することで行えます。手続きする際に必要なものは、以下の通りです。
・使用済自動車引取証明書
・口座情報
・マイナンバーカード(通知カードか住民票でも可)
使用済自動車引取証明書は、車を引き取ってもらった業者から受け取る書類です。
車の最終的な所有者に変わり、代理人が還付の申請手続きを行うことも、代理人が還付金を受け取ることもできます。その際は、「申請依頼書」を最終的な所有者が準備することで、手続きの際に必要な所有者の署名や押印を省くことができます。
また、重量税還付金の受領権限に関する「委任状」も必要です。軽自動車協会の窓口でも受け取れますが、インターネットからダウンロードもできるので確認してみましょう。
還付金の受取までの期間や受取方法について
軽自動車の重量税の還付金は、その場で現金払いされるわけではなく、後日の受け取りとなります。郵便局の窓口で受け取るか指定の銀行口座に振り込んでもらうかを選ぶことが可能です。口座振り込みの場合、基本的には車の所有者本人名義の口座を指定することになっています。
還付金が振り込まれるまでには相当な時間を要するのが一般的です。軽自動車協会に申請してから、約2ヶ月半はかかるとされています。
忘れた頃に振り込まれるはずなので、手続きが済んだらしばらく待つ必要があることは覚えておきましょう。
廃車の際は自賠責保険の保険料が受け取れる場合も
車を廃車にして永久抹消登録をすれば、自賠責保険料も還付される場合があります。自賠責保険は、公道を走行する車は加入しなければならないと法律で規定されている強制保険です。
重量税と同様に車の購入時に加入し、車検時に更新するので次の車検までの保険料をまとめて支払います。
廃車にすると、未経過の保険期間の保険料が還付されます。ただし、残りの保険の有効期間が1ヶ月以上ないと還付されません。
保険会社からの還付金の通知はないので、自分で保険会社に連絡して還付の手続きを行う必要があります。
まとめ
- ①自動車重量税は車両重量に基づき課税される税金のこと
- ②軽自動車の重量税は一律の金額
- ③重量税にはエコカー減税が適用されており、エコカーに該当する軽自動車なら税金が減額される
- ④逆に新車登録から13年以降、18年以降を経過すると増税対象となる
- ⑤重量税は新車購入時と車検時にまとめて支払うことになっている
- ⑥車検切れの車に関しては重量税は課税されない
- ⑦廃車手続きをして、永久抹消登録の手続きを行えば条件によっては重量税は還付される
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